財務金融委員会

2020-05-27 衆議院 全141発言

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会議録情報#0
令和二年五月二十七日(水曜日)
    午後二時開議
 出席委員
   委員長 田中 良生君
   理事 あかま二郎君 理事 井林 辰憲君
   理事 うえの賢一郎君 理事 津島  淳君
   理事 藤丸  敏君 理事 末松 義規君
   理事 古本伸一郎君 理事 伊佐 進一君
      穴見 陽一君    井上 貴博君
      石崎  徹君    今枝宗一郎君
      勝俣 孝明君    門山 宏哲君
      小泉 龍司君    高村 正大君
      國場幸之助君    鈴木 隼人君
      田野瀬太道君    武井 俊輔君
      辻  清人君    船橋 利実君
      古川 禎久君    本田 太郎君
      宮澤 博行君    宗清 皇一君
      山田 賢司君    山田 美樹君
      浅野  哲君    海江田万里君
      櫻井  周君    階   猛君
      野田 佳彦君    日吉 雄太君
      森田 俊和君    石井 啓一君
      清水 忠史君    青山 雅幸君
      美延 映夫君
    …………………………………
   財務大臣
   国務大臣
   (金融担当)       麻生 太郎君
   財務大臣政務官      井上 貴博君
   政府参考人
   (金融庁総合政策局長)  森田 宗男君
   政府参考人
   (金融庁企画市場局長)  中島 淳一君
   政府参考人
   (金融庁監督局長)    栗田 照久君
   政府参考人
   (経済産業省大臣官房審議官)           島田 勘資君
   政府参考人
   (中小企業庁経営支援部長)            渡邉 政嘉君
   政府参考人
   (国土交通省鉄道局次長) 寺田 吉道君
   財務金融委員会専門員   齋藤 育子君
    ―――――――――――――
委員の異動
五月二十七日
 辞任         補欠選任
  牧島かれん君     船橋 利実君
  岸本 周平君     浅野  哲君
同日
 辞任         補欠選任
  船橋 利実君     牧島かれん君
  浅野  哲君     岸本 周平君
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出第四〇号)
     ――――◇―――――
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田中良生#1
○田中委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律案を議題といたします。
 この際、お諮りいたします。
 本案審査のため、本日、政府参考人として金融庁総合政策局長森田宗男君、企画市場局長中島淳一君、監督局長栗田照久君、経済産業省大臣官房審議官島田勘資君、中小企業庁経営支援部長渡邉政嘉君、国土交通省鉄道局次長寺田吉道君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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田中良生#2
○田中委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    ―――――――――――――
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田中良生#3
○田中委員長 これより質疑に入ります。
 質疑の申出がありますので、順次これを許します。山田美樹君。
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山田美樹#4
○山田(美)委員 自由民主党の山田美樹です。
 質問の機会をいただき、ありがとうございます。
 今回の質疑の準備に当たりましては、関連業界の方々へのインタビューに始まって、金融庁からのレク、質問通告など、電話とウエブ会議を使って全てリモートで行いました。コロナ対応で必要に迫られての試みでしたが、もしこれが当たり前になれば大幅な業務効率化になることを実感いたしました。
 特に霞が関では、夜中まで国会待機で待たされ、議員会館にレクに呼ばれて、本省、本庁と往復する移動時間だけでも三十分はかかるといった事態が改善されるように、国会議員が進んで努力をしていかなければならないと思っております。
 今回、電話やウエブ会議でもわかりやすく明快なレクをしてくださった関係者の方々に、この場をおかりしてお礼を申し上げます。
 それでは、質問に移らせていただきます。
 今般の法改正については、これまで数年間にわたって金融審などで議論を重ね、規制緩和のあり方について方向性を示していただいたものと認識しております。特に資金決済業については、期せずしてコロナ対策の観点からキャッシュレス支払いを推奨する声が高まる中で、まさに時宜を得た法改正だと思っております。
