坂田進の発言 (消費者問題に関する特別委員会)

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○坂田政府参考人 お答え申し上げます。
 今般の改正法案による守秘義務は、公益通報者に対する不利益取扱いの契機を抑止するために重要である一方、御指摘のとおり、事業者における必要な調査が過度に妨げられないようにすることも必要であり、そのため、解釈の明確化が必要であると考えております。
 この点、まず、改正法案の守秘義務には過失犯の規定はありませんので、御指摘のとおり、故意による漏えいのみが処罰の対象であって、重過失の場合も含め、過失による漏えいは処罰の対象にはなりません。
 また、処罰の対象は情報を漏えいした場合でございます。周囲の状況から通報者が推知されてしまった場合には漏えいはありませんので、処罰の対象にはならないと考えられます。

発言情報

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発言者: 坂田進

speaker_id: 6396

日付: 2020-05-21

院: 衆議院

会議名: 消費者問題に関する特別委員会