総務委員会

2020-02-20 衆議院 全300発言

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会議録情報#0
令和二年二月二十日(木曜日)
    午前九時開議
 出席委員
   委員長 大口 善徳君
   理事 大西 英男君 理事 古賀  篤君
   理事 坂井  学君 理事 冨樫 博之君
   理事 中根 一幸君 理事 高井 崇志君
   理事 吉川  元君 理事 國重  徹君
      井林 辰憲君    池田 道孝君
      石田 真敏君    小倉 將信君
      金子万寿夫君    川崎 二郎君
      木村 次郎君    木村 弥生君
      小林 史明君    佐藤 明男君
      斎藤 洋明君    鳩山 二郎君
      穂坂  泰君    松野 博一君
      務台 俊介君    宗清 皇一君
      山口 俊一君    山口 泰明君
      岡島 一正君    奥野総一郎君
      佐藤 公治君    重徳 和彦君
      長尾 秀樹君    西岡 秀子君
      福田 昭夫君    緑川 貴士君
      山花 郁夫君    太田 昌孝君
      本村 伸子君    足立 康史君
      井上 一徳君    初鹿 明博君
    …………………………………
   総務大臣         高市 早苗君
   総務副大臣        長谷川 岳君
   厚生労働副大臣      稲津  久君
   内閣府大臣政務官     藤原  崇君
   総務大臣政務官      木村 弥生君
   総務大臣政務官      斎藤 洋明君
   厚生労働大臣政務官    小島 敏文君
   政府参考人
   (内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局次長)
   (内閣府地方創生推進事務局審議官)        辻  庄市君
   政府参考人
   (内閣府大臣官房審議官) 茨木 秀行君
   政府参考人
   (内閣府地方創生推進事務局審議官)        木村  聡君
   政府参考人
   (総務省大臣官房総括審議官)           奈良 俊哉君
   政府参考人
   (総務省大臣官房総括審議官)           秋本 芳徳君
   政府参考人
   (総務省大臣官房地域力創造審議官)        境   勉君
   政府参考人
   (総務省自治行政局長)  高原  剛君
   政府参考人
   (総務省自治行政局公務員部長)          大村 慎一君
   政府参考人
   (総務省自治財政局長)  内藤 尚志君
   政府参考人
   (総務省自治税務局長)  開出 英之君
   政府参考人
   (総務省情報流通行政局長)            吉田 眞人君
   政府参考人
   (総務省総合通信基盤局長事務取扱)        谷脇 康彦君
   政府参考人
   (法務省大臣官房審議官) 竹内  努君
   政府参考人
   (財務省大臣官房審議官) 小野平八郎君
   政府参考人
   (文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部技術参事官)           笠原  隆君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房審議官)           奈尾 基弘君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房審議官)           吉永 和生君
   政府参考人
   (厚生労働省医政局長)  吉田  学君
   政府参考人
   (厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長)    橋本 泰宏君
   政府参考人
   (農林水産省大臣官房生産振興審議官)       鈴木 良典君
   政府参考人
   (農林水産省大臣官房参事官)           出倉 功一君
   政府参考人
   (林野庁森林整備部長)  小坂善太郎君
   政府参考人
   (国土交通省大臣官房審議官)           小林  靖君
   政府参考人
   (国土交通省水管理・国土保全局次長)       塩見 英之君
   政府参考人
   (防衛省地方協力局次長) 青木 健至君
    ―――――――――――――
委員の異動
二月二十日
 辞任         補欠選任
  奥野総一郎君     福田 昭夫君
同日
 辞任         補欠選任
  福田 昭夫君     奥野総一郎君
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 地方税法等の一部を改正する法律案(内閣提出第六号)
