消費者問題に関する特別委員会
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会
会議録情報#0
令和二年五月二十一日(木曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 土屋 品子君
理事 穴見 陽一君 理事 勝俣 孝明君
理事 武村 展英君 理事 冨岡 勉君
理事 永岡 桂子君 理事 青山 大人君
理事 尾辻かな子君 理事 古屋 範子君
畦元 将吾君 安藤 裕君
伊藤信太郎君 小倉 將信君
門山 宏哲君 小泉 龍司君
佐藤 明男君 鈴木 隼人君
西田 昭二君 百武 公親君
藤丸 敏君 船田 元君
堀内 詔子君 宮路 拓馬君
山際大志郎君 吉川 赳君
石川 香織君 大河原雅子君
下条 みつ君 西岡 秀子君
堀越 啓仁君 宮川 伸君
山本和嘉子君 浮島 智子君
畑野 君枝君 串田 誠一君
…………………………………
国務大臣
(消費者及び食品安全担当) 衛藤 晟一君
内閣府副大臣 大塚 拓君
内閣府大臣政務官 藤原 崇君
政府参考人
(消費者庁次長) 高田 潔君
政府参考人
(消費者庁審議官) 坂田 進君
衆議院調査局第一特別調査室長 大野雄一郎君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
公益通報者保護法の一部を改正する法律案(内閣提出第四一号)
――――◇―――――
この発言だけを見る →午前九時開議
出席委員
委員長 土屋 品子君
理事 穴見 陽一君 理事 勝俣 孝明君
理事 武村 展英君 理事 冨岡 勉君
理事 永岡 桂子君 理事 青山 大人君
理事 尾辻かな子君 理事 古屋 範子君
畦元 将吾君 安藤 裕君
伊藤信太郎君 小倉 將信君
門山 宏哲君 小泉 龍司君
佐藤 明男君 鈴木 隼人君
西田 昭二君 百武 公親君
藤丸 敏君 船田 元君
堀内 詔子君 宮路 拓馬君
山際大志郎君 吉川 赳君
石川 香織君 大河原雅子君
下条 みつ君 西岡 秀子君
堀越 啓仁君 宮川 伸君
山本和嘉子君 浮島 智子君
畑野 君枝君 串田 誠一君
…………………………………
国務大臣
(消費者及び食品安全担当) 衛藤 晟一君
内閣府副大臣 大塚 拓君
内閣府大臣政務官 藤原 崇君
政府参考人
(消費者庁次長) 高田 潔君
政府参考人
(消費者庁審議官) 坂田 進君
衆議院調査局第一特別調査室長 大野雄一郎君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
公益通報者保護法の一部を改正する法律案(内閣提出第四一号)
――――◇―――――
土
土屋品子#1
○土屋委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、公益通報者保護法の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として消費者庁次長高田潔君、消費者庁審議官坂田進君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →内閣提出、公益通報者保護法の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として消費者庁次長高田潔君、消費者庁審議官坂田進君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
土
土
宮
宮路拓馬#4
○宮路委員 おはようございます。自由民主党の宮路拓馬でございます。
質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。
早速ではございますが、先日の質疑も踏まえまして、まず、公益通報者保護法が平成十八年に施行いたしました。それから十四年の月日がたったわけでありますが、その間、これまで公益通報者保護制度が果たしてきた成果、そしてその十四年間の間に把握した課題について、まずは大臣の御所見をお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。
早速ではございますが、先日の質疑も踏まえまして、まず、公益通報者保護法が平成十八年に施行いたしました。それから十四年の月日がたったわけでありますが、その間、これまで公益通報者保護制度が果たしてきた成果、そしてその十四年間の間に把握した課題について、まずは大臣の御所見をお伺いしたいと思います。
衛
衛藤晟一#5
○衛藤国務大臣 消費者庁としては、やはり法制定以来、制度の実効性を向上させるために、事業者及び行政機関向けのガイドラインの策定、改正や、制度の周知、広報、施行状況の調査による課題の分析等の対応を行ってきたところであります。
こうした取組もありまして、労働者においては公益通報者保護法の認知度が向上するとともに、事業者においても内部通報制度の導入が進められるなど、制度の定着は一定程度図られてきました。
しかし、残念ながら、昨今においても、通報制度が十分機能していれば違反行為を早期に是正することができた不祥事がまだ見られるところであります。
改正法においては、こうした不祥事の現状も踏まえて、事業者に対する体制整備義務や公益通報対応業務従事者に対する刑事罰つきの守秘義務を課すことにより、不利益取扱いの防止や通報に関する情報の管理に関する取組を促すことといたしております。
今回のこれらのことによりまして、事業者の自浄作用を十分に発揮してもらうことなどにより、法令違反行為が早期に是正される環境を確保するとともに、公益通報者保護制度をより使いやすいものとすることができるというぐあいに考えております。
この発言だけを見る →こうした取組もありまして、労働者においては公益通報者保護法の認知度が向上するとともに、事業者においても内部通報制度の導入が進められるなど、制度の定着は一定程度図られてきました。
しかし、残念ながら、昨今においても、通報制度が十分機能していれば違反行為を早期に是正することができた不祥事がまだ見られるところであります。
改正法においては、こうした不祥事の現状も踏まえて、事業者に対する体制整備義務や公益通報対応業務従事者に対する刑事罰つきの守秘義務を課すことにより、不利益取扱いの防止や通報に関する情報の管理に関する取組を促すことといたしております。
今回のこれらのことによりまして、事業者の自浄作用を十分に発揮してもらうことなどにより、法令違反行為が早期に是正される環境を確保するとともに、公益通報者保護制度をより使いやすいものとすることができるというぐあいに考えております。
宮
宮路拓馬#6
○宮路委員 ありがとうございます。
ただいま大臣の答弁もありましたとおり、やはり事業者の自浄作用を強めるということが肝要なのであろうと思います。
先般、消費者庁の方に確認をいたしましたところ、この十四年間で、公益通報者保護法が施行された後、不利益取扱い、いわば内部通報を契機とした解雇等が訴訟の場に行って、そしてそれがこの現行法のもと対応されたものが二件ほどあったというふうにお伺いをしております。
見方によればたった二件かということかもしれませんが、この十四年間の間にしっかりと内部通報の制度が整い、それが従業者にしっかり周知が図られ、そして何よりも、訴訟に行くことが望ましいことではありません、一番やはり求められるのは、もともと企業の不祥事が起こらないのが一番いいわけでありますが、しかし、それが行われている際は、内部通報が行われることによって早期にその望ましくない状態が是正されるということ、これが一番望ましいわけであります。
その意味では、この公益通報者保護法ができて、そうした意味での改善がしっかり図られてきたのであろう、あくまでもそこにのらずに、最後、訴訟まで行ってしまったケースが二件だというふうに私は捉えておりますので、今般の法改正によりまして、内部通報の体制整備がしっかりと図られる、そしてそれによって早期の是正が図られるということが今般の法改正の趣旨なんだろうというふうに理解をしているところでございます。
