吉川赳の発言 (消費者問題に関する特別委員会)

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○吉川(赳)委員 これは、一説によると、表現の自由で許されるのではないかという学説があるようでありますが、表現の自由というと確かにそのとおりなのかもしれませんが、ただ、先ほど例を挙げたように、有価証券であったり特定の店舗が被害をこうむる場合は、これは罪になるわけなんですね。
 ただ、今回のこういう事態におけるこういう風説の流布ということに関しては、更に大きく国民生活に甚大な影響、被害を及ぼす可能性というものがあるわけであります。
 やはり、今後、こういう事態においては、これがどういうつもりでやっているのかわからないですよ、私が読んだメール以外にもいろいろなパターンのメールが出回っているようでありますし、最初やり始めた人が愉快犯なのか、それとも本当にいろいろな情報を間違ってしまって流布をしてしまったのか、それらは少しわからない部分があるものの、これは明らかに愉快犯だろう、そういった場合において、例えば、買占めとかが大量に起こって国民生活に影響を及ぼす場合、スーパーに並ぶことができる家庭もあれば、なかなかそういったことができない、高齢者のみの家庭等もあるわけであります。
 そうなったときに、本当に、消費者生活の観点から、非常に困るという方が出てくるわけであって、現状ではこれを取り締まる法律がないということでありましたが、これに関しまして、例えば、今後、明らかに愉快犯の場合は、何か店舗の特定だとか有価証券にかかわることでなくても、ある程度罰則を設けていくということも私は必要だと思うんですが、それに関してお答えをいただければと思います。

発言情報

speech_id: 120104536X00320200402_018

発言者: 吉川赳

speaker_id: 10139

日付: 2020-04-02

院: 衆議院

会議名: 消費者問題に関する特別委員会