 地方交付税法等の一部を改正する法律案(内閣提出第七号)
     ――――◇―――――
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大口善徳#1
○大口委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、地方税法等の一部を改正する法律案及び地方交付税法等の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。
 この際、お諮りいたします。
 両案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局次長、内閣府地方創生推進事務局審議官辻庄市君、内閣府大臣官房審議官茨木秀行君、内閣府地方創生推進事務局審議官木村聡君、総務省大臣官房総括審議官奈良俊哉君、大臣官房総括審議官秋本芳徳君、大臣官房地域力創造審議官境勉君、自治行政局長高原剛君、自治行政局公務員部長大村慎一君、自治財政局長内藤尚志君、自治税務局長開出英之君、情報流通行政局長吉田眞人君、総合通信基盤局長事務取扱谷脇康彦君、法務省大臣官房審議官竹内努君、財務省大臣官房審議官小野平八郎君、文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部技術参事官笠原隆君、厚生労働省大臣官房審議官奈尾基弘君、厚生労働省大臣官房審議官吉永和生君、厚生労働省医政局長吉田学君、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長橋本泰宏君、農林水産省大臣官房生産振興審議官鈴木良典君、農林水産省大臣官房参事官出倉功一君、林野庁森林整備部長小坂善太郎君、国土交通省大臣官房審議官小林靖君、国土交通省水管理・国土保全局次長塩見英之君及び防衛省地方協力局次長青木健至君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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大口善徳#2
○大口委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    ―――――――――――――
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大口善徳#3
○大口委員長 これより質疑に入ります。
 質疑の申出がありますので、順次これを許します。務台俊介君。
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務台俊介#4
○務台委員 質問の機会を与えていただきまして、ありがとうございます。自由民主党の務台俊介です。
 令和二年度の地方財政計画、地方税法、地方交付税法の改正に関連してお話を伺いたいと思います。
 今回の提案の中身は、現下の課題に的確に対応した中身だと承知しております。全国の自治体が今、予算編成の真っただ中であり、この作業を円滑にバックアップするために、早期の改正の賛成をお願いしたいというふうに思います。
 さて、高市総務大臣は、所信の御挨拶の中で、都市部から地方への人の流れを創出すると、創出という言葉を使っておられます。私の地元でも、多くの若い層が現に移住をし、また、移住を考えておられます。高速インターネットの普及で、今やどこに住んでも快適に仕事ができる、そんな環境が出現しつつあると思っております。
 過日、私は、長野県と新潟県との県境に所在する小谷村で、愛知県から移住してきた若い女性の方とお話をする機会がありました。彼女は、人混みの喧騒から解放され、美しい自然の中で生活しつつ、インターネットを活用した財務コンサルタントの仕事をされておられます。気が向くと新幹線で都会に出ていく、そして戻ってくる、そんな生活をされています。
 実際に山間地に住んでいる彼女は、感受性も鋭く、地方のよさ、そして課題を実感しておられました。彼女は村が用意した村営住宅に住んでいますが、本当は古民家をリノベして住みたい、ところがその出物がない、そんな問題意識も持っておられました。夜になると通信のトラフィックが混雑し、インターネットがつながりにくくなる、そんな問題意識もお持ちでした。私は、その声を村に伝えるべく村長を御紹介したところ、村長さんは快く会って彼女の話を聞いてくれた、そんなこともありました。
 さて、地方を目指す若者のこうした生き方を国として税制、財政により支援していくまとまった取組があれば、若い人たちは都会を離れ、地方で活躍するという機運が更に高まるものではないかというふうに考えております。
 そこで伺いたいんですが、今次の税制改正、あるいは地方財政計画の枠組みの中で、こうした都市部から地方への人の流れを加速する制度改正、この中身に合致するものがどのようなものがあるか、御教示いただきたいと思います。