 他方、金融サービス仲介業や資金決済業の三年後、五年後の将来を考えますと、今回の法改正はあくまで過渡的なものではないかと感じる部分もあります。
 例えば、金融サービス仲介業では、ありとあらゆる生活ニーズを解決するスーパーアプリが登場したら個人情報はどこまで守られるのか、将来、独自通貨を持つプラットフォーマーが参入するとビジネスモデルが一変してしまうのではないか、それから、他分野から銀行業務への参入がふえる中で、銀行業の業務範囲規制とのバランスについても再検討が必要ではないかという論点がございます。
 同様に、資金決済業についても、デジタルマネーでの賃金支払い解禁を見据えて、利用者保護は万全なのか、決済データが蓄積されることで、中国のような個人信用スコアリングのシステムができてしまうのではないだろうか、無料の少額送金サービスが普及してしまうと、既存の金融機関は採算維持のために口座維持手数料を導入せざるを得なくなるのではないか、などなどの懸念がございます。
 海外に目を向けますと、ポストコロナ時代のグローバル競争は加速度的に進んでいる感があります。世界に先駆けて経済活動を再開した中国では、今月から蘇州、シンセンなど一部の都市でデジタル人民元の実証実験がスタートしました。スターバックスやマクドナルドも参加するとのことです。今後、恐らく、デジタル人民元に対抗して、リブラや中央銀行によるデジタル通貨も準備が加速されることでしょう。
 日本経済の回復がおくれますと、こうした世界経済の潮流に対応ができなくなります。国内の規制緩和と業界再編、グローバル競争の中での日本の立ち位置、ポストコロナの世界的な大きな潮流の中で、今回の法改正の意義と将来の課題をどのように捉えているか、麻生大臣にお伺いいたします。
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麻生太郎#5
○麻生国務大臣 今御指摘がいろいろあっておりましたけれども、いずれも正しいと思います。起こるか起こらないかは別にして、そういった懸念があることは確かなんだと思います。
 この法案を考えるに当たりまして、私どもとしては、今いろいろなリスクがあることは確かですけれども、それに対応するのに当たって、私どもは、今いろいろ規制がありますので、その規制をいろいろ緩和したり厳しくしたりする、めり張りをつけた上で、いわゆるサービスのあり方というものにいろいろ選択肢を与えるというのが基本だと思っておりますので。
 今までですと、銀行とか証券、保険等々、業種がありますけれども、役所でも大きく三つぐらいありますけれども、そういったようなもののサービスというのを金融サービスということでワンストップでちゃんとできるようにしますという、いわゆるそういったもので、証券から保険へとか、銀行から保険へとかいった意味でのいわゆるサービスというものを送金サービスということでくくれば、手軽な送金サービスが実現できるようになります。
 また、利用者が負担をしておりますから、そういった意味での規制というものを緩める、いわゆる証券、金融、保険等々の規制がなくなりますと、三つのところにそれぞれ別々に出さなくちゃいけないものを一カ所で済むことになりますから、当然その分だけはコストが安く済むことになりますので、そういった意味では利用者にその分が還元されることになりますし、加えて、利用者の便益が向上するということが期待できるんだと思っております。
 二つ目は、いわゆる新しくできるサービスになりますので、今いろいろな業者が、私どもの知っている範囲で九十何業者、これに参入したいという意欲を示しておられる方がおられますので、欧米とか中国とかで、いわゆるファイナンシャルテクノロジーというものの分野では、これは国際競争力の強化にもつながっていくんだと思っておりますので、私どもとしては、この新たな業者等々を含めまして、いろんな方々がこれに入っていかれるということは、いわゆる競争は結果としてコストを下げるということになりますし、それがサービスの向上にもつながるということになっていくだろうと思っております。
 もう一点は、やはり、さっき言われましたように、金融サービスというもののオンライン化とかキャッシュレスというようなものは、これは環境整備をやっていくに当たってはこの新しい法はそれに資するというふうに思っておりますので。
 いわゆるコロナ後になりますと、嫌でも、これは非対面とか非接触とか、そういった経済というものが今まで以上に間違いなく普及してくるだろうと思いますので、そういったものでは時宜を得たものだと思っております。
 同時に、これは注意しておかないかぬのは、個人情報というもののあり方とか、業態によって規制のバランスが違っているとかいうような、さまざまな課題があると私どもも認識しておりますので、社会とか経済構造とかいうものがいろいろな構造として急激に変化していく中にあって、金融というもののあり方については見直していくことが必要で、技術は更に進むと思っておかないけませんから、今の顔認識なんというものは別に新しい技術でも何でもないという時代になってきたりするようなことになりますので、丁寧にそこらのところは検証しておきまして、仮に、技術の進歩とか状況の変化等々によって、制度面でさらなる見直しが必要な点ということが出てくるということも十分に考えて、その時点で適切に対応していくという心構えでもって臨みたいと思っております。
