消費者問題に関する特別委員会

2020-04-02 衆議院 全147発言

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会議録情報#0
令和二年四月二日(木曜日)
    午前九時開議
 出席委員
   委員長 土屋 品子君
   理事 穴見 陽一君 理事 勝俣 孝明君
   理事 武村 展英君 理事 冨岡  勉君
   理事 永岡 桂子君 理事 青山 大人君
   理事 尾辻かな子君 理事 古屋 範子君
      畦元 将吾君    安藤 高夫君
      安藤  裕君    伊藤信太郎君
      小倉 將信君    大串 正樹君
      門山 宏哲君    木村 哲也君
      小泉 龍司君    佐藤 明男君
      鈴木 隼人君    出畑  実君
      西田 昭二君    百武 公親君
      藤丸  敏君    船田  元君
      堀内 詔子君    三谷 英弘君
      宮路 拓馬君    山際大志郎君
      吉川  赳君    石川 香織君
      大河原雅子君    下条 みつ君
      西岡 秀子君    堀越 啓仁君
      宮川  伸君    山本和嘉子君
      浮島 智子君    畑野 君枝君
      青山 雅幸君    串田 誠一君
    …………………………………
   国務大臣
   (消費者及び食品安全担当)            衛藤 晟一君
   財務大臣政務官      井上 貴博君
   政府参考人
   (内閣官房内閣審議官)  勝野 美江君
   政府参考人
   (内閣官房内閣審議官)  奈尾 基弘君
   政府参考人
   (金融庁総合政策局参事官)            齋藤  馨君
   政府参考人
   (消費者庁次長)     高田  潔君
   政府参考人
   (消費者庁政策立案総括審議官)          橋本 次郎君
   政府参考人
   (消費者庁審議官)    小林  渉君
   政府参考人
   (消費者庁審議官)    高島 竜祐君
   政府参考人
   (消費者庁審議官)    坂田  進君
   政府参考人
   (国税庁課税部長)    重藤 哲郎君
   政府参考人
   (文部科学省大臣官房審議官)           矢野 和彦君
   政府参考人
   (スポーツ庁審議官)   藤江 陽子君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房サイバーセキュリティ・情報化審議官)         椿  泰文君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房審議官)           山本  史君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房審議官)           吉永 和生君
   政府参考人
   (厚生労働省健康局長)  宮嵜 雅則君
   政府参考人
   (厚生労働省労働基準局安全衛生部長)       村山  誠君
   政府参考人
   (農林水産省大臣官房危機管理・政策立案総括審議官)            岩濱 洋海君
   政府参考人
   (農林水産省大臣官房輸出促進審議官)       池山 成俊君
   政府参考人
   (農林水産省大臣官房審議官)           永山 裕二君
   政府参考人
   (農林水産省大臣官房審議官)           伏見 啓二君
   政府参考人
   (農林水産省生産局農産部長)           平形 雄策君
   政府参考人
   (国土交通省大臣官房審議官)           小林  靖君
   参考人
   (独立行政法人都市再生機構理事)         里見  晋君
   衆議院調査局第一特別調査室長           大野雄一郎君
    ―――――――――――――
委員の異動
四月二日
 辞任         補欠選任
  門山 宏哲君     木村 哲也君
  百武 公親君     出畑  実君
  山際大志郎君     安藤 高夫君
  串田 誠一君     青山 雅幸君
同日
 辞任         補欠選任
  安藤 高夫君     三谷 英弘君
  木村 哲也君     門山 宏哲君
  出畑  実君     百武 公親君
  青山 雅幸君     串田 誠一君
同日
 辞任         補欠選任
  三谷 英弘君     大串 正樹君
同日
 辞任         補欠選任
  大串 正樹君     山際大志郎君
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 参考人出頭要求に関する件
 消費者の利益の擁護及び増進等に関する総合的な対策に関する件
     ――――◇―――――
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土屋品子#1
○土屋委員長 これより会議を開きます。
 消費者の利益の擁護及び増進等に関する総合的な対策に関する件について調査を進めます。
 この際、お諮りいたします。
