宮路拓馬の発言 (消費者問題に関する特別委員会)

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○宮路委員 これまでの質疑にもありましたとおり、裁判ということになるとすれば、やはり事業者側とそして通報者側の、立場的に大きな隔たりがありますので、その意味で、今御答弁いただきましたとおり、これまでの労働法分野の裁判実務で事実上の推定というのが行われているということですので、それをしっかり踏襲していく、これは裁判所の問題かもしれませんが、とともに、通報者側を萎縮させないような取組についてしっかりと対応していただくように、よろしくお願いしたいと思います。
 最後にお尋ねをいたします。
 公益通報者保護制度につきましては、通報者が制度の内容を認知して安心して通報を行いやすくすることにより、通報者の保護を図るとともに、事業者に法令遵守を求めるということが可能になるというふうに考えております。
 その意味からは、改正法案が成立した場合について、事業者、公益通報業務従事者を始めとする、そうしたいわゆる管理側だけではなく、従業員全員、全体に、その制度の内容、今回の改正法案の内容について周知を図ることが非常に大事である。
 つまり、それが知られなければ、そもそも内部通報がより行われやすくなる、それを契機として自浄作用がより働くようになるということが実現しないわけでありますので、この内容をしっかりと周知をする、徹底するということが非常に重要だと思いますけれども、その点について、最後、御見解をお伺いしたいと思います。

発言情報

speech_id: 120104536X00620200521_014

発言者: 宮路拓馬

speaker_id: 16348

日付: 2020-05-21

院: 衆議院

会議名: 消費者問題に関する特別委員会