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山田美樹#6
○山田(美)委員 非常に大局的な、しかも時間軸も長く見据えた御答弁をいただき、ありがとうございます。今後も技術の進歩に応じて柔軟にということであろうかと思います。
 それでは、資金決済法改正の具体的な中身について順次お伺いしていきたいと思います。
 今回新設される百万円以上の送金が可能な第一類型と数万円程度の少額送金を行う第三類型については、従来型の第二類型との併営が検討されていますが、一定の残高保持を前提とする第二類型と残高の保持を認めない第一類型の併営は矛盾する部分があり、法の潜脱になるとの御指摘もあります。
 一方で、厳格に併営を禁止してしまいますと、第一類型によって拾い上げることができる事業者や利用者のニーズが非常に狭くなってしまいますし、せっかく規制緩和するのですから、第一類型をどのように活性化していくかを考えるべきではないかと思います。
 どのような併営の形であれば認めるのか、金融庁の見解をお伺いしたいと思います。
 第一類型は、残高を持てないので決済サービスに生かしていくのは難しいし、送金専門ということになるんでしょうけれども、例えば、中小企業への融資などで数百万円の送金が必要な場合、第一類型から第二類型を通してお金を流すということがもしできれば、第一類型の利用ニーズも大きく高まるのではないかと思います。その際、第二類型について、例えば、数日以内であれば百万円を超えることも認めるなどの配慮が必要だと思いますが、いかがでしょうか。
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中島淳一#7
○中島政府参考人 お答えいたします。
 本法案によりまして、資金移動業を三類型に区分することといたしておりますが、利用者利便を確保する観点から、保全すべき額を類型ごとに管理することなどを前提に、一つの事業者が複数の類型を併営すること自体は認めることといたしております。
 他方で、百万円を超える高額の第一類型については、相対的にリスクが高まることから、運用、技術上やむを得ない期間を超える利用者の資金の滞留を不可とするなど、滞留を厳格に制限していることを踏まえますと、例えば、高額類型での百万円を超える送金に使用するために、あらかじめ現行の百万円以下の類型に多額の利用者の資金を滞留させておくことは、こうした規制の趣旨を潜脱するということとなり、適当ではないと考えております。
 なお、本法案では、利用者保護などの観点から、従来型の現行類型においても、新たに資金移動業者に対し、送金と無関係と認められる資金を保有しないための措置を講じることを求めることといたしておりますが、資金移動業者のビジネスモデルの多様性を踏まえ、金額や日数などを基準とした画一的な規制ということではなく、実務をよく確認した上で、ある程度柔軟な対応が可能となる枠組みとなるよう検討してまいりたいと考えております。
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山田美樹#8
○山田(美)委員 御答弁ありがとうございます。
 今、滞留金管理のことについても少し御指摘をいただきましたけれども、改正法の五十一条では、利用者の保護等に関する措置で、現行の枠組みを維持しつつ、利用者から預かった資金が百万円を超える場合には送金と無関係な資金の払出しを求めることを想定していると思われます。
 ただ、今ちょっとお話の中にもありましたように、利用者にとって、具体的な資金移動の需要は必ずしも直近にあるとは限りませんし、仮に、ある一時点でアカウントの残高が百万円を超えていたとしても、毎月数十万円の送金がある場合ならば実質的に問題は少ないでしょうし、逆に、ほとんどお金の動きがない場合は問題があるわけですから、百万円を超えたら一律に全てだめという制度では現実的ではないように思います。
 また、百万円を超えるたびにその都度確認を求められてしまいますと、利用者の利便性にも影響してきますし、事業者のコスト負担も著しく大きくなってしまいます。滞留金管理に過度な対応を求めるような規制とならないような配慮が必要かと思います。
 資金移動業者による滞留防止の方法は、さまざまなものが考えられます。画一的な基準による一律の規制ではなくて、ビジネスモデルや送金実績、利用状況に応じて、よりリスクの高いアカウントを確認して払出しを行う体制を整備するなど、事業者の自主性を尊重した柔軟かつ実効性のある制度とすべきだと考えます。
 今、中島局長様から御答弁いただいたのは、こういう趣旨で間違いはないということでよろしいでしょうか。
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中島淳一#9