 本件調査のため、本日、参考人として独立行政法人都市再生機構理事里見晋君の出席を求め、意見を聴取することとし、また、政府参考人として内閣官房内閣審議官奈尾基弘君、内閣官房内閣審議官勝野美江君、金融庁総合政策局参事官齋藤馨君、消費者庁次長高田潔君、消費者庁政策立案総括審議官橋本次郎君、消費者庁審議官小林渉君、消費者庁審議官高島竜祐君、消費者庁審議官坂田進君、国税庁課税部長重藤哲郎君、文部科学省大臣官房審議官矢野和彦君、スポーツ庁審議官藤江陽子君、厚生労働省健康局長宮嵜雅則君、厚生労働省労働基準局安全衛生部長村山誠君、厚生労働省大臣官房サイバーセキュリティ・情報化審議官椿泰文君、厚生労働省大臣官房審議官山本史君、厚生労働省大臣官房審議官吉永和生君、農林水産省大臣官房危機管理・政策立案総括審議官岩濱洋海君、農林水産省大臣官房輸出促進審議官池山成俊君、農林水産省大臣官房審議官永山裕二君、農林水産省大臣官房審議官伏見啓二君、農林水産省生産局農産部長平形雄策君、国土交通省大臣官房審議官小林靖君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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土屋品子#2
○土屋委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    ―――――――――――――
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土屋品子#3
○土屋委員長 質疑の申出がありますので、順次これを許します。吉川赳君。
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吉川赳#4
○吉川(赳)委員 おはようございます。
 本委員会開口一番の質疑の時間をいただきまして、感謝にたえません。自民党の吉川でございます。
 そういったことで、早速質疑に入らせていただきたいと思います。
 今般のコロナウイルスであります。江戸の昔からこういったはやり病というものがあったようでございまして、「はやり風邪十七屋から引き始め」、こんな川柳が残っているようでございます。十七屋というのは、当時、今の日本橋、瀬戸物町にあった飛脚問屋ということでございまして、この飛脚といいますと、今で言う情報伝達、物流、これを担っていたということであります。全国津々浦々にこの飛脚さんというのは飛んでいくわけでございまして、そういったことでございますから、そういった方からまずこのはやり病というものを引き始めた、こんな文献が残っているようであります。
 当時は風邪というふうに表現をされていたようでございますが、文献から察するに、今考えればこれはインフルエンザであっただろうということも、大変多く江戸時代の文献では残っているようでありまして、当時、唯一開かれていた長崎の出島から大体菌が入ってきて、そして、上方、東海道、そして江戸へとはやり病というものがはやっていった、そして、その媒介として飛脚さんというものがなってしまったということも文献として残っている。
 こういった点を考えますと、今般、最近の消費者心理、買いだめ、さらには買占め、こういったことが起こっているわけでありますが、その中の一環として、物流というものが規制をされるのではないかというような不安が広がっているわけであります。
 そこで、早速お伺いしたいわけでありますが、新型インフルエンザ特措法、この改正案ということでございまして、緊急事態宣言というものが一つ注目をされているわけであります。この緊急事態宣言が発出された際に、その範囲内で物流を制限するといったことはあり得るのかということをまずお伺いしたいと思います。
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奈尾基弘#5
○奈尾政府参考人 お答え申し上げます。
 仮に緊急事態宣言が出され、新型インフルエンザ等特措法に基づく外出自粛要請が出された場合であっても、出勤や食料の買い出し等生活の維持のために必要なものについては自粛の対象になりません。
 また、同法に基づく施設の使用制限等の要請についても、食品工場等や食品、医薬品の売場は対象にならないところでございます。
 なお、緊急事態宣言後におきまして、食料品等の物資が不足するなどの影響が出ている場合には、特措法の規定によりまして、都道府県知事等が、国民の生命と健康を確保するため、物資の売渡しの要請等の措置を講ずることも可能でございます。
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吉川赳#6
○吉川(赳)委員 先ほど御答弁いただいたように、今、非常にこの緊急事態宣言という言葉がひとり歩きをしている感がありまして、その中で消費者の行動にも大変影響を及ぼしているということであります。
 先ほど答弁いただいたように、物流等が制限をされることはないということでありますが、あとはもう一点、これは東京を中心に大都市圏、ロックダウンという言葉が今非常に私はひとり歩きをしているのじゃないかと思います。
 諸外国の法令を見てみますと、都市を封鎖するというような権限を持っている、こういった国もあるようでありますが、我が国におけるこの一部の知事が発言をしているロックダウンという言葉に関して、法的根拠があるのかどうかというのをまずお伺いしたいと思います。
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奈尾基弘#7
