宮路拓馬の発言 (消費者問題に関する特別委員会)

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○宮路委員 ありがとうございます。
 ただいま大臣の答弁もありましたとおり、やはり事業者の自浄作用を強めるということが肝要なのであろうと思います。
 先般、消費者庁の方に確認をいたしましたところ、この十四年間で、公益通報者保護法が施行された後、不利益取扱い、いわば内部通報を契機とした解雇等が訴訟の場に行って、そしてそれがこの現行法のもと対応されたものが二件ほどあったというふうにお伺いをしております。
 見方によればたった二件かということかもしれませんが、この十四年間の間にしっかりと内部通報の制度が整い、それが従業者にしっかり周知が図られ、そして何よりも、訴訟に行くことが望ましいことではありません、一番やはり求められるのは、もともと企業の不祥事が起こらないのが一番いいわけでありますが、しかし、それが行われている際は、内部通報が行われることによって早期にその望ましくない状態が是正されるということ、これが一番望ましいわけであります。
 その意味では、この公益通報者保護法ができて、そうした意味での改善がしっかり図られてきたのであろう、あくまでもそこにのらずに、最後、訴訟まで行ってしまったケースが二件だというふうに私は捉えておりますので、今般の法改正によりまして、内部通報の体制整備がしっかりと図られる、そしてそれによって早期の是正が図られるということが今般の法改正の趣旨なんだろうというふうに理解をしているところでございます。
 先ほど大臣の御答弁の中にも言及をいただきました守秘義務の導入についてでございます。
 これは、この制度を議論した専門調査会の中でも大変議論になった点であり、また、私も末席に座らせていただきました我が党におけるプロジェクトチームの中でも議論になった点でございました。その結果、守秘義務が導入されることになったわけでありますが、しかし、その過程にはいろいろな議論があったのは周知のところだろうと思います。
 この点については、まず、事業者が過度に萎縮することなく事業者内部において内部調査や是正活動を実施することができるように、その範囲を明確化することが重要であるというふうな指摘がなされたところであります。もっともなところでありまして、特に刑事罰の対象となる場合はどのような場合があるのか。これについては、公益通報対応業務従事者が故意に通報者を特定させる情報を漏えいするような行為であると。
 したがって、例えば過失や重過失によって予期せずに通報者が特定されてしまったような場合、あるいはさまざまな周辺情報から通報者が推測されてしまったような場合、よく言われているのが、例えば、内部通報従事者がパソコンで作業していた、そのパソコンを開いたままちょっと席を外してしまった、たまたま通りかかった方がそれを見て内部通報者が特定される事態に陥ってしまった、そういうケースはどうなるのか。守秘義務違反になってしまうのか、そういうことが懸念されてきたわけでありますけれども、先ほど申し上げたような過失や重過失の場合、あるいは、さまざまな周辺情報から通報者が推測されてしまったような場合、これが刑事罰の対象とならないということでよろしいのか、改めて伺いたいと思います。

発言情報

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発言者: 宮路拓馬

speaker_id: 16348

日付: 2020-05-21

院: 衆議院

会議名: 消費者問題に関する特別委員会