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境勉#5
○境政府参考人 お答え申し上げます。
 総務省といたしましては、地方への人の流れの創出に向けまして、令和二年度からスタートいたします第二期まち・ひと・しごと創生総合戦略も踏まえまして、関係府省とも連携して、しっかりと取り組んでまいります。
 具体的には、令和二年度税制改正におきまして、地方への人や資金の流れを飛躍的に高める観点から、地方拠点強化税制あるいは企業版ふるさと納税を拡充いたしますとともに、地域課題の解決に資するローカル5Gにつきまして、一定の償却資産に係る固定資産税の特例措置を創設することといたしております。
 また、地域おこし協力隊につきまして、令和六年度までに八千人という目標に向けまして、一層の制度のPR、応募者の裾野の拡大、隊員の起業や事業承継の支援、隊員OB、OGのネットワークづくりなどを進めてまいります。
 特定の地域に継続的に多様な形でかかわる関係人口につきましても、地域との継続的な協働事業などに取り組む自治体に対しましてモデル事業による支援を行いまして、取組を深化させますとともに、深化した取組を全国へ横展開し、定着させることといたしたいと考えております。
 さらに、地域経済の活性化に向けまして、地域資源を活用した地域エネルギー事業の立ち上げを支援いたします分散型エネルギーインフラプロジェクトを拡充いたしますとともに、地域資源を活用し、地域の雇用創出を図るローカル一万プロジェクトを推進してまいります。
 また、まち・ひと・しごと創生本部事務局におきましても、東京から地方へ移住して起業、就業する際に、最大三百万円を地方創生推進交付金により支援いたします移住支援事業の対象者や対象企業の拡大や、あるいは、地方での副業、兼業に要する移動費を三年間で最大百五十万円支援することなどによります関係人口創出、拡大の支援などの取組が行われるものと承知しております。
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務台俊介#6
○務台委員 いろいろな取組が盛り込まれていると思います。これがしっかり活用される、それが大事だと思いますので、ぜひ、PR方、よろしくお願いしたいと思います。
 今、境審議官の話にもありましたように、5G投資というのは、こうした地方定住を加速する決め手の投資になると考えております。地方にいても都会と遜色のない5G利用環境が享受できるとなると、地方へ拠点を移す際のハードルが格段に下がると思います。
 今回、5G投資促進税制が提案されておりますが、この税制を適用していく上で、都会よりも地方での整備が優先されるような投資に対してこの税制を優先適用するという考え方が必要ではないかというふうに思います。地方創生の観点から5Gを捉える総務省の考え方を伺いたいと思います。
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秋本芳徳#7
○秋本政府参考人 お答え申し上げます。
 5Gは、二十一世紀の基幹インフラでございまして、さまざまな社会課題の解決を図るために重要と考えております。
 そのため、都市部のみならず地方でも着実に5Gの整備が進められるように、総務省では昨年の夏に5G投資促進税制の創設を要望させていただきました。与党の先生方の御指導を得まして、昨年の年末に閣議決定されました令和二年度税制改正の大綱におきまして、その創設を盛り込んでいただいたところでございます。
 都会よりも地方での整備が優先されるような投資に対して税制を優先適用するのだという点についてお尋ねをいただきました。
 その点につきましては、ローカル5Gの一定の設備につきまして、取得後三年間の課税標準を二分の一とする固定資産税の特例措置を設けさせていただきたいということで、現在、提案をさせていただいております。
 また、ローカル5Gのみならず、開設計画を前倒して整備されます携帯電話事業者の全国5G基地局の一定の設備につきましても、一五%の税額控除又は三〇%の特別償却をお願いする法人税の特例措置をお願いしているところでございます。
 総務省といたしましては、5Gの速やかな全国展開を推進するために、投資促進税制を始めとする必要な取組を着実に進めてまいりたいと考えております。
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務台俊介#8
○務台委員 ローカル5Gは、もちろん地方がメーンだと思います。そうではなくて、一般のメーンの5G、前倒し5Gの方も、地方での整備が前倒しされるような、そんな御指導を政府としてもお願いしたい、そんなふうに思います。
 ところで、地方創生を実現する観点に立って、都会に集中する税源を地方に回そうという発想で、個人のふるさと納税、そして企業版のふるさと納税が導入をされています。前者は非常に普及しております。一方で、後者は期待したほど普及していないように感じられます。この両者の差異は何だとお考えでしょうか。
