政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会
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会
会議録情報#0
令和二年六月一日(月曜日)
午後二時開議
出席委員
委員長 山本 拓君
理事 奥野 信亮君 理事 鬼木 誠君
理事 辻 清人君 理事 平井 卓也君
理事 宮内 秀樹君 理事 篠原 孝君
理事 森山 浩行君 理事 伊藤 渉君
畦元 将吾君 安藤 高夫君
井野 俊郎君 小此木八郎君
大串 正樹君 大西 英男君
神田 裕君 古賀 篤君
左藤 章君 坂本 哲志君
白須賀貴樹君 田所 嘉徳君
武村 展英君 冨樫 博之君
中曽根康隆君 百武 公親君
平沢 勝栄君 古川 康君
穂坂 泰君 本田 太郎君
山下 貴司君 神谷 裕君
城井 崇君 櫻井 周君
中谷 一馬君 長尾 秀樹君
野田 佳彦君 村上 史好君
谷田川 元君 石井 啓一君
佐藤 茂樹君 塩川 鉄也君
浦野 靖人君
…………………………………
議員 逢沢 一郎君
議員 小此木八郎君
議員 平井 卓也君
総務大臣 高市 早苗君
政府参考人
(総務省自治行政局選挙部長) 赤松 俊彦君
政府参考人
(総務省総合通信基盤局電気通信事業部長) 竹村 晃一君
政府参考人
(文部科学省大臣官房審議官) 矢野 和彦君
衆議院調査局第二特別調査室長 大泉 淳一君
―――――――――――――
委員の異動
六月一日
辞任 補欠選任
小林 史明君 畦元 将吾君
山下 貴司君 大串 正樹君
同日
辞任 補欠選任
畦元 将吾君 中曽根康隆君
大串 正樹君 山下 貴司君
同日
辞任 補欠選任
中曽根康隆君 小林 史明君
―――――――――――――
五月二十九日
公職選挙法の一部を改正する法律案(逢沢一郎君外九名提出、衆法第一六号)
は本委員会に付託された。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
公職選挙法の一部を改正する法律案(逢沢一郎君外九名提出、衆法第一六号)
政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する件
――――◇―――――
この発言だけを見る →午後二時開議
出席委員
委員長 山本 拓君
理事 奥野 信亮君 理事 鬼木 誠君
理事 辻 清人君 理事 平井 卓也君
理事 宮内 秀樹君 理事 篠原 孝君
理事 森山 浩行君 理事 伊藤 渉君
畦元 将吾君 安藤 高夫君
井野 俊郎君 小此木八郎君
大串 正樹君 大西 英男君
神田 裕君 古賀 篤君
左藤 章君 坂本 哲志君
白須賀貴樹君 田所 嘉徳君
武村 展英君 冨樫 博之君
中曽根康隆君 百武 公親君
平沢 勝栄君 古川 康君
穂坂 泰君 本田 太郎君
山下 貴司君 神谷 裕君
城井 崇君 櫻井 周君
中谷 一馬君 長尾 秀樹君
野田 佳彦君 村上 史好君
谷田川 元君 石井 啓一君
佐藤 茂樹君 塩川 鉄也君
浦野 靖人君
…………………………………
議員 逢沢 一郎君
議員 小此木八郎君
議員 平井 卓也君
総務大臣 高市 早苗君
政府参考人
(総務省自治行政局選挙部長) 赤松 俊彦君
政府参考人
(総務省総合通信基盤局電気通信事業部長) 竹村 晃一君
政府参考人
(文部科学省大臣官房審議官) 矢野 和彦君
衆議院調査局第二特別調査室長 大泉 淳一君
―――――――――――――
委員の異動
六月一日
辞任 補欠選任
小林 史明君 畦元 将吾君
山下 貴司君 大串 正樹君
同日
辞任 補欠選任
畦元 将吾君 中曽根康隆君
大串 正樹君 山下 貴司君
同日
辞任 補欠選任
中曽根康隆君 小林 史明君
―――――――――――――
五月二十九日
公職選挙法の一部を改正する法律案(逢沢一郎君外九名提出、衆法第一六号)
は本委員会に付託された。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
公職選挙法の一部を改正する法律案(逢沢一郎君外九名提出、衆法第一六号)
政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する件
――――◇―――――
山
山本拓#1
○山本委員長 これより会議を開きます。
政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する件について調査を進めます。
この際、お諮りいたします。
本件調査のため、本日、政府参考人として総務省自治行政局選挙部長赤松俊彦君、総務省総合通信基盤局電気通信事業部長竹村晃一君、文部科学省大臣官房審議官矢野和彦君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する件について調査を進めます。
この際、お諮りいたします。
本件調査のため、本日、政府参考人として総務省自治行政局選挙部長赤松俊彦君、総務省総合通信基盤局電気通信事業部長竹村晃一君、文部科学省大臣官房審議官矢野和彦君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
山
山
鬼
鬼木誠#4
○鬼木委員 自由民主党の鬼木誠です。
質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。
本日は、地元の博多織のマスクを着用いたしまして質問させていただきます。お聞き苦しいことがあるかもしれませんが、コロナの対応ですのでお許しいただきたいと思います。
それでは、本日この後、町村の選挙に公営の拡大を図る議員立法が提案されることとなっておりますが、今回の新型コロナウイルス対応におきましても、小回りがきいてスピーディーな対応に、住民にとって身近な町村の重要性がますます認識されたのではないかと思います。町村の役割が重要となる中で、地方議会においてはなり手不足の問題も出ております。国立国会図書館のつくった資料も、「町村議会議員のなり手不足」というテーマで一つの冊子がつくられるほど深刻な課題となっております。
そういう中で、町村の代表である町村長、また町村議員を選ぶための選挙につきまして、今回、全国町村会、全国町村議長会が意見をまとめまして公営の拡大を提起されたことは、大変時宜を得たものであると考えております。選挙の公営とは、選挙カーやポスター、ビラといったものを公的に支給することであります。お金のかからない選挙、候補者間の機会均等を図るといった意味で、多くの方が町村議会に手を挙げるということに資するものとなり得ると考えます。
また、選挙公営の拡大に当たっては、全国町村議長会におきましては供託金の導入もあわせて決断をされました。令和元年十一月の重点要望の中に供託金の導入ということもうたわれました。この決断に敬意を表するものでございます。
この後、法案が審議されることとなりますが、新型コロナウイルス対応も含めた町村の役割の重要性を踏まえ、法案が成立した暁には、各町村においてはその内容を実現していってほしいと思っているところであります。町村会、町村議長会、悲願がいよいよかなうこととなりますので、ぜひ御活用いただき、地方自治、また地方の民主主義を盛り上げていただきたいと思います。
