谷田川元の発言 (政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会)

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○谷田川委員 お手元の資料二を見ていただきたいんですけれども、この政治改革を主導した代表的な人物である佐々木毅東大名誉教授、そのインタビュー記事なんですけれども、傍線してある部分だけちょっと読ませていただきます。
 首相の解散権には考えが及んでいなかった、制度を変えるに際し、見通し切れていなかった、二〇一四年の前回総選挙も安倍政権による解散が引き金だった、佐々木さんは当時、あってはならないことだと批判した、与えられた四年間の任期を存分に使って重要政策の実現に努めることが政治リーダーの使命だ、頻繁な選挙が政治全体のパフォーマンスを低下させてしまう面もあわせて考えるべきではないか、こう指摘しているんですね。
 私は、衆議院を総理が恣意的に解散した、これがやはり大きな問題をはらんでいると思います。
 そこでまず、ちょっと観点は少しずれますけれども、昨年、大阪のダブル選挙が実施されました。知事がやめて市長選へ、市長が出て知事選へと、非常に前代未聞の出来事なんですが、これは、公職選挙法二百五十九条の二の精神から逸脱しているとお考えにならないか。
 皆さんに解説しますけれども、二百五十九条の二というのは、現職の首長が自分の都合でやめた場合、その出直し首長選に出ても残任期間しかできないという規定なんですね。もともとはそういう規定はなかったんです。
 昭和二十六年から昭和三十年にかけて、第二回統一地方選挙から第三回統一地方選挙にかけて、当時も沖縄はまだ日本に帰属していませんでしたので、四十六の都道府県知事がいまして、その二十六年から昭和三十年までの間、何と十七人の知事が途中で辞職して、そこの出直し知事選に出ているんですよ。そのほとんどの理由は、今やれば勝てる、そういう判断で出たんですね。
 ところが、当時の自治庁が、今の総務省の前身ですよ、いや、これは、現職の知事が自分の都合で選挙を勝手にやったら、対抗馬の準備もないから、選挙の公正性を害するといって、昭和三十一年の法改正で、自分の都合でやめた首長はその出直し首長選に出られない、そういう規定になったんですよ。だけれども、それでは余りにも厳し過ぎるということで、昭和三十七年に、出てもいいけれども、出ても残任期間までだよという緩和措置がとられました。
 そういうわけで、私は、この大阪ダブル選挙、公職選挙法の二百五十九条の二の精神から逸脱していると思いますが、大臣はどういうお考えをお持ちでしょうか。

発言情報

speech_id: 120104577X00320200601_025

発言者: 谷田川元

speaker_id: 21282

日付: 2020-06-01

院: 衆議院

会議名: 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会