総務委員会
⚠️ 発言のコピー・転載時は出典元URL(kokkai.ndl.go.jpおよびkokkai-data.com)を必ず残してください。改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。
会
会議録情報#0
令和二年四月二十八日(火曜日)
午後四時十五分開議
出席委員
委員長 大口 善徳君
理事 大西 英男君 理事 古賀 篤君
理事 坂井 学君 理事 冨樫 博之君
理事 中根 一幸君 理事 重徳 和彦君
理事 吉川 元君 理事 國重 徹君
井林 辰憲君 池田 道孝君
石田 真敏君 小倉 將信君
金子万寿夫君 川崎 二郎君
木村 次郎君 木村 弥生君
小林 史明君 佐藤 明男君
斎藤 洋明君 鳩山 二郎君
穂坂 泰君 松野 博一君
務台 俊介君 宗清 皇一君
山口 俊一君 山口 泰明君
岡島 一正君 奥野総一郎君
佐藤 公治君 高木錬太郎君
長尾 秀樹君 西岡 秀子君
緑川 貴士君 山花 郁夫君
太田 昌孝君 本村 伸子君
足立 康史君 井上 一徳君
初鹿 明博君
…………………………………
総務大臣 高市 早苗君
内閣府副大臣 大塚 拓君
総務副大臣 長谷川 岳君
文部科学副大臣 上野 通子君
内閣府大臣政務官 神田 憲次君
総務大臣政務官 木村 弥生君
総務大臣政務官 斎藤 洋明君
財務大臣政務官 宮島 喜文君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 向井 治紀君
政府参考人
(内閣府大臣官房審議官) 黒田 岳士君
政府参考人
(内閣府地方創生推進室次長) 長谷川周夫君
政府参考人
(総務省大臣官房総括審議官) 前田 一浩君
政府参考人
(総務省自治行政局公務員部長) 大村 慎一君
政府参考人
(総務省自治財政局長) 内藤 尚志君
政府参考人
(総務省自治税務局長) 開出 英之君
政府参考人
(財務省大臣官房審議官) 住澤 整君
政府参考人
(財務省主計局次長) 角田 隆君
政府参考人
(国税庁課税部長) 重藤 哲郎君
政府参考人
(文化庁審議官) 森 孝之君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房高齢・障害者雇用開発審議官) 達谷窟庸野君
政府参考人
(中小企業庁事業環境部長) 奈須野 太君
政府参考人
(国土交通省大臣官房建設流通政策審議官) 中原 淳君
総務委員会専門員 近藤 博人君
―――――――――――――
委員の異動
四月十六日
辞任 補欠選任
高井 崇志君 高木錬太郎君
同月二十八日
理事高井崇志君同月十六日委員辞任につき、その補欠として重徳和彦君が理事に当選した。
―――――――――――――
四月二十七日
地方税法等の一部を改正する法律案(内閣提出第五五号)
は本委員会に付託された。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
理事の補欠選任
政府参考人出頭要求に関する件
地方税法等の一部を改正する法律案(内閣提出第五五号)
――――◇―――――
この発言だけを見る →午後四時十五分開議
出席委員
委員長 大口 善徳君
理事 大西 英男君 理事 古賀 篤君
理事 坂井 学君 理事 冨樫 博之君
理事 中根 一幸君 理事 重徳 和彦君
理事 吉川 元君 理事 國重 徹君
井林 辰憲君 池田 道孝君
石田 真敏君 小倉 將信君
金子万寿夫君 川崎 二郎君
木村 次郎君 木村 弥生君
小林 史明君 佐藤 明男君
斎藤 洋明君 鳩山 二郎君
穂坂 泰君 松野 博一君
務台 俊介君 宗清 皇一君
山口 俊一君 山口 泰明君
岡島 一正君 奥野総一郎君
佐藤 公治君 高木錬太郎君
長尾 秀樹君 西岡 秀子君
緑川 貴士君 山花 郁夫君
太田 昌孝君 本村 伸子君
足立 康史君 井上 一徳君
初鹿 明博君
…………………………………
総務大臣 高市 早苗君
内閣府副大臣 大塚 拓君
総務副大臣 長谷川 岳君
文部科学副大臣 上野 通子君
内閣府大臣政務官 神田 憲次君
総務大臣政務官 木村 弥生君
総務大臣政務官 斎藤 洋明君
財務大臣政務官 宮島 喜文君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 向井 治紀君
政府参考人
(内閣府大臣官房審議官) 黒田 岳士君
政府参考人
(内閣府地方創生推進室次長) 長谷川周夫君
政府参考人
(総務省大臣官房総括審議官) 前田 一浩君
政府参考人
(総務省自治行政局公務員部長) 大村 慎一君
政府参考人
(総務省自治財政局長) 内藤 尚志君
政府参考人
(総務省自治税務局長) 開出 英之君
政府参考人
(財務省大臣官房審議官) 住澤 整君
政府参考人
(財務省主計局次長) 角田 隆君
政府参考人
(国税庁課税部長) 重藤 哲郎君
政府参考人
(文化庁審議官) 森 孝之君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房高齢・障害者雇用開発審議官) 達谷窟庸野君
政府参考人
(中小企業庁事業環境部長) 奈須野 太君
政府参考人
(国土交通省大臣官房建設流通政策審議官) 中原 淳君
総務委員会専門員 近藤 博人君
―――――――――――――
委員の異動
四月十六日
辞任 補欠選任
高井 崇志君 高木錬太郎君
同月二十八日
理事高井崇志君同月十六日委員辞任につき、その補欠として重徳和彦君が理事に当選した。
―――――――――――――
四月二十七日
地方税法等の一部を改正する法律案(内閣提出第五五号)
は本委員会に付託された。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
理事の補欠選任
政府参考人出頭要求に関する件
地方税法等の一部を改正する法律案(内閣提出第五五号)
――――◇―――――
大
大口善徳#1
○大口委員長 これより会議を開きます。
理事の補欠選任についてお諮りいたします。
委員の異動に伴い、現在理事が一名欠員となっております。その補欠選任につきましては、先例により、委員長において指名するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →理事の補欠選任についてお諮りいたします。
委員の異動に伴い、現在理事が一名欠員となっております。その補欠選任につきましては、先例により、委員長において指名するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
大
大
大口善徳#3