○奈尾政府参考人 仮に、ロックダウンでございますけれども、諸外国で行われているような都市封鎖を指すのであれば、これは我が国経済にも甚大な影響を与えるものと認識しております。
 新型インフルエンザ等特措法におきましては、緊急事態宣言後に、外出自粛要請、それから施設の使用制限等については要請、指示といった強い措置が規定されてございますけれども、これは諸外国で行われているような強制力を持つものではございません。
 なお、今般、感染症法も都市封鎖ができるのではないかという議論がされてございますが、感染症法は、あくまで必要最小限度の建物の立入り制限や交通制限ができるというものでございます。この考え方は、一人一人の感染者や感染症に対応するという基本的考え方でございまして、地域全体を封鎖するようなことは想定されてございません。
 いずれにいたしましても、感染症法上の対応と社会全体にわたる総合的な対策を行うというインフルエンザ特措法の全体が相まって、補完し合いながら感染拡大を防止していくという法体系でございますので、この法体系のもとで感染拡大防止に全力を尽くしてまいりたいと考えております。
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吉川赳#8
○吉川(赳)委員 確かに、不要不急の外出というものは今控えるべきところにあるかと思いますが、一方で、答弁をいただいたように、例えばこの緊急事態宣言であるとか、ロックダウンということを誰か知事が宣言をしたとしても、物流等がとまるだとか道路を封鎖する、こういったことはないということでありますので、ぜひ、こういった点において十分な周知徹底を図っていただき、例えばこういったものが起きるんじゃないかということを思い込んでしまうと、今の消費者生活に影響を及ぼす買いだめ、買占め、こういったことが過度に起こるわけでありますので、ぜひ、この点においては周知徹底を図っていただきたいと思います。
 その中で、消費者庁でも内閣府でもいいんですが、今のこういった買いだめ、買占め等に関して何か控えていただくような対策をしているのであれば、お答えいただきたいと思います。
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高島竜祐#9
○高島政府参考人 お答えを申し上げます。
 先日、東京都知事が会見をなさいました後から、一部の店舗では食料品の買いだめと思われる状況が見られました。
 それを受けまして、三月の二十六日付で農林水産省及び経済産業省と私ども消費者庁連名で消費者向けの啓発チラシを作成いたしまして、消費者庁のホームページでも公表をしたところでございます。また、消費者庁のツイッターを利用いたしまして、消費者に冷静な購買行動の呼びかけを行ったところでございます。
 また、食料品につきましては十分な供給量を確保しているものと承知をしておりますので、消費者の皆様におかれては、引き続き、正しい情報に基づき、冷静な購買活動をお願いしたいと考えているところでございます。
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吉川赳#10
○吉川(赳)委員 マスクですとかそういったものの品薄というものは、これはしようがないし、起こっているわけでありますが、とかく食料品ということに関して農林水産省にお伺いしたいんですが、現状、先ほど内閣府からも答弁をいただきましたが、今後、この買占めだとか買いだめ、これが加速をしてしまうと足りなくなってしまうのではないかと思われる食品等があれば、お答えいただきたいと思います。
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岩濱洋海#11
○岩濱政府参考人 お答えいたします。
 三月二十五日に、委員御指摘のとおり、東京都から出された外出自粛要請を受けまして、都内の一部のスーパーマーケットなどで消費者による米や食品の買い増しが発生しております。米やパスタ等の一部保存がきくような商品については、欠品が生じておりました。
 これに伴いまして、我々の方で、自粛要請の当日から、米の卸売業者、チェーンストア協会などの団体に対して円滑な供給の要請をしたところでございます。また、同日から、農林水産省の職員が現場に赴きまして、流通状況の把握をさせていただいております。
 先ほど消費者庁からございましたように、ホームページやSNSを通じても、消費者に対する冷静な行動を呼びかけております。
 我が国は、現在、主食で、米については政府備蓄が約百万トン、民間在庫が二百七十万トンございます。また、食糧用の小麦についても、約二・三カ月分の九十三万トンの政府在庫がございます。
 そういう意味では、いわゆる十分な供給量を確保しておりますので、このような備蓄と国内生産、そしてあと輸入を適切に組み合わせながら、引き続き円滑な食料の安定供給に努めてまいりますので、今現在で不足するような食品はないというふうに考えております。
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吉川赳#12
○吉川(赳)委員 つまり、緊急事態宣言であれ、物流というものも制限もされないし、現状、主食であるお米を中心に十分な備蓄量があるということでありますので、ぜひ消費者庁としてはそれを十分にPRをしていただきまして、消費者生活の安定というものを図っていただきたく思います。
