緑川貴士の発言 (総務委員会)
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○緑川委員 自治体で被害の把握が間に合っていないまま世帯主に給付されてしまったというケースは、前回の二〇〇九年のリーマン・ショックへの対応として支給された定額給付金でもありました。
ただ、前回は、違うのは、DV等支援対象者として、加害者に住民基本台帳の閲覧制限をさせた上で、被害者の住所を変更する、つまり住民票を異動させるということが前回の給付の前提でありましたが、今回は、それをなくして、手続の負担をなくして、避難先の自治体の窓口で申し出れば対応がとられると。確かにこれは、加害者に知られるリスクも少なくて、より安全な仕組みにはなっていると思います。
そして、被害者への給付というのも、避難先の自治体が救済をする形をとって、その救済の財源も国の補助事業の対象にするということです。
ただ、気になるのは、世帯主の口座に被害者の分まで一括給付されてしまった自治体としては、やはり、大臣おっしゃったように、返還請求をすると。世帯主の二重取りの問題が前回も生じていました。これを野放しにはできないので、自治体から世帯主に被害者分の給付金の返還請求をする、この必要が出てくるんですが、ここへの対応というのが、前回もこれは同じだったんですね。改善されていないわけです。
全ての自治体でどのくらいの返還請求の対象になったのかが、これを役所に伺っても、前回分は把握していないということなんですが、総務省は民事上の債権などのやりとりには立ち入れないということで介入を避け続けてきたわけですけれども、前回と同じような仕組みで給付をしていく以上、今回は対応策を検討しておくべきではないでしょうか。いかがでしょうか。