海江田万里の発言 (財務金融委員会)
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○海江田委員 立国社の海江田万里でございます。
質問に先立ちまして、委員長に一言私から申し上げます。
委員長を責めるとかそういう話じゃありませんけれども、今回の法律、これは金融商品販売法の一部を改正する法律案ということになっておりますが、この中身、子細にごらんいただければおわかりになると思いますけれども、まず、従来の金融商品販売法の目的から変わってまいります。それから、もちろん中身が変わるわけですから、法律の名前も、金融商品販売法という法律はなくなって、新たに、金融サービスの提供に関する法律ということになるわけですから、いわば新しい法律だと考えればいいわけでありますね。
そして、これは言うまでもありませんけれども、金融商品販売法が誕生した経緯でありますとか、命の次に大切なお金といいますか、命より大切だという方がいらっしゃるかもしれませんけれども、そういう運用を、これから私たちが法律をつくって、もちろん利便性は増しますけれども、その裏側にリスクもあるわけでございますから、やはり私はもう少し時間をかけて議論を充実させていただいた方がよかったのかなと思います。
もちろん、私どもの理事も、理事会が非常に円満に相整ってきょうの委員会の開催ということになったわけでございますが、法律の中を点検しますと、先ほどもお話が出ましたけれども、内閣府令に委ねるでありますとか政令に委ねるとか、それは、この委員会でしっかりと、法案を提出しました政府がどういう考え方で、どういう方向性で政令に委ねるのかということをチェックするのは、やはり財務金融委員会の大事な役割ではないだろうかと思いますので、ぜひ、もう返答は結構でございますが、よろしく、どこかに置いておいていただきたいと思います。
それで、早速でございますが、麻生大臣のこの法律に対するお考えは今の答弁で十分わかりましたので、きょうは事務方に少し具体的にお話を聞きたいと思っております。
私は、この大層な、本当にこれは重くて、四センチぐらいあるんですかね、すごい法律の資料でございますけれども、主に第二節の第二十四条から三十二条の中で幾つか、これはどうなっているんだろうなと思う点がありましたのでお尋ねをいたします。
一つは、新たに生まれます金融サービス仲介業者が取り扱う金融商品についてであります。これについては、法律の中ではもちろん細かい規定はございませんけれども、ワーキンググループでの議論があって、そしてワーキンググループの中で一つの目安があるというふうに聞いております。銀行、証券、それから保険、それからさらに貸金業の仲介業務もできるわけでございますから、それぞれについて、基本的にどういう考え方で当面取扱いをしないようにするのかということ、そして同時に、具体的にこういう商品はだめですよということが、今わかっている範囲で結構でございますから、教えていただきたいと思います。