緑川貴士の発言 (総務委員会)
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○緑川委員 迅速に給付をしていくということと、これまでの事例も踏まえてこうした事情による民事上のトラブルを生じさせないということ、兼ね合いはやはり難しいんですけれども、被害者の分まで一括給付をしてしまったということを事前に防ぐためには、被害者からの動きがやはり起点になってくるわけですが、ここで、三十日までにということが難しいケースというのを少しちょっと触れさせていただきたいと思うんです。長期にわたって避難先で暮らしているようなケースについて、もう少し詳しくお話をしたいと思います。
自治体の窓口で被害者が申し出た際に、DVの被害を確認できる書類がやはり必要なんですが、そのものというのが、裁判所からの保護命令決定書、あるいは婦人相談所や配偶者暴力相談支援センターが発行する証明書、あるいはそれにかわる書類として、今回の給付金の申出のためだけに発行できるものがあります。それがDV被害申出確認書なんですが、このいずれかの添付が給付の条件になっています。
このうち、DV被害申出確認書の発行を受けられる条件としては、一つに、昨年四月以降に避難していることというふうにあります。つまり、世帯主から逃れて避難先で暮らし始めてからまだ一年たっていませんよという方は、公共料金の請求書などでその居住地が確認できれば窓口で書類を発行してもらえるということなんですが、一方で、それ以前から避難している、つまり避難して一年以上がたってしまっている場合には、必要な書類の発行が受けられない可能性があると思いますけれども、このあたりはいかがでしょうか。