地方創生に関する特別委員会

2020-04-15 衆議院 全115発言

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会議録情報#0
令和二年四月十五日(水曜日)
    午後三時開議
 出席委員
   委員長 山口 俊一君
   理事 池田 道孝君 理事 石田 真敏君
   理事 今枝宗一郎君 理事 田中 英之君
   理事 谷川 弥一君 理事 亀井亜紀子君
   理事 白石 洋一君 理事 桝屋 敬悟君
      上野 宏史君    大西 宏幸君
      岡下 昌平君    金子万寿夫君
      木村 次郎君    小寺 裕雄君
      小林 茂樹君    高村 正大君
      佐藤 明男君    鈴木 憲和君
      田畑 裕明君    高鳥 修一君
      谷川 とむ君    中曽根康隆君
      長坂 康正君    福田 達夫君
      藤原  崇君    古川  康君
      牧島かれん君    三谷 英弘君
      村井 英樹君    今井 雅人君
      関 健一郎君    長谷川嘉一君
      広田  一君    福田 昭夫君
      松平 浩一君    森田 俊和君
      山川百合子君    濱村  進君
      鰐淵 洋子君    清水 忠史君
      藤田 文武君
    …………………………………
   国務大臣
   (地方創生担当)
   (まち・ひと・しごと創生担当)          北村 誠吾君
   内閣府副大臣       大塚  拓君
   内閣府大臣政務官     藤原  崇君
   政府参考人
   (内閣官房内閣審議官)  二宮 清治君
   政府参考人
   (内閣府地方創生推進事務局審議官)        村上 敬亮君
   政府参考人
   (出入国在留管理庁在留管理支援部長)       丸山 秀治君
   政府参考人
   (経済産業省大臣官房審議官)           大内  聡君
    ―――――――――――――
委員の異動
四月十五日
 辞任         補欠選任
  大西 宏幸君     古川  康君
  後藤 茂之君     三谷 英弘君
  左藤  章君     村井 英樹君
  松野 博一君     木村 次郎君
同日
 辞任         補欠選任
  木村 次郎君     松野 博一君
  古川  康君     大西 宏幸君
  三谷 英弘君     後藤 茂之君
  村井 英樹君     岡下 昌平君
同日
 辞任         補欠選任
  岡下 昌平君     左藤  章君
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 国家戦略特別区域法の一部を改正する法律案(内閣提出第五号)
 地方創生の総合的対策に関する件
     ――――◇―――――
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山口俊一#1
○山口委員長 これより会議を開きます。
 地方創生の総合的対策に関する件について調査を進めます。
 この際、お諮りいたします。
 本件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官二宮清治君、内閣府地方創生推進事務局審議官村上敬亮君、出入国在留管理庁在留管理支援部長丸山秀治君、経済産業省大臣官房審議官大内聡君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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山口俊一#2
○山口委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    ―――――――――――――
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山口俊一#3
○山口委員長 質疑の申出がありますので、順次これを許します。亀井亜紀子君。
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亀井亜紀子#4
○亀井委員 立国社共同会派の亀井亜紀子でございます。
 きょうは、採決の前に一般質疑の時間をいただきました。ありがとうございます。
 スーパーシティー法案について、私はまだ質問し足りないことがございますので、それに時間を使わせていただきます。
 我が会派、このスーパーシティー法案の法案審査に至るまで、非常に時間がかかりました。なぜかといいますと、法案審査に必要な情報がそろっていない、資料がそろっていないということで、メンバーから大変不満の声が噴出いたしました。そこで、内閣府に資料の提出をずっと要求しておりまして、ようやく、先週、このスーパーシティー法案の検討経緯についての資料が出てきて、昨日、どんなことが検討されたのかという議事録も御提出をいただきました。