○大口委員長 内閣提出、地方税法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
これより趣旨の説明を聴取いたします。高市総務大臣。
―――――――――――――
地方税法等の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
―――――――――――――
この発言だけを見る →これより趣旨の説明を聴取いたします。高市総務大臣。
―――――――――――――
地方税法等の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
―――――――――――――
高
高市早苗#4
○高市国務大臣 地方税法等の一部を改正する法律案について、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
新型コロナウイルス感染症及びその蔓延防止のための措置が納税者等に及ぼす影響の緩和を図る観点から、地方税に関し、所要の施策を講ずるため、本法律案を提出した次第です。
以下、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一に、固定資産税及び都市計画税の改正です。厳しい経営環境にある中小事業者等に対して、令和三年度分に限り、償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税及び都市計画税の負担を二分の一又はゼロとすることとしております。
第二に、徴収の猶予に関する改正です。新型コロナウイルス感染症等の影響により収入に相当の減少があった事業者について、無担保かつ延滞金なしで一年間、徴収を猶予する特例を設けることとしております。
第三に、車体課税の改正です。自動車税環境性能割及び軽自動車税環境性能割の税率の臨時的軽減措置について、適用期限を令和三年三月三十一日まで延長することとしております。
その他、固定資産税の減収を補填する措置等を講ずることとしております。
以上が、この法律案の提案の理由及び内容の概要でございます。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同を賜りますようお願い申し上げます。
この発言だけを見る →新型コロナウイルス感染症及びその蔓延防止のための措置が納税者等に及ぼす影響の緩和を図る観点から、地方税に関し、所要の施策を講ずるため、本法律案を提出した次第です。
以下、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一に、固定資産税及び都市計画税の改正です。厳しい経営環境にある中小事業者等に対して、令和三年度分に限り、償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税及び都市計画税の負担を二分の一又はゼロとすることとしております。
第二に、徴収の猶予に関する改正です。新型コロナウイルス感染症等の影響により収入に相当の減少があった事業者について、無担保かつ延滞金なしで一年間、徴収を猶予する特例を設けることとしております。
第三に、車体課税の改正です。自動車税環境性能割及び軽自動車税環境性能割の税率の臨時的軽減措置について、適用期限を令和三年三月三十一日まで延長することとしております。
その他、固定資産税の減収を補填する措置等を講ずることとしております。
以上が、この法律案の提案の理由及び内容の概要でございます。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同を賜りますようお願い申し上げます。
大
大
大口善徳#6
○大口委員長 この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官向井治紀君、内閣府大臣官房審議官黒田岳士君、内閣府地方創生推進室次長長谷川周夫君、総務省大臣官房総括審議官前田一浩君、自治行政局公務員部長大村慎一君、自治財政局長内藤尚志君、自治税務局長開出英之君、財務省大臣官房審議官住澤整君、財務省主計局次長角田隆君、国税庁課税部長重藤哲郎君、文化庁審議官森孝之君、厚生労働省大臣官房高齢・障害者雇用開発審議官達谷窟庸野君、中小企業庁事業環境部長奈須野太君及び国土交通省大臣官房建設流通政策審議官中原淳君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →本案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官向井治紀君、内閣府大臣官房審議官黒田岳士君、内閣府地方創生推進室次長長谷川周夫君、総務省大臣官房総括審議官前田一浩君、自治行政局公務員部長大村慎一君、自治財政局長内藤尚志君、自治税務局長開出英之君、財務省大臣官房審議官住澤整君、財務省主計局次長角田隆君、国税庁課税部長重藤哲郎君、文化庁審議官森孝之君、厚生労働省大臣官房高齢・障害者雇用開発審議官達谷窟庸野君、中小企業庁事業環境部長奈須野太君及び国土交通省大臣官房建設流通政策審議官中原淳君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
大
大
緑
緑川貴士#9
○緑川委員 皆様、午後の審議、大変お疲れさまです。立憲民主・国民・社保・無所属フォーラムの緑川貴士です。
大臣も、審議、大変お疲れのところ、よろしくお願いいたします。
新型コロナウイルス感染拡大を受けた緊急経済対策を実行するために、補正予算のいち早い成立は急務でありますけれども、走りながらも、中身を冷静に吟味することが重要でありました。
個人への一律十万円の現金給付への方針転換は、全ての人々への支援という形で、その趣旨は変わりましたが、さまざまな活動の制約が続いて御不便をおかけしている多くの国民の皆様、そうした状況の中で、国民を分断せずに、感染収束に向けてみんなで連帯をしていくという意味で、時間はかなりかかりましたが、給付施策、これをみんなで変えられた意義は大変大きいと思います。補正予算の組み替えという異例中の異例の対応がとられる中で奔走されている役所の皆様方の御労苦にも、心から、この場をおかりして敬意を表したいと思います。
あらゆる世帯への家計支援のためのお金ですけれども、あくまでお一人お一人に確実に届けられる仕組みでなければならないと思います。
そこで、幾つか私から確認をさせていただきたいと思います。
世帯主が家族分を一括して申請をして、世帯主の銀行口座に人数分の給付金を振り込むという仕組み。まず、世帯ごとの給付だと不都合なケースがやはりあります。