○中島政府参考人 まさに今議員の御指摘のとおりでございまして、画一的な規制とすることは適当ではない。具体的には、利用者の資金が送金上限額を超えている場合には、資金移動業者が受入額、受入れ期間、送金実績、利用目的を総合的に考慮して送金との関連性の有無を判断する体制の整備を求めるというようなことを想定いたしております。
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山田美樹#10
○山田(美)委員 ありがとうございます。
 まさに御指摘のとおり、さまざまな方法が考えられるかと思います。オンラインの金融サービスの世界では、ビジネスの形態が日々刻々、進化、発展しておりますし、行政による規制の整備というのはどうしてもタイムラグがあることを考えますと、こうした対策は可能な限り企業の自主性に委ねて、行政はそのための体制を整備していくというのがあるべき姿ではないかと考えるところであります。
 続きまして、今回新しく、収納代行の一部である割り勘アプリが資金移動業の登録が必要ということになりますけれども、規制対象の範囲の明確化についてお伺いをいたします。
 改正法の第二条の二には、受取人となる債権者が個人の場合であって、内閣府令に定める一定のものは為替取引に該当するとの規定があります。法律の条文上はそれ以上の限定がないため、政省令で、内閣府令で定めれば、広い範囲の行為を規制の対象にすることも可能となりますが、内閣府令ではどのように規定をされるのでしょうか。
 また、今回は、法律上、割り勘アプリのみを明示的に記述をしておりますけれども、将来またいろいろな新しいサービス、オンライン上のサービスというのがこれからどんどん出てくるかと思います。そうしたときに、将来的に規制対象となり得る範囲については予見可能性に十分に配慮する必要があります。今後、仮に対象となる行為を追加するかどうか検討すべき状況が生じた場合に、どのようなプロセスを経て追加していくことになるのでしょうか、お伺いいたします。
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中島淳一#11
○中島政府参考人 お答えいたします。
 本法案では、サービスの機能や実態に着目し、収納代行のうち、債権者である受取人の保護を図ることが必要と判断されるものについて、資金移動業の規制対象となることを明確化することといたしております。
 こうした中で、議員の御質問の中にありました割り勘アプリについては、収納代行の形式をとりつつも、サービス提供者が利用者から別の利用者への資金のやりとりに介在している点で送金事業者と同様の機能を有していること、一般消費者である債権者、債務者双方がサービス提供者に対して信用リスクを抱えるおそれがあり、利用者保護の必要性が高いと考えられることを踏まえまして、規制対象とすることを考えております。
 内閣府令におきましては、割り勘アプリのようなサービスを適切に特定できるよう、関係者の意見もよく伺いながら、具体的な規定ぶりを検討したいと考えております。
 一方、現時点で割り勘アプリ以外の収納代行で規制対象とすべきと考えているサービスがあるものではございませんけれども、今後仮に規制対象を追加する場合には、事業者や利用者に与える影響を踏まえつつ、規制の必要性、妥当性について関係者と丁寧に議論を尽くしていくことが重要と考えております。
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山田美樹#12
○山田(美)委員 ありがとうございます。
 利用者と事業者の双方にとって予見可能性が非常に重要ですので、今後もし対象となる行為を追加する必要が出てきた場合には、必要に応じて金融審議会を開いていただくなど、事業者など関係者を交えて議論を重ねて、利用者の利便性や企業のイノベーションを考慮していただければと思います。
 続いて、資金保全についてお伺いいたします。
 銀行送金以外の方法での資金移動のニーズが広がったことで、将来的には、ペイロール解禁などに伴って、資金移動業者にとって一時的あるいは突発的に未達債務がふえるケースが予想をされます。銀行保証は手元に資金が残るため柔軟な対応が可能ですが、銀行には信用供与規制がありますので、無尽蔵に保証額をふやせるわけではありませんし、資金移動業者は取扱高がふえるほど契約先の銀行をふやす必要がありますが、残念ながら、大口ニーズに対応できる銀行はそもそも非常に限られていると伺っています。また、事業者の中でも、新しい、これから参入するところですとか、信用力の弱い事業者は、そもそも銀行からの保証が得にくいという問題がございます。
 今回の法改正で、新たに信託が供託や銀行保証と併用可能になったという点には大きな期待が集まるところであります。
 ところが、現行の信託による保全は、必要な額の保全を一日刻みで求められたり、信託契約の受託者にモニタリング義務が負わされたりなどの制約が非常に多く、実際に余り利用されていないと聞いております。ユーザー保護が最重要であることは疑う余地はありませんけれども、事業者に過度な負担を求めることがないような、バランスのとれた柔軟な対応が必要ではないでしょうか。
 また、供託についても、もし柔軟にできれば、資金調達が非常にしやすくなります。事業者から供託所への取戻し申請を行う手続そのものはオンライン化されていると伺っていますが、その前提条件となる財務局から取戻し承認書を取得するというプロセスが紙媒体で行われていると聞いております。