 この間、何をもめていたのかと申しますと、昨年、スーパーシティー法案は一度国会に提出をされているわけですが、それが廃案になって、ことしまた出し直されました。その間の一年間にどんな議論があったのか、前の法案は何が問題であったのかということが私たちの疑問の一つでした。
 先日、この委員会でそれについて質問した人がありましたけれども、その辺についての御答弁は、国会の会期末近くに提出されたということ、それから、今後またいろいろな要望が出てくると思われたので、一度廃案にしましたということでしたけれども、私たちはそれでは納得がいきませんでした。そして、ようやく、どういうことであったのか見えてきました。
 きょう、資料をお配りしております。
 まず、これはもともと聞こえてきたことではありますけれども、以前の法案は、憲法九十四条に抵触するのではないかという指摘があったということです。それは、地方公共団体は、法律の範囲内で条例を制定することができるという部分に抵触をすると。初めは、スーパーシティーで大胆な規制緩和をして、ミニ独立国家をつくるのだというような勢いで考えていたけれども、それはできないということで、検討をし直したのであろうと思います。
 そこで、この一枚目の資料ですけれども、真ん中のところ、四角で囲ってある、六月七日に最初の法案が閣議決定、国会提出をされて、これが廃案になった後、九月の七日の会議のところから、「スーパーシティ/スマートシティの相互運用性の確保」という言葉が出てまいります。つまり、ここまではスーパーシティーという言葉単独でしたけれども、ここからスーパーシティー、スマートシティーの相互運用性、一体的にということで、方向が変わってまいります。
 つまり、スーパーシティーとスマートシティー、どう違うのかと思っていたんですけれども、従来のスマートシティーではなかなか事業が進まないので、今回の法改正でスーパーシティーというものを別にまた認定をして、そこでは大胆な規制緩和を行う。そして、そこで行った規制緩和については、既に進んでいる各自治体でのスマートシティーにもその規制緩和を適用していくのだということで、一体にする。つまり、トップダウンでいろいろな規制緩和のルールがおりてくるということではないかなと思いますけれども、そうなりますと、国と地方の関係性、地方自治の独立性を大きく変える可能性も出てくると思います。
 そこで、今私がこの法案を理解した考え方、経緯は正しいかどうかということと、それから、地方制度調査会等の開催をして地方の意見は聞かれたのかどうか、参考人の方にお伺いいたします。
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村上敬亮#5
○村上政府参考人 お答え申し上げます。
 まず、前回法案との違いの点でございますが、確認的に申し上げますと、前回、通常国会で提出をいたしましたスーパーシティー関連の法案の中でも、区域計画に記載されたデータ連携基盤整備事業者が、先端的サービスの実施に活用するため、国、自治体、独立行政法人等の公的団体に対して、その保有するデータの提供を求めることを認める、この一つの柱、それからもう一つは、複数分野の規制改革を同時一体、迅速に実現する仕組みを導入する、この骨格は前回と変化がございません、そのままでございます。
 ただ、当時は、廃案処理をした時点で、留学生のスタートアップビザという議論が一つございまして、これが法律事項になるかどうか、まだ法制局との間で結論が出ていないという状況でございました。それから、特区民泊の制度につきまして、地方公共団体の方から、欠格事由の創設ということをそろそろ現場でやっていただかないとしんどいけれども、これは法律事項になりますというお話があったということで、この二つの候補が見えていたものですから、その他の可能性も含めて、廃案処理にいたしませんと、次に法案を出すときにこれらの事項を含められなくなりますので、それも含めて一旦廃案処理にした、お願いをしたということでございます。
 ただ、留学生のスタートアップビザの方につきましては、その後、運用でできるということが判明をいたしましたので、今回の法案でもスタートアップビザの方は落ちまして、特区民泊の方の欠格事由の方が追加の形になっている、これが一つ目でございます。
 それから、前回、通常国会で法案が廃案になりました後、今先生にも御指摘をいただいた、都市間の相互運用性の確保のための技術的な要件ということをこの際追加をしてはどうかという御意見を賜ったことと、それから、各府省で実施しているスマートシティー施策との連携を強化すべきだというところを、この際、時間があるのであれば踏み込んだらどうか、こういうこともございまして、それにつきましての検討を行い、そのうちの技術的な部分については、御指摘の検討会もやらせていただいて、お答えをいただいた上で、改めてその部分を追加したというような形で、スーパーシティー法案についての一部連携若しくは技術的要件についての条項の追加と、それから旅館業法上の欠格事項の追加ということで出させていただいているところでございます。
