緑川貴士の発言 (総務委員会)
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○緑川委員 本当に、きのうの周知であればなおのこと、三十日までの申請ということ、これを強いるというのは非常にやはり厳しいと言わざるを得ません。
そして、配慮が必要なのは、同居の家庭の場合でもこれは同じだと思います。仕事や生活の先行きが見えないという中で、その不安とかストレスが家族に向けられて、子供の虐待、またDVに関する相談が今やはりふえてきています。この同居する家族関係によっても受取が難しいという場合は、考える必要があります。たとえ給付の対象が家族一人一人であっても、この給付の方法では、家族分を含めたお金の受給権というのは世帯主のみが持っている。その世帯主の口座にまとめて振り込まれるという形ですから、家族に渡す前に無断でほかのことに使い込んでしまう場合だって、やはりあると思います。
申請は世帯単位でしていく、事務コストはなるべく抑えて、事務の負担も軽くすることは大事です。この申請は一括でするんですが、それぞれの十万円の振り込み先の口座については、世帯主だけじゃなくて、世帯主も個人と捉えて、個人ごとに、構成員一人一人に指定する仕組みが必要であるというふうに思いますけれども、いかがでしょうか。