武村展英の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
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○武村委員 ありがとうございました。
三ページ目をごらんください。内部統制の検討のこれまでの経緯をまとめた資料です。
その中では、二〇〇〇年、平成十二年に大和銀行株主代表訴訟事件、これは地裁での判決ですが、初めて、内部統制を適切に整備、運用する責任が取締役等にある、これは監査役も含んでいるというふうに解しますが、取締役や監査役にあるという最初の判例が出ました。そこから、二〇〇二年、当時は商法でしたけれども、商法が改正をされ、体制整備が義務づけられました。金商法では、二〇〇六年に内部統制報告制度、日本版SOXが導入をされたわけであります。
一つここで留意をしておきたいのは、取締役や監査役に内部統制の整備それから運用の責任があるという、こうした今で言う会社法の規定ですね、これは大企業だけではなくて中小企業にも同じようにあるということです。配付した資料では四ページ目になります。
この内部通報制度というのは、内部統制の最後のとりでになっています。理想的には、そもそも不祥事が発生しない、事前に防止をするのがこれは理想ではありますけれども、どうしても発生をしてしまった、その際には内部通報制度が最後のとりでになっているわけで、企業がみずから自浄作用を果たせるかどうか、それの非常に重要な点だと思いますので、私は、中小企業であっても、ぜひとも、実務の負担はあろうかと思いますけれども、前向きに捉えていただくことが重要だというふうに思っています。
そして、これは、法律の改正だけではなくて、運用をどうしていくのかということが重要だというふうに思っています。そういう意味では、今後、法改正の後に指針を定めるということをお聞きしております。この指針をどのように定めていかれるのか、その御認識をお伺いいたします。