財務金融委員会

2020-04-28 衆議院 全73発言

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会議録情報#0
令和二年四月二十八日(火曜日)
    午後四時十五分開議
 出席委員
   委員長 田中 良生君
   理事 あかま二郎君 理事 井林 辰憲君
   理事 うえの賢一郎君 理事 津島  淳君
   理事 藤丸  敏君 理事 末松 義規君
   理事 古本伸一郎君 理事 伊佐 進一君
      穴見 陽一君    井上 貴博君
      今枝宗一郎君    勝俣 孝明君
      小泉 龍司君    高村 正大君
      國場幸之助君    鈴木 隼人君
      田野瀬太道君    武井 俊輔君
      辻  清人君    古川 禎久君
      牧島かれん君    宮澤 博行君
      宗清 皇一君    山田 賢司君
      山田 美樹君    青山 大人君
      海江田万里君    岸本 周平君
      櫻井  周君    階   猛君
      野田 佳彦君    日吉 雄太君
      森田 俊和君    石井 啓一君
      清水 忠史君    青山 雅幸君
      美延 映夫君
    …………………………………
   財務大臣
   国務大臣
   (金融担当)       麻生 太郎君
   財務大臣政務官      井上 貴博君
   厚生労働大臣政務官    自見はなこ君
   政府参考人
   (内閣府大臣官房審議官) 茨木 秀行君
   政府参考人
   (内閣府子ども・子育て本部審議官)        藤原 朋子君
   政府参考人
   (総務省大臣官房審議官) 森  源二君
   政府参考人
   (総務省大臣官房審議官) 稲岡 伸哉君
   政府参考人
   (総務省自治行政局選挙部長)           赤松 俊彦君
   政府参考人
   (財務省主税局長)    矢野 康治君
   政府参考人
   (国税庁次長)      田島 淳志君
   政府参考人
   (中小企業庁経営支援部長)            渡邉 政嘉君
   政府参考人
   (国土交通省大臣官房審議官)           美濃 芳郎君
   参考人
   (日本銀行総裁)     黒田 東彦君
   財務金融委員会専門員   齋藤 育子君
    ―――――――――――――
委員の異動
四月二十八日
 辞任         補欠選任
  森田 俊和君     青山 大人君
同日
 辞任         補欠選任
  青山 大人君     森田 俊和君
    ―――――――――――――
四月二十七日
 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律案(内閣提出第五四号)
は本委員会に付託された。
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 参考人出頭要求に関する件
 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律案(内閣提出第五四号)
     ――――◇―――――
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田中良生#1
○田中委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律案を議題といたします。
 趣旨の説明を聴取いたします。財務大臣麻生太郎君。
    ―――――――――――――
 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律案
    〔本号末尾に掲載〕
    ―――――――――――――
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麻生太郎#2
○麻生国務大臣 ただいま議題となりました新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明いたします。
 政府は、新型コロナウイルス感染症及びその蔓延防止のための措置による影響を緩和する観点から、所要の措置を講ずることとし、本法律案を提出した次第であります。
 以下、この法律案の内容につきまして、御説明申し上げます。
 まず、新型コロナウイルス感染症等の影響により多数の事業者において収入が急減しているという状況を踏まえ、納税の猶予制度の特例を設けることといたしております。
 このほか、欠損金の繰戻しによる還付の特例、文化芸術・スポーツイベントの中止等に係る寄附金控除の特例、住宅ローン控除の適用要件の弾力化などの措置を講ずることといたしております。
 これらは、さきに決定されました新型コロナウイルス感染症緊急経済対策に盛り込まれた事項のうち、税制上の措置を実施するためのものであります。
 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容であります。
 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願いを申し上げます。
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田中良生#3
○田中委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。
    ―――――――――――――
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田中良生#4