 なお、もう一点お尋ねの地方制度調査会の御意見を伺ったかどうかという点でございますけれども、本件につきまして、本法案、確かに、複数の最先端技術を活用したサービスを実現するために、複数の異なる規制の特例を同時一体、迅速に措置するための特例的な手続を設けているというところは変わらず、事実でございます。
 ただ、結果といたしまして、従来にも増して、国の側に検討を自治体側の要望により急がせることはあっても、国の法令の枠の中でやりますと。いわば、当初、いろいろなことで言われておりました、政省令が、国の法令を上書きするというようなことがあれば、それは国と地方の基本的な関係を変えかねないということになろうかと思いますが、国の法令と地方自治が、従来から認めてきた関係性の中で、そのスピードアップを手続上図るということになりましたものですから、基本的には、地方の行政体制のあり方について基本的な変更を求めるものではないだろうということで、今回は地方制度調査会の意見は伺っていないということでございます。
 以上でございます。
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亀井亜紀子#6
○亀井委員 時間がないので、きょうはどんどん行きます。
 次、トヨタのスマートシティー構想について伺います。
 本当は、参考人としてこういった企業の方に来ていただいて、どんな未来都市をつくられるのか聞いてみたいと思っていましたが、このような緊急事態宣言下ですので、それができなくて大変残念です。
 このトヨタのスマートシティー構想ですが、特にスーパーシティーの事業の要望は出ていないということで、この法律がなくてもこの構想は進められるというふうに聞いておりますけれども、それは事実でしょうか。
 また、その理由として、これは、新規開発、いわゆるグリーンフィールド型ですから、トヨタが、工場跡地、自分の土地でいろいろな実証実験をする分には、私有地でありますから、道路交通法であったり、いろいろな制限を受けることがないというようなことで特に要望が出ていないのだろうかと想像したりもしておりますけれども、このあたりについて政府参考人の方にお伺いいたします。
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村上敬亮#7
○村上政府参考人 お答え申し上げます。
 トヨタさんがウーブン・シティというお名前で、報道にも言われておりますとおり、未来社会の暮らしの実現を目指すという取組を静岡県の方で企画をされているということについては、報道を通じて承知をしてございます。
 いろいろお話は間接的にはいただいてございますけれども、ただ、報道以上のことは、正直に申し上げまして、詳細は我々も承知をしていないという意味では、自動車業界と通信業界、日本を代表する企業同士の資本提携ということも含めて、大変注目をしている事案であるのは事実ですが、具体的な話はまだ進んでございません。
 ただ、一点、お尋ねのありました私有地だからということでございますけれども、例えばでございます、道路交通法の規定でいえば、私有地の中であれば道路交通法の道路の規制が入らないかということでいいますと、第三者の往来が激しく入ってくるようなところにつきましては、道路としての規定が入るような状況が例えばございます。それから、例えば建築基準法の関連のようなものであれば、それは私有財産であってもなくても共通にかかる規制もございます。
 そういう意味では、想像ではございますが、トヨタさんの取組も恐らく、やろうとすれば多くの規制改革事項を必要とされるのではないかということではございますけれども、いずれにせよ、私ども、裾野市さん等がどのように考えておられるか、裾野市さんが関係事業者とどういう話をされているか。自来、御質問いただいていますが、我々、企業ありきでこの話を進めてございませんので、まずはその辺、地元の自治体さんからどういう声がかかるのかということを踏まえて、相談にはいつでも乗りますよということでお待ちをしている、こういう状況でございます。
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亀井亜紀子#8
○亀井委員 先日、個人情報保護法との関係についても質問させていただきました。グリーンフィールド型の場合は、そもそもこの実証実験に参加したいという同意をした人がその地域に、区画に移り住んで未来都市の実験が始まっていくのだと考えられるので、そういう点では問題が少ないのかと思います。ただ、これが、今実際に人が居住している自治体でやりますということになると、住民のいろいろな意見がありますから、これは慎重にしなければいけないのではないかと思っております。