 電子化によって手続を早期化し、使い勝手の向上につなげるべきではないかと考えますが、今後どのような対応をお考えでしょうか。
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中島淳一#13
○中島政府参考人 お答えいたします。
 資金移動業者の資金保全について幾つか御質問をいただきました。
 まず、本法案では、信託による保全について、開始時に必要とされている事前承認制を事前届出制に見直しているほか、これまで認められていなかった供託又は保証による保全との組合せを認めることといたしております。
 また、現行内閣府令では、受託者である信託会社等に対し保全状況についてのモニタリングを求めており、これが信託報酬の増加要因になるとの指摘もございます。こうした対応を求めていない他の金融規制とのバランスを踏まえ、合理化を検討してまいりたいと考えております。
 また、供託金の払戻しにつきましては、取戻しが可能であることを供託所に証明するため財務局の承認書が必要となりますが、手続の合理化が課題というふうに認識をいたしております。今回の制度整備の機会を捉え、承認申請のオンライン化など、承認手続の電子化、効率化に取り組んでまいりたいというふうに考えております。
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山田美樹#14
○山田(美)委員 ありがとうございます。
 事業者にとって、信託銀行の口座が柔軟に使えるかどうかが非常にかなめとなっているところだろうと思いますし、ぜひ事業者の利便性も考慮した制度設計をお願いいたします。
 また、供託の取戻し承認書申請のプロセスについても、今まさに窓口のオンライン化というのが世の中の趨勢になりつつありますので、ぜひ早い時期に御対応いただきますようお願いを申し上げます。
 続きまして、プリペイドカードに関する利用者保護についてお伺いいたします。
 改正法の第十三条三項には、前払式支払手段の発行者は、内閣府令で定めるところにより、前払式支払手段の利用者の保護を図り、及び前払式支払手段の発行の業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要な措置を講じなければならないとあります。
 これは、いわゆる不正利用対策や利用者資金の保全、譲渡可能な前払式支払手段の不適切利用の防止について規定しているものと思われますが、具体的に事業者に対してどの程度の措置を求めるのか、お伺いをいたします。
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中島淳一#15
○中島政府参考人 お答えいたします。
 情報通信技術の進展に伴い、前払式支払手段の多様化が進み、商品券などの紙型のものからスマートフォンで利用できるものまで、さまざまなタイプのものが登場してきております。こうした中で、発行者の業務運営の適切性を確保していくためには、それぞれのタイプの特性に応じた対応を求めていく必要があると考えており、御指摘の規定を新設しております。
 具体的には、例えばスマートフォンでチャージ残高の譲渡が可能なタイプのものは、発行者が提供する仕組みの中で財産的価値を有する支払い手段を容易に移転することができることから、商品券などと比較して、発行者みずからが公序良俗を害するような不適切な取引に利用されることを防止する必要性が高いと考えられます。このため、こうしたタイプの前払式支払手段の発行者について、例えば、譲渡可能なチャージ残高の上限の設定、繰り返し譲渡を受けている者の特定等の不自然な取引を検知する体制整備を求めることを想定しております。
 いずれにせよ、今後整備する内閣府令におきましては、実態を踏まえて柔軟かつ実効的な枠組みとしていきたいというふうに考えております。
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山田美樹#16
○山田(美)委員 具体的な対策、整備の方向性についても具体例を挙げて御紹介をいただき、ありがとうございます。
 先ほどの第二類型の滞留金管理のお話と共通するんですけれども、利用者保護の措置というのはさまざまな方法が考えられますので、行政が厳格に規制を決めてしまったり、あるいは自主規制団体のようなもので基準をそろえてしまうと、かえって結果的に事業者の創意工夫によるサービスの多様性がなくなってしまうように思います。企業の自主性を生かしたチェック体制の整備をお願いできればと思います。
 そして、最後になりますが、ずっと資金決済法の方の話が続きましたので、金融サービス仲介法制についてもお伺いをいたします。
 新たな仲介業の創設に関しては、既存の仲介業の許可や登録を受けている事業者の方々は、当該許可、登録を受けている分野において新たな仲介業としての仲介はできないという兼業規制があるかと思います。顧客に、お客さんに混乱を招かないという趣旨は理解するんですけれども、既存の仲介業者の方々が新たな仲介業に参入する際に大きな制約、ハードルとならないよう留意をする必要があるのではないかというふうに考えております。