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開出英之#9
○開出政府参考人 お答えいたします。
 いわゆる個人版ふるさと納税と企業版ふるさと納税には、寄附の主体や対象税目、控除割合、事務手続など、制度上さまざまな違いがあります。
 個人版ふるさと納税は、個人が地方団体に対して支出した寄附金のうち二千円を超える額について、一定の上限の範囲内で、所得税及び個人住民税から原則として全額を控除するものです。
 一方、企業版ふるさと納税は、法人が地方団体に対し地方創生を応援する寄附を行った場合に、法人住民税などから税額控除を行い、損金算入措置と合わせて最大で寄附金額の約六割の税負担を軽減するものであります。
 また、個人版のふるさと納税は、個人の意思により気軽に利用できるものであり、全国のほとんどの地方団体が寄附者に対して返礼品を提供している実態があるものと承知しております。
 こうした違いに加え、企業版ふるさと納税制度を所管、運用する内閣府からは、地方団体や企業から手続面での煩雑さや寄附時期の制約等について改善要望があったと聞いており、そういった面も制度の普及、活用に影響していると考えられ、今回、必要な見直しを行うこととされております。
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務台俊介#10
○務台委員 今局長からお話がありましたが、私は、この両者の制度の差異の最大のものは、個人のふるさと納税には返礼品が許される、そして企業版のふるさと納税にはそれがないということ、つまり、インセンティブの差異に活用の差が出ているというふうに思います。
 なぜ、個人では返礼品など寄附者への利益供与が認められ、後者ではそれが禁止されているのか、その理由を伺いたいと思います。
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辻庄市#11
○辻政府参考人 お答え申し上げます。
 企業版ふるさと納税制度におきましては、経済的利益の供与の禁止規定がございますけれども、この規定につきましては、寄附を受ける地方公共団体と寄附を行う企業の癒着につながらないよう、内閣府令において規定されているものでございます。
 本税制は法人に対する政策税制でございまして、個人に比べ社会的にも影響力の大きい法人が地方公共団体の行政運営に影響を及ぼす事態にならないよう、規定を設けているところでございます。
 今回の制度改正におきましても、企業から地方公共団体へ健全な寄附が行われることを担保するため、この規定は維持しているところでございます。
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務台俊介#12
○務台委員 確かに、企業の場合は癒着が懸念されるということで厳し目に対応している。個人の場合は癒着ということはありませんが、果たして個人と法人で一かゼロかのデジタル対応のような差を設けていいのかどうか、これは微妙なところではないかというふうに思います。
 泉佐野市の過剰な返礼品が問題になり、泉佐野市は、総務省がふるさと納税制度から市を除外したことを不服として訴訟まで起こしました。大阪高裁は、泉佐野市がその決定の取消しを求めた訴訟で、先月の三十日に、市の請求を退け、国勝訴の判決を言い渡しました。私もその内容を読みましたが、極めて妥当な、常識的な判断だと思いました。
 一方で、国地方係争処理委員会の判断が少し曖昧模糊としていたという印象です。大阪高裁のような判断を係争処理委員会でもいただいたらよかったなというふうに思うと、残念で仕方がありません。
 ところで、このふるさと納税が惹起した問題の本質は、国が性善説に立って、よかれと思ってつくった制度を、ある意味で、言葉は悪いかもしれませんが、悪用し、制度のすき間を狙って濫用を促したという点にあるのではないかというふうに思います。都会から地方、農山村部にお金が行くことを想定したところ、かえって都会にお金が集まってしまう、これは本当に制度の根幹にかかわるような運用ではないかというふうに思います。
 今回の泉佐野市の行為は、ふるさと納税制度を制度として廃止に追い込む危険性すらあったものと考えております。
 そこで伺いたいんですが、ふるさと納税を今後維持していく場合に、総務省の運用指導という形ではなく、制度としてモラルハザードを起こさせないような仕組みを考えていく必要があるのではないかというふうに思いますが、総務省はどのようにお考えでしょうか。
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開出英之#13
○開出政府参考人 お答えいたします。
 返礼品への対応としては、平成二十九年四月以降、二度にわたる総務大臣通知を発出するとともに、あらゆる機会を通じて、過度な返礼品を送付する地方団体に対して、良識ある対応を要請してまいりました。
