坂田進の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
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○坂田政府参考人 お答え申し上げます。
改正法案においては、事業者に義務づける体制整備の内容について指針を策定することとしており、指針では、事業者が最低限実施すべき事項を定めることを想定しております。
具体的な内容は、今後、関係各方面の御意見も踏まえて検討してまいりますが、例えば、通報者に対する不利益取扱いを禁止すること、通報に関する情報の共有範囲を、窓口担当者、調査担当者等の公益通報に対応する担当者やそれらの管理責任者にとどめること、通報者に対する不利益取扱いをした者や情報を漏らした者への懲戒その他適切な措置や漏えいの拡大防止及び再発防止に関する内規を定めるとともに運用すること等を指針で示すことを想定しています。
また、消費者庁では、これまで、この法律を踏まえて各事業者が取り組むことが推奨される事項を具体化、明確化するなどの観点から、各ガイドラインを策定、改正し、周知及び普及に向けて取り組んできたところでございます。
今回の改正法案が成立した暁には、指針を策定する一方で、改正内容を踏まえ、各ガイドラインの内容を見直し、通報制度が実効的に機能するよう取り組んでまいりたいと考えております。