以上は、この法案についての私からの意見表明でございます。
続きまして、今回、新型コロナウイルス対策に関連いたしまして、電子投票について質問をいたします。
我が国でもことしに入ってから新型コロナウイルスによる感染が拡大し、四月には緊急事態宣言が出される中で、国民は、いわゆる三密を避けることや不要不急の外出の抑制を要請されるなど、厳しい生活を強いられました。国民の皆様の多大なる御協力によりまして、先月二十五日には全国で緊急事態宣言が解除されました。皆様の御協力に感謝を申し上げたいと思います。諸外国と異なり、罰則もない中での国民の皆様の冷静な行動について、日本国民の誠実さや忍耐強さを改めて知り、心強く思ったところであります。
こうした状況の中で、選挙については、住民の代表を決める民主主義の根幹をなすものであり、任期が来た場合や欠員が生じた場合には、決められたルールのもとで次の代表を選ぶという民主主義の大原則にのっとって、毎週のように地方選挙などが行われました。それぞれの自治体において、マスクの着用や消毒の徹底などの感染症対策、期日前投票の呼びかけなど、混雑回避の取組が行われました。選挙管理委員会、関係者などのさまざまな工夫について敬意を表したいと思います。
緊急事態宣言は解除されましたが、そうはいいましても、再度の感染拡大の可能性もあり、まだ油断してはなりません。アフターコロナの新しい生活様式を模索していく必要があります。そのような問題意識から質問をいたします。
開票所には、市町村の事務職員や候補者陣営の参観人など、多くの人が集まります。自治体によっては、長時間にわたる開票作業が行われる中で、三密を避けるため相当の御苦労があったとの意見も聞いております。こうした点への対策としてICTの活用が考えられますが、現行選挙制度の中でどのような仕組みがあるか、お伺いいたします。
この発言だけを見る →質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。
本日は、地元の博多織のマスクを着用いたしまして質問させていただきます。お聞き苦しいことがあるかもしれませんが、コロナの対応ですのでお許しいただきたいと思います。
それでは、本日この後、町村の選挙に公営の拡大を図る議員立法が提案されることとなっておりますが、今回の新型コロナウイルス対応におきましても、小回りがきいてスピーディーな対応に、住民にとって身近な町村の重要性がますます認識されたのではないかと思います。町村の役割が重要となる中で、地方議会においてはなり手不足の問題も出ております。国立国会図書館のつくった資料も、「町村議会議員のなり手不足」というテーマで一つの冊子がつくられるほど深刻な課題となっております。
そういう中で、町村の代表である町村長、また町村議員を選ぶための選挙につきまして、今回、全国町村会、全国町村議長会が意見をまとめまして公営の拡大を提起されたことは、大変時宜を得たものであると考えております。選挙の公営とは、選挙カーやポスター、ビラといったものを公的に支給することであります。お金のかからない選挙、候補者間の機会均等を図るといった意味で、多くの方が町村議会に手を挙げるということに資するものとなり得ると考えます。
また、選挙公営の拡大に当たっては、全国町村議長会におきましては供託金の導入もあわせて決断をされました。令和元年十一月の重点要望の中に供託金の導入ということもうたわれました。この決断に敬意を表するものでございます。
この後、法案が審議されることとなりますが、新型コロナウイルス対応も含めた町村の役割の重要性を踏まえ、法案が成立した暁には、各町村においてはその内容を実現していってほしいと思っているところであります。町村会、町村議長会、悲願がいよいよかなうこととなりますので、ぜひ御活用いただき、地方自治、また地方の民主主義を盛り上げていただきたいと思います。
以上は、この法案についての私からの意見表明でございます。
続きまして、今回、新型コロナウイルス対策に関連いたしまして、電子投票について質問をいたします。
我が国でもことしに入ってから新型コロナウイルスによる感染が拡大し、四月には緊急事態宣言が出される中で、国民は、いわゆる三密を避けることや不要不急の外出の抑制を要請されるなど、厳しい生活を強いられました。国民の皆様の多大なる御協力によりまして、先月二十五日には全国で緊急事態宣言が解除されました。皆様の御協力に感謝を申し上げたいと思います。諸外国と異なり、罰則もない中での国民の皆様の冷静な行動について、日本国民の誠実さや忍耐強さを改めて知り、心強く思ったところであります。
こうした状況の中で、選挙については、住民の代表を決める民主主義の根幹をなすものであり、任期が来た場合や欠員が生じた場合には、決められたルールのもとで次の代表を選ぶという民主主義の大原則にのっとって、毎週のように地方選挙などが行われました。それぞれの自治体において、マスクの着用や消毒の徹底などの感染症対策、期日前投票の呼びかけなど、混雑回避の取組が行われました。選挙管理委員会、関係者などのさまざまな工夫について敬意を表したいと思います。
緊急事態宣言は解除されましたが、そうはいいましても、再度の感染拡大の可能性もあり、まだ油断してはなりません。アフターコロナの新しい生活様式を模索していく必要があります。そのような問題意識から質問をいたします。
開票所には、市町村の事務職員や候補者陣営の参観人など、多くの人が集まります。自治体によっては、長時間にわたる開票作業が行われる中で、三密を避けるため相当の御苦労があったとの意見も聞いております。こうした点への対策としてICTの活用が考えられますが、現行選挙制度の中でどのような仕組みがあるか、お伺いいたします。
赤
赤松俊彦#5
○赤松政府参考人 お答えをいたします。
現行制度におきましては、公職選挙法第四十六条におきまして投票用紙への自書主義が定められているところでございますが、ICTを活用した制度といたしましては、平成十四年の二月にいわゆる電子投票法が施行され、地方公共団体が、条例の定めるところによりまして、地方公共団体の選挙で電子投票機を用いて投票を行うことができるよう、公職選挙法の特例が定められているところでございます。
電子投票のメリットでございますが、開票管理者が投票の効力を判断する際、疑問票がなくなるということ、電子記録媒体に記録された投票データを集計機により集計することができるため、開票が迅速に行えること、さらに、開票事務に従事する職員の数や作業を大幅に減らすことができることなどが挙げられるところでございます。このようなことは、感染症予防にもつながるものと考えているところでございます。
この発言だけを見る →現行制度におきましては、公職選挙法第四十六条におきまして投票用紙への自書主義が定められているところでございますが、ICTを活用した制度といたしましては、平成十四年の二月にいわゆる電子投票法が施行され、地方公共団体が、条例の定めるところによりまして、地方公共団体の選挙で電子投票機を用いて投票を行うことができるよう、公職選挙法の特例が定められているところでございます。
