村上敬亮の発言 (地方創生に関する特別委員会)
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○村上政府参考人 お答え申し上げます。
今回の個人情報保護法の改正につきましては、技術革新を踏まえた保護と利活用のバランス、両方の観点から個人情報保護のあり方を見直すものということで担当部局から話を伺っております。
例えば、そのうち、仮名加工情報の規定につきましては、これは民間事業者が内部での分析等のために使用することが前提となっている規定でございまして、原則、仮名加工情報を第三者へ提供することは想定されていないという条項でございます。
したがって、今般の個人情報保護法の改正条項部分自体が、地公体が保有する情報の加工とデータ連携基盤に対するその提供を促すということはないのではないかというふうに、私ども、勉強させていただいて、そのように理解をしているところでございます。
それから、特定デジタルプラットフォーム法案の方でございますけれども、こちらにつきましては、特定のデジタルプラットフォームの提供者とこれを利用する中小企業との間の取引の透明化、公正化、ある意味BツーBの部分を主として見ておられるというのがこちらの法案というふうに理解をしてございます。
これに対しまして、スーパーシティーにおけるデータ連携基盤の方は、さまざまな生活者向けのサービスを提供していらっしゃる方のサービス間でのデータの連携、活用というところにフォーカス、ある意味BツーCのところを見てございまして、そういう意味では、結果として見ると、御指摘のような類似している側面があるのかもしれないなということは、御指摘をいただいて、我々も勉強させていただきましたが、基本的には、両者は対象とする事業と内容のフォーカスが異なっておりましたので、実は、立案過程でも我々は特段、特に意見交換等はしないまま、それぞれ独立に進んできた、こういう経緯がございます。
いずれにせよ、特定デジタルプラットフォーム法案は、御指摘のように、データ連携基盤への国の関与を必要最小限とするためのものではない、逆に言えば、我々はちゃんと区域会議の構成員の一員としてしっかりと寄り添っていくという覚悟でございますので、いずれにせよ、個人情報保護法令を始めとした関係法令の徹底遵守は、これらの法案の改正若しくは制定とはかかわりなく、しっかりとやらせていただきたい、このように考えているところでございます。