○田中委員長 この際、お諮りいたします。
 本案審査のため、本日、参考人として日本銀行総裁黒田東彦君の出席を求め、意見を聴取することとし、また、政府参考人として内閣府大臣官房審議官茨木秀行君、子ども・子育て本部審議官藤原朋子君、総務省大臣官房審議官森源二君、大臣官房審議官稲岡伸哉君、自治行政局選挙部長赤松俊彦君、財務省主税局長矢野康治君、国税庁次長田島淳志君、中小企業庁経営支援部長渡邉政嘉君、国土交通省大臣官房審議官美濃芳郎君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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田中良生#5
○田中委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    ―――――――――――――
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田中良生#6
○田中委員長 これより質疑に入ります。
 質疑の申出がありますので、順次これを許します。海江田万里君。
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海江田万里#7
○海江田委員 共同会派の海江田万里です。
 まず、今回の新型コロナウイルス感染症によって亡くなられた方々の御冥福、それから、今病床におられる方、この方々へのお見舞い、そして、医療関係者、大変頑張っておられます、心から敬意そして感謝を申し述べるものであります。
 それから、麻生大臣も、きょう朝からお疲れさまでございました。
 さて、私がこの財務金融委員会で新型コロナ感染症に対する対策、特に経済問題、税制を中心とした経済問題について質疑をしますのは、前回が四月の十日でございました。これは、言うまでもありませんが、四月七日の緊急経済対策、これを受けての質疑でございました。それから、今回がきょう四月二十八日ということでありますが、この間、一番大きな変化というのは、この四月七日の閣議決定を受けて、緊急経済対策で定められました生活支援臨時給付金、一世帯三十万円ですね、あの問題、あれが取下げになって、そして、新たに特別定額給付金、一人十万円になったということであろうと思います。そのために、閣議決定をもう一度やり直しをして、そして補正予算を編成し直した、こういう事態があるわけであります。
 私は、前回、四月の十日の財務金融委員会でも、生活支援の臨時給付金の問題点を幾つか述べました。それはやはり、一つには、対象になる世帯がたった二〇%ぐらいである、これはちょっと少ないんじゃないのということ。それで、もっと多くの人に対する支援の手が伸べられるような施策を考えなければならないんじゃないだろうかということで、私どもは、一人一律十万円ということを最初から言っていたわけですが、特に私が、この一人一律十万円という制度がいいということは、やはりそれが早く、何よりも早く、一定の規模の皆さん方のところに早く届くからということで、私はこの一人十万円ということをずっと主張していたわけであります。
 それが最終的には一人十万円ということになりましたけれども、結果的に、四月の七日から、閣議決定をやり直すのが四月の二十日ということで、本当に大事な二週間、三週間を棒に振ってしまったということがあろうかと思います。
 麻生大臣はどちらかといえば、これは私の推測ですから、違えば違ったということでよろしゅうございますが、私は、今でもやはりあの三十万円の方がよかったんじゃないだろうかなというふうに思っておられるのではないだろうかと勝手に、邪推と言ってもいいのかもしれませんが、そう思っているんですね。
 というのはどうしてかというと、私は先ほどもお話をしましたけれども、一人一律十万円ということが一番手っ取り早く届くんだよということでお話をしましたけれども、今回、それに切りかえたことによって時間がかかった。
 麻生大臣は太平洋戦争の歴史なんかよく御存じですから、太平洋戦争では幾つか日本が失敗した。そもそもアメリカ相手に戦争をやったこと自体が大きな間違いであったわけですけれども、局面局面で幾つか失敗をしていますね。その最初の失敗が実はミッドウェーの海戦であったのではないだろうか。その前の年の十二月に真珠湾、パールハーバーへ行って、それから翌年の六月ですから、まさにここが一つの分かれ目になって、そして、日本はそこからだんだんだんだん敗戦に、道をひた走っていったのではないだろうかと思っているわけであります。
 ミッドウェー海戦の一番の敗因というのは、これも情報が不足していたとか幾つかあるんですけれども、ミッドウェー島を攻撃するために空母が四隻も、虎の子の空母が四隻も出ていって第一次攻撃をやったけれども、それが不十分だというので、全部、空母に積んでいた飛行機が陸上用の爆弾を積んで、そして、さあこれから行こうというときに、アメリカの空母を発見したといって、陸上用をわざわざ今度は海上用の、艦上用の装備に、魚雷と、それから爆弾も陸を攻めるものと船をやるのは違いますからね、それに切りかえをやっていて、その間にアメリカの艦載機がやってきて、空母が、最初は三隻、最後に四隻、全部虎の子を持っていかれた。
 こういうことは、つまり、戦争をやっている局面で、これまでの方針を急に変える、慌てて変えるというのは、これが一番大きな失敗ではなかったのかという歴史があるわけですよね。
 その意味でいうと、私は今回のことも、やはり本当だったら、早くからやっておれば、それは一人十万円が一番早いんですから、それをやらずに、そしておくれてこれから一人十万円ということをやるのは、日本のかつての敗北の歴史をまたここで繰り返すんじゃないだろうかという心配があるんですが、麻生大臣、いかがでしょうか。