電子投票のメリットでございますが、開票管理者が投票の効力を判断する際、疑問票がなくなるということ、電子記録媒体に記録された投票データを集計機により集計することができるため、開票が迅速に行えること、さらに、開票事務に従事する職員の数や作業を大幅に減らすことができることなどが挙げられるところでございます。このようなことは、感染症予防にもつながるものと考えているところでございます。
鬼
鬼木誠#6
○鬼木委員 ありがとうございます。
いろいろなメリットがあるということがわかりました。現行選挙制度の中でそうした電子投票の仕組みが、仕組みとしては整っているということがわかりました。疑問票がなくなるということや、また集計が早いということ、そういうところでは人員も、数も作業も減らせるということで、まさにコロナの時代に、不要な密の状態をつくらずに迅速に開票できるという、コロナの時代にもぴったりな制度ではないかと思います。
今の選挙部長の答弁をお聞きしまして、電子投票には開票の迅速化を含めてさまざまなメリットがあるということがわかりますが、それにもかかわらず、平成十四年に制度ができてから十五年以上もの時がたっている中で、どうして普及していないのでしょうか。また、普及のためにどのような取組をしてきたのかを伺います。
この発言だけを見る →いろいろなメリットがあるということがわかりました。現行選挙制度の中でそうした電子投票の仕組みが、仕組みとしては整っているということがわかりました。疑問票がなくなるということや、また集計が早いということ、そういうところでは人員も、数も作業も減らせるということで、まさにコロナの時代に、不要な密の状態をつくらずに迅速に開票できるという、コロナの時代にもぴったりな制度ではないかと思います。
今の選挙部長の答弁をお聞きしまして、電子投票には開票の迅速化を含めてさまざまなメリットがあるということがわかりますが、それにもかかわらず、平成十四年に制度ができてから十五年以上もの時がたっている中で、どうして普及していないのでしょうか。また、普及のためにどのような取組をしてきたのかを伺います。
赤
赤松俊彦#7
○赤松政府参考人 お答えをいたします。
電子投票につきましては、先ほど申し上げましたように、平成十四年二月に特例法が施行されておりまして、岡山県新見市で初めて実施をされたところでございまして、これまでの実績といたしましては、十団体で二十五回実施をされたところでございます。
しかしながら、これまでの電子投票におきましては、専用機の投票機を用いる必要があったということが一点ございます。また、過去の選挙におきましてトラブルが発生をし、選挙争訟に発展をしたという事例もございました。電子投票への不安があることなどを理由に、導入が進んだとは言えない状況にございます。
このような状況を踏まえまして、総務省では、本年三月に、電子投票システムの技術条件に関しまして見直しを行ったところでございます。
主な見直し内容を申し上げますと、まず、法律が制定されて以降、ICTの技術が大幅に進歩をしてございます。これまでの専用機に加えまして、タブレットの端末などの汎用機を用いた電子投票の実施ができるようにいたしました。
また、多くの候補者が立候補をするような場合を想定をいたしまして、候補者の選択あるいは表示方法につきまして、候補者名を自書することができますタッチペン方式というものを追加をしたところでございます。
また、過去のトラブルを踏まえまして、トラブルがあった場合にも投票が継続できますように、故障した場合でも残りの投票機を利用して投票が継続できるようにしたこと、修理せずに予備機との交換をし、投票を継続できるようにしたというふうな改正を行ったところでございます。
この発言だけを見る →電子投票につきましては、先ほど申し上げましたように、平成十四年二月に特例法が施行されておりまして、岡山県新見市で初めて実施をされたところでございまして、これまでの実績といたしましては、十団体で二十五回実施をされたところでございます。
しかしながら、これまでの電子投票におきましては、専用機の投票機を用いる必要があったということが一点ございます。また、過去の選挙におきましてトラブルが発生をし、選挙争訟に発展をしたという事例もございました。電子投票への不安があることなどを理由に、導入が進んだとは言えない状況にございます。
このような状況を踏まえまして、総務省では、本年三月に、電子投票システムの技術条件に関しまして見直しを行ったところでございます。
主な見直し内容を申し上げますと、まず、法律が制定されて以降、ICTの技術が大幅に進歩をしてございます。これまでの専用機に加えまして、タブレットの端末などの汎用機を用いた電子投票の実施ができるようにいたしました。
また、多くの候補者が立候補をするような場合を想定をいたしまして、候補者の選択あるいは表示方法につきまして、候補者名を自書することができますタッチペン方式というものを追加をしたところでございます。
また、過去のトラブルを踏まえまして、トラブルがあった場合にも投票が継続できますように、故障した場合でも残りの投票機を利用して投票が継続できるようにしたこと、修理せずに予備機との交換をし、投票を継続できるようにしたというふうな改正を行ったところでございます。
鬼
鬼木誠#8
○鬼木委員 冒頭、電子投票のメリットを聞いたところでは、いいところばかりのようなものに見えたんですが、実は、十団体二十五回しか今まで使用されていないということで、なかなか普及、広がっていない。そして、いろいろな技術的な問題、信用性において課題があって、訴訟に発展した件もあるということで、さまざまな改善が必要だと。それで、その改善を図っているという状況がわかりました。
特に、この専用機じゃないとできなかったものが、タブレットなどの汎用機でできるようになったということは大きな進歩、前進だと思います。
関連いたしまして、最近、インターネット投票という言葉をよく耳にいたします。
東ヨーロッパ、エストニア共和国では、国政選挙も含め、全ての選挙でインターネット投票が実施されていると聞いております。
総務省でもことしの二月に在外選挙のインターネット投票の実証実験を行っていますが、このインターネット投票と今御説明いただいた電子投票、何が違うのか、違いについて御説明ください。
この発言だけを見る →特に、この専用機じゃないとできなかったものが、タブレットなどの汎用機でできるようになったということは大きな進歩、前進だと思います。
関連いたしまして、最近、インターネット投票という言葉をよく耳にいたします。
東ヨーロッパ、エストニア共和国では、国政選挙も含め、全ての選挙でインターネット投票が実施されていると聞いております。
総務省でもことしの二月に在外選挙のインターネット投票の実証実験を行っていますが、このインターネット投票と今御説明いただいた電子投票、何が違うのか、違いについて御説明ください。
赤
赤松俊彦#9
○赤松政府参考人 電子投票とインターネット投票の違いにつきまして御説明をいたします。
まず、システムあるいは機材面での違いを申し上げますと、電子投票でございますが、投票所に出向き、そこに設置をされた投票機により、投票立会人の立会いのもと投票するという制度でございます。インターネット投票については、一般的に、個人所有のパソコンでありますとかスマートフォンなどにより、投票所に出向くことなく、投票立会人の立会いがない中で、自宅などで投票するというようなことが想定をされておるところでございます。