先ほど大臣の御答弁の中にも言及をいただきました守秘義務の導入についてでございます。
これは、この制度を議論した専門調査会の中でも大変議論になった点であり、また、私も末席に座らせていただきました我が党におけるプロジェクトチームの中でも議論になった点でございました。その結果、守秘義務が導入されることになったわけでありますが、しかし、その過程にはいろいろな議論があったのは周知のところだろうと思います。
この点については、まず、事業者が過度に萎縮することなく事業者内部において内部調査や是正活動を実施することができるように、その範囲を明確化することが重要であるというふうな指摘がなされたところであります。もっともなところでありまして、特に刑事罰の対象となる場合はどのような場合があるのか。これについては、公益通報対応業務従事者が故意に通報者を特定させる情報を漏えいするような行為であると。
したがって、例えば過失や重過失によって予期せずに通報者が特定されてしまったような場合、あるいはさまざまな周辺情報から通報者が推測されてしまったような場合、よく言われているのが、例えば、内部通報従事者がパソコンで作業していた、そのパソコンを開いたままちょっと席を外してしまった、たまたま通りかかった方がそれを見て内部通報者が特定される事態に陥ってしまった、そういうケースはどうなるのか。守秘義務違反になってしまうのか、そういうことが懸念されてきたわけでありますけれども、先ほど申し上げたような過失や重過失の場合、あるいは、さまざまな周辺情報から通報者が推測されてしまったような場合、これが刑事罰の対象とならないということでよろしいのか、改めて伺いたいと思います。
この発言だけを見る →ただいま大臣の答弁もありましたとおり、やはり事業者の自浄作用を強めるということが肝要なのであろうと思います。
先般、消費者庁の方に確認をいたしましたところ、この十四年間で、公益通報者保護法が施行された後、不利益取扱い、いわば内部通報を契機とした解雇等が訴訟の場に行って、そしてそれがこの現行法のもと対応されたものが二件ほどあったというふうにお伺いをしております。
見方によればたった二件かということかもしれませんが、この十四年間の間にしっかりと内部通報の制度が整い、それが従業者にしっかり周知が図られ、そして何よりも、訴訟に行くことが望ましいことではありません、一番やはり求められるのは、もともと企業の不祥事が起こらないのが一番いいわけでありますが、しかし、それが行われている際は、内部通報が行われることによって早期にその望ましくない状態が是正されるということ、これが一番望ましいわけであります。
その意味では、この公益通報者保護法ができて、そうした意味での改善がしっかり図られてきたのであろう、あくまでもそこにのらずに、最後、訴訟まで行ってしまったケースが二件だというふうに私は捉えておりますので、今般の法改正によりまして、内部通報の体制整備がしっかりと図られる、そしてそれによって早期の是正が図られるということが今般の法改正の趣旨なんだろうというふうに理解をしているところでございます。
先ほど大臣の御答弁の中にも言及をいただきました守秘義務の導入についてでございます。
これは、この制度を議論した専門調査会の中でも大変議論になった点であり、また、私も末席に座らせていただきました我が党におけるプロジェクトチームの中でも議論になった点でございました。その結果、守秘義務が導入されることになったわけでありますが、しかし、その過程にはいろいろな議論があったのは周知のところだろうと思います。
この点については、まず、事業者が過度に萎縮することなく事業者内部において内部調査や是正活動を実施することができるように、その範囲を明確化することが重要であるというふうな指摘がなされたところであります。もっともなところでありまして、特に刑事罰の対象となる場合はどのような場合があるのか。これについては、公益通報対応業務従事者が故意に通報者を特定させる情報を漏えいするような行為であると。
したがって、例えば過失や重過失によって予期せずに通報者が特定されてしまったような場合、あるいはさまざまな周辺情報から通報者が推測されてしまったような場合、よく言われているのが、例えば、内部通報従事者がパソコンで作業していた、そのパソコンを開いたままちょっと席を外してしまった、たまたま通りかかった方がそれを見て内部通報者が特定される事態に陥ってしまった、そういうケースはどうなるのか。守秘義務違反になってしまうのか、そういうことが懸念されてきたわけでありますけれども、先ほど申し上げたような過失や重過失の場合、あるいは、さまざまな周辺情報から通報者が推測されてしまったような場合、これが刑事罰の対象とならないということでよろしいのか、改めて伺いたいと思います。
坂
坂田進#7
○坂田政府参考人 お答え申し上げます。
今般の改正法案による守秘義務は、公益通報者に対する不利益取扱いの契機を抑止するために重要である一方、御指摘のとおり、事業者における必要な調査が過度に妨げられないようにすることも必要であり、そのため、解釈の明確化が必要であると考えております。
この点、まず、改正法案の守秘義務には過失犯の規定はありませんので、御指摘のとおり、故意による漏えいのみが処罰の対象であって、重過失の場合も含め、過失による漏えいは処罰の対象にはなりません。
また、処罰の対象は情報を漏えいした場合でございます。周囲の状況から通報者が推知されてしまった場合には漏えいはありませんので、処罰の対象にはならないと考えられます。
この発言だけを見る →今般の改正法案による守秘義務は、公益通報者に対する不利益取扱いの契機を抑止するために重要である一方、御指摘のとおり、事業者における必要な調査が過度に妨げられないようにすることも必要であり、そのため、解釈の明確化が必要であると考えております。
この点、まず、改正法案の守秘義務には過失犯の規定はありませんので、御指摘のとおり、故意による漏えいのみが処罰の対象であって、重過失の場合も含め、過失による漏えいは処罰の対象にはなりません。
また、処罰の対象は情報を漏えいした場合でございます。周囲の状況から通報者が推知されてしまった場合には漏えいはありませんので、処罰の対象にはならないと考えられます。
宮
宮路拓馬#8
○宮路委員 ただいま故意のみだということで、過失はさることながら、重過失についても対象とならないというふうな明確な御答弁がありました。
先ほど私が申し上げた、あるいは今ほど御答弁いただいたとおり、従事者が過度に萎縮すると、かえって内部通報による是正、不適切な状態の是正というのが埋もれてしまうという懸念もありますので、ここはしっかり明確にして、そして、先ほど来申し上げているとおり、自浄作用を発揮するのは、その体制の整備、それに伴う従事者がしっかりとワークするということであろうと思いますので、改めて、成立後の法施行までの間にそうした懸念をしっかりと払拭して、内部通報の従事者が、対応業務従事者が萎縮することなくその業務に当たれるように周知を図っていただきたいというふうに思います。
あわせまして、この議論につきましては、先般、この御時世ですので参考人質疑が行われず、かわりに意見書の提出をいただいたところでありますが、その中で、経団連を始めとして、経済界の意見として、公益通報対応業務従事者の範囲については、原則として、公益通報の受け付け、調査又は是正の業務に直接かかわる者に限定し、かつ、その範囲を客観的に特定可能なものにすべきということが言われたところでございます。また、守秘義務の対象外となる正当な理由については具体的な解釈を明示してほしい、そういった要望もあったところでございます。
