坂田進の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
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○坂田政府参考人 お答え申し上げます。
誰が通報をしたのかという情報が漏えいされることにより不利益取扱いにつながる事案が見られることから、不利益取扱いを抑止する観点からは、公益通報者に関する情報漏えいの防止が極めて重要でございます。
消費者庁の調査によれば、通報をためらう理由として、誰が通報したかが知られてしまうことへの懸念が多く挙げられております。公益通報者が安心して通報する環境を整備する観点からも、情報漏えいの防止を十分図る必要があります。
このような実態を踏まえ、公益通報対応業務従事者に守秘義務を課すことにより、公益通報者が不利益取扱いを受けることなく安心して通報できる環境を確保することとしたものでございます。
また、事業者については、今般の改正によって、事業者内部の公益通報に対応するための体制整備等を行う義務を負い、その義務には、通報に関する情報を適切に管理することも含まれます。
なお、この義務に違反した場合、最終的には事業者名が公表され得ることになっております。事業者名の公表は事業者の社会的評価や信頼に大きく影響するため、公益通報に対応するための体制整備等を行う義務によって事業者の秘密の漏えいに対する抑止を図ることができると考えられます。