 しかしながら、全国のほとんどの地方団体が必要な見直しを行う一方で、一部の地方団体が過度な返礼品によって多額の寄附を集める状況が続くことで、制度の存続が危ぶまれることとなりました。
 こうしたことから、与党税制調査会及び国会における慎重な御審議を経た上で、昨年度、地方税法が改正され、総務大臣が指定する地方団体がふるさと納税の対象となるよう、制度の見直しが行われたところであります。
 この指定制度においては、返礼品を提供する場合、返礼割合を三割以下かつ地場産品に限ることとしております。また、指定を受けた地方団体が法令の基準に適合しなくなったときは、総務大臣は指定を取り消すことができることとされたところであり、ふるさと納税の適正な運用が確保されるよう、制度的な対応を行ったものであります。
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務台俊介#14
○務台委員 確かに指定制度というのは制度的な対応だとは思いますが、指定制度を運用するに当たって、総務大臣の裁量というのが相当出てくるように思います。
 同じ制度改正をするのであれば、例えば、企業版ふるさと納税と同じように、寄附を禁止する、あるいは大きく制約するような制度設計が必要ではないか、そして、寄附先の自治体の数を限定するということも必要ではないか、あるいは、今、過疎法の見直しがなされておりますが、ふるさと納税は過疎地に限って認めるなどということもあるのではないかというふうに思います。
 そして、そもそもなんですが、ふるさと納税を寄附と捉えるのではなく、納税先の分割と捉える考え方もあるというふうに思います。
 私は、ふるさと納税の導入以前に、ふるさと納税を納税先の分割という手法でできるのではないかという提案をしたことがあります。自分に合理的な縁のある自治体を登録し、そこに住所地に納める税の一部を納められるようにする、そんな提案でございます。自分が生まれ、教育を受け、育ったふるさとに、自分の意思で幾らかでも納税できるというイメージです。あくまでも納税ですから、受け取った自治体は寄附だという理解ではなく、返礼品を出さないと気が済まないという気持ちにはならないという理屈でございます。
 今は、テレワーク、二地域居住など、空間を超越したライフスタイルが急速に普及しているところでございます。住所は一つでなければならないという固定的な考え方は古いのではないか、そんなふうに思えて仕方がありません。総務省も発想を柔軟にしていただく必要があるのではないか。
 今回の一連の騒動を経て、ふるさと納税の抜本的制度改革を考えるべき時期であると考えますが、大臣のお考えを伺いたいと思います。
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高市早苗#15
○高市国務大臣 今、さまざま御指摘をいただきました。恐らく議員は、平成十九年十月、ふるさと納税研究会の報告書などのときに随分議論があった点について今おっしゃっていただいたことだと思います。
 やはり、ふるさとというのは全ての方にとって存在するんですが、あのときも、出生地、出生した場所なのか、養育地なのかといったようなことを納税の条件として厳密に証明することが容易ではないとか、納税者がどこをふるさとと考えるか、その意思を尊重することが重要なんじゃないかと、かなり広い観点を認めるという意見となりましたし、また、税の分割という形で考えると、また理論的、制度的な問題点があるんじゃないかということで、特に個人住民税として考えると、受益と負担の原則ということに反する、理論的な困難があるというお話もありました。
 それで、寄附金税制というものを応用する形で、ふるさとに貢献したいというふるさと納税の趣旨を円滑に実施した方がいいんじゃないか、こういう意見が当時まとめられたところであります。
 さまざまな御意見が今もあることは承知をいたしておりますけれども、今、寄附者と寄附先の地域との交流ですとか、また、災害時の被災地支援といった非常によい事例が生まれてきております。現在は、先ほど説明を申し上げましたとおり、ふるさと納税指定制度のもとで、各地方団体が法令の基準を遵守しながら制度運用を行っていただいております。
 ですので、今後、各地方団体の御協力、納税者の皆様の御理解を頂戴しながら、ふるさと納税制度の健全な発展に向けて取り組んでまいりたいと存じております。
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務台俊介#16
○務台委員 最初の質問で、都市部から地方への人の流れを創出する観点の制度改正の内容を御教示いただきましたが、もっと踏み込んだ制度改正のあり方を考えていく、そんな時期に来ているように思います。
 例えば、税制であれば、中山間地などの地方に居住する場合には所得税が安くなるというような対応も考えられるのではないでしょうか。場合によっては、富裕層が東京から地方に居住地を移す、こんなことも起こるのではないかと思います。逆に、東京に本社を置く大企業に特別の税を課すということもあるかもしれません。こうすれば、大企業の地方移転がある程度進む。
