宮路拓馬の発言 (消費者問題に関する特別委員会)

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○宮路委員 先般の質疑におきまして、穴見先生の質疑の中で、裁判において不利益取扱いであったということが認定された場合にはその旨公表するという規定が、十八条でしたでしょうか、設けられることになったわけでありますが、しかし、冒頭申し上げたとおり、裁判に進まずとも物事が対処されていく、自浄作用が働くということが最も、より望ましいことでありますので、ただいま御答弁いただいたとおり、それがないにこしたことはないんですが、内部通報の結果、それが不利益取扱いのような形になった際には、助言、指導、勧告、そして勧告に従わない場合の公表という仕組みがとられることになるわけです。
 その公表というのは企業にとっては非常に大きな、ある意味、刑罰とまでは言いませんが、サンクションというか、負担あるいはその抑止力につながる動機づけになるわけですので、そうしたものの運用をしっかり行うことによって、不利益取扱いに対する行政措置を講ずべきだといった、そうしたニーズに対しても応えていく必要があるのかなというふうに考えております。
 続いて、また、この法案の質疑の場で議論になっております立証責任についてお伺いをしたいと思います。
 この立証責任の転換につきましても、これまでの審議で今後の検討課題であるという旨の答弁がなされておりますけれども、この法案の策定過程の中で、関係者の意見としてこれまでどのような課題が示されているのか、それについて伺いたいと思います。

発言情報

speech_id: 120104536X00620200521_012

発言者: 宮路拓馬

speaker_id: 16348

日付: 2020-05-21

院: 衆議院

会議名: 消費者問題に関する特別委員会