こうしたことを踏まえまして、今般の改正法の解釈について、今後定める指針や逐条解説等もおつくりになると思います。その逐条解説の中でしっかりと明らかに、わかりやすくすべきというふうに考えますが、御所見をお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →先ほど私が申し上げた、あるいは今ほど御答弁いただいたとおり、従事者が過度に萎縮すると、かえって内部通報による是正、不適切な状態の是正というのが埋もれてしまうという懸念もありますので、ここはしっかり明確にして、そして、先ほど来申し上げているとおり、自浄作用を発揮するのは、その体制の整備、それに伴う従事者がしっかりとワークするということであろうと思いますので、改めて、成立後の法施行までの間にそうした懸念をしっかりと払拭して、内部通報の従事者が、対応業務従事者が萎縮することなくその業務に当たれるように周知を図っていただきたいというふうに思います。
あわせまして、この議論につきましては、先般、この御時世ですので参考人質疑が行われず、かわりに意見書の提出をいただいたところでありますが、その中で、経団連を始めとして、経済界の意見として、公益通報対応業務従事者の範囲については、原則として、公益通報の受け付け、調査又は是正の業務に直接かかわる者に限定し、かつ、その範囲を客観的に特定可能なものにすべきということが言われたところでございます。また、守秘義務の対象外となる正当な理由については具体的な解釈を明示してほしい、そういった要望もあったところでございます。
こうしたことを踏まえまして、今般の改正法の解釈について、今後定める指針や逐条解説等もおつくりになると思います。その逐条解説の中でしっかりと明らかに、わかりやすくすべきというふうに考えますが、御所見をお伺いしたいと思います。
坂
坂田進#9
○坂田政府参考人 お答え申し上げます。
今般の改正法案では、内部通報体制の整備義務及び守秘義務を新たに定めており、内部通報体制の整備義務違反には、勧告、公表等の行政措置を、また、守秘義務の違反には刑事罰をそれぞれ付しております。これらの解釈については、御指摘のとおり、明確化を図る必要があると考えております。
この点に関し、内部通報体制の整備義務については法案成立後に指針を策定する予定ですので、その中で御指摘の点も含めて具体的内容を検討し、明らかにしたいと考えております。正当な理由についても、逐条解説等で解釈の明確化を図る予定でございます。
この発言だけを見る →今般の改正法案では、内部通報体制の整備義務及び守秘義務を新たに定めており、内部通報体制の整備義務違反には、勧告、公表等の行政措置を、また、守秘義務の違反には刑事罰をそれぞれ付しております。これらの解釈については、御指摘のとおり、明確化を図る必要があると考えております。
この点に関し、内部通報体制の整備義務については法案成立後に指針を策定する予定ですので、その中で御指摘の点も含めて具体的内容を検討し、明らかにしたいと考えております。正当な理由についても、逐条解説等で解釈の明確化を図る予定でございます。
宮
宮路拓馬#10
○宮路委員 施行までの間、ありますでしょうから、しっかりとその解釈を示し、それが浸透するように努めていただきたいというふうに思っております。
続いて、先般の質疑でも大変議論の対象になりました、不利益取扱いに対する行政措置を講じるか講じないかという点についてでございます。
これまでの審議でさまざまな課題があるというふうな答弁がなされておりますが、一方で、不利益取扱いがされるということを恐れて、先般の企業不祥事、昨今の日産であるとか、あるいはスルガ銀行等々、やはり、内部通報しても結局何も変わらないのではないか、あるいは報復される可能性があると思ったという点が、実際アンケートの中でもそういう声が多かったというふうに聞いております。
したがいまして、そういう意味から、不利益取扱いに対する行政措置をしっかりと講じるべきだという議論があったというのは私も承知をしているところであります。
一方で、そうした点については、これまでの質疑における答弁にもありましたとおり、体制整備がなかなか現実的に難しいであるとか、あるいは、そうした認定行為、これが、結局は裁判所の方で精細な、精緻な事実認定等を行っていってその白黒を決めるわけでありますが、それを行政機関が行うというのはなかなか難しいというところもある。したがって、司法の最終決定の場ということになるんでしょうけれども、そうした課題があるんだろうなというふうには思っておりますが、一方で、やはり不利益取扱いを抑制していくということは大変重要なことだろうと思います。
不利益取扱いに対する行政措置以外でも、この不利益取扱いを抑制するための仕組みがあり得るのではないかというふうに考えておりますが、今般の法改正におきまして、そうしたことを制度的に担保できるのかどうか、この点についてお伺いをしたいと思います。
この発言だけを見る →続いて、先般の質疑でも大変議論の対象になりました、不利益取扱いに対する行政措置を講じるか講じないかという点についてでございます。
これまでの審議でさまざまな課題があるというふうな答弁がなされておりますが、一方で、不利益取扱いがされるということを恐れて、先般の企業不祥事、昨今の日産であるとか、あるいはスルガ銀行等々、やはり、内部通報しても結局何も変わらないのではないか、あるいは報復される可能性があると思ったという点が、実際アンケートの中でもそういう声が多かったというふうに聞いております。
したがいまして、そういう意味から、不利益取扱いに対する行政措置をしっかりと講じるべきだという議論があったというのは私も承知をしているところであります。
一方で、そうした点については、これまでの質疑における答弁にもありましたとおり、体制整備がなかなか現実的に難しいであるとか、あるいは、そうした認定行為、これが、結局は裁判所の方で精細な、精緻な事実認定等を行っていってその白黒を決めるわけでありますが、それを行政機関が行うというのはなかなか難しいというところもある。したがって、司法の最終決定の場ということになるんでしょうけれども、そうした課題があるんだろうなというふうには思っておりますが、一方で、やはり不利益取扱いを抑制していくということは大変重要なことだろうと思います。
不利益取扱いに対する行政措置以外でも、この不利益取扱いを抑制するための仕組みがあり得るのではないかというふうに考えておりますが、今般の法改正におきまして、そうしたことを制度的に担保できるのかどうか、この点についてお伺いをしたいと思います。
坂
坂田進#11
○坂田政府参考人 お答え申し上げます。
御指摘のとおり、不利益取扱いに対する行政措置の導入についてはさまざまな課題があり、今回の改正において導入することは見送り、従業員等に対する守秘義務の導入のほか、不利益取扱いを防止する体制の整備等も通じて不利益取扱いの抑止を図っていくことを想定しております。
すなわち、今回の改正において導入される事業者の内部通報体制整備義務は、個別の事業者の自浄作用を向上させ、不祥事の未然防止や不利益取扱いの禁止等の一般予防を促すことを趣旨としており、公益通報を行った個別の労働者等に対する取扱いについては、事業者において整備した体制を実際に運用していくことで適切な取扱いにつながっていくものと考えております。
もっとも、不利益取扱いであったことを事業者みずからが認めている場合や、民事ないし刑事裁判が確定した場合など不利益取扱いがあったことが明らかなときは、内部通報体制整備義務違反をあわせて認定できる場合があり得ると考えられます。
その場合には、不利益取扱いを禁止する社内規程が機能するよう再発防止策をとること、不利益取扱いを行った者に対して社内規程に基づき懲戒その他適切な措置をとることを勧告するとともに、是正がなされない場合には、違反した企業の名称を公表することになります。