例えば、DVや子供への虐待で、住民票を残したまま別居しているような場合。これでも、被害者が、今住んでいる自治体の窓口へ、被害が確認できる書類を添えて、あさって三十日までに申し出ておけば、世帯から切り分けて受け取ることができるようにするということです。
そして、連休を挟んでしまいますが、たとえ三十日を過ぎてしまった場合でも申出はできるということですが、ここで問題なのが、被害を受けている方が自治体に申し出るよりも先に、世帯主が既に一括申請をしていて、被害者の分の給付金も受け取ってしまっているという場合。被害者がその後に自治体に申し出たような場合には、これは国として、どのように対応していくのか、そして、どのように返金を求めていくのか、伺いたいと思います。
この発言だけを見る →大臣も、審議、大変お疲れのところ、よろしくお願いいたします。
新型コロナウイルス感染拡大を受けた緊急経済対策を実行するために、補正予算のいち早い成立は急務でありますけれども、走りながらも、中身を冷静に吟味することが重要でありました。
個人への一律十万円の現金給付への方針転換は、全ての人々への支援という形で、その趣旨は変わりましたが、さまざまな活動の制約が続いて御不便をおかけしている多くの国民の皆様、そうした状況の中で、国民を分断せずに、感染収束に向けてみんなで連帯をしていくという意味で、時間はかなりかかりましたが、給付施策、これをみんなで変えられた意義は大変大きいと思います。補正予算の組み替えという異例中の異例の対応がとられる中で奔走されている役所の皆様方の御労苦にも、心から、この場をおかりして敬意を表したいと思います。
あらゆる世帯への家計支援のためのお金ですけれども、あくまでお一人お一人に確実に届けられる仕組みでなければならないと思います。
そこで、幾つか私から確認をさせていただきたいと思います。
世帯主が家族分を一括して申請をして、世帯主の銀行口座に人数分の給付金を振り込むという仕組み。まず、世帯ごとの給付だと不都合なケースがやはりあります。
例えば、DVや子供への虐待で、住民票を残したまま別居しているような場合。これでも、被害者が、今住んでいる自治体の窓口へ、被害が確認できる書類を添えて、あさって三十日までに申し出ておけば、世帯から切り分けて受け取ることができるようにするということです。
そして、連休を挟んでしまいますが、たとえ三十日を過ぎてしまった場合でも申出はできるということですが、ここで問題なのが、被害を受けている方が自治体に申し出るよりも先に、世帯主が既に一括申請をしていて、被害者の分の給付金も受け取ってしまっているという場合。被害者がその後に自治体に申し出たような場合には、これは国として、どのように対応していくのか、そして、どのように返金を求めていくのか、伺いたいと思います。
高
高市早苗#10
○高市国務大臣 DVを行う配偶者に被害者分の給付を行うことがないよう、原則として四月三十日までに被害者から申し出ていただくということにしておりますけれども、これは四月二十四日から四月三十日ということでお願いをしておりますが、申出期間経過後も、引き続き、被害者の申出は受け付けます。
なお、既に被害者分の給付金が加害者に支給されてしまっているような場合には、被害者分の返還を求めるということといたしております。
既に自治体の方に先週までにお示ししております特別定額給付金の申請書のフォームの中に、他の市区町村に居住地の確認をさせていただくことがあること、また、他の市区町村で重複して特別定額給付金を受給した場合には返還に応じること、世帯主以外の世帯員が一定の事由により特別定額給付金を受給していることが判明した場合には返還に応じることといった同意事項も書かせていただいております。
この発言だけを見る →なお、既に被害者分の給付金が加害者に支給されてしまっているような場合には、被害者分の返還を求めるということといたしております。
既に自治体の方に先週までにお示ししております特別定額給付金の申請書のフォームの中に、他の市区町村に居住地の確認をさせていただくことがあること、また、他の市区町村で重複して特別定額給付金を受給した場合には返還に応じること、世帯主以外の世帯員が一定の事由により特別定額給付金を受給していることが判明した場合には返還に応じることといった同意事項も書かせていただいております。
緑
緑川貴士#11
○緑川委員 自治体で被害の把握が間に合っていないまま世帯主に給付されてしまったというケースは、前回の二〇〇九年のリーマン・ショックへの対応として支給された定額給付金でもありました。
ただ、前回は、違うのは、DV等支援対象者として、加害者に住民基本台帳の閲覧制限をさせた上で、被害者の住所を変更する、つまり住民票を異動させるということが前回の給付の前提でありましたが、今回は、それをなくして、手続の負担をなくして、避難先の自治体の窓口で申し出れば対応がとられると。確かにこれは、加害者に知られるリスクも少なくて、より安全な仕組みにはなっていると思います。
そして、被害者への給付というのも、避難先の自治体が救済をする形をとって、その救済の財源も国の補助事業の対象にするということです。
ただ、気になるのは、世帯主の口座に被害者の分まで一括給付されてしまった自治体としては、やはり、大臣おっしゃったように、返還請求をすると。世帯主の二重取りの問題が前回も生じていました。これを野放しにはできないので、自治体から世帯主に被害者分の給付金の返還請求をする、この必要が出てくるんですが、ここへの対応というのが、前回もこれは同じだったんですね。改善されていないわけです。
全ての自治体でどのくらいの返還請求の対象になったのかが、これを役所に伺っても、前回分は把握していないということなんですが、総務省は民事上の債権などのやりとりには立ち入れないということで介入を避け続けてきたわけですけれども、前回と同じような仕組みで給付をしていく以上、今回は対応策を検討しておくべきではないでしょうか。いかがでしょうか。
この発言だけを見る →ただ、前回は、違うのは、DV等支援対象者として、加害者に住民基本台帳の閲覧制限をさせた上で、被害者の住所を変更する、つまり住民票を異動させるということが前回の給付の前提でありましたが、今回は、それをなくして、手続の負担をなくして、避難先の自治体の窓口で申し出れば対応がとられると。確かにこれは、加害者に知られるリスクも少なくて、より安全な仕組みにはなっていると思います。
そして、被害者への給付というのも、避難先の自治体が救済をする形をとって、その救済の財源も国の補助事業の対象にするということです。