 では、次の質問に移ります。
 きょうお配りした資料の二枚目、三枚目でございます。
 二枚目は、先日も私が触れましたけれども、「スーパーシティ」構想の実現に向けた有識者懇談会の名簿です。座長は、申し上げましたとおり、竹中平蔵さんです。
 そして、その次のページが今現在のパソナのホームページ、トップページからとってまいりました。きょう現在も、竹中平蔵さんはパソナの会長をされています。
 そこで質問なんですけれども、先日、養父市でオリックスの子会社が事業認定されたということについて、私はこの竹中平蔵さんがオリックスの社外取締役であることも指摘して質問いたしましたら、その事業認定されたころは彼は役員ではなかったという御答弁でした。
 ただ、私が申し上げたいのは、直接的にその事業認定にかかわったかどうかということではなくて、利害関係者がこういう有識者の懇談会の座長になるということ自体というか、このメンバーに入ること自体が問題じゃないですかということなんです。規制緩和をする側とその規制緩和によって利益を得る側が同じところにいてはいけない、そういう問題意識で私は指摘をいたしました。
 そこで質問です。
 今まで認定された国家戦略特区、十カ所ありますけれども、その中で、パソナグループに認定された事業数とその場所について、また、私が今申し上げたとおり、利害関係者がスーパーシティーの有識者懇談会の座長の座にあるということは問題ではないかと私は強く思いますけれども、大臣の御見解をお伺いいたします。
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北村誠吾#9
○北村国務大臣 これまでの区域計画では、株式会社パソナグループ及びその子会社が実施主体として認定されたものはございません。
 御指摘の有識者懇談会では、スーパーシティーに関して、国際的な動向を始めとするすぐれた識見をお持ちの委員の方々に、スーパーシティー構想の企画立案に貢献していただいておると認識しております。
 また、本有識者懇談会はスーパーシティー構想を実現するための制度のあり方を議論するものでございまして、その成果は、全てのエリアや事業者にひとしく活用の機会が開かれることになると存じます。
 このように、本懇談会は特定の事業者を選定するなどの利益処分を行う場ではないことから、特定の事業者と利害関係を有する委員を除外する必要はないものと考えておるところでございます。
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亀井亜紀子#10
○亀井委員 私は、特定の企業と利害関係のある人間というのは有識者の懇談会には入れるべきではないと思います。幾らでも利害関係のない人で専門家はいるわけですから。
 この国家戦略特区の問題点は、いつも同じような名前が出てくるということ、そして、その人たちは選挙で選ばれたわけでもないですし、その選定過程が不透明であるということが大きな問題になっているわけで、私は、竹中座長は再来年まで任期があるというようなことを先日御答弁で伺いましたけれども、かえるべきだということを強く申し上げて、次の質問に行きたいと思います。
 次は、この国会に個人情報保護法改正案と特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律案が出ております。この二つの法案はスーパーシティー構想と関連しているのではないかと私は思っています。
 個人情報保護法の改正は、自治体が保有する情報等を加工して、ビッグデータとしてプラットフォーマーに提供することを促進するため、また、特定デジタルプラットフォーム法案は、スーパーシティーに参画するプラットフォーマーを特定し、国の関与等を必要最小限のものとするためであるのではないかと私には思えるのですけれども、政府参考人の方の御答弁をお願いいたします。
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村上敬亮#11
○村上政府参考人 お答え申し上げます。
 今回の個人情報保護法の改正につきましては、技術革新を踏まえた保護と利活用のバランス、両方の観点から個人情報保護のあり方を見直すものということで担当部局から話を伺っております。
 例えば、そのうち、仮名加工情報の規定につきましては、これは民間事業者が内部での分析等のために使用することが前提となっている規定でございまして、原則、仮名加工情報を第三者へ提供することは想定されていないという条項でございます。
 したがって、今般の個人情報保護法の改正条項部分自体が、地公体が保有する情報の加工とデータ連携基盤に対するその提供を促すということはないのではないかというふうに、私ども、勉強させていただいて、そのように理解をしているところでございます。
 それから、特定デジタルプラットフォーム法案の方でございますけれども、こちらにつきましては、特定のデジタルプラットフォームの提供者とこれを利用する中小企業との間の取引の透明化、公正化、ある意味BツーBの部分を主として見ておられるというのがこちらの法案というふうに理解をしてございます。