 これだけ東京の一極集中が進む中で、これまでにない大胆な発想で物を考える時期になっているように思います。例えば十年間の時限措置としてこうしたことも考えていいのではないか、そんなことも思うところでございます。
 今後の税制のあり方として、都市部から地方への人の流れをそれこそ大胆に創出する枠組みの議論、あえて言えば、一極集中是正税制のような議論が必要ではないかと考えますが、お考えを伺いたいと思います。
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藤原崇#17
○藤原大臣政務官 ありがとうございました。
 都市部から地方へ人の流れを創出することは、第二期のまち・ひと・しごと創生総合戦略においても引き続き基本目標の一つに掲げており、その促進に取り組んでいくべき重要な政策課題であると認識しております。その中で、ただいま委員御指摘のような貴重な問題意識をいただきました。これについてもしっかりと受けとめさせていただきながら、取組をさせていただきたいと思っております。
 委員御承知のとおりと思いますが、御存じのとおり、現時点においては、税制としては地方拠点強化税制、企業が本社機能を東京から地方に移転する場合に、移転に係るコストを支援しております。これについても、令和二年度税制改正において、インセンティブの強化であるとか制度の簡素化などの見直しを行うこととしております。
 また、税制以外においても、地方大学・地域産業創生交付金による地域の中核的産業の振興等に取り組むなど、地方への移住、定着を更に促進してまいりたいというふうに思っております。
 加えて、地域とつながる人や企業をふやす取組として、関係人口の創出、拡大などを強く推し進め、地方への人の流れを重層的な形で力強いものにしていきたいと考えております。
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務台俊介#18
○務台委員 一つ一つは納得できる制度の提案があると思いますが、踏み込んだ対応というのをやる、そんなことも必要な時期に来ているというふうに思います。
 さて、日本の農山漁村は本来美しい景観を持っています。その景観を美しくしていく上で、税制の役割は大きいと思います。美しい集落は多くの人を引き寄せ、若者の地方定住にもつながります。固定資産税のあり方は、その上で大きな役割を果たします。
 今回、所有者不明土地等に係る制度改正が地方税法改正案に盛り込まれておりますが、もっと早く取り組んでもいい仕組みだったというふうに思います。
 地方の景観を取り戻す方策として、例えば住宅用土地の軽減措置のあり方など検討すべきではないかというふうに思います。長い間住んでいない廃屋も、撤去しない状態が各地で見られます。その理由を聞いてみると、住宅を撤去すると土地に課される住宅用土地の軽減措置が撤廃され、事実上の増税になるので放置するという意識があるようでございます。長期の空き家はもはや住宅ではございません。放置した空き家について、底地を含め、逆に重課するような仕組みということも検討すべきではないでしょうか。建物を建てるということは、地域の景観に影響を及ぼし、所有者の責任を伴うものであるという意識を育てる必要があるというふうに思います。
 地域の景観をよりよくするための固定資産税制のあり方について、総務省の考え方をお伺いしたいと思います。
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斎藤洋明#19
○斎藤大臣政務官 お答えを申し上げます。
 空き家が放置される要因には、解体費用の問題でありますとか相続等の権利関係の問題、さまざまございますが、固定資産税の住宅用地特例も一つの要因ではないかという御指摘は、かねていただいております。
 住宅用地特例は、御案内のとおり、住民の日常生活に必要な住宅用地の税負担を軽減するという住宅政策上の見地から設けられておりますので、対象は人の居住の用に供する家屋の敷地に限定をされております。
 このため、必要な管理を怠り、今後も人の居住の用に供される見込みがないような空き家でありますとか、空き家対策特別措置法に基づき除却等の勧告を受けた特定空き家等に係る敷地につきましては、本特例の対象から除かれているところです。
 この住宅用地特例は、適用されている納税者の裾野が大変広うございます。したがいまして、見直しにつきましては慎重な検討が必要ではございますが、住宅用地特例を含む今後の固定資産税制全般のあり方につきまして、住宅政策、土地政策との整合性も図りつつ、関係省庁とも十分に検討してまいる必要があると考えております。
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務台俊介#20
○務台委員 ぜひ、地域の景観をよりよくする観点で固定資産税制の活用を検討をお願いしたいというふうに思います。