 例えば、銀行代理業ですとか金融商品仲介業など、既存の仲介業の免許といいますかを取得済みの方々に対しては、移行の仕組みをできる限りシンプルにしてほしいという要望を多々お伺いをいたしましたが、金融庁としてはどのように応えていくのか、お伺いをいたします。
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中島淳一#17
○中島政府参考人 ただいま御質問いただきました、既存の仲介業の登録等を行っている事業者も含めまして、新しい仲介業への参入を検討している事業者がスムーズに参入できるようにすることが重要というふうに考えております。
 このため、新しい仲介業の登録を受けようとする事業者が施行日前においても登録の申請を行うことを可能とすることを検討しております。また、新しい仲介業に関心を有する事業者からの事前の相談には柔軟に応じることとしたいと考えております。
 こうした対応によりまして、金融庁といたしましては、新しい仲介業への参入がスムーズに行われ、ワンストップの金融サービスが速やかに提供されることを期待しているところであります。
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山田美樹#18
○山田(美)委員 ありがとうございます。
 いろいろとまた新しい法律が施行されることで新しいビジネスも出てくるでしょうし、また、そのビジネスが浸透することによって新たな問題点というのもこれからまたいろいろと出てくるかと思います。業界の方々それから利用者の方々と意見交換などを密にしていただいて、そして、よりよい技術の発展、サービスの強化というところにつなげていっていただければと思います。
 時間を少し余らせてしまいましたが、これにて質問を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。
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田中良生#19
○田中委員長 次に、海江田万里君。
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海江田万里#20
○海江田委員 立国社の海江田万里でございます。
 質問に先立ちまして、委員長に一言私から申し上げます。
 委員長を責めるとかそういう話じゃありませんけれども、今回の法律、これは金融商品販売法の一部を改正する法律案ということになっておりますが、この中身、子細にごらんいただければおわかりになると思いますけれども、まず、従来の金融商品販売法の目的から変わってまいります。それから、もちろん中身が変わるわけですから、法律の名前も、金融商品販売法という法律はなくなって、新たに、金融サービスの提供に関する法律ということになるわけですから、いわば新しい法律だと考えればいいわけでありますね。
 そして、これは言うまでもありませんけれども、金融商品販売法が誕生した経緯でありますとか、命の次に大切なお金といいますか、命より大切だという方がいらっしゃるかもしれませんけれども、そういう運用を、これから私たちが法律をつくって、もちろん利便性は増しますけれども、その裏側にリスクもあるわけでございますから、やはり私はもう少し時間をかけて議論を充実させていただいた方がよかったのかなと思います。
 もちろん、私どもの理事も、理事会が非常に円満に相整ってきょうの委員会の開催ということになったわけでございますが、法律の中を点検しますと、先ほどもお話が出ましたけれども、内閣府令に委ねるでありますとか政令に委ねるとか、それは、この委員会でしっかりと、法案を提出しました政府がどういう考え方で、どういう方向性で政令に委ねるのかということをチェックするのは、やはり財務金融委員会の大事な役割ではないだろうかと思いますので、ぜひ、もう返答は結構でございますが、よろしく、どこかに置いておいていただきたいと思います。
 それで、早速でございますが、麻生大臣のこの法律に対するお考えは今の答弁で十分わかりましたので、きょうは事務方に少し具体的にお話を聞きたいと思っております。
 私は、この大層な、本当にこれは重くて、四センチぐらいあるんですかね、すごい法律の資料でございますけれども、主に第二節の第二十四条から三十二条の中で幾つか、これはどうなっているんだろうなと思う点がありましたのでお尋ねをいたします。
 一つは、新たに生まれます金融サービス仲介業者が取り扱う金融商品についてであります。これについては、法律の中ではもちろん細かい規定はございませんけれども、ワーキンググループでの議論があって、そしてワーキンググループの中で一つの目安があるというふうに聞いております。銀行、証券、それから保険、それからさらに貸金業の仲介業務もできるわけでございますから、それぞれについて、基本的にどういう考え方で当面取扱いをしないようにするのかということ、そして同時に、具体的にこういう商品はだめですよということが、今わかっている範囲で結構でございますから、教えていただきたいと思います。
