宮路拓馬の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
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○宮路委員 ただいま故意のみだということで、過失はさることながら、重過失についても対象とならないというふうな明確な御答弁がありました。
先ほど私が申し上げた、あるいは今ほど御答弁いただいたとおり、従事者が過度に萎縮すると、かえって内部通報による是正、不適切な状態の是正というのが埋もれてしまうという懸念もありますので、ここはしっかり明確にして、そして、先ほど来申し上げているとおり、自浄作用を発揮するのは、その体制の整備、それに伴う従事者がしっかりとワークするということであろうと思いますので、改めて、成立後の法施行までの間にそうした懸念をしっかりと払拭して、内部通報の従事者が、対応業務従事者が萎縮することなくその業務に当たれるように周知を図っていただきたいというふうに思います。
あわせまして、この議論につきましては、先般、この御時世ですので参考人質疑が行われず、かわりに意見書の提出をいただいたところでありますが、その中で、経団連を始めとして、経済界の意見として、公益通報対応業務従事者の範囲については、原則として、公益通報の受け付け、調査又は是正の業務に直接かかわる者に限定し、かつ、その範囲を客観的に特定可能なものにすべきということが言われたところでございます。また、守秘義務の対象外となる正当な理由については具体的な解釈を明示してほしい、そういった要望もあったところでございます。
こうしたことを踏まえまして、今般の改正法の解釈について、今後定める指針や逐条解説等もおつくりになると思います。その逐条解説の中でしっかりと明らかに、わかりやすくすべきというふうに考えますが、御所見をお伺いしたいと思います。