また、電子投票でございますが、システムが各投票所内で完結をしております。外部との接続がなされることはなく、法律におきましても、インターネット回線などへの接続が禁じられておるところでございます。インターネット投票につきましては、投開票手続にインターネット回線等を通じて行うものでございます。
以上のことを踏まえれば、ウイルスでございますとかサイバー攻撃への対策などの面で、電子投票はインターネット投票に比べてリスクが格段に少ない方法であるというふうに考えておるところでございます。
また、制度面について御説明を申し上げますと、先ほど申し上げましたように、電子投票は、地方公共団体の選挙について既に特例法が制定をされているところでございまして、地方公共団体が条例を制定すれば実施ができるということになっております。一方、インターネット投票につきましては、これを実施するためには新たな立法措置が必要となるものでございます。
以上でございます。
この発言だけを見る →まず、システムあるいは機材面での違いを申し上げますと、電子投票でございますが、投票所に出向き、そこに設置をされた投票機により、投票立会人の立会いのもと投票するという制度でございます。インターネット投票については、一般的に、個人所有のパソコンでありますとかスマートフォンなどにより、投票所に出向くことなく、投票立会人の立会いがない中で、自宅などで投票するというようなことが想定をされておるところでございます。
また、電子投票でございますが、システムが各投票所内で完結をしております。外部との接続がなされることはなく、法律におきましても、インターネット回線などへの接続が禁じられておるところでございます。インターネット投票につきましては、投開票手続にインターネット回線等を通じて行うものでございます。
以上のことを踏まえれば、ウイルスでございますとかサイバー攻撃への対策などの面で、電子投票はインターネット投票に比べてリスクが格段に少ない方法であるというふうに考えておるところでございます。
また、制度面について御説明を申し上げますと、先ほど申し上げましたように、電子投票は、地方公共団体の選挙について既に特例法が制定をされているところでございまして、地方公共団体が条例を制定すれば実施ができるということになっております。一方、インターネット投票につきましては、これを実施するためには新たな立法措置が必要となるものでございます。
以上でございます。
鬼
鬼木誠#10
○鬼木委員 ありがとうございました。
違いがよくわかりました。インターネット回線を通じてのインターネット投票と投票所に出向いての電子投票と違いがあるということです。
どちらも民主主義の根幹をなす選挙の投票ですから、本人認証ということが非常に大事でございまして、確実に本人が投票したということが過不足なく確認できるということが大事ですので、インターネット投票は、もう一歩先の時代の話、課題になってまいりますので、まずは今ある電子投票という、コロナの時代の、密な状況をつくらず、そして、速やかに開票作業がぱっとできるというこの電子投票を、ぜひまずは普及させていただきたいと思っております。
そのためには、条例をつくっていただくことが必要でございます。汎用機でできるようになりましたので、各地方公共団体が条例をつくればいつでもそれが可能になるというところでございます。
最後に、総務省として、今後どのように普及促進に取り組んでいくのか、お答えいただきたいと思います。
この発言だけを見る →違いがよくわかりました。インターネット回線を通じてのインターネット投票と投票所に出向いての電子投票と違いがあるということです。
どちらも民主主義の根幹をなす選挙の投票ですから、本人認証ということが非常に大事でございまして、確実に本人が投票したということが過不足なく確認できるということが大事ですので、インターネット投票は、もう一歩先の時代の話、課題になってまいりますので、まずは今ある電子投票という、コロナの時代の、密な状況をつくらず、そして、速やかに開票作業がぱっとできるというこの電子投票を、ぜひまずは普及させていただきたいと思っております。
そのためには、条例をつくっていただくことが必要でございます。汎用機でできるようになりましたので、各地方公共団体が条例をつくればいつでもそれが可能になるというところでございます。
最後に、総務省として、今後どのように普及促進に取り組んでいくのか、お答えいただきたいと思います。
赤
赤松俊彦#11
○赤松政府参考人 お答えを申し上げます。
電子投票の普及に当たりましては、先ほども申し上げましたとおり、感染症対策の観点からもメリットがあるというふうに考えておるところでございます。
今後、地方公共団体に対しまして、改めてタブレットなどの汎用機を利用した電子投票のメリットを周知をしていくとともに、説明会の開催でございますとか関心のある団体への助言などにより、技術的信頼性に対する不安の解消に努めてまいりたいというふうに考えてございます。
また、システムについては、技術的条件を踏まえましてそれぞれの事業者において開発していただくことになるわけでございますが、私どもといたしましては、事業者に対して開発を促しており、今後とも引き続き開発を促していきたいというふうに考えておるところでございます。
総務省におきまして、開発が行われた後にはシステムの適合確認を行うことになるわけでございますが、早ければ秋ごろには実施をしたいというふうに考えておるところでございます。
総務省としては、このような取組によりまして、地方公共団体における電子投票の導入を促してまいりたいと考えているところでございます。
この発言だけを見る →電子投票の普及に当たりましては、先ほども申し上げましたとおり、感染症対策の観点からもメリットがあるというふうに考えておるところでございます。
今後、地方公共団体に対しまして、改めてタブレットなどの汎用機を利用した電子投票のメリットを周知をしていくとともに、説明会の開催でございますとか関心のある団体への助言などにより、技術的信頼性に対する不安の解消に努めてまいりたいというふうに考えてございます。
また、システムについては、技術的条件を踏まえましてそれぞれの事業者において開発していただくことになるわけでございますが、私どもといたしましては、事業者に対して開発を促しており、今後とも引き続き開発を促していきたいというふうに考えておるところでございます。
総務省におきまして、開発が行われた後にはシステムの適合確認を行うことになるわけでございますが、早ければ秋ごろには実施をしたいというふうに考えておるところでございます。
総務省としては、このような取組によりまして、地方公共団体における電子投票の導入を促してまいりたいと考えているところでございます。
鬼
鬼木誠#12
○鬼木委員 選挙は本当に民主主義の根幹でございますので、本人認証においてミスは許されませんが、時代の進歩に合わせて、一歩一歩前に進めていただきたいと思います。
以上です。ありがとうございました。
この発言だけを見る →以上です。ありがとうございました。
山
谷
