務台俊介の発言 (総務委員会)
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○務台委員 確かに指定制度というのは制度的な対応だとは思いますが、指定制度を運用するに当たって、総務大臣の裁量というのが相当出てくるように思います。
同じ制度改正をするのであれば、例えば、企業版ふるさと納税と同じように、寄附を禁止する、あるいは大きく制約するような制度設計が必要ではないか、そして、寄附先の自治体の数を限定するということも必要ではないか、あるいは、今、過疎法の見直しがなされておりますが、ふるさと納税は過疎地に限って認めるなどということもあるのではないかというふうに思います。
そして、そもそもなんですが、ふるさと納税を寄附と捉えるのではなく、納税先の分割と捉える考え方もあるというふうに思います。
私は、ふるさと納税の導入以前に、ふるさと納税を納税先の分割という手法でできるのではないかという提案をしたことがあります。自分に合理的な縁のある自治体を登録し、そこに住所地に納める税の一部を納められるようにする、そんな提案でございます。自分が生まれ、教育を受け、育ったふるさとに、自分の意思で幾らかでも納税できるというイメージです。あくまでも納税ですから、受け取った自治体は寄附だという理解ではなく、返礼品を出さないと気が済まないという気持ちにはならないという理屈でございます。
今は、テレワーク、二地域居住など、空間を超越したライフスタイルが急速に普及しているところでございます。住所は一つでなければならないという固定的な考え方は古いのではないか、そんなふうに思えて仕方がありません。総務省も発想を柔軟にしていただく必要があるのではないか。
今回の一連の騒動を経て、ふるさと納税の抜本的制度改革を考えるべき時期であると考えますが、大臣のお考えを伺いたいと思います。