ただ、気になるのは、世帯主の口座に被害者の分まで一括給付されてしまった自治体としては、やはり、大臣おっしゃったように、返還請求をすると。世帯主の二重取りの問題が前回も生じていました。これを野放しにはできないので、自治体から世帯主に被害者分の給付金の返還請求をする、この必要が出てくるんですが、ここへの対応というのが、前回もこれは同じだったんですね。改善されていないわけです。
全ての自治体でどのくらいの返還請求の対象になったのかが、これを役所に伺っても、前回分は把握していないということなんですが、総務省は民事上の債権などのやりとりには立ち入れないということで介入を避け続けてきたわけですけれども、前回と同じような仕組みで給付をしていく以上、今回は対応策を検討しておくべきではないでしょうか。いかがでしょうか。
前
前田一浩#12
○前田政府参考人 お答え申し上げます。
確かに、御指摘のとおり、いわゆる加害者側の方にお金が渡るということになりますと、これを返還していただくというのはなかなか難しい局面があろうかと私どもも思っております。
であるからこそ、非常に限られた期間ではあるんですけれども、原則として四月三十日までに申し出ていただいて、その中でしっかりと被害者である方の方にはこの給付金を給付いたしますとともに、これは内閣府ほか関係団体の方とも調整させていただきまして、四月三十日までということになりますと加害者であるところの世帯の方に被害者分も給付されないよう対応するという仕組みを構築して、極力そこの段階でそういった重複支給が起きないよう関係者が共同して対応するという仕組みを、この短期間の中ではございますが、構築させていただいたということでございます。
この発言だけを見る →確かに、御指摘のとおり、いわゆる加害者側の方にお金が渡るということになりますと、これを返還していただくというのはなかなか難しい局面があろうかと私どもも思っております。
であるからこそ、非常に限られた期間ではあるんですけれども、原則として四月三十日までに申し出ていただいて、その中でしっかりと被害者である方の方にはこの給付金を給付いたしますとともに、これは内閣府ほか関係団体の方とも調整させていただきまして、四月三十日までということになりますと加害者であるところの世帯の方に被害者分も給付されないよう対応するという仕組みを構築して、極力そこの段階でそういった重複支給が起きないよう関係者が共同して対応するという仕組みを、この短期間の中ではございますが、構築させていただいたということでございます。
緑
緑川貴士#13
○緑川委員 迅速に給付をしていくということと、これまでの事例も踏まえてこうした事情による民事上のトラブルを生じさせないということ、兼ね合いはやはり難しいんですけれども、被害者の分まで一括給付をしてしまったということを事前に防ぐためには、被害者からの動きがやはり起点になってくるわけですが、ここで、三十日までにということが難しいケースというのを少しちょっと触れさせていただきたいと思うんです。長期にわたって避難先で暮らしているようなケースについて、もう少し詳しくお話をしたいと思います。
自治体の窓口で被害者が申し出た際に、DVの被害を確認できる書類がやはり必要なんですが、そのものというのが、裁判所からの保護命令決定書、あるいは婦人相談所や配偶者暴力相談支援センターが発行する証明書、あるいはそれにかわる書類として、今回の給付金の申出のためだけに発行できるものがあります。それがDV被害申出確認書なんですが、このいずれかの添付が給付の条件になっています。
このうち、DV被害申出確認書の発行を受けられる条件としては、一つに、昨年四月以降に避難していることというふうにあります。つまり、世帯主から逃れて避難先で暮らし始めてからまだ一年たっていませんよという方は、公共料金の請求書などでその居住地が確認できれば窓口で書類を発行してもらえるということなんですが、一方で、それ以前から避難している、つまり避難して一年以上がたってしまっている場合には、必要な書類の発行が受けられない可能性があると思いますけれども、このあたりはいかがでしょうか。
この発言だけを見る →自治体の窓口で被害者が申し出た際に、DVの被害を確認できる書類がやはり必要なんですが、そのものというのが、裁判所からの保護命令決定書、あるいは婦人相談所や配偶者暴力相談支援センターが発行する証明書、あるいはそれにかわる書類として、今回の給付金の申出のためだけに発行できるものがあります。それがDV被害申出確認書なんですが、このいずれかの添付が給付の条件になっています。
このうち、DV被害申出確認書の発行を受けられる条件としては、一つに、昨年四月以降に避難していることというふうにあります。つまり、世帯主から逃れて避難先で暮らし始めてからまだ一年たっていませんよという方は、公共料金の請求書などでその居住地が確認できれば窓口で書類を発行してもらえるということなんですが、一方で、それ以前から避難している、つまり避難して一年以上がたってしまっている場合には、必要な書類の発行が受けられない可能性があると思いますけれども、このあたりはいかがでしょうか。
高
高市早苗#14
○高市国務大臣 これまでの、婦人相談所が発行するDV被害の証明書に加えて、今委員もおっしゃっていただきましたが、今回の給付金の申出事務の用途に限って、市区町村等の行政機関や、行政機関と連携してDV被害者支援業務を行っている民間支援団体が発行する確認書を添付することも可能としました。
この確認書については、内閣府の方で、原則としては平成三十一年四月以降の避難や支援を要件としていました。しかし、今回、支援団体からの要請なども踏まえて、昨日四月二十七日付で内閣府から地方公共団体に対して事務連絡が発出され、平成三十一年三月以前の避難事案にも確認書を速やかに発行することを示したということでございます。
この発言だけを見る →この確認書については、内閣府の方で、原則としては平成三十一年四月以降の避難や支援を要件としていました。しかし、今回、支援団体からの要請なども踏まえて、昨日四月二十七日付で内閣府から地方公共団体に対して事務連絡が発出され、平成三十一年三月以前の避難事案にも確認書を速やかに発行することを示したということでございます。
緑
緑川貴士#15
○緑川委員 それが十分に伝わっているかどうかということもあると思います。
役所に聞くと、一年以内であれば緊急性が認められやすい、一年以上、一年を超えていれば緊急性がないと判断されるケースもあるということでこういう基準が設けられているということなんですけれども、これはやはり、三十日までに、一年を超えた場合で対応していく場合の書類を整えるというのは非常に厳しいと思います。
