村上敬亮の発言 (地方創生に関する特別委員会)
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○村上政府参考人 お答え申し上げます。
本法に規定されております「住民その他の利害関係者の意向を踏まえ」というものにつきましては、これは、内閣府が、区域計画の案、すなわち基本方針の申請を受け取る際に書類面を持ってきてくださいと。これは、その後、内閣府が各省庁にこの内容で規制の特例措置の求めをいたしますというときに、そもそも、実は基本的なところで地元に反対が残っておりましたといったようなことを何で他省庁に相談してくるんだ、こういうことになりますので、その実現可能性を内閣府なりに確認をするためにお願いをするものでございまして、この合意がそもそも何か法的な力を生んで規制改革を直接生み出すという性格のものではございません。あくまでもお願いをするための確認ということでございます。
そういう意味では二つございまして、一つには、住民合意という意味での意向の確認をするために法令上に基づくプロセスをやるというのが第一でございますが、その後も、区域会議で実際に計画をつくったり運用していく間にも、住民の声を伺いながら、最終的に区域計画を直す必要があれば、都度、この合意の確認のプロセスが入ってまいりますので、住民の声を常に伺いながら計画をつくり運用していく。これが、スーパーシティーの場合、住民満足度第一の取組でございますので、基本線かな、このように考えているところでございます。