これらの取組を通じても、不利益取扱いの抑止にも尽力してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →御指摘のとおり、不利益取扱いに対する行政措置の導入についてはさまざまな課題があり、今回の改正において導入することは見送り、従業員等に対する守秘義務の導入のほか、不利益取扱いを防止する体制の整備等も通じて不利益取扱いの抑止を図っていくことを想定しております。
すなわち、今回の改正において導入される事業者の内部通報体制整備義務は、個別の事業者の自浄作用を向上させ、不祥事の未然防止や不利益取扱いの禁止等の一般予防を促すことを趣旨としており、公益通報を行った個別の労働者等に対する取扱いについては、事業者において整備した体制を実際に運用していくことで適切な取扱いにつながっていくものと考えております。
もっとも、不利益取扱いであったことを事業者みずからが認めている場合や、民事ないし刑事裁判が確定した場合など不利益取扱いがあったことが明らかなときは、内部通報体制整備義務違反をあわせて認定できる場合があり得ると考えられます。
その場合には、不利益取扱いを禁止する社内規程が機能するよう再発防止策をとること、不利益取扱いを行った者に対して社内規程に基づき懲戒その他適切な措置をとることを勧告するとともに、是正がなされない場合には、違反した企業の名称を公表することになります。
これらの取組を通じても、不利益取扱いの抑止にも尽力してまいりたいと考えております。
宮
宮路拓馬#12
○宮路委員 先般の質疑におきまして、穴見先生の質疑の中で、裁判において不利益取扱いであったということが認定された場合にはその旨公表するという規定が、十八条でしたでしょうか、設けられることになったわけでありますが、しかし、冒頭申し上げたとおり、裁判に進まずとも物事が対処されていく、自浄作用が働くということが最も、より望ましいことでありますので、ただいま御答弁いただいたとおり、それがないにこしたことはないんですが、内部通報の結果、それが不利益取扱いのような形になった際には、助言、指導、勧告、そして勧告に従わない場合の公表という仕組みがとられることになるわけです。
その公表というのは企業にとっては非常に大きな、ある意味、刑罰とまでは言いませんが、サンクションというか、負担あるいはその抑止力につながる動機づけになるわけですので、そうしたものの運用をしっかり行うことによって、不利益取扱いに対する行政措置を講ずべきだといった、そうしたニーズに対しても応えていく必要があるのかなというふうに考えております。
続いて、また、この法案の質疑の場で議論になっております立証責任についてお伺いをしたいと思います。
この立証責任の転換につきましても、これまでの審議で今後の検討課題であるという旨の答弁がなされておりますけれども、この法案の策定過程の中で、関係者の意見としてこれまでどのような課題が示されているのか、それについて伺いたいと思います。
この発言だけを見る →その公表というのは企業にとっては非常に大きな、ある意味、刑罰とまでは言いませんが、サンクションというか、負担あるいはその抑止力につながる動機づけになるわけですので、そうしたものの運用をしっかり行うことによって、不利益取扱いに対する行政措置を講ずべきだといった、そうしたニーズに対しても応えていく必要があるのかなというふうに考えております。
続いて、また、この法案の質疑の場で議論になっております立証責任についてお伺いをしたいと思います。
この立証責任の転換につきましても、これまでの審議で今後の検討課題であるという旨の答弁がなされておりますけれども、この法案の策定過程の中で、関係者の意見としてこれまでどのような課題が示されているのか、それについて伺いたいと思います。
坂
坂田進#13
○坂田政府参考人 お答え申し上げます。
公益通報を理由とした解雇その他不利益な取扱いに関する立証責任の緩和については、関係者の意見の隔たりが大きく、消費者委員会の答申においても今後の検討課題とされたものでございます。
具体的には、解雇も含めて、悪意のある労働者による濫用的な通報が誘発されるおそれがあるほか、無用な争いを避けるために通報者に対する措置を一時的に凍結するなど、立証責任の転換により円滑な労務管理等を阻害されるという懸念が示されています。特に、使用者側に広い裁量が認められている配置転換については、不利益取扱いに該当するかどうかが明らかでない場合もあるという意見もあり、労働関係法令における一般の法運用を超える効果を生じさせるため、労務管理実務への影響の程度等についてさらなる検討が必要とされたところでございます。
また、解雇については、裁判実務では事業者にも一定の立証の負担があり、現状においても一定程度労働者側の立証負担が軽減されていると理解しています。
こうしたことから、改正法案に直接立証責任の転換について規定することは見送ったものの、消費者庁において裁判例を整理するなどの取組を行い、その周知を通じて通報者の負担が軽減されるよう努めてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →公益通報を理由とした解雇その他不利益な取扱いに関する立証責任の緩和については、関係者の意見の隔たりが大きく、消費者委員会の答申においても今後の検討課題とされたものでございます。
具体的には、解雇も含めて、悪意のある労働者による濫用的な通報が誘発されるおそれがあるほか、無用な争いを避けるために通報者に対する措置を一時的に凍結するなど、立証責任の転換により円滑な労務管理等を阻害されるという懸念が示されています。特に、使用者側に広い裁量が認められている配置転換については、不利益取扱いに該当するかどうかが明らかでない場合もあるという意見もあり、労働関係法令における一般の法運用を超える効果を生じさせるため、労務管理実務への影響の程度等についてさらなる検討が必要とされたところでございます。
また、解雇については、裁判実務では事業者にも一定の立証の負担があり、現状においても一定程度労働者側の立証負担が軽減されていると理解しています。
こうしたことから、改正法案に直接立証責任の転換について規定することは見送ったものの、消費者庁において裁判例を整理するなどの取組を行い、その周知を通じて通報者の負担が軽減されるよう努めてまいりたいと考えております。
宮
宮路拓馬#14
○宮路委員 これまでの質疑にもありましたとおり、裁判ということになるとすれば、やはり事業者側とそして通報者側の、立場的に大きな隔たりがありますので、その意味で、今御答弁いただきましたとおり、これまでの労働法分野の裁判実務で事実上の推定というのが行われているということですので、それをしっかり踏襲していく、これは裁判所の問題かもしれませんが、とともに、通報者側を萎縮させないような取組についてしっかりと対応していただくように、よろしくお願いしたいと思います。
最後にお尋ねをいたします。
公益通報者保護制度につきましては、通報者が制度の内容を認知して安心して通報を行いやすくすることにより、通報者の保護を図るとともに、事業者に法令遵守を求めるということが可能になるというふうに考えております。
その意味からは、改正法案が成立した場合について、事業者、公益通報業務従事者を始めとする、そうしたいわゆる管理側だけではなく、従業員全員、全体に、その制度の内容、今回の改正法案の内容について周知を図ることが非常に大事である。
つまり、それが知られなければ、そもそも内部通報がより行われやすくなる、それを契機として自浄作用がより働くようになるということが実現しないわけでありますので、この内容をしっかりと周知をする、徹底するということが非常に重要だと思いますけれども、その点について、最後、御見解をお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →最後にお尋ねをいたします。
公益通報者保護制度につきましては、通報者が制度の内容を認知して安心して通報を行いやすくすることにより、通報者の保護を図るとともに、事業者に法令遵守を求めるということが可能になるというふうに考えております。