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麻生太郎#8
○麻生国務大臣 いやあ、ミッドウェーが出てきてたまげましたけれども。ミッドウェーって知っていますか、この中の人。本当に、ほとんど知っている人、おられませんけれども。
 海軍記念館に、アメリカの海軍記念館というのがアナポリスというところにあるんですけれども、あそこへ行くと、ミッドウェーの海戦はアメリカの敗戦ということになっているというのは御存じですか。あれは日本が勝ったんだよと、アメリカは負けたことになっております、アメリカではね。という歴史があるんですけれども、その話をここでするつもりは全くないので。
 ミッドウェーからいきなり十万円まで、話がえらく小さな話になってきたような感じがしないでもありませんけれども、今回の話は、少なくとも、総理の中で、いわゆる緊急事態宣言というものを一都六県から広めて、更に全国ということになったあの段階から、これはもう全然対象が違うということから、発想が、低所得家庭三十万円から一人十万円にということになったんですけれども、三十万円もらう予定の方が、一人世帯であるがゆえに十万円しか来なくなったという高齢者の方も随分いらっしゃって、私ども筑豊にはそういう方が非常に多いものですから、何で三十万が十万になったんだと随分いろいろ言われたこともありますけれども。
 いずれにしても、今回はそういった形の判断が出されたことになりますので、私どもとしては、約四兆ぐらいのものが一挙に九兆円ぐらいという形の支出が、歳出が大きくなりますという点は非常に大きな影響だと思いますけれども、これによってどういう結果が出てくるか、この結果が勝負だと思っております。
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海江田万里#9
○海江田委員 その結果については、麻生大臣がまさに総理だったときのリーマン・ショックがあって、一万二千円の定額の給付をやったということで、それに対しても、やはりかなり、それがほとんど消費に回らずに貯蓄に回ってしまったというような経験もこれまではるる述べておりましたよね。だから、そういう考え方を恐らく今でもお持ちだろうと思うんですが。
 私はやはり、今回のこの措置の一番の問題はまさにスピードにあったわけで、そのスピードをおくらせることに結果的になってしまっていますから、これ以上は申し上げませんけれども、これからやはりよっぽど性根を入れかえてといいますか、いろいろな、おくれるのにはおくれる理由があります、おくれるにはおくれる理由があるけれども、そのおくれる理由というものをできるだけ政治判断で取り除いてしまって、そして、できるだけ早くこのおくれを一気呵成に取り戻さなければいけないのではないだろうかというふうに思います。
 特に、やはり五月というのは大事なんですよ。いろいろな議論がありますけれども、きょうも予算委員会でいろいろな議論をやっていましたけれども、日本の企業もそれぞれ、大企業は内部留保をたくさん積んでいます。これは問題だということをずっと言ってきましたけれども、今になってみると、それをどういうふうに使うかということで、これは当然ちゃんと雇用維持のために使ってもらわなきゃいけない。
 それから、中小の企業も全く現預金がないわけではなくて、いろいろなデータがありますけれども、中小企業でも大体一・五カ月分ぐらいは現預金があるわけですよ。ところが、その一・五カ月の現預金があったって、売上げが全く、それこそ瞬時に蒸発をしてしまった。固定費の方はそのままかかる。それから、今回の手当てにあります、公租公課の部分を納付を延期しようとか、いろいろな手だてをとりますが、そういうことをやる。あるいは、売上げがなくなっても、仕入れがなくなりますから、大体、中小企業が何とか本当に必死になって頑張ってもつのは三カ月ぐらいなわけですね。
 それは、今回のこのコロナウイルスの危機、安倍さんの、さっきお話をした全国への緊急事態宣言というのは四月の七日ですけれども、東京都はもう少し早い段階から自粛を申合せをしていて、要請をしていて、三月の二十、二十一か、あの連休のときでみんなが外に出たので、その後、三月の末からやりましたから、だから、三月から考えると、三、四、五ぐらいですね、この五月までなら何とかもつんですよ。
 だけれども、これが六月になる、七月になる、八月になるということになると、本当に中小企業が、もう既に倒れ始めていますけれども、ばたばた倒れることになりますから、何としてもやはり五月中に、あるいは遅くても六月の初めぐらいまでに、きょうこれから決めるもろもろの措置が、実際に事業者あるいは個人に対して現金が行くようにしなきゃいけない、私はそういうふうに考えております。
 その上で、今回、きょう決めようとしております幾つかの支援がございますが、まず特別定額給付金については、これは一部の自治体ではもう既に、千葉の市川市ですかね、いつでも申告を受け付けられるような手はずをしていると。だけれども、その申込書を、ネットにしろ、それから郵送にしろ、送ってくるためには、この予算が通って、そして請求書というか申告書を送らなければいけないわけですから。
 だから、いつごろから申告の受け付けが始まって、いつごろまでにこれが支払いができるのかということを、これはまず今言った特別定額給付金、それからあと、維持ですね、経産省がやっております持続のための給付金、それからもう一つが雇用の維持のための雇用調整助成金、この三つについて、それぞれ、いつごろから申込みが始まって、そしていつまでに実際に事業者なり個人なりに現金が届くのかということを教えていただきたいと思います。