 次の質問に移らせていただきますが、これも一つ、この緊急事態宣言にかかわることなんですが、緊急事態宣言の中で発出できることとして、国民生活安定緊急措置法、さらには、生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する法律という二つがあるわけであります。これをちょっと今簡単に御説明いただきたく思います。
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高島竜祐#13
○高島政府参考人 お答え申し上げます。
 御指摘のうち、まず生活関連物資等の買占め及び売惜しみに関する緊急措置に関する法律でございますけれども、これは、第一次石油危機前後に、一部の大企業による買占め、売惜しみを契機に成立した法律でございます。買占め、売惜しみにより物資を多量に保有する販売事業者などに対しまして、売渡しの指示などを行うという法律内容になってございます。
 また、もう一つの国民生活安定緊急措置法につきましては、これは、買占め、売惜しみなどを通じて物価全体が高騰する場合に、生活関連物資を指定いたしまして、それを標準価格以下での販売を指示する、その他さまざまな措置を行うことを内容としている法律でございます。
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吉川赳#14
○吉川(赳)委員 つまり、円滑に必要なものが国民の手に行き届くように政府が介入をするというようなことの理解でよろしいのかと思いますが、やはりどうしても、この字面からすると、何となく、政府がそういったものに介入をすることによって物が足りなくなるのではないかと逆説的に捉えている方もいるわけでありますので、ぜひ、この法律に関しましても、そういったことではなくて、あくまで安定供給を図っていくために発出することがあるんだということ、これをまた広くこれにおいても周知徹底をしていただきたいと思います。
 ですので、先ほどの説明ですと、この二法案が発出された際でも、これは消費者生活に影響を及ぼすことはないということでよろしいでしょうか。むしろ改善をするということですよね。
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高島竜祐#15
○高島政府参考人 お答えを申し上げます。
 今委員御指摘のとおり、国民生活の安定を図るということが法の趣旨でございますので、今委員おっしゃられたとおりかと思います。
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吉川赳#16
○吉川(赳)委員 ありがとうございます。
 ですので、総じて、総論としまして、緊急事態宣言がなされた場合でも消費者生活に大きな影響を及ぼすことはないということでありますので、本日それを確認できて大変よろしかったのかなと思います。
 そして、もう一つ、この買占めの問題に関して、三月の末ぐらいから、風説ですとかデマ、こういったものが大変広くネット上を中心に出回ったようであります。
 私も友人からいただいたメールがあるんですが、ちょっと今簡単に読ませていただきますと、ちょっと長いので中略しますが、多分これは本当です、参考にしてください、東京から千葉、神奈川、埼玉などに広がります、最低限の水、食料品、米、みそなどはそろえておいてください、いよいよロックダウン、三週間出られなくなります。この後にいろいろ、三月中に発動をすると株価に影響を与えるから財務省が抵抗をしているだとか、四月二日の夜に発動をするだとか、そういったことがこれは書かれているんですね、三月三十一日に日切れ法案を処理して、その後だとか。
 発動されれば二十一日間ロックダウンとなります、ただ、経済が売りだった安倍政権が日経平均を暴落させる原因をみずからつくりはしないだろう、だから、三月三十一日の場が閉じるまで発表はないと思うよと、ここで急になぜか優しい言葉になるという。きょうは、十八時総理会見、十九時政府対策本部の予定、内密にとのことですと。内密にといってすごく流れてしまうという、この時点でよくわからないわけでありますが、こういったデマによって、やはり買占めというものが起こるということもあるわけです。
 そして、例えば、デマなんですけれども、これは有価証券であれば風説の流布というような罪があったり、さらには、特定の業者ですとか店舗、こういったものを指定して流す場合は、威力業務妨害罪というような罪状もあるわけでありますが、単純にデマを流すということに関して、現在、取り締まるような法律はあるのかないのかという点をちょっとお伺いしたいと思います。
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高島竜祐#17
○高島政府参考人 お答えを申し上げます。
 虚偽の情報の流布に関して取り締まる法律につきましては、承知をしておりません。
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吉川赳#18
○吉川(赳)委員 これは、一説によると、表現の自由で許されるのではないかという学説があるようでありますが、表現の自由というと確かにそのとおりなのかもしれませんが、ただ、先ほど例を挙げたように、有価証券であったり特定の店舗が被害をこうむる場合は、これは罪になるわけなんですね。