その意味からは、改正法案が成立した場合について、事業者、公益通報業務従事者を始めとする、そうしたいわゆる管理側だけではなく、従業員全員、全体に、その制度の内容、今回の改正法案の内容について周知を図ることが非常に大事である。
つまり、それが知られなければ、そもそも内部通報がより行われやすくなる、それを契機として自浄作用がより働くようになるということが実現しないわけでありますので、この内容をしっかりと周知をする、徹底するということが非常に重要だと思いますけれども、その点について、最後、御見解をお伺いしたいと思います。
高
高田潔#15
○高田政府参考人 お答えいたします。
委員御指摘のとおり、制度の実効性を向上させることにより、通報者が安心して通報を行いやすくするため、公益通報者保護制度の内容について事業者の従業員等に広く周知していくことは非常に重要であると考えております。
消費者庁といたしましては、この法律の成立以降これまで、公益通報者保護制度についてのハンドブックの作成、配布、相談ダイヤルの開設、運用、制度の概要をわかりやすく説明する動画の作成、配信など、従業員個人に対する周知も念頭に置いた取組を進めてきたところでございます。
引き続きこうした取組を推進するとともに、改正法が成立した暁には、今般の法改正の内容を説明会等において周知するほか、SNSの活用などにより従業員等に対する直接的な普及啓発を図り、改正法の内容を含め、制度の認知度向上につなげてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →委員御指摘のとおり、制度の実効性を向上させることにより、通報者が安心して通報を行いやすくするため、公益通報者保護制度の内容について事業者の従業員等に広く周知していくことは非常に重要であると考えております。
消費者庁といたしましては、この法律の成立以降これまで、公益通報者保護制度についてのハンドブックの作成、配布、相談ダイヤルの開設、運用、制度の概要をわかりやすく説明する動画の作成、配信など、従業員個人に対する周知も念頭に置いた取組を進めてきたところでございます。
引き続きこうした取組を推進するとともに、改正法が成立した暁には、今般の法改正の内容を説明会等において周知するほか、SNSの活用などにより従業員等に対する直接的な普及啓発を図り、改正法の内容を含め、制度の認知度向上につなげてまいりたいと考えております。
宮
宮路拓馬#16
○宮路委員 動画やSNSの活用、今般、この新型コロナの影響で、在宅、リモートワーク、いわゆるオンラインによる業務遂行などが、ある意味世間一般に普及してきたところであります。
そうした機を捉えて、この法改正の内容につきまして、公益通報者保護制度の改正につきましても、そうしたオンラインでもしっかり学べるように、SNS、動画等を使った効果的な周知を図っていただくようにお願いを申し上げ、質疑を終了させていただきます。
ありがとうございました。
この発言だけを見る →そうした機を捉えて、この法改正の内容につきまして、公益通報者保護制度の改正につきましても、そうしたオンラインでもしっかり学べるように、SNS、動画等を使った効果的な周知を図っていただくようにお願いを申し上げ、質疑を終了させていただきます。
ありがとうございました。
土
古
古屋範子#18
○古屋(範)委員 おはようございます。公明党の古屋範子でございます。
一昨日に引き続きまして、公益通報者保護法改正案の質疑を行ってまいりますので、よろしくお願いいたします。
一昨日は、今回の改正案提出の意義ですとか、また、通報者の保護、不利益取扱いについて、また、公益通報者保護の対象拡大などについて、質疑をさせていただきました。
続きまして、守秘義務に関して、きょうはお伺いをしてまいりたいと思います。
この守秘義務ということに関しても、党内でかなり議論をいたしました。現行法に規定がない守秘義務、今回の改正案では措置がされるということになっております。
公明党といたしましても、消費者対策本部として、衛藤大臣宛ての申入れといたしまして、秘密が守られなければ通報者が通報をちゅうちょするため、守秘義務の導入は重要であり、通報の受付窓口、また、調査、是正等の業務に従事する者を対象に罰則つきの守秘義務を課すことということを申入れをいたしました。
消費者庁、平成二十八年度、労働者における公益通報者保護制度に関する意識調査、インターネット調査報告書によりますと、やはり、不利益を恐れて、匿名で通報するという回答が多くございました。全体の六七%の方が匿名での通報を望むということでございました。また、その理由に関しましては、不利益な取扱いを受けるおそれがある、これが六六・九%ということで、最も大きな理由となっておりました。やはり、不利益取扱いを恐れて匿名で通報したいというのが皆様の正直な御意見でございます。
通報に関する秘密の保護に対する懸念が通報をちゅうちょさせる。通報者個人の特定につながる情報について厳格な秘密保持を行うことは、通報者が安心して通報を行うその前提条件になってくると考えられます。
守秘義務を盛り込むということは法律の実効性の確保に不可欠であると考えますけれども、この守秘義務を導入した意義、またその効果についてお伺いをしてまいります。
さらに、本改正案において、守秘義務違反について、公益通報対応業務の担当となったその個人に対して刑事罰を科しておりますけれども、事業者に対して刑事罰は科さないということになっております。担当者だけではなくて、内部通報体制の整備義務を負う事業者に対しても通報の秘密を保護する義務を課す必要があるのではないかと思います。これに対しての見解をお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →一昨日に引き続きまして、公益通報者保護法改正案の質疑を行ってまいりますので、よろしくお願いいたします。
一昨日は、今回の改正案提出の意義ですとか、また、通報者の保護、不利益取扱いについて、また、公益通報者保護の対象拡大などについて、質疑をさせていただきました。
続きまして、守秘義務に関して、きょうはお伺いをしてまいりたいと思います。
この守秘義務ということに関しても、党内でかなり議論をいたしました。現行法に規定がない守秘義務、今回の改正案では措置がされるということになっております。
公明党といたしましても、消費者対策本部として、衛藤大臣宛ての申入れといたしまして、秘密が守られなければ通報者が通報をちゅうちょするため、守秘義務の導入は重要であり、通報の受付窓口、また、調査、是正等の業務に従事する者を対象に罰則つきの守秘義務を課すことということを申入れをいたしました。
消費者庁、平成二十八年度、労働者における公益通報者保護制度に関する意識調査、インターネット調査報告書によりますと、やはり、不利益を恐れて、匿名で通報するという回答が多くございました。全体の六七%の方が匿名での通報を望むということでございました。また、その理由に関しましては、不利益な取扱いを受けるおそれがある、これが六六・九%ということで、最も大きな理由となっておりました。やはり、不利益取扱いを恐れて匿名で通報したいというのが皆様の正直な御意見でございます。
通報に関する秘密の保護に対する懸念が通報をちゅうちょさせる。通報者個人の特定につながる情報について厳格な秘密保持を行うことは、通報者が安心して通報を行うその前提条件になってくると考えられます。
守秘義務を盛り込むということは法律の実効性の確保に不可欠であると考えますけれども、この守秘義務を導入した意義、またその効果についてお伺いをしてまいります。
さらに、本改正案において、守秘義務違反について、公益通報対応業務の担当となったその個人に対して刑事罰を科しておりますけれども、事業者に対して刑事罰は科さないということになっております。担当者だけではなくて、内部通報体制の整備義務を負う事業者に対しても通報の秘密を保護する義務を課す必要があるのではないかと思います。これに対しての見解をお伺いしたいと思います。