 手短で結構ですから、どうぞ。
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森源二#10
○森政府参考人 特別定額給付金でございますが、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うという給付金の趣旨に鑑みまして、早い地方団体においては、五月中のできるだけ早い時期を目標に給付を開始していただくことになるように準備を進めておるところでございます。
 申請受け付けの開始時期につきましては、あくまで市区町村の判断によるものでございまして、市区町村の規模や体制などによりまして開始時期に違いが生じることが想定されますけれども、一日でも早く給付金を皆様にお届けする観点から、準備ができた市区町村から送付していただくことが望ましいというふうに考えております。
 一日でも早く給付金を皆様にお届けできるよう、総務省としても、市区町村を支援するとともに、システムベンダーや金融機関に働きかけておりまして、五月一日にも給付を開始できるよう準備を進めている自治体もあるというふうに聞いておるところでございます。
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渡邉政嘉#11
○渡邉政府参考人 お答えいたします。
 補正予算の成立を前提としたものではございますけれども、昨日二十七日に、事業者の方が事前準備に着手できるよう、申請手続の詳細を既に経済産業省のホームページで公開したところでございます。
 今後、補正予算成立の翌日から直ちに申請受け付けを開始することとしており、早ければ五月の八日にも事業者へ給付を開始できることを目指し、スピード感を持って対応してまいります。
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自見はなこ#12
○自見大臣政務官 お答えいたします。
 雇用調整助成金につきましては、申請書類等の記載事項の半減、計画書の事後提出の許可など申請手続の簡素化を現在実施しているところでございますが、労働局、ハローワークの人員体制の大幅の拡充も行っております。そのことなどによりまして、支給の期間の迅速化を、今までは二カ月、そして今目指しておりますのが一カ月、そして更に二週間をめどということで取組をさせていただいております。
 このような取組を進めまして、事業主の方々が、一回目の休業手当の支払いを仮に四月の二十五日といたしました場合に、二回目の休業手当の支払いを五月二十五日といたしました場合には、その二回目の休業手当の支払いを実施するに当たって、一回目の休業の際に支給された雇用調整助成金も原資として活用していただけるよう、支給の迅速化に取り組んでまいりたいと考えております。
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海江田万里#13
○海江田委員 それぞれの皆さんに重ねて申し上げますけれども、本当に、連休ということになるわけですけれども、もう言われなくてもやっておると思いますけれども、本当に御苦労さまではございますが、連休返上でやっていただいて、そしてやはり五月中には全てが行き渡るように、これはぜひお願いをしたいと思います。
 それから自見大臣も、政務官ですね、自見さんというとお父様を思い出すので、すぐ自見大臣というあれになってしまいますが、雇用調整金も、企業はかなり期待しているんですよね。だけれども、そこで、現場で一番今問題になっているのは、きょうも予算委員会で出ていましたけれども、社労士の方の連帯保証という話ですから、あれ、実際私見てみましたけれども、やはりあれじゃ二の足を踏んじゃいますよ。これまでつき合いのあるところはいいんですけれども、そうでなく、何とか助けてください、そのためには社労士の方の書類作成と判こが必要だ、よく読むとそこに連帯保証とある。
 少なくとも、まずやはりそれをなくして、そして受け付けをやって、その後いろいろ問題が出てきたらそのときはそのときで考えればいいので、これはぜひ政務が頑張るときですから、自見さん、頑張っていただいて、これは社労士の、もうそんなのなくていい、あの一枚はもう取っ払っちゃう。とにかく早く申し込んで、五月の二十五日、ぎりぎりですけれども、だけれどもここで何とかなれば、さっき言った五月中に企業に、あるいは個人にお金が入ってくるということですから、ぜひお願いをいたしたいと思います。
 麻生大臣も、ぜひそれを、副総理でありますから、全体を、本当は、私は前回も言いましたけれども、リーマン・ショックのときの最高指揮官だったわけですから、その経験を生かしてもっともっと前に出てもいいのではないだろうかと思いますが、ぜひ内閣全体で、やはりそういう形で、五月中にまず手元にお金が入ってくるという形にしていただきたいと思います。
 さて、その手元に入ってくるお金のことでありますが、ちょっと一部に誤解というか、あるいは説明の仕方がまずいのか、特別定額給付金については、これは非課税だ、きょうまさにこの法律の中で議論をするわけですけれども、これは非課税だと。ああ、よかったねという人たちが多いと思うんですが、それ以外の給付金については、同じ給付金ということですから、交付金とは違います、同じ給付金という名前がついていても、例えば経産省の持続化給付金などは、これは非課税ではありませんよと。非課税ではありませんというと、すぐ、じゃ、課税なんですかというようにみんな誤解しちゃうんですね。