谷田川元#14
○谷田川委員 野党共同会派、立国社の谷田川元です。
きょうは、松下政経塾の先輩である高市大臣とこの委員会の場で議論することを大変うれしく思います。
もう今から三十年以上前の話になりますが、一九八八年の民主党の大統領選挙に女性として立候補されたパット・シュローダー下院議員のもとで高市先輩は働かれて、そのときの活動の模様を私は日本で非常に関心を持って見詰めていました。そして、その刺激を受けて私もワシントンDCに一九八九年に参りまして、私も向こうの下院議員のスタッフをしたんです。
私は、大臣とあのとき語り合ったことを今でも忘れません。いかにアメリカの民主主義というのが、小さいころから、主権者として、納税者として仕込まれているか、そういうことをやらないとだめなんだと熱く語ったことを今でも忘れません。今でもあの思いは変わりませんか、大臣。
この発言だけを見る →きょうは、松下政経塾の先輩である高市大臣とこの委員会の場で議論することを大変うれしく思います。
もう今から三十年以上前の話になりますが、一九八八年の民主党の大統領選挙に女性として立候補されたパット・シュローダー下院議員のもとで高市先輩は働かれて、そのときの活動の模様を私は日本で非常に関心を持って見詰めていました。そして、その刺激を受けて私もワシントンDCに一九八九年に参りまして、私も向こうの下院議員のスタッフをしたんです。
私は、大臣とあのとき語り合ったことを今でも忘れません。いかにアメリカの民主主義というのが、小さいころから、主権者として、納税者として仕込まれているか、そういうことをやらないとだめなんだと熱く語ったことを今でも忘れません。今でもあの思いは変わりませんか、大臣。
高
高市早苗#15
○高市国務大臣 やはり、民主主義の成熟ということを考えますと、それぞれの方が国や社会の出来事、また問題を自分のこととして捉え、考え、行動していく、そういう主権者がふえていくということが重要でございます。そういう意味では、主権者教育の重要性という思いは今も変わっておりません。
この発言だけを見る →谷
谷田川元#16
○谷田川委員 ありがとうございます。
思いは変わらないとお聞きしましたので、次の質問に行きたいんですが、この間、大臣の参議院選挙の結果報告、あの中に、残念なんですけれども、十八歳、十九歳の有権者の投票率が前回よりも一四・五ポイント下がったという記述がございました。
三年前、今からだと四年前になりますけれども、最初の十八歳、十九歳の方に投票権が付与された参議院選挙、あのころは、初めてのことなので、結構学校現場が、よし、何とか投票に行かせよう、行かせようと、すごい熱意があったと思うんですよ。ところが、一部の政治家の方から、学校の先生の教え方が一方の方向に導いているのではないか、そういった批判もあって、何となく、去年の参議院選挙は現場の熱意も下がってしまったのではないか、私はそんな気がしております。
そこで、大臣、去年の参議院選挙の低投票率の結果を十分分析されて、それで今後の公民教育のあり方、主権者教育のあり方をしっかり検討すべきだと思いますが、いかがでしょうか。あわせて、文科省にもその点についてお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →思いは変わらないとお聞きしましたので、次の質問に行きたいんですが、この間、大臣の参議院選挙の結果報告、あの中に、残念なんですけれども、十八歳、十九歳の有権者の投票率が前回よりも一四・五ポイント下がったという記述がございました。
三年前、今からだと四年前になりますけれども、最初の十八歳、十九歳の方に投票権が付与された参議院選挙、あのころは、初めてのことなので、結構学校現場が、よし、何とか投票に行かせよう、行かせようと、すごい熱意があったと思うんですよ。ところが、一部の政治家の方から、学校の先生の教え方が一方の方向に導いているのではないか、そういった批判もあって、何となく、去年の参議院選挙は現場の熱意も下がってしまったのではないか、私はそんな気がしております。
そこで、大臣、去年の参議院選挙の低投票率の結果を十分分析されて、それで今後の公民教育のあり方、主権者教育のあり方をしっかり検討すべきだと思いますが、いかがでしょうか。あわせて、文科省にもその点についてお伺いしたいと思います。
高
高市早苗#17
○高市国務大臣 選挙の投票率というのは、天候ですとかその時々の争点など、さまざまな要因によって決まってくるものでございますから、その現場の主権者教育の熱意云々が原因だったかどうかというのは大変判断が難しいところではございます。
しかし、投票率を向上させていくためには、主権者教育の息の長い取組というのが必要でございます。
総務省では、この主権者教育の取組として、高等学校への副教材「私たちが拓く日本の未来」の全国配付、それから、全国の選挙管理委員会が実施している出前授業への支援、また、主権者教育アドバイザー制度によるアドバイザー派遣などを行っております。
若年層の投票行動について、公益財団法人明るい選挙推進協会が参議院選における若年層の意識調査を行ったのですが、投票に行かなかったのはなぜかという質問に対して、十八歳、十九歳の回答では、どの政党や候補者に投票すべきかわからなかったから、選挙に余り関心がなかったから、今住んでいる市区町村で投票することができなかったからなどの回答が上位を占めております。この結果を見まして、改めて主権者教育というのが重要だということを認識しております。
引き続き投票行動の分析にも努めてまいりますけれども、主権者教育が一過性に終わらないように、文部科学省とも協力しながら取り組んでまいります。
この発言だけを見る →しかし、投票率を向上させていくためには、主権者教育の息の長い取組というのが必要でございます。
総務省では、この主権者教育の取組として、高等学校への副教材「私たちが拓く日本の未来」の全国配付、それから、全国の選挙管理委員会が実施している出前授業への支援、また、主権者教育アドバイザー制度によるアドバイザー派遣などを行っております。
若年層の投票行動について、公益財団法人明るい選挙推進協会が参議院選における若年層の意識調査を行ったのですが、投票に行かなかったのはなぜかという質問に対して、十八歳、十九歳の回答では、どの政党や候補者に投票すべきかわからなかったから、選挙に余り関心がなかったから、今住んでいる市区町村で投票することができなかったからなどの回答が上位を占めております。この結果を見まして、改めて主権者教育というのが重要だということを認識しております。
引き続き投票行動の分析にも努めてまいりますけれども、主権者教育が一過性に終わらないように、文部科学省とも協力しながら取り組んでまいります。
矢
矢野和彦#18
○矢野政府参考人 お答え申し上げます。
高校生の政治や選挙への関心を高め、主体的に社会の形成に参画する態度を育むことができるよう、政治的教養を育む教育を行うことが大変重要であるというふうに考えております。
このため、文部科学省におきましては、平成二十七年の公職選挙法改正に伴い、通知を発出いたしておりまして、政治的教養の教育において、政治的中立性を確保しつつ、現実の具体的な政治的事象を扱うことや実践的な教育活動を積極的に行うこと等をお示ししております。