坂
坂田進#19
○坂田政府参考人 お答え申し上げます。
誰が通報をしたのかという情報が漏えいされることにより不利益取扱いにつながる事案が見られることから、不利益取扱いを抑止する観点からは、公益通報者に関する情報漏えいの防止が極めて重要でございます。
消費者庁の調査によれば、通報をためらう理由として、誰が通報したかが知られてしまうことへの懸念が多く挙げられております。公益通報者が安心して通報する環境を整備する観点からも、情報漏えいの防止を十分図る必要があります。
このような実態を踏まえ、公益通報対応業務従事者に守秘義務を課すことにより、公益通報者が不利益取扱いを受けることなく安心して通報できる環境を確保することとしたものでございます。
また、事業者については、今般の改正によって、事業者内部の公益通報に対応するための体制整備等を行う義務を負い、その義務には、通報に関する情報を適切に管理することも含まれます。
なお、この義務に違反した場合、最終的には事業者名が公表され得ることになっております。事業者名の公表は事業者の社会的評価や信頼に大きく影響するため、公益通報に対応するための体制整備等を行う義務によって事業者の秘密の漏えいに対する抑止を図ることができると考えられます。
この発言だけを見る →誰が通報をしたのかという情報が漏えいされることにより不利益取扱いにつながる事案が見られることから、不利益取扱いを抑止する観点からは、公益通報者に関する情報漏えいの防止が極めて重要でございます。
消費者庁の調査によれば、通報をためらう理由として、誰が通報したかが知られてしまうことへの懸念が多く挙げられております。公益通報者が安心して通報する環境を整備する観点からも、情報漏えいの防止を十分図る必要があります。
このような実態を踏まえ、公益通報対応業務従事者に守秘義務を課すことにより、公益通報者が不利益取扱いを受けることなく安心して通報できる環境を確保することとしたものでございます。
また、事業者については、今般の改正によって、事業者内部の公益通報に対応するための体制整備等を行う義務を負い、その義務には、通報に関する情報を適切に管理することも含まれます。
なお、この義務に違反した場合、最終的には事業者名が公表され得ることになっております。事業者名の公表は事業者の社会的評価や信頼に大きく影響するため、公益通報に対応するための体制整備等を行う義務によって事業者の秘密の漏えいに対する抑止を図ることができると考えられます。
古
古屋範子#20
○古屋(範)委員 今回の改正案、この守秘義務が盛り込まれたことは大いに評価をしたいと思います。成立の後、しっかりとこれが実効性あるものになっていくよう、よろしくお願いを申し上げます。
次に、制度の周知徹底と中小また小規模事業者について質問してまいりたいと思います。
公益通報者保護制度に関する民間事業者、労働者の実態調査につきまして、これは平成二十九年一月の調査でありますけれども、中小企業及び労働者の法の認知度につきまして、大企業の方は九五%ということなんですが、中小企業は六〇%、また中小企業の労働者は四三%ということで、やはり、中小企業においても、またその労働者においても、この公益通報者保護制度に関して認知度は十分とは言えない状況であります。
事業者における内部通報制度の実効的な整備、運用は、企業価値の向上とか、また事業者の、長い目で見た場合に、持続的発展に資するものだと思います。さらには、社会経済全体の利益確保のためにも大変重要な意義がありますので、ぜひとも事業者、労働者にこの制度の意義、役割の周知を図る必要があると思っております。
今後は、この公益通報者保護法が、改正内容等について、これまでより充実した広報また周知が必要と考えます。この取組について、まずお伺いをしたいと思います。
また、今般、各団体よりこの消費者問題特別委員会にいただいた御意見の中で、全国商工会連合会からも御意見を頂戴いたしました。やはり、ここはもうほとんどが中小企業ですので、この中で、これは消費者庁が実施した平成二十八年度の調査なんですけれども、公益通報者保護法及び公益通報者保護法に関する民間事業者に向けたガイドラインをいずれも知っていると回答した企業の割合は、従業員五十人以下ではわずか一三・二%だった、また、それ以下の、中小企業、小規模事業者はまだまだ普及していないという御意見をいただいております。
さらに、中小企業、小規模事業者は、従業員規模が当然小さいので、管理部門が設置されていないということが多い、実質的に機能する内部通報制度を設けることは容易ではない、企業外部に通報窓口を設けることについても、コスト面の負担が大きい、ハードルが高い、こういう御意見をいただいているところでございます。
その中でも、商工会の会員の九八%が従業員五十人以下ということなんですけれども、今回の改正案の中で、内部通報に適切に対応するために必要な体制の整備等を義務づけられているものの、従業員三百人以下については努力義務となっていることについては、整備するために時間的な余裕が与えられたということで評価をしたいという意見をいただいております。
この全国商工会連合会の御意見にもございますように、中小企業、小規模事業者に特化したガイドラインの策定をしてほしいという希望をいただいております。また、その取組事例の提供、経営者に対する啓発の実施等、支援をしてほしいという御意見を伺っております。
こうした中小・小規模事業者に対する支援についてお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →次に、制度の周知徹底と中小また小規模事業者について質問してまいりたいと思います。
公益通報者保護制度に関する民間事業者、労働者の実態調査につきまして、これは平成二十九年一月の調査でありますけれども、中小企業及び労働者の法の認知度につきまして、大企業の方は九五%ということなんですが、中小企業は六〇%、また中小企業の労働者は四三%ということで、やはり、中小企業においても、またその労働者においても、この公益通報者保護制度に関して認知度は十分とは言えない状況であります。
事業者における内部通報制度の実効的な整備、運用は、企業価値の向上とか、また事業者の、長い目で見た場合に、持続的発展に資するものだと思います。さらには、社会経済全体の利益確保のためにも大変重要な意義がありますので、ぜひとも事業者、労働者にこの制度の意義、役割の周知を図る必要があると思っております。
今後は、この公益通報者保護法が、改正内容等について、これまでより充実した広報また周知が必要と考えます。この取組について、まずお伺いをしたいと思います。
また、今般、各団体よりこの消費者問題特別委員会にいただいた御意見の中で、全国商工会連合会からも御意見を頂戴いたしました。やはり、ここはもうほとんどが中小企業ですので、この中で、これは消費者庁が実施した平成二十八年度の調査なんですけれども、公益通報者保護法及び公益通報者保護法に関する民間事業者に向けたガイドラインをいずれも知っていると回答した企業の割合は、従業員五十人以下ではわずか一三・二%だった、また、それ以下の、中小企業、小規模事業者はまだまだ普及していないという御意見をいただいております。
さらに、中小企業、小規模事業者は、従業員規模が当然小さいので、管理部門が設置されていないということが多い、実質的に機能する内部通報制度を設けることは容易ではない、企業外部に通報窓口を設けることについても、コスト面の負担が大きい、ハードルが高い、こういう御意見をいただいているところでございます。
その中でも、商工会の会員の九八%が従業員五十人以下ということなんですけれども、今回の改正案の中で、内部通報に適切に対応するために必要な体制の整備等を義務づけられているものの、従業員三百人以下については努力義務となっていることについては、整備するために時間的な余裕が与えられたということで評価をしたいという意見をいただいております。