 ただ、今回のこういう事態におけるこういう風説の流布ということに関しては、更に大きく国民生活に甚大な影響、被害を及ぼす可能性というものがあるわけであります。
 やはり、今後、こういう事態においては、これがどういうつもりでやっているのかわからないですよ、私が読んだメール以外にもいろいろなパターンのメールが出回っているようでありますし、最初やり始めた人が愉快犯なのか、それとも本当にいろいろな情報を間違ってしまって流布をしてしまったのか、それらは少しわからない部分があるものの、これは明らかに愉快犯だろう、そういった場合において、例えば、買占めとかが大量に起こって国民生活に影響を及ぼす場合、スーパーに並ぶことができる家庭もあれば、なかなかそういったことができない、高齢者のみの家庭等もあるわけであります。
 そうなったときに、本当に、消費者生活の観点から、非常に困るという方が出てくるわけであって、現状ではこれを取り締まる法律がないということでありましたが、これに関しまして、例えば、今後、明らかに愉快犯の場合は、何か店舗の特定だとか有価証券にかかわることでなくても、ある程度罰則を設けていくということも私は必要だと思うんですが、それに関してお答えをいただければと思います。
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衛藤晟一#19
○衛藤国務大臣 仰せのとおりでございまして、新型コロナウイルス感染症が拡大する中で、誤った風説などにより合理的でない消費行動が起きて、結果的に市場が混乱する事態が生まれていることは、まさに憂慮すべきことであります。
 そういう中で、不確かな情報の発信あるいは拡散、それから、最初の発信者のころには、中にはやはり悪意のこもっている方もおられるような様子があります。そういうことについて、やはり、我々としては、まず関係省庁とも連絡をとって、冷静な行動を呼びかけたいというふうに思っておりますが、今、私どもとしても、プラットフォーマーに対して、ちゃんと検討しなきゃいけないということで、これを検討中でございますので、有識者の意見をぜひ伺いたいというぐあいに思っております。
 今の状況としては、やはり非常時においても消費者が情報の真偽を判断して適切な対応を行うことを可能とするために、消費者教育についても検討を始めたところでございます。
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吉川赳#20
○吉川(赳)委員 ゆゆしき事態という認識は政府も持っていただいているようでありますので、これらに関して、極めてこれを、罰則をつくるというのは、もともとの発信者の特定から、本当に悪意なのか、さらにはどういった影響があったのか、あるのかということを見きわめるということは極めて難しいこととは私も存じますが、これからはさらに、政府もそういったお考えをお持ちだということでありますから、私も自民党所属でございますので、党の方でもぜひこういったことを検討していって、政府にぶつけていく、こういったことも必要なのかなと思っております。
 その他、やはりこういうことが起きますと、最近では、インターネット上の取引、こういったものも非常に活発になってきて、マスクということに関しては転売の禁止ということがなされたわけでありますが、今後も、何か過度に、本当はあるのに、マスクの場合は実際ないわけでございますけれども、トイレットペーパーなんというような事例もありましたが、本当は足りているのに足りないという誤認識によって過度に値段がつり上がったりですとか、結果として、消費者生活、本当に必要な人のところに必要なものが届かない、こういったものが起こり得るということが予想をできるわけであります。
 ですから、今後、このコロナ対策、終息をするまでは、消費者庁、さらには大臣に当たっては、本当に多角的に目配りをしていただいて、消費者生活の安定に努めていっていただきたく思います。
 そこにつきまして、大臣の方から何か、このコロナウイルスに関連する消費者生活の安定という点に関して一言あればいただきたいと思います。
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衛藤晟一#21
○衛藤国務大臣 消費者庁としても、国民生活を守るという立場から、できるだけの取組をしているところでございます。
 マスクの転売禁止を始めとした必要な方々に物資が届くための取組、あるいは不当表示や悪質商法による消費者被害の防止、あるいは新型コロナウイルスの感染症対策に伴う未利用食品の有効利用、あるいは中国産の輸入原材料品の供給不足を踏まえた食品表示基準の弾力的運用等、幅広く取り組んでいるところでございます。
 今後とも、できるだけの私どもが取り組めることについて頑張ってまいりたいと思っております。
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吉川赳#22
○吉川(赳)委員 図らずも、総理もこれは長期化をする可能性があるというようなことを発言されている中で、その中で、こういったときの消費者生活というのは、本当に命にかかわることであったり、国民の皆様方にとって最も重要なことになるわけであります。
 これに関して、今大臣の御決意もいただいたわけでありますが、大変緊急な事態ではありますが、ぜひ、消費者生活の安定に向けて、今後、大臣の一層の御奮闘を心から願いまして、私の質問とさせていただきます。
