中島淳一の発言 (財務金融委員会)
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○中島政府参考人 お答えいたします。
今回の特例は、新型コロナウイルス感染症等の影響があくまでも金融機関の責めに帰すべきものではないということなどを踏まえ、その影響を受けた金融機関が資本参加を申請しやすくする観点から、資本参加を受けるに当たり、議員御指摘のとおり、経営責任が問われないことを明確化する、収益性や効率性の向上について具体的な目標を求めないこととする、公的資金返済のための財源を確保できる見込みがあることは確認する一方で、返済に関する具体的な年限を一律、画一的に定めることはしないなどとしております。
一方で、今回の特例に基づいて、資本参加を受ける金融機関に対しては、資本参加の申請時に提出する経営強化計画において地域経済の再生に資する方策を策定するよう求めることとしており、資本参加の決定を行うに際して、こうした方策の実効性や実現可能性を確認することとしております。
また、金融庁では、資本参加を行った後も資本参加金融機関の状況を適切にフォローアップするとともに、問題があると認められる場合には必要に応じ監督上の措置をとることも含めて検討するなど、御質問にあった、金融機関がモラルハザードに陥る、そういったことのないよう対応してまいりたいというふうに考えております。