この全国商工会連合会の御意見にもございますように、中小企業、小規模事業者に特化したガイドラインの策定をしてほしいという希望をいただいております。また、その取組事例の提供、経営者に対する啓発の実施等、支援をしてほしいという御意見を伺っております。
こうした中小・小規模事業者に対する支援についてお伺いしたいと思います。
坂
坂田進#21
○坂田政府参考人 お答え申し上げます。
消費者の安全、安心を守るためには、事業者による不正行為の防止と是正を図ることが極めて重要でございます。このため、中小事業者においても、内部通報に適切に対応していただくことが望ましいと考えます。このため、消費者庁においては、本法の制定後、中小事業者も含め、民間事業者に向けたガイドラインを策定、改正し、広く周知活動を行うなど、制度の周知に努めてきたところでございます。
今回の改正法案が成立した暁には、必要に応じ中小事業者に対して助言等を行うほか、引き続き制度の周知、広報に努めるとともに、中小事業者にも体制整備に取り組んでいただけるよう、中小事業者団体と調整をしてまいりたいと考えております。具体的には、中小事業者向け説明会の開催や、モデル内規の策定等の中小事業者向け支援策を検討してまいりたいと考えております。
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今回の改正法案が成立した暁には、必要に応じ中小事業者に対して助言等を行うほか、引き続き制度の周知、広報に努めるとともに、中小事業者にも体制整備に取り組んでいただけるよう、中小事業者団体と調整をしてまいりたいと考えております。具体的には、中小事業者向け説明会の開催や、モデル内規の策定等の中小事業者向け支援策を検討してまいりたいと考えております。
古
古屋範子#22
○古屋(範)委員 消費者庁におかれましても、中小事業者へのさまざまな取組を用意していらっしゃるようでございますけれども、やはり、党内においても、中小事業者への配慮、支援ということがかなり議論となりました。ぜひともこうした中小・小規模事業者への手厚い支援をよろしくお願いしたいと思います。
最後に、相談窓口の設置促進についてお伺いをしてまいります。
公益通報者保護制度では、自治体にも職員からの通報、市民からの相談を受ける窓口の設置をするよう求めてきました。行政機関における通報相談窓口の設置状況を見ますと、内部の職員等や外部の労働者からの通報、相談を受ける窓口の設置につきましては、中央の府省庁、また都道府県においては一〇〇%であります。しかし、市区町村におきましては、窓口の設置率五四・八%、また外部労働者からの通報窓口設置率については三五・四%ということで、いまだ低い水準にとどまっております。
こうした相談窓口の設置が促進されますよう、その取組についてお伺いをしたいと思います。
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公益通報者保護制度では、自治体にも職員からの通報、市民からの相談を受ける窓口の設置をするよう求めてきました。行政機関における通報相談窓口の設置状況を見ますと、内部の職員等や外部の労働者からの通報、相談を受ける窓口の設置につきましては、中央の府省庁、また都道府県においては一〇〇%であります。しかし、市区町村におきましては、窓口の設置率五四・八%、また外部労働者からの通報窓口設置率については三五・四%ということで、いまだ低い水準にとどまっております。
こうした相談窓口の設置が促進されますよう、その取組についてお伺いをしたいと思います。
高
高田潔#23
○高田政府参考人 お答えいたします。
消費者庁におきましては、市町村を含む行政機関向けガイドラインを策定、改正し、周知に努めてきたところでございます。また、行政機関に対する外部からの通報に関する相談窓口については、ガイドラインにおいてその設置を求めてまいりましたが、今般の法改正により、市町村を含む行政機関には、外部からの通報に対応する体制整備義務を課すこととしております。
今後とも、法改正を踏まえ、更に制度の周知に努めるとともに、現行のガイドラインを見直すほか、地方消費者行政強化交付金を活用することや、徳島県における消費者行政新未来創造オフィスの取組の展開などにより、窓口の設置促進や、その適切な運用に向けた市町村の取組を推進してまいります。
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今後とも、法改正を踏まえ、更に制度の周知に努めるとともに、現行のガイドラインを見直すほか、地方消費者行政強化交付金を活用することや、徳島県における消費者行政新未来創造オフィスの取組の展開などにより、窓口の設置促進や、その適切な運用に向けた市町村の取組を推進してまいります。
古
古屋範子#24
○古屋(範)委員 ぜひ市町村の窓口設置への取組の支援をよろしくお願いしたいと思います。
今回の公益通報者保護法改正案の審議につきましては、新型コロナウイルス感染症拡大の緊急事態宣言下で、理事の皆様と知恵を出し合いながら、各団体から御意見をいただく、また、それぞれが真剣な質疑をするということで質疑を進めてまいりました。これは国民生活の安全、安心を守るためにぜひとも成立をさせなければならない法案でございますので、与野党一致をして早期成立を目指してまいりたいと思います。
以上で質問を終わります。ありがとうございました。
この発言だけを見る →今回の公益通報者保護法改正案の審議につきましては、新型コロナウイルス感染症拡大の緊急事態宣言下で、理事の皆様と知恵を出し合いながら、各団体から御意見をいただく、また、それぞれが真剣な質疑をするということで質疑を進めてまいりました。これは国民生活の安全、安心を守るためにぜひとも成立をさせなければならない法案でございますので、与野党一致をして早期成立を目指してまいりたいと思います。
以上で質問を終わります。ありがとうございました。
土
西
西岡秀子#26
○西岡委員 会派立国社、国民民主党、西岡秀子でございます。
本日は、質問の機会をいただきまして、まことにありがとうございます。
本日は公益通報者保護法改正案についての質疑でございますけれども、法案の質疑に先立ちまして、一問、大臣にお尋ねをいたします。
十四日に改正特別措置法に基づく三十九県の緊急事態宣言が解除をされまして、残り八県のうち、きょうにでも一部都道府県の解除の方向ということで聞いております。新型コロナウイルス感染症拡大防止と経済活動の両立を図っていくという、大変困難で、大変重要な局面に入ったと認識をいたしております。
一方で、給付金などを狙った消費者被害も多発をいたしておりまして、国民が大変困難な状況の中で許されない行為であると思いますし、国民に対して十分な注意喚起と具体的な事例を挙げての周知徹底が大変重要だと考えます。
それと同時に、各業界においてガイドラインが策定をされ、いわゆる新しい生活様式というものが我々消費者にも求められる中で、消費者庁として、新しい社会変革の中で、消費者を守り、消費者行政を進めていく上で、どのように取り組んでいかれるのかということにつきまして、大臣から御所見をいただきたいと思います。
この発言だけを見る →本日は、質問の機会をいただきまして、まことにありがとうございます。
本日は公益通報者保護法改正案についての質疑でございますけれども、法案の質疑に先立ちまして、一問、大臣にお尋ねをいたします。
十四日に改正特別措置法に基づく三十九県の緊急事態宣言が解除をされまして、残り八県のうち、きょうにでも一部都道府県の解除の方向ということで聞いております。新型コロナウイルス感染症拡大防止と経済活動の両立を図っていくという、大変困難で、大変重要な局面に入ったと認識をいたしております。
