古屋範子の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
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○古屋(範)委員 おはようございます。公明党の古屋範子でございます。
一昨日に引き続きまして、公益通報者保護法改正案の質疑を行ってまいりますので、よろしくお願いいたします。
一昨日は、今回の改正案提出の意義ですとか、また、通報者の保護、不利益取扱いについて、また、公益通報者保護の対象拡大などについて、質疑をさせていただきました。
続きまして、守秘義務に関して、きょうはお伺いをしてまいりたいと思います。
この守秘義務ということに関しても、党内でかなり議論をいたしました。現行法に規定がない守秘義務、今回の改正案では措置がされるということになっております。
公明党といたしましても、消費者対策本部として、衛藤大臣宛ての申入れといたしまして、秘密が守られなければ通報者が通報をちゅうちょするため、守秘義務の導入は重要であり、通報の受付窓口、また、調査、是正等の業務に従事する者を対象に罰則つきの守秘義務を課すことということを申入れをいたしました。
消費者庁、平成二十八年度、労働者における公益通報者保護制度に関する意識調査、インターネット調査報告書によりますと、やはり、不利益を恐れて、匿名で通報するという回答が多くございました。全体の六七%の方が匿名での通報を望むということでございました。また、その理由に関しましては、不利益な取扱いを受けるおそれがある、これが六六・九%ということで、最も大きな理由となっておりました。やはり、不利益取扱いを恐れて匿名で通報したいというのが皆様の正直な御意見でございます。
通報に関する秘密の保護に対する懸念が通報をちゅうちょさせる。通報者個人の特定につながる情報について厳格な秘密保持を行うことは、通報者が安心して通報を行うその前提条件になってくると考えられます。
守秘義務を盛り込むということは法律の実効性の確保に不可欠であると考えますけれども、この守秘義務を導入した意義、またその効果についてお伺いをしてまいります。
さらに、本改正案において、守秘義務違反について、公益通報対応業務の担当となったその個人に対して刑事罰を科しておりますけれども、事業者に対して刑事罰は科さないということになっております。担当者だけではなくて、内部通報体制の整備義務を負う事業者に対しても通報の秘密を保護する義務を課す必要があるのではないかと思います。これに対しての見解をお伺いしたいと思います。