坂田進の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
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○坂田政府参考人 お答え申し上げます。
御指摘のとおり、不利益取扱いに対する行政措置の導入についてはさまざまな課題があり、今回の改正において導入することは見送り、従業員等に対する守秘義務の導入のほか、不利益取扱いを防止する体制の整備等も通じて不利益取扱いの抑止を図っていくことを想定しております。
すなわち、今回の改正において導入される事業者の内部通報体制整備義務は、個別の事業者の自浄作用を向上させ、不祥事の未然防止や不利益取扱いの禁止等の一般予防を促すことを趣旨としており、公益通報を行った個別の労働者等に対する取扱いについては、事業者において整備した体制を実際に運用していくことで適切な取扱いにつながっていくものと考えております。
もっとも、不利益取扱いであったことを事業者みずからが認めている場合や、民事ないし刑事裁判が確定した場合など不利益取扱いがあったことが明らかなときは、内部通報体制整備義務違反をあわせて認定できる場合があり得ると考えられます。
その場合には、不利益取扱いを禁止する社内規程が機能するよう再発防止策をとること、不利益取扱いを行った者に対して社内規程に基づき懲戒その他適切な措置をとることを勧告するとともに、是正がなされない場合には、違反した企業の名称を公表することになります。
これらの取組を通じても、不利益取扱いの抑止にも尽力してまいりたいと考えております。