また、今、高市大臣から御指摘がございました、総務省とも連携し、各学校における指導の充実を図っていただくため、模擬選挙などの実践例やワークシートなども盛り込んだ政治や選挙等に関する副教材等を作成し、毎年度全ての高等学校等に配付しているところでございます。
さらに、これは令和四年度からでございますが、順次全面実施される新しい学習指導要領において、公民科の新しい必履修科目、公共におきまして、「我が国の民主政治の発展に寄与しようとする自覚や住民としての自治意識の涵養に向けて、民主政治の推進における選挙の意義について指導する」ということを新たに明記しておりまして、今後、さらなる指導の充実を図ってまいります。
文部科学省といたしましては、引き続き、新学習指導要領の周知徹底を含め、児童生徒が政治や選挙への関心を高め、政治的教養を育むための教育の充実が図られるよう、総務省とも連携し、しっかりと取り組んでまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →高校生の政治や選挙への関心を高め、主体的に社会の形成に参画する態度を育むことができるよう、政治的教養を育む教育を行うことが大変重要であるというふうに考えております。
このため、文部科学省におきましては、平成二十七年の公職選挙法改正に伴い、通知を発出いたしておりまして、政治的教養の教育において、政治的中立性を確保しつつ、現実の具体的な政治的事象を扱うことや実践的な教育活動を積極的に行うこと等をお示ししております。
また、今、高市大臣から御指摘がございました、総務省とも連携し、各学校における指導の充実を図っていただくため、模擬選挙などの実践例やワークシートなども盛り込んだ政治や選挙等に関する副教材等を作成し、毎年度全ての高等学校等に配付しているところでございます。
さらに、これは令和四年度からでございますが、順次全面実施される新しい学習指導要領において、公民科の新しい必履修科目、公共におきまして、「我が国の民主政治の発展に寄与しようとする自覚や住民としての自治意識の涵養に向けて、民主政治の推進における選挙の意義について指導する」ということを新たに明記しておりまして、今後、さらなる指導の充実を図ってまいります。
文部科学省といたしましては、引き続き、新学習指導要領の周知徹底を含め、児童生徒が政治や選挙への関心を高め、政治的教養を育むための教育の充実が図られるよう、総務省とも連携し、しっかりと取り組んでまいりたいと考えております。
谷
谷田川元#19
○谷田川委員 先ほど大臣もおっしゃいましたけれども、やはりこれは、本当に息の長い取組が必要だと思います。諦めずに一歩一歩前進していく、そういう気持ちでぜひやっていただきたいと思います。
そこで、お手元に資料が配られていると思うんですが、資料一をごらんいただきたいんです。
去年の参議院選挙なんですが、選挙日程が決定するのが遅過ぎたんですよ。六月二十六日に閣議決定されて七月二十一日投票日と、一カ月もないんですね。ですから、この新聞記事等にありますように、各選挙管理委員会、非常に混乱しました。七月二十一日投票日というのが決まる前にもう公営掲示板を設置したりとかですね。
これは、私はやはり、政府として、選挙期日の決定がおくれた、これに非常に重大な責任があるんじゃないかと思いますが、大臣の見解を伺いたいと思います。
この発言だけを見る →そこで、お手元に資料が配られていると思うんですが、資料一をごらんいただきたいんです。
去年の参議院選挙なんですが、選挙日程が決定するのが遅過ぎたんですよ。六月二十六日に閣議決定されて七月二十一日投票日と、一カ月もないんですね。ですから、この新聞記事等にありますように、各選挙管理委員会、非常に混乱しました。七月二十一日投票日というのが決まる前にもう公営掲示板を設置したりとかですね。
これは、私はやはり、政府として、選挙期日の決定がおくれた、これに非常に重大な責任があるんじゃないかと思いますが、大臣の見解を伺いたいと思います。
高
高市早苗#20
○高市国務大臣 公職選挙法第三十二条第二項の規定に基づきまして、任期満了日の前三十日以内の期間が国会閉会の日から二十三日以内にかかる場合には、国会閉会日により参議院議員通常選挙を行うべき期間が決まることとなります。
令和元年執行の参議院議員通常選挙の日程は、この公職選挙法第三十二条第二項の規定に基づきまして、国会閉会日、六月二十六日でございましたが、この日に決定しており、日程の決定がおくれたということはございません。
この発言だけを見る →令和元年執行の参議院議員通常選挙の日程は、この公職選挙法第三十二条第二項の規定に基づきまして、国会閉会日、六月二十六日でございましたが、この日に決定しており、日程の決定がおくれたということはございません。
谷
谷田川元#21
○谷田川委員 確かに法律上はそうかもしれませんけれども、だけれども、大臣、どうでしょうか。統一地方選挙、あれは法律を制定しますよね。去年の四月に執行されましたけれども、あの法律を制定したのは十二月です。三カ月、四カ月近く前なんですよ。やはり、それだけ自治体に万全の準備をしてもらうということで、四カ月ぐらい前にあの法律を制定しているんですよね。
そう考えますと、やはり、できるだけ早く自治体には選挙準備をしてもらうためにも、選挙日程の決定は一日でも早い方がいいと思いませんか。
この発言だけを見る →そう考えますと、やはり、できるだけ早く自治体には選挙準備をしてもらうためにも、選挙日程の決定は一日でも早い方がいいと思いませんか。
高
高市早苗#22
○高市国務大臣 昨年は、国会閉会日、六月二十六日ですから、公示日の八日前でございました。ただ、平成二十五年執行の参議院議員選挙の日程は公示日の六日前に決定をされております。
あくまでも法律に従って取り組んでいるということでございます。
この発言だけを見る →あくまでも法律に従って取り組んでいるということでございます。
谷
谷田川元#23
○谷田川委員 私はあえて今申し上げなかったんだけれども、日程がおくれた理由というのは、やはり衆参ダブル選挙を最後まで考えていたからなんですよ。安倍総理も、去年の参議院選挙の投票日のときのテレビ番組で、衆参ダブル選挙を考えなかったらうそになるというようなこともおっしゃっていました。それは後からまたやりますけれども。
さて、政治改革、小選挙区制の導入、そして政党助成法、これが制定されてもう二十数年がたちましたけれども、大臣、この政治改革は成功したと大臣はお考えになっていますか。いかがでしょうか。
この発言だけを見る →さて、政治改革、小選挙区制の導入、そして政党助成法、これが制定されてもう二十数年がたちましたけれども、大臣、この政治改革は成功したと大臣はお考えになっていますか。いかがでしょうか。
高
高市早苗#24
○高市国務大臣 私が一人の政治家として、成功したかしないかということを述べる立場にはございませんが、現行の衆議院選挙制度である小選挙区比例代表並立制は、選挙や政治活動を個人中心の仕組みから政策本位、政党中心の仕組みに転換することを目指したものでございました。
また、政党助成制度についても同様に、政策主体、政党本位の政治を目指すという理念で、政党の政治活動の経費を国民の皆様全体で御負担いただくこととしたものだと承知をしています。