 昨年の臨時国会で成立させていただいた地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律について伺います。
 この法律は、若者の地方移住を促進する、ある意味で究極の仕組みだというふうに我々は考えております。この法律成立を受け、政府ではどのような予算を確保し、交付税措置でどのような対応を行い、さらに、この六月からの法律施行に合わせてどのような準備を行っているか、伺いたいと思います。
 この法律は、使いようによっては、中山間地を抱える地域社会を活性化させる起爆剤になり得ると考えております。私の地元の新聞社も社説でこれを取り上げ、新法の趣旨に異存はない、これを生かせるかどうか、地域の取組にかかるとその効果への期待感を示しております。ぜひ、制度が狙った成果をしっかり生むよう、政府には頑張っていただきたいと思いますが、取組についてお伺いしたいと思います。
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境勉#21
○境政府参考人 お答え申し上げます。
 人口急減地域特定地域づくり推進法に関する予算といたしましては、令和二年度の内閣府予算案に五億円が計上されております。同法に基づいて地域内の事業者に人材を派遣する事業協同組合の運営経費を市町村が助成する場合、その二分の一を国交付金で支援することといたしております。
 地方財政措置につきましては、国交付金事業に伴います市町村負担や組合の設立支援に係る地方単独事業の市町村負担につきまして、特別交付税措置を講じることとしております。また、既存の移住、定住対策に係る特別交付税措置の活用もできることになっております。
 令和二年六月の本法律の施行に向けまして、現在、地域ブロック別説明会を行っておりまして、今後、三月を目途に施行規則やガイドラインを策定することといたしております。内閣官房や厚生労働省、中小企業庁などの関係省庁とも連携しつつ、本法律の円滑な施行に向け、しっかりと取り組んでまいります。
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務台俊介#22
○務台委員 ぜひこの制度の周知をお願いしたいというふうに思います。私の地元も過疎町村が非常に多い。この制度に期待をするところが大きいです。ただ、なかなか、自分たちで事業協同組合をつくって、これに多くの人を糾合していくということについてなれていない自治体が多い、商工会が多い。そういう中で、ぜひ、かゆいところに手が届くような、そんな支援をお願いしたいというふうに思います。
 最後になりますが、新型コロナウイルス感染症の拡大は、社会のありように警鐘を鳴らしたというふうに思います。集中というものがいかに脆弱なものか、その問題点を露呈したというふうに思います。
 日本貿易会の中村邦晴会長は、テレワークや時差出勤を推奨し、感染リスクを下げる取組を説明している中で、今回の感染症の拡大について、災い転じて福となすとして、働き方改革を進めるいい機会と捉えるべきと語っておられますが、人口の地方分散ということこそが最も究極的なその対策ではないかというふうに考えております。
 通告はありませんが、それについての大臣のお考えを伺いたいというふうに思います。
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高市早苗#23
○高市国務大臣 今回の新型コロナウイルス感染症だけではなく、自然災害ということを考えましても、リスク分散ということから、やはり地方への人口の流れの創出というのは非常に重要なことだと考えております。
 あわせて、テレワークにつきましても、総務省は、かねてよりテレワークを推進しておりますので、テレワーク関係団体及び企業のネットワークを持っておりますので、総務省の方から、先般、テレワーク推進に関する要請のお願い文書を発出したところでございます。
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務台俊介#24
○務台委員 ありがとうございました。
 以上で質問を終わります。
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大口善徳#25
○大口委員長 次に、長尾秀樹君。
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長尾秀樹#26
○長尾(秀)委員 立憲民主・国民・社保・無所属フォーラムの長尾秀樹でございます。
 どうぞよろしくお願いします。
 私からも、地方税法等並びに地方交付税法等の一部を改正する法律案について質疑をしたいと思います。
 その前に一点、総務省、総務大臣に要望したいと思います。
 今もお話ございましたように、新型コロナウイルス感染症対策、大変重要な局面だと思います。もし今後更に感染が拡大をするということになりましたら、各自治体での、公衆衛生研究所、保健所での対応が大変大事になってくる、地方自治体の業務が拡大をするということにつながります。ぜひ総務省としてもしっかりとフォロー、支援の体制を整えていただきますよう要望しておきたいと思います。
