坂田進の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
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○坂田政府参考人 お答え申し上げます。
公益通報を理由とした解雇その他不利益な取扱いに関する立証責任の緩和については、関係者の意見の隔たりが大きく、消費者委員会の答申においても今後の検討課題とされたものでございます。
具体的には、解雇も含めて、悪意のある労働者による濫用的な通報が誘発されるおそれがあるほか、無用な争いを避けるために通報者に対する措置を一時的に凍結するなど、立証責任の転換により円滑な労務管理等を阻害されるという懸念が示されています。特に、使用者側に広い裁量が認められている配置転換については、不利益取扱いに該当するかどうかが明らかでない場合もあるという意見もあり、労働関係法令における一般の法運用を超える効果を生じさせるため、労務管理実務への影響の程度等についてさらなる検討が必要とされたところでございます。
また、解雇については、裁判実務では事業者にも一定の立証の負担があり、現状においても一定程度労働者側の立証負担が軽減されていると理解しています。
こうしたことから、改正法案に直接立証責任の転換について規定することは見送ったものの、消費者庁において裁判例を整理するなどの取組を行い、その周知を通じて通報者の負担が軽減されるよう努めてまいりたいと考えております。