いずれも、長年の政治改革の議論を経て、平成六年に導入されたものでございます。これは、民主主義の基礎となる議会政治の根幹、政党活動の自由にかかわる問題でございますので、その評価につきましては、各党各会派で御議論いただきたいと存じます。
この発言だけを見る →また、政党助成制度についても同様に、政策主体、政党本位の政治を目指すという理念で、政党の政治活動の経費を国民の皆様全体で御負担いただくこととしたものだと承知をしています。
いずれも、長年の政治改革の議論を経て、平成六年に導入されたものでございます。これは、民主主義の基礎となる議会政治の根幹、政党活動の自由にかかわる問題でございますので、その評価につきましては、各党各会派で御議論いただきたいと存じます。
谷
谷田川元#25
○谷田川委員 お手元の資料二を見ていただきたいんですけれども、この政治改革を主導した代表的な人物である佐々木毅東大名誉教授、そのインタビュー記事なんですけれども、傍線してある部分だけちょっと読ませていただきます。
首相の解散権には考えが及んでいなかった、制度を変えるに際し、見通し切れていなかった、二〇一四年の前回総選挙も安倍政権による解散が引き金だった、佐々木さんは当時、あってはならないことだと批判した、与えられた四年間の任期を存分に使って重要政策の実現に努めることが政治リーダーの使命だ、頻繁な選挙が政治全体のパフォーマンスを低下させてしまう面もあわせて考えるべきではないか、こう指摘しているんですね。
私は、衆議院を総理が恣意的に解散した、これがやはり大きな問題をはらんでいると思います。
そこでまず、ちょっと観点は少しずれますけれども、昨年、大阪のダブル選挙が実施されました。知事がやめて市長選へ、市長が出て知事選へと、非常に前代未聞の出来事なんですが、これは、公職選挙法二百五十九条の二の精神から逸脱しているとお考えにならないか。
皆さんに解説しますけれども、二百五十九条の二というのは、現職の首長が自分の都合でやめた場合、その出直し首長選に出ても残任期間しかできないという規定なんですね。もともとはそういう規定はなかったんです。
昭和二十六年から昭和三十年にかけて、第二回統一地方選挙から第三回統一地方選挙にかけて、当時も沖縄はまだ日本に帰属していませんでしたので、四十六の都道府県知事がいまして、その二十六年から昭和三十年までの間、何と十七人の知事が途中で辞職して、そこの出直し知事選に出ているんですよ。そのほとんどの理由は、今やれば勝てる、そういう判断で出たんですね。
ところが、当時の自治庁が、今の総務省の前身ですよ、いや、これは、現職の知事が自分の都合で選挙を勝手にやったら、対抗馬の準備もないから、選挙の公正性を害するといって、昭和三十一年の法改正で、自分の都合でやめた首長はその出直し首長選に出られない、そういう規定になったんですよ。だけれども、それでは余りにも厳し過ぎるということで、昭和三十七年に、出てもいいけれども、出ても残任期間までだよという緩和措置がとられました。
そういうわけで、私は、この大阪ダブル選挙、公職選挙法の二百五十九条の二の精神から逸脱していると思いますが、大臣はどういうお考えをお持ちでしょうか。
この発言だけを見る →首相の解散権には考えが及んでいなかった、制度を変えるに際し、見通し切れていなかった、二〇一四年の前回総選挙も安倍政権による解散が引き金だった、佐々木さんは当時、あってはならないことだと批判した、与えられた四年間の任期を存分に使って重要政策の実現に努めることが政治リーダーの使命だ、頻繁な選挙が政治全体のパフォーマンスを低下させてしまう面もあわせて考えるべきではないか、こう指摘しているんですね。
私は、衆議院を総理が恣意的に解散した、これがやはり大きな問題をはらんでいると思います。
そこでまず、ちょっと観点は少しずれますけれども、昨年、大阪のダブル選挙が実施されました。知事がやめて市長選へ、市長が出て知事選へと、非常に前代未聞の出来事なんですが、これは、公職選挙法二百五十九条の二の精神から逸脱しているとお考えにならないか。
皆さんに解説しますけれども、二百五十九条の二というのは、現職の首長が自分の都合でやめた場合、その出直し首長選に出ても残任期間しかできないという規定なんですね。もともとはそういう規定はなかったんです。
昭和二十六年から昭和三十年にかけて、第二回統一地方選挙から第三回統一地方選挙にかけて、当時も沖縄はまだ日本に帰属していませんでしたので、四十六の都道府県知事がいまして、その二十六年から昭和三十年までの間、何と十七人の知事が途中で辞職して、そこの出直し知事選に出ているんですよ。そのほとんどの理由は、今やれば勝てる、そういう判断で出たんですね。
ところが、当時の自治庁が、今の総務省の前身ですよ、いや、これは、現職の知事が自分の都合で選挙を勝手にやったら、対抗馬の準備もないから、選挙の公正性を害するといって、昭和三十一年の法改正で、自分の都合でやめた首長はその出直し首長選に出られない、そういう規定になったんですよ。だけれども、それでは余りにも厳し過ぎるということで、昭和三十七年に、出てもいいけれども、出ても残任期間までだよという緩和措置がとられました。
そういうわけで、私は、この大阪ダブル選挙、公職選挙法の二百五十九条の二の精神から逸脱していると思いますが、大臣はどういうお考えをお持ちでしょうか。
高
高市早苗#26
○高市国務大臣 大阪のダブル選挙というお話でしたが、総務省としては、個別の選挙についてお答えをできるものではございませんので、その感想は差し控えさせていただきますが、制度面で申し上げますと、現行の公職選挙法上、日本国民で、年齢の要件を備えている者は、法定の欠格事項に該当しなければ、被選挙権を有することになっております。現職の地方公共団体の長がおやめになった後、他の地方公共団体の長の選挙に立候補することを制限するような規定は設けられていないということでございます。
この発言だけを見る →谷
谷田川元#27
○谷田川委員 わかりました。
では、もう一つ、別の観点から質問しましょう。
地方分権一括法という法律ができました。二〇〇〇年に施行されました。それまでは、国と地方は上下関係がありました。ところが、二〇〇〇年にそういう法律ができて、国と地方は対等になりましたよね。
ですから、今の法律は、現職の都道府県知事や市町村長に対して恣意的な選挙をやるなということを規定しておきながら、そのお手本になるべき内閣総理大臣が自分の好きなときに衆議院解散をするというのは何となく私は不公平だと思いますが、大臣、そういう気持ちはお持ちになりませんか。
この発言だけを見る →では、もう一つ、別の観点から質問しましょう。
地方分権一括法という法律ができました。二〇〇〇年に施行されました。それまでは、国と地方は上下関係がありました。ところが、二〇〇〇年にそういう法律ができて、国と地方は対等になりましたよね。
ですから、今の法律は、現職の都道府県知事や市町村長に対して恣意的な選挙をやるなということを規定しておきながら、そのお手本になるべき内閣総理大臣が自分の好きなときに衆議院解散をするというのは何となく私は不公平だと思いますが、大臣、そういう気持ちはお持ちになりませんか。