現場で対応する行政機関、また各都道府県の配偶者暴力相談支援センター宛てに大臣も通知はされているということなんですが、私、確認すると、先週二十二日付の総務省からの通知で、昨年四月以降に避難した者という条件がついているんですが、それ以外の方ということの明記がないんですね。それ以前の方は対象ではないのかと、これは事務の方も十分な理解がまだ進んでいないというふうに思います。
昨年四月以前から避難している方も確認書の発行の対象となり得るということは、これは文書として明記はするべきだと思うんですけれども、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →役所に聞くと、一年以内であれば緊急性が認められやすい、一年以上、一年を超えていれば緊急性がないと判断されるケースもあるということでこういう基準が設けられているということなんですけれども、これはやはり、三十日までに、一年を超えた場合で対応していく場合の書類を整えるというのは非常に厳しいと思います。
現場で対応する行政機関、また各都道府県の配偶者暴力相談支援センター宛てに大臣も通知はされているということなんですが、私、確認すると、先週二十二日付の総務省からの通知で、昨年四月以降に避難した者という条件がついているんですが、それ以外の方ということの明記がないんですね。それ以前の方は対象ではないのかと、これは事務の方も十分な理解がまだ進んでいないというふうに思います。
昨年四月以前から避難している方も確認書の発行の対象となり得るということは、これは文書として明記はするべきだと思うんですけれども、いかがでしょうか。
高
高市早苗#16
○高市国務大臣 既に、昨日付で内閣府から地方公共団体に対して事務連絡を発出していただいておりますので、昨年三月以前の避難事案も確認書を速やかに発行するということは地方公共団体の方にも御理解をいただいていると存じます。
その上で、私もいろいろなところで、DV被害者の方もこれは給付の対象であるということを申し上げておりますし、男女共同参画担当大臣の方でも、できるだけ早く被害者の方が申請をしていただくこと、こういった発言をしていただいております。
それから、やはり、役所に被害者の方が自分から出向かれた場合に加害者と出会ってしまうといったリスクを避けるためにも、支援団体による代理申請なども可能という形にいたしております。
しっかり周知を改めて図ってまいります。
この発言だけを見る →その上で、私もいろいろなところで、DV被害者の方もこれは給付の対象であるということを申し上げておりますし、男女共同参画担当大臣の方でも、できるだけ早く被害者の方が申請をしていただくこと、こういった発言をしていただいております。
それから、やはり、役所に被害者の方が自分から出向かれた場合に加害者と出会ってしまうといったリスクを避けるためにも、支援団体による代理申請なども可能という形にいたしております。
しっかり周知を改めて図ってまいります。
緑
緑川貴士#17
○緑川委員 本当に、きのうの周知であればなおのこと、三十日までの申請ということ、これを強いるというのは非常にやはり厳しいと言わざるを得ません。
そして、配慮が必要なのは、同居の家庭の場合でもこれは同じだと思います。仕事や生活の先行きが見えないという中で、その不安とかストレスが家族に向けられて、子供の虐待、またDVに関する相談が今やはりふえてきています。この同居する家族関係によっても受取が難しいという場合は、考える必要があります。たとえ給付の対象が家族一人一人であっても、この給付の方法では、家族分を含めたお金の受給権というのは世帯主のみが持っている。その世帯主の口座にまとめて振り込まれるという形ですから、家族に渡す前に無断でほかのことに使い込んでしまう場合だって、やはりあると思います。
申請は世帯単位でしていく、事務コストはなるべく抑えて、事務の負担も軽くすることは大事です。この申請は一括でするんですが、それぞれの十万円の振り込み先の口座については、世帯主だけじゃなくて、世帯主も個人と捉えて、個人ごとに、構成員一人一人に指定する仕組みが必要であるというふうに思いますけれども、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →そして、配慮が必要なのは、同居の家庭の場合でもこれは同じだと思います。仕事や生活の先行きが見えないという中で、その不安とかストレスが家族に向けられて、子供の虐待、またDVに関する相談が今やはりふえてきています。この同居する家族関係によっても受取が難しいという場合は、考える必要があります。たとえ給付の対象が家族一人一人であっても、この給付の方法では、家族分を含めたお金の受給権というのは世帯主のみが持っている。その世帯主の口座にまとめて振り込まれるという形ですから、家族に渡す前に無断でほかのことに使い込んでしまう場合だって、やはりあると思います。
申請は世帯単位でしていく、事務コストはなるべく抑えて、事務の負担も軽くすることは大事です。この申請は一括でするんですが、それぞれの十万円の振り込み先の口座については、世帯主だけじゃなくて、世帯主も個人と捉えて、個人ごとに、構成員一人一人に指定する仕組みが必要であるというふうに思いますけれども、いかがでしょうか。
高
高市早苗#18
○高市国務大臣 この特別定額給付金は、家計への支援をその趣旨としておりますので、定額給付金と同様に、世帯単位で給付することとしました。
具体的には、居住と生計をともにする社会生活上の単位である住民基本台帳法の世帯を単位として給付をし、また、申請及び受給は、その世帯を主宰する者である世帯主が行うことといたしました。
仮に、世帯単位ではなく個人単位で受給を受け付けるということにした場合に、受給者が著しく増加をいたします。個人単位で別々の銀行口座などに振り込む必要が生じることから、市区町村に過大な負担を強いることとなってしまいますし、迅速な給付を行うことにも支障が生じることが想定されます。
また、個人単位とした場合に、乳幼児まで全ての人が一人ずつ給付を受けるということになって、そのような方々がどのように受領するのか、こういう対応が困難な事例も多く出てくるということが考えられます。
今回の給付金制度でございますが、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行う、これが緊急経済対策にも書かれており、その趣旨とされておりますので、今回は、迅速性とシンプルさ、そしてできるだけ市区町村の事務負担を減らすということを優先させていただきました。そこで、世帯単位で世帯主に給付する方法を適切といたしました。