 せっかく、こういう緊急のお金で、しかも痛んでいるところにお金が来るわけですけれども、それが非課税でないのなら課税だというふうに勘違いする人がいるので、そこはぜひはっきりと、非課税ではないけれども、こういう税務申告になりますよということを国税の方からはっきり説明をしていただきたいと思います。わかるようにお願いします。
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矢野康治#14
○矢野政府参考人 お答えを申し上げます。
 持続化給付金につきましては、事業に関して支給されるというものでございますので、税務上は事業者の収入に当たるということに相なります。これは、今委員御指摘のとおり、給付金を事業収入として申告する必要があるという意味ではございますけれども、あえてはっきり申し上げますと、給付金の額から税額があらかじめ天引きされるというような筋合いのものではございません。
 また、現下の情勢に鑑みますと、多くの事業者の方々は、売上げの減少などによって、持続化給付金を受けてもなお赤字になるという残念な状況にあると考えられますので、そういった場合には課税は当然生じないということになります。そのことにつきましては、今委員から御指摘がありましたように、誤解がないようにきちんと説明をしてまいりたいと存じます。
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海江田万里#15
○海江田委員 今ので大方おわかりになったと思いますけれども、結局、非課税じゃないから課税で、もらったところで、何か納税の義務が生じるというものではない、結果的にそれは経費になりますから、売上げがすごく減っちゃっていて、経費もあって利益がそんなに出るはずもないわけでありますから、ほとんど税金を払わないで済むんだよという、そこの最後のところまでしっかりお話をしていただきたいと思います。
 それから、今回のこの特別措置法、臨時特例に関する法律案の中で、給付金の給付を受ける権利は、国税徴収法の定める国税の滞納処分により差押えをすることができないということがあります、差押えされませんよと。それからあと、これは地方税も恐らくこれで当たると思います。それから、今同時に開かれております総務委員会で、その他の差押えに対しても、今度の給付金は差押えができないようにしようという法律、これは全会一致で通ると思いますから、そのことを金融庁はぜひ、これは金融機関の口座に振り込まれるわけですから、事情がわからない人が来て、事情のわからない金融機関が差押えをやっちゃったなんということはよもやないと思いますけれども、このお金というのは差押えはだめなんだよということをはっきり、これは各金融機関、民間の金融機関に周知徹底をしていただきたいと思います。
 金融庁、どうですか。
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麻生太郎#16
○麻生国務大臣 御指摘のような問題というか課題があることは認識をいたしておるんですが、金融庁では、これまで金融機関に対し、事業者また個人の債務の返済猶予の、いわゆるほかに返済変更の条件等々、どうやって対応するかという、資金繰り支援についていろいろ要請を行っておりますが、こうした要請を踏まえまして、例えば今言われました特別給付金につきましても、いわゆる債務をしておられる方と十分に認識を共有することなく、一方的に既往債務の返済に充てられる、いわゆる取立てですな、といったようなことが起きないように、金融庁として、金融機関が債務者の状況を踏まえて適切な対応をとるように、これはしっかりと注視してまいらないかぬところだと思っております。
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海江田万里#17
○海江田委員 それで、この特別定額給付金ですけれども、麻生大臣は、最初からとにかく手挙げだ手挙げだということを言って、自分はもらわないよというような言い方をされています。それから、自民党の皆さん方も、これは党で、全体で決めたのかどうかわかりませんけれども、もらいませんという話でございます。それも一つの考え方だろうと思いますけれども、私は、私個人、それからあと私の党でも今議論しているところでありますけれども、やはり一回もらって、だけれども、それをちゃんとしかるべきところに寄附をするというのが一番いいんじゃないだろうかと。
 何か、特別給付金で、もらうものとかいただくものとかいう考えがあるわけですけれども、だけれども、そうじゃなくて、もともとは国民の納めた税金ですから、その国民の納めた税金が、今回のような危機的状況で、一人十万円なら十万円入ってくるわけですから、今度は自分で、自分の意思でもって、今一番足りないところ、今一番困っているのはどこなんだろうかということで、そこに寄附をするということの方が、筋からいえば私は正しいのではないだろうかというふうに思いますが、ただ、政治家の場合、やはり政治資金規正法でもって、寄附が、やっちゃだめだという規定があるわけですよね。
 あれもなかなかわかりにくくて、例えば、私なんか東京一区ですから、東京一区の選挙区はだめだけれども、同時に、比例重複でもって東京都全体の名簿にも載るわけですよね。その場合、じゃ、東京都全体がだめなのか、あるいは、参議院の方たちでいえば、参議院の全国比例の人たちは日本全国どこでもだめなのかと、こういうふうなこともありますから、寄附ができる、別に寄附の見返りを求めているということでは全然ないですよ。寄附金控除を受けようなんというようなつもりじゃないんですよ。寄附金控除とは別に、できるところ、できないところ、これをぜひ政治資金規正法との関係で教えていただきたいと思います。
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赤松俊彦#18
