緑川貴士の発言 (総務委員会)

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○緑川委員 それが十分に伝わっているかどうかということもあると思います。
 役所に聞くと、一年以内であれば緊急性が認められやすい、一年以上、一年を超えていれば緊急性がないと判断されるケースもあるということでこういう基準が設けられているということなんですけれども、これはやはり、三十日までに、一年を超えた場合で対応していく場合の書類を整えるというのは非常に厳しいと思います。
 現場で対応する行政機関、また各都道府県の配偶者暴力相談支援センター宛てに大臣も通知はされているということなんですが、私、確認すると、先週二十二日付の総務省からの通知で、昨年四月以降に避難した者という条件がついているんですが、それ以外の方ということの明記がないんですね。それ以前の方は対象ではないのかと、これは事務の方も十分な理解がまだ進んでいないというふうに思います。
 昨年四月以前から避難している方も確認書の発行の対象となり得るということは、これは文書として明記はするべきだと思うんですけれども、いかがでしょうか。

発言情報

speech_id: 120104601X01520200428_015

発言者: 緑川貴士

speaker_id: 21554

日付: 2020-04-28

院: 衆議院

会議名: 総務委員会