足立康史の発言 (総務委員会)
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○足立委員 自由にしてください。
あとは、残る時間、向井内閣審議官、お越しをいただいています。議員立法でマイナンバーはやりますので、その議員立法のたてつけを若干議論しておきたい、こう思います。
これにあるように、ここに書いてある、マイナンバー法は三分野しか対象にしていないというのは、これは分野です。分野というのはどういうことかというと、三分野と言っているけれども、三分野が三行ぱんぱんぱんと書いてあるんじゃなくて、この三分野にかかわるさまざまな法律、これがマイナンバー法の別表でざっと並んでいるわけですね。
だから、もし今回、特別定額給付金にマイナンバーを使おうとか持続化給付金にマイナンバーを使おうとすると、それぞれの給付金制度を法律に書いて、いや、私は政令以下でもいいと思うんですよ、思うんだけれども、憲法違反だとかいう、共産党が騒ぐので、政府も慎重になります。だから、法律で書くというのがマイナンバー法のたてつけだから、新型コロナに係るさまざまな給付制度を法律上位置づけるという作業がまずあるのかなと私は思います。それが分野論ですね。
それに対して、例えば所得情報を使いましょうとか口座番号を登録しましょうとか、いろいろアイテムがあるわけです。それが縦軸。分野が横軸。縦軸には、今申し上げたようないろんなアイテムがあるわけです。
そうしたときに、今、自民党が小倉さんのところで検討いただいているのは、口座情報。どうせ口座情報を自治体に登録しているんだから、それをマイナンバーとひもづけてやったらいい、それから住民基本台帳とひもづけたらいい。それから私は、さらに言うと、自治体にはさまざまな所得情報がある、所得情報だってひもづけたらいい。
そういう縦軸と横軸をうまく組み合わせて議員立法を構成すれば、法律論として、今のマイナンバー法の法のたてつけに合う形で改正ができると私は考えているんですが、向井さん、大体こんな感じですか。