緑川貴士の発言 (総務委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○緑川委員 皆様、午後の審議、大変お疲れさまです。立憲民主・国民・社保・無所属フォーラムの緑川貴士です。
 大臣も、審議、大変お疲れのところ、よろしくお願いいたします。
 新型コロナウイルス感染拡大を受けた緊急経済対策を実行するために、補正予算のいち早い成立は急務でありますけれども、走りながらも、中身を冷静に吟味することが重要でありました。
 個人への一律十万円の現金給付への方針転換は、全ての人々への支援という形で、その趣旨は変わりましたが、さまざまな活動の制約が続いて御不便をおかけしている多くの国民の皆様、そうした状況の中で、国民を分断せずに、感染収束に向けてみんなで連帯をしていくという意味で、時間はかなりかかりましたが、給付施策、これをみんなで変えられた意義は大変大きいと思います。補正予算の組み替えという異例中の異例の対応がとられる中で奔走されている役所の皆様方の御労苦にも、心から、この場をおかりして敬意を表したいと思います。
 あらゆる世帯への家計支援のためのお金ですけれども、あくまでお一人お一人に確実に届けられる仕組みでなければならないと思います。
 そこで、幾つか私から確認をさせていただきたいと思います。
 世帯主が家族分を一括して申請をして、世帯主の銀行口座に人数分の給付金を振り込むという仕組み。まず、世帯ごとの給付だと不都合なケースがやはりあります。
 例えば、DVや子供への虐待で、住民票を残したまま別居しているような場合。これでも、被害者が、今住んでいる自治体の窓口へ、被害が確認できる書類を添えて、あさって三十日までに申し出ておけば、世帯から切り分けて受け取ることができるようにするということです。
 そして、連休を挟んでしまいますが、たとえ三十日を過ぎてしまった場合でも申出はできるということですが、ここで問題なのが、被害を受けている方が自治体に申し出るよりも先に、世帯主が既に一括申請をしていて、被害者の分の給付金も受け取ってしまっているという場合。被害者がその後に自治体に申し出たような場合には、これは国として、どのように対応していくのか、そして、どのように返金を求めていくのか、伺いたいと思います。

発言情報

speech_id: 120104601X01520200428_009

発言者: 緑川貴士

speaker_id: 21554

日付: 2020-04-28

院: 衆議院

会議名: 総務委員会