一方で、給付金などを狙った消費者被害も多発をいたしておりまして、国民が大変困難な状況の中で許されない行為であると思いますし、国民に対して十分な注意喚起と具体的な事例を挙げての周知徹底が大変重要だと考えます。
それと同時に、各業界においてガイドラインが策定をされ、いわゆる新しい生活様式というものが我々消費者にも求められる中で、消費者庁として、新しい社会変革の中で、消費者を守り、消費者行政を進めていく上で、どのように取り組んでいかれるのかということにつきまして、大臣から御所見をいただきたいと思います。
衛
衛藤晟一#27
○衛藤国務大臣 新型コロナウイルス感染症をめぐっては、新規感染者数が限定的となっても、再度感染を拡大する可能性があり、長丁場に備えまして、感染拡大を予防するための新しい生活様式を踏まえた新しい日常に移行する必要があります。この新しい生活様式を実践し、感染予防と経済活動との両立を図るためには、消費者の協力は欠かせません。
このため、緊急事態宣言が一部地域で解除された先週十四日に、消費者庁としては、関係省庁や各業界団体とも連携し、スーパーなどの店舗でのお買物の際に消費者の方に協力をいただきたいお買物エチケットや、おいしく、楽しく、そして安全に外食をするための注意事項について、協力をお願いする啓発資料を作成、公表したところであります。
また、消費者は買物や外食以外にもさまざまな経済活動の主体となることを踏まえ、各業界団体が作成しているガイドラインを参考とし、関係省庁とも連携し、消費者が新しい生活様式を踏まえた新しい日常において知っておくべきことや注意いただきたいことについて、情報発信を行ってまいりたいと考えています。
このほか、インターネット通販等の需要の拡大など、新しい生活様式によって消費行政が変化し、それに伴って消費者トラブルの状況も変化していくことが想定されます。消費生活相談等の情報から消費者トラブルの状況を迅速に把握し、適切に対応策を講じてまいります。
この発言だけを見る →このため、緊急事態宣言が一部地域で解除された先週十四日に、消費者庁としては、関係省庁や各業界団体とも連携し、スーパーなどの店舗でのお買物の際に消費者の方に協力をいただきたいお買物エチケットや、おいしく、楽しく、そして安全に外食をするための注意事項について、協力をお願いする啓発資料を作成、公表したところであります。
また、消費者は買物や外食以外にもさまざまな経済活動の主体となることを踏まえ、各業界団体が作成しているガイドラインを参考とし、関係省庁とも連携し、消費者が新しい生活様式を踏まえた新しい日常において知っておくべきことや注意いただきたいことについて、情報発信を行ってまいりたいと考えています。
このほか、インターネット通販等の需要の拡大など、新しい生活様式によって消費行政が変化し、それに伴って消費者トラブルの状況も変化していくことが想定されます。消費生活相談等の情報から消費者トラブルの状況を迅速に把握し、適切に対応策を講じてまいります。
西
西岡秀子#28
○西岡委員 大臣、ありがとうございます。
しっかりと新しい環境の中で消費者行政、消費者を守るという立場で進めていただきたいと思います。
それでは、公益通報者保護法改正案につきまして、質問に入らせていただきます。
きのう、きょうと大変質疑の重なる部分も多いかと思いますけれども、お許しをいただきまして、特に今回の法改正に盛り込まれなかった項目を中心に質問をさせていただきます。
今回の改正は、法が施行されましてから五年後の見直しがうたわれていながら、十四年もの時間が経過をいたしました。企業の不祥事が頻発する中で待ちに待った改正とも言え、大きな一歩であると捉えております。
これまで私も、消費者団体の皆様の会合において、また部会におきまして、社会正義のためにみずからの身を顧みず通報して、長年にわたり誹謗中傷に耐え、長い間裁判を闘わざるを得ない苦難の道を歩まれた当事者の方のお話をお伺いいたしました。
通報者を不利益取扱いから守るということは、きょう御出席の先生方共通の思いだと考えております。
そもそもこの法律は、組織の不正を告発する人を不利益から守るということが重要な趣旨だと言えますけれども、その肝とも言える不利益取扱いに対する行政措置の導入は、今回、見送られました。今回、この措置が見送られた理由につきまして、お尋ねをいたします。
この発言だけを見る →しっかりと新しい環境の中で消費者行政、消費者を守るという立場で進めていただきたいと思います。
それでは、公益通報者保護法改正案につきまして、質問に入らせていただきます。
きのう、きょうと大変質疑の重なる部分も多いかと思いますけれども、お許しをいただきまして、特に今回の法改正に盛り込まれなかった項目を中心に質問をさせていただきます。
今回の改正は、法が施行されましてから五年後の見直しがうたわれていながら、十四年もの時間が経過をいたしました。企業の不祥事が頻発する中で待ちに待った改正とも言え、大きな一歩であると捉えております。
これまで私も、消費者団体の皆様の会合において、また部会におきまして、社会正義のためにみずからの身を顧みず通報して、長年にわたり誹謗中傷に耐え、長い間裁判を闘わざるを得ない苦難の道を歩まれた当事者の方のお話をお伺いいたしました。
通報者を不利益取扱いから守るということは、きょう御出席の先生方共通の思いだと考えております。
そもそもこの法律は、組織の不正を告発する人を不利益から守るということが重要な趣旨だと言えますけれども、その肝とも言える不利益取扱いに対する行政措置の導入は、今回、見送られました。今回、この措置が見送られた理由につきまして、お尋ねをいたします。
坂
坂田進#29
○坂田政府参考人 お答え申し上げます。
公益通報者に対する不利益取扱いは、通報をちゅうちょさせ、事業者が法令遵守を図る機会を失わせるものであり、あってはならないと考えております。
改正法案においては、従業員等に対する守秘義務を課すとともに、事業者に、公益通報者に関する情報が漏えいしない体制、公益通報者に対する不利益取扱いを防止する体制の整備を求めることとしております。このように、公益通報者に対する不利益取扱いを事後的にではなく事前に抑止することがまずは重要と考えております。
他方、公益通報をしたことを理由とする不利益取扱いに関する事実認定については、当事者間で争われた場合、当事者双方の主張や証拠に照らして判断しなければならず、行政機関にとっては非常に困難であることなどから、今回は、不利益取扱いが生じた場合の事後的な行政措置ではなく、不利益取扱いの事前抑止に資する刑事罰つきの守秘義務を設けることとしたところでございます。
今般の改正によって不利益取扱いを抑止する効果がどの程度高まったかについては、施行後の実態も十分踏まえ検証していきたいと考えており、改正法案の附則第五条にもこの趣旨を規定しているところでございます。
この発言だけを見る →公益通報者に対する不利益取扱いは、通報をちゅうちょさせ、事業者が法令遵守を図る機会を失わせるものであり、あってはならないと考えております。
改正法案においては、従業員等に対する守秘義務を課すとともに、事業者に、公益通報者に関する情報が漏えいしない体制、公益通報者に対する不利益取扱いを防止する体制の整備を求めることとしております。このように、公益通報者に対する不利益取扱いを事後的にではなく事前に抑止することがまずは重要と考えております。
他方、公益通報をしたことを理由とする不利益取扱いに関する事実認定については、当事者間で争われた場合、当事者双方の主張や証拠に照らして判断しなければならず、行政機関にとっては非常に困難であることなどから、今回は、不利益取扱いが生じた場合の事後的な行政措置ではなく、不利益取扱いの事前抑止に資する刑事罰つきの守秘義務を設けることとしたところでございます。
今般の改正によって不利益取扱いを抑止する効果がどの程度高まったかについては、施行後の実態も十分踏まえ検証していきたいと考えており、改正法案の附則第五条にもこの趣旨を規定しているところでございます。