○赤松政府参考人 お答えを申し上げます。
 公職にある者を含みます公職の候補者等の寄附の制限につきましては、御指摘のように、政治資金規正法と公職選挙法に規定をされておるところでございます。
 まず、政治資金規正法においては、個人のする政治活動に関する寄附に関してでございますけれども、政党及び政治資金団体に対しては、各年中において総額二千万円の総枠制限の範囲内で、政党及び政治資金団体以外の政治団体や公職の候補者に対しましては、各年中において総額一千万円の総枠制限の範囲内、かつ、同一の者に対して、各年中において百五十万円の個別制限の範囲内で寄附をすることができるというふうに規定をされておるところでございます。
 一般論として申し上げますと、政治資金規正法においては、寄附の対象団体が政治団体に該当しない場合につきましては、当該団体に対する寄附についての特段の制限規定は置かれていないところでございます。
 一方、公職選挙法における寄附の禁止規定について申し上げますと、公職の候補者が寄附を行う場合につきましては、百九十九条の二、一項におきまして、公職の候補者は、当該選挙区内にある者、これは自然人だけでなしに団体も含まれるわけでございますけれども、一定の例外を除きまして、いかなる名義をもってするを問わず、寄附をしてはならないというふうに規定をされておるところでございます。
 いずれにいたしましても、個別の事案が政治資金規正法、公職選挙法の規定に該当するか否かにつきましては、具体の事実に即して判断されるべきものと考えておるところでございます。
 以上でございます。
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海江田万里#19
○海江田委員 もう時間もありませんので、確認ですが、先ほど、私、政治資金規正法と言いましたが、公職選挙法でいって、とにかく、私なんかだったら東京都にある団体はだめだし、それからあと参議院の全国区は日本全国どこでもだめですよということになっちゃうわけですね、これ。うなずいておられましたから、そうですか。ただ、政党には寄附できますから、政党がどこかへやることは別に構わないということだろうと思います。
 いずれにしましても、これは、やはり、申しわけないけれども、与党の皆さん方は、皆さん方の方針転換によっておくれたことは確かなんですよ、ここで。それをもうとやかく言わないけれども、事実は事実として受けとめて、やはり与党というのは、政府に対して、内閣に対してちゃんとしっかりと、とにかく早く、五月いっぱいには少なくとも、少しはこぼれる、島嶼の方だとか、どこかで少しはこぼれる方たちがいても、日本全国の個人と事業者にはちゃんとお金が、現金が届くよということをぜひ、皆さん置かれているそれぞれのお立場で、そういうことで努力をしていただきたい。
 麻生財務大臣には、ぜひそういうことで、内閣全体もこれは督促をしていただきたい。
 それから、公務員の皆さん方は本当に大変お疲れさまだと思います。その御苦労は重々わかっておりますが、どうぞ国民のために、こういうときだからこそ国民のために汗をかいてください。お願い申し上げます。
 以上です。
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田中良生#20
○田中委員長 次に、青山大人君。
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青山大人#21
○青山(大)委員 きょうは、貴重な時間をいただき、ありがとうございます。
 恐らく、与野党問わず、ここにいる全議員の皆様たちが、新型コロナウイルスの感染症拡大で多大な影響を受けている中小企業、小規模事業者の皆様の悲痛な声を多分聞いていると思います。もちろん、麻生大臣も同じだと思います。
 多い相談として、やはり資金繰り、そして次に雇用調整助成金の要件緩和や申請の簡略化、先ほど海江田委員の方からも、社会保険労務士の連帯責任の件も出ました。そういったこと、相談が多いです。経営者の皆様たちは、借入れ、借金をしてでも何とか雇用を守っていきたい、そういう方たちが圧倒的に多いです。そういう方たちの思いに応えていくのが政治の使命だと思います。
 日本政策金融公庫の皆様も、現場で非常に頑張っておられます。ただ、経営者側からすると、この新型コロナ以前に、例えば公庫で融資を申し込んだけれども、残念ながら蹴られてしまったことがある、今回も、相談に行ってもやはり蹴られてしまうんじゃないか、そんなことで不安です。
 麻生大臣のような優秀な経営者ばかりではありません。お金を借りるのは本当に大変なことでございます。私も、だめな経営者ですから、数年前に、七百万円借りようと思っても銀行で借りられなかったことがございます。
 ただ、今回は、新型コロナの感染症拡大という、いまだかつてない未曽有の状況でもございます。これまでと違う。例えば、相談に来た経営者に、今回は違うんだから、政策金融公庫、だめもとでも行ってみな、そういって実際借りられた経営者もいます。本当に公庫も頑張ってくれて、相談から実際の入金まで一カ月半、二カ月、そういうケースも多いです。本当に頑張っています。
 そこで、改めて、麻生大臣に以下三点質問をさせていただきます。
 改めて大臣からも、政策金融公庫の制度や民間金融機関による信用保証貸付けの融資、そういった今回の制度をわかりやすく、さまざまな公の場で発信してもらいたいんです。
 やはり経営者の中には、なかなかホームページで逐一そういう情報をチェックすることができません、政府の方も今回非常にまめに発信はしてくれている、ただし、そういったことをなかなかキャッチできない経営者も多いです。