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中島淳一#21
○中島政府参考人 お答えいたします。
 金融サービス仲介業者には所属制を採用しないということを踏まえまして、利用者保護の観点から、仲介に当たって高度な説明を要しないと考えられる金融サービスに限り取扱いを認めるということを考えております。
 具体的な金融サービスの範囲は、例えば、銀行分野では普通預金、定期預金や住宅ローン、証券分野では国債や投資信託、保険分野では傷害保険、旅行保険、ゴルフ保険や、保険金額が高額とならない生命保険などの取扱いを認めることが考えられます。
 他方で、銀行分野ではデリバティブを組み込んだ預金であります仕組み預金、あるいは、証券分野では非上場の株式やデリバティブ取引、信用取引、保険分野では変額保険や外貨建て保険などは、仲介に当たって高度な説明を要するものと考えられ、取扱いを認めないことを想定をいたしております。
 それから、貸金業についてもお尋ねがございましたが、貸金業の仲介に関しまして、仲介可能なローンの範囲に何らかの制限を設けることは現時点では想定はいたしておりません。
 いずれにせよ、金融サービスの複雑性、日常生活への定着度合い、利用者のニーズなどを勘案しつつ、具体的な金融サービスの範囲について検討してまいりたいというふうに考えております。
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海江田万里#22
○海江田委員 今、高度な説明は要しないというお話があったわけでございますが、その高度な説明が要するか要しないかというのはなかなか微妙な問題でありまして。
 さっき漏れた中で幾つかお尋ねをしますが、銀行が取り扱います外貨預金についてはどうかということ、それから、保険業でもやはり外貨建ての保険、年金はどうだろうか、それから、変額保険はさっき無理だということがありましたけれども、あと、証券業での信用取引、あるいは非上場の株式、非上場企業の社債、これはどうでしょうか。
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中島淳一#23
○中島政府参考人 それぞれ具体的な商品については、まさにこうした国会での議論を踏まえて検討してまいりたいと考えておりますけれども。
 基本的な考え方として、例えば先ほどありました外貨預金については、一方で元本の変動があり得るという面とともに、例えば、米ドル建ての預金についてはある程度日常的にも使われているのではないかという御指摘も金融審議会のワーキングの中でもあったところでありまして、そうした議論も踏まえて今後検討してまいりたいと思います。
 それ以外にも、証券分野におきます非上場の株式、信用取引といったものについては、先ほど取り扱わないということで御説明をしましたけれども、そうしたものの延長として、それ以外の証券分野の商品についても考えてまいりたいというふうに思います。
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海江田万里#24
○海江田委員 高度な説明は要しないものにするということですけれども、非常に主観的だということで。
 これは、非常に金融について知識がある人ない人それぞれいますけれども、一般的な理解からすれば、銀行というのは、基本的に元本が保証されている商品を取り扱っていますよと、原則としてですね。それから、保険会社というのは、それぞれの損害が起きたときに保険金でもって支払いを受けてその損害を埋め合わせをするということ。証券会社については、これは当然リスクがありますよ、だけれども、リスクがあって、リスクとリターンの関係がありますねと。こういうものが大体の常識的な範囲だろうと思うんですよ。
 だから、まずその常識的な範囲の中からスタートをするということが、やはりこれは大切に育てていかなければいけない新たな業態でありますから、そのことを考えれば、なるべくここは慎重に。それは確かに米ドルを利用している方もいるでしょう。だけれども、何も、米ドルが簡単ならば直接行って契約をしてくればいい話で、わざわざ仲介業の方たちを煩わせることもないわけですから。ここは極めて慎重に、そして本当にみんながわかっている、どういう仕組みで利息が入ってくるのか、どういう仕組みでキャピタルゲインが入ってくるのかということがわかるようなところからやはり進めていただきたい。
 私どももいろいろな団体の方々から意見聴取をいたしましたけれども、その中でも弁護士の団体の方々が、やはり、例えば保険なんかについて言うと、もうこれは掛け捨ての保険だけにしてくれというような要望もあるわけですよ。
 だから、こういうことを踏まえて、それこそ、本当にここにいらっしゃる皆さんが、ああ、これならよくわかるよというようなところからまず始めていくべきではないだろうかというふうに思いますが、そこはぜひ、方向性として、そういう方向で、最初はやはり極めて限定的なところからスタートしていきますよということはおっしゃっていただけないものですか。
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中島淳一#25