 ありがとうございました。
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土屋品子#23
○土屋委員長 次に、畦元将吾君。
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畦元将吾#24
○畦元委員 自由民主党・無所属の会、畦元将吾です。
 本日は、大臣所信に対する質疑の時間をいただきましたこと、ありがとうございます。
 初めに、新型コロナウイルス感染に関して、大臣、政府におかれまして、連日連夜対策をしていただき、まことにありがとうございます。
 四月一日の厚生労働情報によりますと、新型コロナウイルスに関連した感染症の国内感染者数は二千百七十八例であり、内訳は、患者千六百二十三例、無症状の病原体保有者二百四十四例、陽性確定者で、症状有無は確認中とのことですが、三百十一例となっております。国内の退院者数は四百七十二名で、お亡くなりになった方が五十七名と報告されておりました。
 今なお日本国内で猛威を振るっている状況であり、世界的にも大きな問題になっていると思われます。政府の緊急事態発令の瀬戸際である状況、また医療崩壊の危機である状況など、現在、国内においては大変な状況であります。
 WHOは、この新型コロナウイルスによる感染症のことをCOVID―19と名づけています。以下、新型コロナウイルスによる感染症のことをCOVID―19と言わせていただきます。
 このCOVID―19は、人命、医療、日本経済、世界経済に多大なる影響を与えております。そのため、国民、消費者に多大なる影響があります。しかも、これからもしばらく継続されると予想されます。先日、都知事からも都内封鎖の可能性の話もあり、消費者である国民は不安で仕方のない状況に置かれていることは事実でございます。
 医療機関が正常に機能しなくなった場合、COVID―19の患者さんはもちろんなんですけれども、それ以外で治療中の患者さんにも多大な影響を与えかねません。
 一つの例なんですが、日本は、台湾に次いで世界第二位の透析大国と言われております。二〇一七年度の日本透析医学会統計調査報告によりますと、国内で三十三万人以上の患者さんがいらっしゃいます。医療崩壊をした場合、透析ができなくなれば、生死に直面いたします。そのため、透析患者さんはもちろん、透析センターの院長、医師、スタッフ、御家族も強く心配されており、私の方にも連絡が来ております。
 先日、広島の透析センターも、もし透析患者の中に一人でもコロナウイルス感染、COVID―19の方がいらしたら、透析の患者さんはどこですればいいのか、二日しなかったら死んでしまう、大変な問題だけれども、そのあたりは論議されているんでしょうかという心配の連絡もありました。
 三十一日に某企業が、国内でも、治療薬であるアビガンなど、臨床試験の開始の情報がありました。一日も早くワクチンの開発、治療薬開発を完成し、医療現場に行き渡り、早く国内、世界が落ちつくことを強く願っております。
 このような正常とは言えない環境の中で、消費者問題も多発する可能性もあるのではないかと危惧をしております。
 では、質問に入ります。
 最初に、公益通報者保護法の一部を改正する法律案について質問をさせていただきます。
 二〇〇六年四月に施行されて、問題点の改善を目的とした公益通報者保護法の一部の改正は、事業者に対し必要な体制の整備などを義務づけ、具体的内容は指針を策定や、行政措置や、内部調査室に従事する者に対し通報者を特定させる情報の守秘を義務づけることは、事業者に対しても、法律違反の大きな抑制になると予測されます。また、他の改正部分も、二〇〇六年四月からの実際の問題点を大きく改善した改正案であると思われます。
 事業者の違法が明確である場合はこれらに強く対応する必要があると考えますが、そこで一つ危惧している部分なんですけれども、告発する従業員本人やグループ自体が、利益目的でとか逆恨みなどの告発もないとは言えません。その場合は、違法ではない会社の正常化の阻害や会社の利益の落ち込み、場合によっては倒産もあり得ます。今のような状況なので、その辺を特に危惧しております。日本経済の活性化のためにも、内部告発に関しては慎重に調査をしていただきたいと思います。
 正当な告発者である従業員の保護は大変に重要と理解しておりますし、もっともだと思っております。しかし、中には正当でない告発者もいるので、事業者の意見や主張などもあわせて十分に吟味して対応をお願いしたいと思っております。何とぞ公平な、平等な調査をすることをお願いいたします。
 大臣にお考えや御意見をお伺いいたしたいと思います。
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衛藤晟一#25
○衛藤国務大臣 消費者の安全、安心を損なう不祥事が多数見られる中で、行政機関を含めた事業者の自浄作用を促進するということにより、法令の遵守を確保する観点から、今回、公益通報者保護法の一部を改正する法律案を提出したところでございます。その議論の中で、今御指摘のあることも大分議論をされて今回の法提出に至ったというぐあいに我々も聞き及んでおります。
 ですから、御指摘のとおり、従業員本人やグループの利益目的、逆恨みなどの濫用的通報は、事業者の信用や名誉を傷つけるだけでなく、正当な公益通報への事業者等の対応を阻害するおそれもあります。
