吉川赳の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
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○吉川(赳)委員 ありがとうございます。
ですので、総じて、総論としまして、緊急事態宣言がなされた場合でも消費者生活に大きな影響を及ぼすことはないということでありますので、本日それを確認できて大変よろしかったのかなと思います。
そして、もう一つ、この買占めの問題に関して、三月の末ぐらいから、風説ですとかデマ、こういったものが大変広くネット上を中心に出回ったようであります。
私も友人からいただいたメールがあるんですが、ちょっと今簡単に読ませていただきますと、ちょっと長いので中略しますが、多分これは本当です、参考にしてください、東京から千葉、神奈川、埼玉などに広がります、最低限の水、食料品、米、みそなどはそろえておいてください、いよいよロックダウン、三週間出られなくなります。この後にいろいろ、三月中に発動をすると株価に影響を与えるから財務省が抵抗をしているだとか、四月二日の夜に発動をするだとか、そういったことがこれは書かれているんですね、三月三十一日に日切れ法案を処理して、その後だとか。
発動されれば二十一日間ロックダウンとなります、ただ、経済が売りだった安倍政権が日経平均を暴落させる原因をみずからつくりはしないだろう、だから、三月三十一日の場が閉じるまで発表はないと思うよと、ここで急になぜか優しい言葉になるという。きょうは、十八時総理会見、十九時政府対策本部の予定、内密にとのことですと。内密にといってすごく流れてしまうという、この時点でよくわからないわけでありますが、こういったデマによって、やはり買占めというものが起こるということもあるわけです。
そして、例えば、デマなんですけれども、これは有価証券であれば風説の流布というような罪があったり、さらには、特定の業者ですとか店舗、こういったものを指定して流す場合は、威力業務妨害罪というような罪状もあるわけでありますが、単純にデマを流すということに関して、現在、取り締まるような法律はあるのかないのかという点をちょっとお伺いしたいと思います。