○中島政府参考人 方向性としては、まさに先生の御指摘のとおりでありまして、日常生活への定着度合い、こういったものを踏まえまして、個々の商品について対象とするのかどうか検討してまいりたいというふうに考えております。
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海江田万里#26
○海江田委員 それから、今の、証券で信用取引は無理でしょうというお話がありましたけれども、この後で触れますけれども、それからさっきもちょっと出ましたけれども、貸金業の、一般的な貸金については構いませんよと。
 特にどれがだめだということは、片一方で多重債務の問題なんかもこれありで、やはり当面は、貸金の、幾らぐらいまでの範囲とか、そういうものはある程度基準を設けようと思えば設けられるわけですよ。だから、そういうこともやはり本当だったら考えていただいていいんじゃないだろうか。保険商品については、高額な保険金が入ってくるもの、あるいは契約が長期にわたるもの、こういうものはちょっと最初はやめた方がいいんじゃないかという意見もワーキンググループの意見の中にあったやに聞いておりますから、そこの点はどうなのかということ。
 それから、もう一つは、結局、貸金で借りて、そして今度は例えば株なら株を買うと、信用取引とそんなに違わなくなってしまうわけですよ。信用取引は、もちろん証拠金というのを出して、価格が下がれば追い証、追加証拠金を出してということですけれども、やはりその意味では、借りて証拠金だけでレバレッジをきかせて、そして株の売り買いをやるわけですから、そういうリスクがあるわけですから、私は、今回、貸金業に対して何ら規制を設けない、もちろん従来の貸金業法による規制はありますけれども、特に今回この仲介業を認めるに当たって、そういうものは何も禁止するのは考えていませんよというのはちょっと安易じゃないか、しかも、信用取引などと矛盾するのではないだろうかと思いますけれども、いかがでしょうか。
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中島淳一#27
○中島政府参考人 貸金業について少し御説明させていただきますと、金融サービス仲介業については銀行、証券、保険の仲介をワンストップで行えるよう規定をしており、銀行と同様にローンを提供する貸金業についても仲介をすることが可能としております。これは、現行の法制においても、貸金業者による貸付けの媒介を行うためには貸金業の登録が必要ということですが、この貸金業と銀行代理業、証券分野の仲介業、保険募集人との兼業が可能となっているということを踏まえたものでございます。
 ただし、この金融サービス仲介業者が貸金業の媒介を行う場合には、現行の貸金業に準じて、登録要件や行為規制など必要な規制を適用することによりまして、顧客保護を図るということを考えております。
 そういう意味で、先ほど出ました金額について、過剰融資にならないという貸金業の規制も当然のようにかかるということでございます。
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海江田万里#28
○海江田委員 一般の貸金業といいますか、いろいろな種類がありますけれども、当座、やはり生活が厳しいから借りようかといって、それは圧倒的に多いのは少額なわけですよ。
 ところが、金融機関の、とりわけ銀行の、先ほどありました住宅ローン、これはかなりのお金になります。これは何となれば、担保をとっているでしょう、ちゃんと。まず、やはり銀行の融資というのは基本的に担保をとるんですよ。
 だけれども、担保をとらないでいるのは、最近、カードローンなんかで、これは担保なしでもいいですよ、そのかわり少額ですよというときになってきて、今回の問題の違いというのは、何のために貸金業を仲介サービスの中に入れて、この仲介の業者が仲介をして、そこから資金を借りて、そしてどうするかといったら、基本的に今度は投資だとかそういうところへ向ける可能性が多いわけですよ。
 ここのところで借入れが本当に膨らんでしまわないのか、生活のために借りるお金と投資のために借りるお金というのは額も違いますし、性格も違ってくるんですよ。そこのところをよく考えて、一定の歯どめをつけるべきではないだろうかと思いますが、いかがでしょうか。
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中島淳一#29
○中島政府参考人 投資商品の勧誘に当たって、例えば借入れによって投資商品を推奨するということにつきましては、むしろ、投資商品の勧誘というのは、そもそも適合性の原則というものがかかることになります。これは、個人の財産であるとか経験であるとか知識を超えて勧誘をするということは法律上認められないということでございます。
 また、先ほども申し上げましたけれども、貸金におきましては、過剰与信とならないよう、銀行ローンも含めて、金融庁としてもしっかりモニタリングをしてまいりたいというふうに考えております。
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