 そのため、公益通報者保護法においては、不正の目的の通報、すなわち金品を得ることや他人に損害を加えることを目的とした通報や、事実が存在しないことを知りながらした通報、すなわち虚偽であることを知りながらの通報は、公益通報に該当しない、保護されないというぐあいになっております。
 ですから、本法は誠実に行われる通報者を保護の対象とするものでありまして、消費者庁としては、法改正の成立後、こうした趣旨を十分周知し、実際の運用状況も十分踏まえながら、濫用的通報の防止に努めてまいりたいと思います。
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畦元将吾#26
○畦元委員 大臣、ありがとうございました。ぜひとも、今後もまた、中小企業の発展とか促進のため、その辺もよろしくお願いいたします。
 次の質問に移ります。
 食品ロスの削減の推進に関する法律についてお伺いいたします。
 大臣所信のお話で、昨年十月に施行された食品ロスを削減する目的の法律に基づき、基本的な方針を作成して、食品ロスの削減に向けて、国、地方公共団体、消費者、事業者が連携し、国民運動として取組を進めていくとのことでした。私も率先して活動をしたいと思います。
 COVID―19のために、旅館、ホテル、結婚式、パーティーなどに行くはずの魚、肉、野菜などが行く場所がなくなり、ビジネス的に大きな影響を受けていると現状は認識しております。屠殺されるはずの牛が行き場がなく、待機状態になっているという報道も先日あったように思います。
 各業者が知恵を出し合いまして無駄にならないような対策をしていることなど、報道で見る機会があります。例えば、先日あったことは、黒毛和牛の最高肉を無料提供して消費者に自宅でおいしく食してもらい、牛肉を好きになってもらうキャンペーンなどをするようなことも考えたようです。いろいろと業者も工夫しているようです。
 これらの対策も、政府が昨年十月に施行された食品ロス削減の推進に関する法律の影響も少なからずあったと思います。食品を無駄にしてはいけないという意識が国民に根づいてきたからだと言えます。国民、企業が食品を無駄にしないとの認識を高く持ち始めたことはすばらしい結果だと思っております。
 さて、お聞きしたいことがあります。食品表示法の期限表示に関することです。
 お配りした資料に基づきますが、現在、賞味期限と消費期限の表記が食品にはあります。消費期限は、その期限が過ぎたら食するのは一般の方はやめるとは思います。賞味期限に関しては、消費者の考えはまちまちであり、その日が過ぎたらおいしく食べられないだけで、過ぎて食しても大丈夫という声もありますが、場合によっては、賞味期限が過ぎたら廃棄する方もいらっしゃいます。実際に何日まで大丈夫と聞かれたり考えたりすると、なかなかはっきり答えられない現実があります。そのため、先ほど言いましたが、賞味期限も消費期限と同じく、賞味期限が過ぎたら廃棄した方が安全ではないかという消費者が多いのも現実です。
 そこで、消費者が食する賞味期限の場合の消費期限をわかりやすくするため、製造業者に消費期限を加えてもらうような対策などは御検討はいただけないでしょうか。少し食べて、これはだめだとか、まだいけるとか、おばあちゃんが昔よく言ったように、まだいけるよ、だめだよというような、現実、今の時代は違うと思います。また、自己判断でやったはいいけれども、食中毒になった場合、責任問題にも発展しかねません。保存状態の注釈つきでもいいので、消費期限を載せてほしいと思う消費者は多いと思います。
 消費表示について、2、お配りした資料ですが、期限表示の資料の品質を見ても、賞味期限はいつまで食べていいのか、消費者はわかりません。これを予測できるのは製造業者、提供業者だけだと思います。
 なぜ製造業者は消費期限を設定しないのか、賞味期限があって消費期限、二つを載せられないのか、また、消費者庁もなぜこれでいいと認めているのか、教えてください。また、既に何か具体的な検討がなされているなら教えていただきたいと思います。よろしくお願いします。
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橋本次郎#27
○橋本政府参考人 お答えいたします。
 消費期限は、製造業者が、食品期限表示の設定のためのガイドラインを参考に、保存試験等を実施して設定しているものでございます。賞味期限が設定されている劣化が比較的遅いもの、例えば、一年間日もちする食品に超過すると食べられなくなることを意味する消費期限を設定する場合、長期間の保存試験等が必要になりまして、それを製造業者に強いることは、コストや実行可能性の観点から現実的ではないと考えております。
 また、食品の表示に関する国際基準でありますコーデックス規格におきましても、消費期限と賞味期限に当たる二つの期限が採用されており、我が国の期限表示の考え方は国際的な整合性も図られているところでございます。
 このように、事業者の実行可能性及び国際整合性を踏まえて、現行の制度としているところでございます。
 他方、食品ロスの削減の推進の観点からは、一昨日に閣議決定されました食品ロスの削減の推進に関する基本的な方針におきましても、食品ロス削減の取組の推進のための普及啓発といたしまして、消費者に対して、賞味期限と消費期限の違い等、期限表示の正しい理解を促進すると記載されているところでございます。