この発言だけを見る →具体的には、居住と生計をともにする社会生活上の単位である住民基本台帳法の世帯を単位として給付をし、また、申請及び受給は、その世帯を主宰する者である世帯主が行うことといたしました。
仮に、世帯単位ではなく個人単位で受給を受け付けるということにした場合に、受給者が著しく増加をいたします。個人単位で別々の銀行口座などに振り込む必要が生じることから、市区町村に過大な負担を強いることとなってしまいますし、迅速な給付を行うことにも支障が生じることが想定されます。
また、個人単位とした場合に、乳幼児まで全ての人が一人ずつ給付を受けるということになって、そのような方々がどのように受領するのか、こういう対応が困難な事例も多く出てくるということが考えられます。
今回の給付金制度でございますが、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行う、これが緊急経済対策にも書かれており、その趣旨とされておりますので、今回は、迅速性とシンプルさ、そしてできるだけ市区町村の事務負担を減らすということを優先させていただきました。そこで、世帯単位で世帯主に給付する方法を適切といたしました。
緑
緑川貴士#19
○緑川委員 家計支援ということが経済対策の趣旨であるというふうに言うんですが、その前に、給付金自体の名称が、全国全ての人々のためのお金であります。人なんですね。振り込み手数料をかけない、事務コストを抑えることは必要ですけれども、その手数料をかけないということと、この十万円が貴重な収入で、生計をつなぐ、本当によりどころとなり得るお金を一人一人が確実に受け取れるようにすること、政治がどっちを重く見るべきかは、これは後者であるほかないと私は思っています。
離婚の協議中だけれども同居をしているとか、虐待を受けていて、極力家にはいないようにしているけれども、同居をして扶養に入っている、さまざまな境遇にある方が受け取れない場合があるというのを重く見るべきだと思います。受け取る権利を守るような仕組みを何とか守っていただきたいというふうに思います。
時間もないんですけれども、次の質問に移るんですが、学校の休校や外出の自粛によって食費や生活用品の出費、また家庭の光熱費もかさんでいます。広く家庭を応援していくために、やはり一律の現金給付がまずは急がれますけれども、一方で、補正予算の組み替え前の現金給付の主眼にあったのは、生活が特に厳しい世帯への支援にありました。単身世帯や二人世帯では、もともと期待されていた総額が今回減る世帯も出てくるわけですが、こうした世帯への対策はやはり別に求められます。
今回の一人十万円給付で申請がなかった分を財源として活用することも含めて、今後の追加策について、お考えがあれば伺いたいと思います。
この発言だけを見る →離婚の協議中だけれども同居をしているとか、虐待を受けていて、極力家にはいないようにしているけれども、同居をして扶養に入っている、さまざまな境遇にある方が受け取れない場合があるというのを重く見るべきだと思います。受け取る権利を守るような仕組みを何とか守っていただきたいというふうに思います。
時間もないんですけれども、次の質問に移るんですが、学校の休校や外出の自粛によって食費や生活用品の出費、また家庭の光熱費もかさんでいます。広く家庭を応援していくために、やはり一律の現金給付がまずは急がれますけれども、一方で、補正予算の組み替え前の現金給付の主眼にあったのは、生活が特に厳しい世帯への支援にありました。単身世帯や二人世帯では、もともと期待されていた総額が今回減る世帯も出てくるわけですが、こうした世帯への対策はやはり別に求められます。
今回の一人十万円給付で申請がなかった分を財源として活用することも含めて、今後の追加策について、お考えがあれば伺いたいと思います。
高
高市早苗#20
○高市国務大臣 今、国会で第一次の補正予算案の御審議をいただいているところでございますので、その段階で次の追加策ということについて申し上げるべきではないと思っております。
まずは、収入の減少により生活に困っておられる方々を含めて、家計への支援として、今回の給付金、そしてまた、余り使い勝手がよくないという御指摘もいただきましたが、雇用を守るための雇用調整助成金、緊急小口資金の特例貸付け、国民健康保険料の免除など、さまざまな支援策が存在しておりますので、こうした措置を組み合わせるということがまず第一だと思います。
その後のことは、今の段階では申し上げられません。
この発言だけを見る →まずは、収入の減少により生活に困っておられる方々を含めて、家計への支援として、今回の給付金、そしてまた、余り使い勝手がよくないという御指摘もいただきましたが、雇用を守るための雇用調整助成金、緊急小口資金の特例貸付け、国民健康保険料の免除など、さまざまな支援策が存在しておりますので、こうした措置を組み合わせるということがまず第一だと思います。
その後のことは、今の段階では申し上げられません。
緑
緑川貴士#21
○緑川委員 今後の展開は、やはり実際には、追加策は現実的には行われるはずであるというふうに私は思っておりますので、期待をしたいというふうに思いますが、やはり今は、あくまでこの緊急的な支援の段階であります。この十万円に対して、小さい規模の自治体からの給付が早くから始まってくる、先行すると思いますが、十人十色の現場の声をこの離れた国会からでも与野党でしっかりと酌み取って、必要なところに一日でも早く追加支援を振り向けることが必要であると思います。
財源の手当てを必要とするのは、自治体に対してもこれは同じことが言えます。地方創生臨時交付金について伺いたいと思います。
感染拡大の防止を受けて、事業者の休業について、その財源不足に悩む自治体の状況を受けて、休業要請時の協力金にも使うことができると政府がようやく明言しました。自由度の高い柔軟な交付金にしてほしいと以前から求めていたことに一部応える形にはなっていますけれども、ただ、一兆円では足りないということは明らかであります。
休業要請を実効性のあるものにしていくためには、やはり大幅な増額が不可欠です。これも、各政党のほか、現場で対策を講じている首長からも強い声が上がっていましたし、全国知事会でも、今月十七日の時点で、提言という形で示されていました。十七日の段階で示していましたから、補正予算の組み替えを決めた二十日までに時間がありました。その間、なぜ組み替え時に臨時交付金の予算をふやさなかったんでしょうか。