高
高市早苗#28
○高市国務大臣 恣意的なという言葉ですけれども、論理的な理由がなく好きなように行動するというような意味なのかと思います。
ただ、衆議院の解散というのは、憲法第七条の規定により天皇の国事に関する行為とされておりますが、実質的に衆議院の解散を決定する権限を有するのは、天皇の国事に関する行為について助言と承認を行う職務を有する内閣でございます。また、内閣が衆議院の解散を決定することについて、憲法上、これを制約する規定はございません。いかなる場合に衆議院を解散するかというのは、内閣がその政治的責任で決するものと承知しております。
なお、申し上げますと、衆議院の解散というのは、非常にこれは重要な判断でございます。委員のおっしゃるような恣意的にという、論理性もなく思いつきでやるようなものではなく、それぞれの解散には主権者たる国民の皆様に信を問うべき課題があり、また、その旨、総理大臣が解散のときには記者会見などで述べておられるのだと考えております。
この発言だけを見る →ただ、衆議院の解散というのは、憲法第七条の規定により天皇の国事に関する行為とされておりますが、実質的に衆議院の解散を決定する権限を有するのは、天皇の国事に関する行為について助言と承認を行う職務を有する内閣でございます。また、内閣が衆議院の解散を決定することについて、憲法上、これを制約する規定はございません。いかなる場合に衆議院を解散するかというのは、内閣がその政治的責任で決するものと承知しております。
なお、申し上げますと、衆議院の解散というのは、非常にこれは重要な判断でございます。委員のおっしゃるような恣意的にという、論理性もなく思いつきでやるようなものではなく、それぞれの解散には主権者たる国民の皆様に信を問うべき課題があり、また、その旨、総理大臣が解散のときには記者会見などで述べておられるのだと考えております。
谷
谷田川元#29
○谷田川委員 私ども野党は、二〇一四年、そして二〇一七年の安倍総理による衆議院解散は恣意的な解散だと受けとめております。
一つちょっと振り返ってもらいたいんですが、二〇一四年の安倍総理いわくアベノミクス解散、あれは、消費税を引き上げるのを延期する、それを国民に信を問うということでした。だけれども、あのとき、きょう野田前総理もいらしていますけれども、野田内閣のときに三党合意がされました、税と社会保障の一体改革において。あの精神は、この税と社会保障の一体改革を政争の具にしちゃいかぬということだったんですよね。
ですから、もし、アベノミクス解散といって、消費税の引上げ延期をまず決めようとするのであれば、その前に、当時の責任者である野田総理あるいは当時の野党第一党である海江田代表に安倍総理から何らかの相談があってしかるべきだと思うんです。私、お二人に確認しましたが、何も総理からそういう相談はなかった。そのことから、私は、恣意的解散だと言わざるを得ないと思っています。
大臣の立場で恣意的解散ということは言えないのはわかりますので、もうこれ以上は言いませんけれども。
ただ、資料三を見ていただきたいんです。これは野党だけじゃないんですよ。公明党の桝屋敬悟衆議院議員も、二〇一七年の衆議院選挙が終わった直後の委員会で、今度首相に会ったら、もうこんな選挙はやめてと言おうと思う、党の姿勢や訴えを議論し、理解してもらう時間はなかった、選挙戦に向け、一月、二月議論していくことは、民主主義にとって大事だ、こう与党の議員の方も指摘しているんですね。
特に、二〇一四年と二〇一七年の選挙を振り返ってみますと、あのとき、二〇一四年の選挙は、十二月十四日投票日か十二月二十一日投票日かいずれかで決めていくという新聞報道がありました。そして、二〇一七年の選挙のときも、十月二十二日か十月二十九日いずれかでという新聞報道がありました。いろいろ新聞報道を総括しますと、今やれば勝てるから、選挙までの期間は短い方がいいといって、それぞれ、二〇一四年は十二月十四日、二〇一七年は十月二十二日となった経緯があります。それを受けて、公明党の桝屋代議士もこのような苦言を呈されたと私は理解いたします。
そういうわけで、私は、こういった恣意的解散はやはりやるべきじゃないと思うし、仮に解散になっても、やはり、選挙の論戦をするための時間というのを十分確保すべきだと思います。
法律は、解散してから四十日以内という規定がありますので、ですから、四十日以内でも、できるだけこういう急な解散のときには時間をとるということは、私は、各選管が準備をするためにも、できるだけ時間をとるということは必要だと思いますが、高市大臣、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →一つちょっと振り返ってもらいたいんですが、二〇一四年の安倍総理いわくアベノミクス解散、あれは、消費税を引き上げるのを延期する、それを国民に信を問うということでした。だけれども、あのとき、きょう野田前総理もいらしていますけれども、野田内閣のときに三党合意がされました、税と社会保障の一体改革において。あの精神は、この税と社会保障の一体改革を政争の具にしちゃいかぬということだったんですよね。
ですから、もし、アベノミクス解散といって、消費税の引上げ延期をまず決めようとするのであれば、その前に、当時の責任者である野田総理あるいは当時の野党第一党である海江田代表に安倍総理から何らかの相談があってしかるべきだと思うんです。私、お二人に確認しましたが、何も総理からそういう相談はなかった。そのことから、私は、恣意的解散だと言わざるを得ないと思っています。
大臣の立場で恣意的解散ということは言えないのはわかりますので、もうこれ以上は言いませんけれども。
ただ、資料三を見ていただきたいんです。これは野党だけじゃないんですよ。公明党の桝屋敬悟衆議院議員も、二〇一七年の衆議院選挙が終わった直後の委員会で、今度首相に会ったら、もうこんな選挙はやめてと言おうと思う、党の姿勢や訴えを議論し、理解してもらう時間はなかった、選挙戦に向け、一月、二月議論していくことは、民主主義にとって大事だ、こう与党の議員の方も指摘しているんですね。
特に、二〇一四年と二〇一七年の選挙を振り返ってみますと、あのとき、二〇一四年の選挙は、十二月十四日投票日か十二月二十一日投票日かいずれかで決めていくという新聞報道がありました。そして、二〇一七年の選挙のときも、十月二十二日か十月二十九日いずれかでという新聞報道がありました。いろいろ新聞報道を総括しますと、今やれば勝てるから、選挙までの期間は短い方がいいといって、それぞれ、二〇一四年は十二月十四日、二〇一七年は十月二十二日となった経緯があります。それを受けて、公明党の桝屋代議士もこのような苦言を呈されたと私は理解いたします。
そういうわけで、私は、こういった恣意的解散はやはりやるべきじゃないと思うし、仮に解散になっても、やはり、選挙の論戦をするための時間というのを十分確保すべきだと思います。
法律は、解散してから四十日以内という規定がありますので、ですから、四十日以内でも、できるだけこういう急な解散のときには時間をとるということは、私は、各選管が準備をするためにも、できるだけ時間をとるということは必要だと思いますが、高市大臣、いかがでしょうか。