 具体的には、メディアや消費者向けセミナー等、さまざまな機会を通じ、消費者に対し、消費期限と賞味期限の違い等、期限表示の正しい理解のための積極的な普及啓発を行い、食品の不必要な廃棄の削減につなげてまいりたいと考えております。
 例えば、先般、初めての試みといたしまして、食品ロス削減の普及啓発の一つといたしまして、全国の子供を対象としました、消費期限及び賞味期限の違いをわかりやすく説明した記事を新聞に掲載したところでございます。
 今後も積極的な普及啓発に努めてまいりたいと考えているところでございます。
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畦元将吾#28
○畦元委員 ありがとうございました。できるだけ消費者の立場になって、わかりやすくよろしくお願いいたします。
 次の質問に移ります。
 高齢者や障害者などの消費者被害防止のため、地域における見守りネットワークを全国で構築する取組を推進するとともに、消費者ホットライン一八八(いやや)を積極的に周知し、認知度を広げます、これらにより、消費者がどこに住んでいても質の高い相談、救済を受けられ、誰一人取り残されることがない体制の構築を図りますとの話がありました。
 電話が主たる相談の対応となりますが、遠隔医療では既に始まっている遠隔テレビやメール、チャットなどの現状もあると思いますが、そのようなことはどのように考えているか、お伺いしたいと思っております。
 メールやチャットは、写真や画像も相手に送ることができます。言葉では難しくても、写真や画像を見ればすぐにわかることもあります。一目瞭然です。結果も効率も上がり、内容が正確に伝わります。人にもよりますが、最近の高齢者はメールやチャットを使う方もふえてきました。障害者の障害の内容や程度にもよりますけれども、デジタル機器の扱いはなれている方も多いように感じております。短期間に普及させるには、電話と同じくらいの感覚になるインターフェース、操作性が必要です。
 私も以前、ソフトウエアの操作性の部分を担当した経験がありますが、操作性が面倒であると消費者には使ってもらえません。例えば、基本ですが、ボタンは大きくわかりやすく、そして感覚的にわかる操作性にしなければ使ってもらえません。以前経験したことなんですが、誰にも理解ができる操作性として、次に押すボタンを点滅させまして、点滅したボタンを押して操作をするという形をつくったことがあるんですが、それは、若い方も高齢の方も、説明書を読まなくても、点滅したところを押せばいいということで理解しやすいなどの評価をいただきました。ちょっとした工夫で使い勝手がよくなることも事実です。
 話は戻しますが、電話とメールのあわせも一つだと思いますが、加えて、普及しているメールやテレビ電話機能を使った無料通話アプリケーションなどと組み合わせると、費用の軽減にもつながる可能性もあります。相談窓口も同じように、消費者問題専用アプリケーションソフトの開発の中で、回線が塞がっているときには時間予約ができるようなシステムになると、消費者は待ち時間がなくなります。ちなみに、医療対応の遠隔医療相談は、日時の時間予約や変更は簡単にできるシステムになっています。
 このような開発もあわせれば、消費者問題の対応も迅速かつ正確になるのではないでしょうか。私は、消費者目線になると思います。また、履歴も残ります。マイナンバーカードなどとのリンクをすることも可能だと思います。これから5Gの世界になりますが、そのときにネット通信は大きく変わります。このようなシステムは、今後の必要なアイテムになると考えております。現実的な問題である、電話がなかなかつながらないというような不満などの解決もできるのではないでしょうか。
 このような取組は既に具体的になっているのでしょうか。なっているなら教えていただけますか。また、具体化していなければ、ぜひ、使い勝手のよいソフトウエアの開発などシステムの構築と検討をしていただけないでしょうか。これらのことを教えていただきたく、よろしくお願いいたします。
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高島竜祐#29
○高島政府参考人 お答えを申し上げます。
 これまで消費生活相談は、主に電話を用いた消費者との双方向のやりとりを通じて御相談に応じ、解決を図るということを基本にしておりましたけれども、今委員から御指摘がありましたように、時代の変化に応じて消費者が相談しやすい環境を整備することも重要なことだというふうに考えております。実際、現時点でも、メールによる相談というのを導入している自治体もかなりの数ございます。
 消費者庁といたしましては、このような問題意識のもとで、例えばSNSでの消費生活相談に関して、徳島県に置いております消費者行政新未来創造オフィスにおいて研究会を開催いたしますとともに、昨年十二月からの約一カ月間、徳島県内でLINEを活用した消費生活相談の実証実験を行ったところでございます。
 こうした実験などをもとにいたしまして、メールやSNSなどオンラインでの消費生活相談の実現可能性、課題、そしてその対応策などについて検討してまいりたいと思っておりますし、また、地方消費者行政強化交付金などを通じまして、地方公共団体の取組も支援をしてまいりたいと考えております。
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