この発言だけを見る →財源の手当てを必要とするのは、自治体に対してもこれは同じことが言えます。地方創生臨時交付金について伺いたいと思います。
感染拡大の防止を受けて、事業者の休業について、その財源不足に悩む自治体の状況を受けて、休業要請時の協力金にも使うことができると政府がようやく明言しました。自由度の高い柔軟な交付金にしてほしいと以前から求めていたことに一部応える形にはなっていますけれども、ただ、一兆円では足りないということは明らかであります。
休業要請を実効性のあるものにしていくためには、やはり大幅な増額が不可欠です。これも、各政党のほか、現場で対策を講じている首長からも強い声が上がっていましたし、全国知事会でも、今月十七日の時点で、提言という形で示されていました。十七日の段階で示していましたから、補正予算の組み替えを決めた二十日までに時間がありました。その間、なぜ組み替え時に臨時交付金の予算をふやさなかったんでしょうか。
大
大塚拓#22
○大塚副大臣 これはまず、休業の協力金に活用したいという自治体の声があることは承知しております。
ただ、基本的に今回の補正の中の考え方では、休業されている事業者あるいは売上げが大幅に減少している事業者の方には、まず、これは国の負担で、地方公共団体の負担なしで二百万円、個人事業者は百万円給付をするという仕組みがございます。そのほかにもさまざまな事業者向けの支援の仕組みが入っているわけでございまして、雇用調整助成金もそうですし、無利子無担保の融資の拡充などもそうです、この辺も地方自治体の負担なしでできるようにしているということがあった上で、臨時交付金は、これはもともと、各地方自治体の状況に合わせて自由度高く使っていただけることができるものとして、リーマン・ショックのときに一兆円で導入をしたものでしたが、これが非常に、当時も使い勝手がよいということで評判がよかったこともございまして、今回も同規模の一兆円ということで措置をするということで、今進めてきているわけでございます。
そうした中で、これを協力金にも活用できるのかという声がございました。これは、地域地域でさまざまな事業者、産業の構成、あると思いますし、どういう経営の状況に陥っているかというのも、これも地域によっていろいろあると思います。その自治体の首長さんがしっかり御判断をされて、この協力金の財源にこれを活用していくというふうに判断をされたときにはこの財源を充てていただいてもいいと思いますけれども、それに限って財源を設けているわけではございませんで、さまざまな、例えば、オンライン、遠隔授業を拡充していくとか、農業、漁業といったことの支援に使っていくとか、地域地域でこれは御判断をいただければ、このように思っているところでございます。
十七日に御要望があって、二十日に組み替えられたではないかというお話でありますけれども、これは協力金に使うための財源というわけではありませんので、まずこの一兆円、リーマンと同じ規模を措置し、自治体の事情に合わせて御活用いただければ、このように思っておるところであります。
この発言だけを見る →ただ、基本的に今回の補正の中の考え方では、休業されている事業者あるいは売上げが大幅に減少している事業者の方には、まず、これは国の負担で、地方公共団体の負担なしで二百万円、個人事業者は百万円給付をするという仕組みがございます。そのほかにもさまざまな事業者向けの支援の仕組みが入っているわけでございまして、雇用調整助成金もそうですし、無利子無担保の融資の拡充などもそうです、この辺も地方自治体の負担なしでできるようにしているということがあった上で、臨時交付金は、これはもともと、各地方自治体の状況に合わせて自由度高く使っていただけることができるものとして、リーマン・ショックのときに一兆円で導入をしたものでしたが、これが非常に、当時も使い勝手がよいということで評判がよかったこともございまして、今回も同規模の一兆円ということで措置をするということで、今進めてきているわけでございます。
そうした中で、これを協力金にも活用できるのかという声がございました。これは、地域地域でさまざまな事業者、産業の構成、あると思いますし、どういう経営の状況に陥っているかというのも、これも地域によっていろいろあると思います。その自治体の首長さんがしっかり御判断をされて、この協力金の財源にこれを活用していくというふうに判断をされたときにはこの財源を充てていただいてもいいと思いますけれども、それに限って財源を設けているわけではございませんで、さまざまな、例えば、オンライン、遠隔授業を拡充していくとか、農業、漁業といったことの支援に使っていくとか、地域地域でこれは御判断をいただければ、このように思っているところでございます。
十七日に御要望があって、二十日に組み替えられたではないかというお話でありますけれども、これは協力金に使うための財源というわけではありませんので、まずこの一兆円、リーマンと同じ規模を措置し、自治体の事情に合わせて御活用いただければ、このように思っておるところであります。
緑
緑川貴士#23
○緑川委員 今は、この緊急支援、何度も申し上げますが、持続化給付金も支給がおくれている、雇用調整助成金も、申請自体も少ないんだけれども、支給が更におくれていく。この収束に向けて、八割減、人との接触機会を減らそうという一環として、痛みはあるけれども、やむを得ず休業をお願いしている。
休日の人出は確かに八割減になっているところもありますが、平日の人出というのはそれ以下、四割から七割以下の減少にとどまっています。こういう感染拡大の傾向にある中では、来月以降も、緊急事態宣言の全域の解除ということはやはり難しいんだろうというふうに思います。外出自粛を緩めれば第二、第三の波が来るかもしれない。それに合わせて、休業への支援についても長期を見据えた対応がやはり求められます。
臨時交付金というのは、おっしゃるように、病床の確保、また軽症者の宿泊施設の確保といった、医療や福祉の分野も含めて多岐にわたる活用が見込まれる。だからこそ、より拡充した交付金の措置が求められる、より早期のさらなる予算計上が求められるというふうに考えています。
もしお答えいただけなければ端的にで構わないんですが、やはりこの財政調整金の貯金も、自治体で底をついているところがあります。千葉県も、災害を受けて、もう昨年の時点で五百億円もあった調整金を使ってしまって、もう今は六億円ほどしか残っていないような状況にある自治体もあるわけですね。東京のように、九百六十億円というような協力金の予算を立てられるような自治体はありません。兵庫県でも、全国で四番目に少ない貯金、財政調整基金と言われていますけれども、そんな中でも、大阪と同じようなこの協力支援金を出そうという自治体もあるわけです。
