畑野君枝の発言 (消費者問題に関する特別委員会)

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○畑野委員 日本共産党の畑野君枝です。
 公益通報者保護法の一部を改正する法律案について、衛藤晟一担当大臣にきょうはお伺いいたします。
 新型コロナウイルス感染症により、東京都など八都道府県は緊急事態宣言が継続しております。参考人質疑が開かれるべきところ、きょうはそれがかなわないということでございますけれども、各関係者、各界の皆さんから、委員長の御配慮にもより、本委員会に文書による御意見が寄せられているということで、本当にありがたく存じます。
 全国消費者団体連絡会の浦郷由季事務局長からの御意見を御紹介させていただきたいと思います。
  昨年だけでもIHIの無資格検査、かんぽ生命の保険不適切販売、関西電力幹部の金品受領などいくつもの不祥事が起きています。不正が長期間潜在していたにも拘らず通報がされなかったり、内部通報があってもそれが機能していない事例もあります。
  公益通報者保護法の施行後、状況の調査や制度の実効性向上のための検討を進め、ガイドラインの策定など必要な対応をしてきたとのことですが、いまだに社会に大きな影響を与えるような大企業の不祥事が発覚したり、通報したことを理由に不利益な取り扱いを受けた人がいることから、消費者団体として抜本的な法改正を求めてきました。
  本来であれば、もっと早く法改正されるべきではありましたが、今回やっと改正案が審議されるということで、まずは第一歩として公益通報者保護法が確実に改正されることを望みます。
  また、提出された改正案の内容は内閣府消費者委員会公益通報者保護専門調査会の報告書にほぼ沿って整理されたと考えますが、以下の論点については、国会での十分な審議を求めます。
というふうに述べられておられます。
 そこで、まず最初に伺いたいのは、不利益取扱いに対する行政措置についてです。
 浦郷事務局長は、
 一、不利益取扱いに対する行政措置について
   制度の実効性確保のため、事後的な行政措置ではなく事前抑止を考え、本改正案では不利益取扱いに対する行政措置は設けず、刑事罰つきの守秘義務導入や通報体制整備義務を事業者に課したとのことですが、不利益取扱いへの抑止力ということであれば、行政措置を設けることが一番効果的と考えます。
と述べられております。
 私もそういうふうに思います。
 衛藤大臣に伺いますが、不利益取扱いを行った事業者への行政措置や刑事罰について、大臣は、五月十五日の本会議で、制度の実効性確保のため、事後的な行政措置ではなく、不利益取扱いを事前に抑止することが重要と答弁されましたが、抑止力ということであれば行政措置を導入するのが一番効果的だと思いますが、いかがでしょうか。

発言情報

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発言者: 畑野君枝

speaker_id: 11663

日付: 2020-05-19

院: 衆議院

会議名: 消費者問題に関する特別委員会