 麻生大臣は発信力がございます。テレビとかいろいろな場所で、今回はいつもと違う、経営者の皆さんたちもぜひ公庫や民間の金融機関に行ってください、そういうことをぜひ発信してほしいんです。
 次、二点目です。
 当初、二月、三月に政策金融公庫から融資をしていただきました。ただし、このコロナはまだまだ先が見えません。そういった中で、例えば、政策金融公庫に新たな追加の融資、そういったものをお願いするケースがふえてきています。
 今回はそういう状況でも柔軟に応えることができると私は思っておりますが、当初、最初に融資していただいた額よりも多く必要な場合、その際は柔軟に対応することができるのか、改めて大臣にお伺いします。
 最後、三点目です。
 経済産業省のよろず支援拠点、そういったものがございます。これは、本当に中小企業とか社労士さんたちが待機していまして、無料で相談することができます。ただ、案外、このよろず支援拠点というのは、知っている経営者は余りおりません。
 ぜひ、経産省と連携して、例えば公庫も含めた金融機関の窓口などで、こういったよろず支援拠点、こういうのがあるんですよ、そういったものの紹介を進めてほしいと思います。
 以上三点について、大臣の見解をお伺いいたします。
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麻生太郎#22
○麻生国務大臣 質問の一、はい。二、はい。三、はい。答え、簡単に言えばそういうことになるんですが、そういったことという話じゃないので、もうちょっと別のことを言ってもらいたいんでしょう、何か、多分、あなたの質問を聞いていると。時間がないようだから答えないかぬ、三つとも。やります。二回目、今そうなっています。三番目はそういうことになります。全部、はい、はい、はいになっちゃうので、それでは答えにならぬのだと思うので。
 これは資金繰りの話なんですよ、今しておられるのは。みんな、会社が何とかと言ったって、会社経営をやったことのない人の話なんか聞いたっておよそわからぬでしょうが。だから、仮にも経営者をやっていたんだからいろいろなことがおわかりになるんだと思いますので、事業にとっては金のフローの話であって、今、倒産する、しないというときには、まずはフローの話、いわゆる資金繰りの話なんですね。
 そこで、先月の六日と、それから十六日と、きのうと、三回にわたって、政策金融公庫、今話題のところですけれども、事業者に対して万全の対応でやってやらないかぬということで、特に人が足りない、今、わっと人が来ておられますので、人が足りないので、いわゆる迅速にやらないかぬとかいう話が一番の肝心なところなので、そういった意味では、迅速なお願いをするに当たっては、まず、休日電話相談も全部受ける、勤務時間を延長する等々、人が足りないんだから、OBやら、財務省からもOBを今貸し出したりしておりますけれども、そういったことをやらせたりいたしております。
 加えて、金を借りる話をするときに、全然わかっておられぬ方というのは、金融公庫に行ったことのない人は、どこの誰に何をしていいか全然わかっていない人がおられますので。済みません、いつも行っている信用金庫が、保証協会に行って話をつけて、その二人の持った紙を持って金融公庫に行ってください。そうすると、金融公庫は、それを見て、素人の、間違いなく、ほやほやの経営者とは違って、ある程度金融のわかった信用金庫のおじさんが書類を全部つくってきてくれるわけですから、その場でやれますというようなことまでやる。こんなことは今までやったことは一度も歴史上ありませんけれども、今回これがあちこちで起きておりまして、お礼を言われる電話が何人かからかかってきていますけれども、多分実態がそうなっておりますが、それでも人が足りません。
 今、並んで、全く受け付けができないほどいっぱい来られますので、それを分担していただいております、地方の民間の信金とか信組とか地銀とかいうところで。そういった形でやらせていただいて、今、いろいろな形で周知、広告をさせていただいておりますので、直接行かれてもわけがわからぬから、どの書類とかわからぬから、全部地銀に行ったらわかりますから、そこに行って、書類をそろえて、一発でやる。そうすると、時間が、公庫の方も助かりますし、借りたい人の方も助かるしというようなことまでやらせていただいておりますので、大体、今言われた御要望の線については、その方向で事は動いていると思っていただいて結構だと思っております。
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青山大人#23
○青山(大)委員 明確な答弁をありがとうございました。
 次の質問に行きます。
 今回の国税関係法律の臨時特例について質問させていただきます。
 まず、国税を無担保、延滞税なしで一年間納税を猶予ということですけれども、これは一年後になった場合、そのときに、やはり以前、四月十日の財務金融委員会で海江田委員の答弁に対して、現行の制度で活用していく答弁がございましたけれども、これは、今回に関しては、これまでの既存の現行制度以上の対応を検討すべきじゃないかと私は考えますが、いかがでしょうか。
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田島淳志#24
○田島政府参考人 お答え申し上げます。
 まず現行制度の取扱いについてお答えいたしますが、特例猶予の適用を受けた納税者が一年後においてその時点で納付が難しい状況にある場合、これは実情をよく伺いまして、既存の猶予制度を適用するなどの対応を行うことになります。