今後の追加的なこの臨時交付金、予備費の活用も含めた上積み、そしてこの第二次補正予算の策定での増額など、どこまでお考えでしょうか。
この発言だけを見る →休日の人出は確かに八割減になっているところもありますが、平日の人出というのはそれ以下、四割から七割以下の減少にとどまっています。こういう感染拡大の傾向にある中では、来月以降も、緊急事態宣言の全域の解除ということはやはり難しいんだろうというふうに思います。外出自粛を緩めれば第二、第三の波が来るかもしれない。それに合わせて、休業への支援についても長期を見据えた対応がやはり求められます。
臨時交付金というのは、おっしゃるように、病床の確保、また軽症者の宿泊施設の確保といった、医療や福祉の分野も含めて多岐にわたる活用が見込まれる。だからこそ、より拡充した交付金の措置が求められる、より早期のさらなる予算計上が求められるというふうに考えています。
もしお答えいただけなければ端的にで構わないんですが、やはりこの財政調整金の貯金も、自治体で底をついているところがあります。千葉県も、災害を受けて、もう昨年の時点で五百億円もあった調整金を使ってしまって、もう今は六億円ほどしか残っていないような状況にある自治体もあるわけですね。東京のように、九百六十億円というような協力金の予算を立てられるような自治体はありません。兵庫県でも、全国で四番目に少ない貯金、財政調整基金と言われていますけれども、そんな中でも、大阪と同じようなこの協力支援金を出そうという自治体もあるわけです。
今後の追加的なこの臨時交付金、予備費の活用も含めた上積み、そしてこの第二次補正予算の策定での増額など、どこまでお考えでしょうか。
大
大塚拓#24
○大塚副大臣 確かに、委員御指摘のように、コロナとの闘い、長期戦になっていくという可能性も多分にあるのかなと私自身も感じているところでございます。
そうした中で、各地域、どのような状況になっていくか、これは注意深く見ていかなければなりませんし、必要な手だてがあれば果断にこれは実施をしていくということが求められていくんだろうというふうに思っております。
二次補正云々というお問合せでありましたけれども、そこは、まだ今回の一次補正の配付が始まっているわけでもないという中でございますので、なかなかお答えは難しいところがございますが、しっかり地域の実情を見きわめながら対処していければ、このように思っているところでございます。
この発言だけを見る →そうした中で、各地域、どのような状況になっていくか、これは注意深く見ていかなければなりませんし、必要な手だてがあれば果断にこれは実施をしていくということが求められていくんだろうというふうに思っております。
二次補正云々というお問合せでありましたけれども、そこは、まだ今回の一次補正の配付が始まっているわけでもないという中でございますので、なかなかお答えは難しいところがございますが、しっかり地域の実情を見きわめながら対処していければ、このように思っているところでございます。
緑
緑川貴士#25
○緑川委員 急ぎながらの議論で、でも、私も、時間が限られた中で丁寧にやはり御答弁をお伺いしたいなと思っておりました。
半分も行かなかったんですけれども、お越しいただいた役所の皆様も、申しわけありません。
ただ、リーマン・ショックと比べれば……
この発言だけを見る →半分も行かなかったんですけれども、お越しいただいた役所の皆様も、申しわけありません。
ただ、リーマン・ショックと比べれば……
大
緑
緑川貴士#27
○緑川委員 もう質問は終わりにしますけれども、休業による収入減、また外出自粛による消費の減少など、やはり実体経済が縮むスピードというのは、これはリーマン・ショックを上回っています。アメリカでは、実際に失業者が出るスピードがどんどん加速をしている、リーマン・ショック時を上回っている状況であります。
ぜひ、早期の予算計上を求めて、質問を終わります。
この発言だけを見る →ぜひ、早期の予算計上を求めて、質問を終わります。
大
高
高木錬太郎#29
○高木(錬)委員 立国社、立憲民主党、高木錬太郎です。
高市大臣、また政府の皆さん、大変お疲れさまです。連日本当に大変だと思います。心から敬意を表したいと思います。
まずは、御提案がございました地方税法等改正案につきまして、一点だけ確認をさせていただきたいと思います。
個人住民税のところです。
新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止等がされた文化芸術、スポーツイベントについて、チケットの払戻しを受けない、放棄することを選択された方は、その金額分を寄附とみなし、税優遇、寄附金控除を受けられる新たな制度が創設されました。
私も、文化芸術、スポーツを応援したい立場です。そういう中で、いろいろな声を政府の方も聞かれたでしょうし、そして、我々、党の方でも、文化芸術に携わってこられている方々の現場の窮状を伺ってまいりました。
我々も聞いてきたんですが、政府の耳にも届いてこのような新しい制度が創設されたんだと思いますが、肝は、きちんと広報すること、応援したいと思っている方々にこういう新しい制度ができたということを周知徹底することかと思います。
文科省になりますでしょうか、どうやって広報していきますでしょうか。
この発言だけを見る →高市大臣、また政府の皆さん、大変お疲れさまです。連日本当に大変だと思います。心から敬意を表したいと思います。
まずは、御提案がございました地方税法等改正案につきまして、一点だけ確認をさせていただきたいと思います。
個人住民税のところです。
新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止等がされた文化芸術、スポーツイベントについて、チケットの払戻しを受けない、放棄することを選択された方は、その金額分を寄附とみなし、税優遇、寄附金控除を受けられる新たな制度が創設されました。
私も、文化芸術、スポーツを応援したい立場です。そういう中で、いろいろな声を政府の方も聞かれたでしょうし、そして、我々、党の方でも、文化芸術に携わってこられている方々の現場の窮状を伺ってまいりました。
我々も聞いてきたんですが、政府の耳にも届いてこのような新しい制度が創設されたんだと思いますが、肝は、きちんと広報すること、応援したいと思っている方々にこういう新しい制度ができたということを周知徹底することかと思います。
文科省になりますでしょうか、どうやって広報していきますでしょうか。