 それでは、質疑に入らせていただきます。
 まず、国税収入見込み額の見積りと経済見通しについてお聞きします。
 先般審議いたしました二〇一九年度補正予算も、年度途中で国税の減額補正が行われました。その法定率分だけ地方交付税が減少いたします。この減少分は、一旦は国の一般会計からの加算で穴埋めされますが、最終的には後年度の交付税額から減額して精算をされることとなります。
 来年度二〇二〇年度は、平成二十年、二〇〇八年度、平成二十一年、二〇〇九年度、二十八年、二〇一六年度、三年度分の国税減額補正に伴う精算分について、交付税の総額が二千三百五十五億円減額をされることとなります。また、その次、二〇二一年度には、今回の減額補正に伴う精算分も加わって、三千四億円減額されることとなります。
 このように、地方交付税の原資となります国税の見積りが下振れした場合、見積りの誤りは国の責任であるにもかかわらず、地方側に長期間にわたって大きな影響が生じます。このため、極力過大な国税の見積りは避けるべきと考えておりますが、来年度の国税の見積りも過大になっているのではないかと懸念をしております。
 国税収入予算額は、毎年度、政府経済見通しによる経済諸指標、予算編成時点までの課税実績、収入状況等を勘案して見積もられると承知しておりますが、まず、来年度の政府経済見通しについて、内閣府にその数値をお伺いいたします。
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茨木秀行#27
○茨木政府参考人 お答え申し上げます。
 政府経済見通しにつきましてでございますが、令和二年度の我が国経済は、総合経済対策を含む各種施策の効果も相まって、雇用・所得環境の改善が続き、経済の好循環が進展する中で、内需を中心とした景気回復を見込んでおりまして、実質GDP成長率は一・四%程度、名目GDP成長率は二・一%としているところでございます。
 この経済見通しの策定におきましては、制度改革を含む各種政策の効果についても考慮しておりまして、先般の経済対策の裏づけとなる令和元年度補正予算や令和二年度当初予算に盛り込まれた措置による効果を始め、政府として取り組む生産性向上、就労促進に係るさまざまな施策が各需要項目に与える影響を織り込んでおるところでございます。
 ただし、一月下旬以降、新型コロナウイルス感染症の影響という新しい経済の下押しリスクも生じておりまして、その影響については十分に注意をしていく必要があると考えております。
 こうした先行き懸念に対応するためにも、新型コロナウイルス感染症に対する緊急対策による予備費の執行、あるいは、先般成立した令和元年度補正予算の迅速かつ着実な執行を図ってまいりたいと考えております。
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長尾秀樹#28
○長尾(秀)委員 実質GDP成長率一・四%程度、名目成長率二・一%程度ということであります。しかしながら、民間の大手シンクタンクの九機関の成長率予測の平均は、実質GDP成長率で平均〇・五%であります。政府の見通しとは〇・九ポイント開きがあります。名目成長率も平均一・一%、政府の見通しとは一・〇ポイントの開きがございます。
 先般公表されたGDPの速報でも、年率換算で実質GDPマイナス六・三%という速報値が発表されたところでございます。正式には二月の発表ですけれども、昨年の十一月、十二月の段階でそういう経済動向はわかっていたはずで、なぜこのように過大な見積りになるのか納得がいきません。
 もう一度、内閣府、その点、お答えください。
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茨木秀行#29
○茨木政府参考人 お答え申し上げます。
 委員の方から、民間のシンクタンク等の見通しではもう少し低いんじゃないかという御指摘でございますけれども、当然、民間機関の見通しはさまざまでありまして、我々、その辺については、どのように作成しているかというのは承知はしておりませんけれども、概して言えば、個人消費を中心として、我々の政府経済見通しと比べると若干低目となっているのは承知をしております。
 ただし、個人消費を取り巻く環境につきましては、雇用環境については引き続き改善をしている、賃金も緩やかに増加しているということでございまして、こうした中で、政府としては、この二〇二〇年度におきましても、経済対策に盛り込んだキャッシュレスポイントの還元、あるいはマイナンバーカードを活用した消費活性化策、こうした取組をやっていくということでございまして、こうした政策の効果も相まって景気が回復していくというふうに見込んでおるところでございます。
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