 また、猶予制度を適用する中で、例えば納税をすることで生活を著しく窮迫するような状況になる場合には、必要な財産調査を行った上で、国税の徴収を見合わせるなど適切に対応することになります。
 なお、お尋ねに関しまして制度上のことにつきましては、主税局から御答弁を申し上げます。
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矢野康治#25
○矢野政府参考人 お答え申し上げます。
 黒字の企業が納税額が猶予される場合、その次年度において赤字に不幸にしておなりになった企業あるいは事業者につきましては、欠損金の繰戻し還付制度というのがございますので、当該猶予された納税額については、その分さかのぼって相殺されるという形になります。
 ちなみに、他の先進国でも、納税の猶予ということを今回一部の先進国でやっておりますけれども、三カ月ないし六カ月でございます。日本は一年間でございます。したがいまして、この今申し上げました前年度の納税額との相殺ということは、日本だけができる特典になっております。
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青山大人#26
○青山(大)委員 ぜひ、そういった制度の方も広く周知をしてほしいと思っていますので、よろしくお願いします。
 以上で終わりにします。ありがとうございました。
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田中良生#27
○田中委員長 次に、古本伸一郎君。
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古本伸一郎#28
○古本委員 古本伸一郎でございます。
 共同会派の時間の中で質問させていただきます。
 今のやりとりで、ポイントの一つは、今月の二十一日に麻生大臣が発出してくださっています。政策公庫に融資の時間が少しかかる、判断が、審査が。その間、民間でつなぎ融資をして、民間でふだんつき合っているメーンバンクであればもう顔見知りですから、若干の有利子でもまずは、生き死にがかかっている融資をまずは借りて、後で借りかえる、これは決して民業圧迫としないというあの通達文は大変心強いですし、あれを一つの紋どころに、ぜひ、多くの今苦しんでおられる事業者は、自分のメーンバンクでまずお借りして、公庫の方に借りかえる。それでどんと返せば無利子無担保ですから。そういうスキームを実は二十一日に発出いただいているので、ああいうのもお互いに宣伝し合いたいな、このように思います。
 さて、税法でありますけれども、この十万円の給付の話は、豊かな人は受け取るべきじゃないどうのこうの議論が非常にありますけれども、少し税の整理はしておきたいと思います。
 課税か非課税かで申し上げれば、これは非課税という整理は都度しているわけであります。それは何となれば、こういった自然災害や今回のいわば感染症災害における一億二千万人全員が自宅で自粛していただきたいという協力に応じていただいている、いわば連帯的協力見舞金的な位置づけであって、それはリーマンのときの定額給付であり、東日本のときの福島の皆様にお届けした給付金であり、これらに共通する、性質上これは非課税であるというのを、実は野党の税調としても整理をした経緯があります。
 他方、もし課税するならば、これは一時所得ということになると思うんですけれども、一時所得は、当たり馬券のように予期せぬ所得を得た場合はあるんですけれども、やはり、生命保険の解約一時金が一時所得になり、そこと合わさると課税になってしまうという方もありますし、仮に六人家族であれば、今回でいえば六十万です、これは特別控除が五十万円でありますので、課税になります、等々を考えても、なかなか課税というのにはそぐわないということで判断したんだと思いますけれども、今後ともこの論争は、実は根拠法がないために、予算措置でやるために、毎回、金持ちは受け取るのか受け取らないのか、課税か非課税かとなるよりも、自然災害、あるいはこういう感染症災害も想定するならば、ある一定の範囲でこの非課税という概念を恒久化してもどうかというふうに思うんですけれども、事務局の研究、少し聞かせていただきたいと思います。
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矢野康治#29
○矢野政府参考人 お答え申し上げます。
 今般の十万円の特別定額給付金につきましては、家計の支援のための給付金ということでございまして、委員も先ほど過去の事例を列挙されましたように、過去の給付金と全く同様に非課税ということにいたしております。
 仮に課税にいたしますと、一時所得ということになりまして、これも御指摘のとおり、五十万円の特別控除というのがございますけれども、それぞれの事情によって、こういう人が課税になってしまったりあるいは課税されなかったりというところにばらつきが出てしまうということもあって、今回は同じ扱いでございますし、課税しても、一時所得ということで低所得者に課税されるようなことも起こってしまうということがございます。
 個々に課税関係を決めるのではなくて、恒久的に課税関係を整理してはどうかという御下問ですけれども、ある意味まどろっこしい感じがあるのは承知しておりますけれども、これもまた、今委員が御指摘のとおり、個別の法律によって給付金が支給される場合とは異なりまして、予算措置として予算の中で支給が決まってくるということもございまして、公租公課の規定がない予算措置につきましては、どうしてもその給付金の性格というものを見きわめた上で個別対応せざるを得ないというのが限界であり、現実でございます。
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