 これに対しまして、スーパーシティーにおけるデータ連携基盤の方は、さまざまな生活者向けのサービスを提供していらっしゃる方のサービス間でのデータの連携、活用というところにフォーカス、ある意味BツーCのところを見てございまして、そういう意味では、結果として見ると、御指摘のような類似している側面があるのかもしれないなということは、御指摘をいただいて、我々も勉強させていただきましたが、基本的には、両者は対象とする事業と内容のフォーカスが異なっておりましたので、実は、立案過程でも我々は特段、特に意見交換等はしないまま、それぞれ独立に進んできた、こういう経緯がございます。
 いずれにせよ、特定デジタルプラットフォーム法案は、御指摘のように、データ連携基盤への国の関与を必要最小限とするためのものではない、逆に言えば、我々はちゃんと区域会議の構成員の一員としてしっかりと寄り添っていくという覚悟でございますので、いずれにせよ、個人情報保護法令を始めとした関係法令の徹底遵守は、これらの法案の改正若しくは制定とはかかわりなく、しっかりとやらせていただきたい、このように考えているところでございます。
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亀井亜紀子#12
○亀井委員 今後、スーパーシティー構想がどのように進んでいくのか、どのような計画が出てくるのか、それはわかりませんけれども、残念なことに、プラットフォーマーというのが外国企業に独占されております。日本独自のシステムがないので、構想を進めていく段階で海外のプラットフォーマーが構想に入ってくるということが十分考えられます。その点で、やはりトロントなどで住民の反対が起きているのではないかと思います。
 私たちの情報が海外のプラットフォーマーにとられていくような、そういうことは私は問題ではないかと思っているんですけれども、大臣の御見解を伺いまして、質問を終わりにいたします。
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北村誠吾#13
○北村国務大臣 データ連携基盤の整備を外国企業が行う場合でも、国内で個人情報を取得又は使用する場合に限り、我が国の個人情報保護法に基づいて法的責務が生じることに変わりはございません。
 また、データ連携基盤整備事業に求められる安全管理基準の適用も、国内、国外のいずれの事業者にもひとしく遵守が求められるとなるものであり、また、誰がデータ連携基盤整備事業者になるにせよ、自治体が管理する住民情報をデータ連携基盤整備事業者に提供するか否かは、各区域会議が判断することになります。かつ、その住民情報に個人情報が含まれる場合には、当然ながら、個人情報保護法の規定に基づきまして、対象となる住民の同意等を求めていただくこととなると存じます。
 いずれにいたしましても、国内、国外の事業者のいずれにかかわらず、住民にとって魅力あるサービスを構築することが第一であり、住民の意向も常に確認しながら、よりよいサービスの実現に向けて、内閣府としても、地域の皆様方とともにしっかりと取り組んでまいりたいというふうに存じておる次第でございます。
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亀井亜紀子#14
○亀井委員 ありがとうございます。
 それでは、質問を終わります。
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山口俊一#15
○山口委員長 次に、松平浩一君。
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松平浩一#16
○松平委員 立国社の松平浩一です。
 前回に引き続き、まず個人情報のところをお伺いさせていただきたいと思います。
 行政機関が持っている若しくは各地方自治体が持っている個人情報が、これは前回の質疑で、本人同意なくデータ連携基盤事業者に提供されてしまうということが判明いたしました。これはどういう場合か、ちょっとおさらいさせていただくと、法律上又は条例上に基づいた特別な理由に当たる場合、この場合提供されてしまうと。
 じゃ、この特別な理由がどのような場合かというと、これは前回の御答弁で、行政機関個人情報保護法に関しては、行政機関に提供する場合と同程度の公益性がある場合で、個別に判断されるということでした。また、ここで、スーパーシティーのデータ提供要請制度によるデータ提供ということが、個人情報の提供ということが直ちには特別な理由に当たらないという御答弁もいただきました。
 そこで、まず、ここをもうちょっと細かくお聞きしたいのですが、この特別な理由の判断というところ、この判断を総合考慮する中で、スーパーシティーでない場合とスーパーシティーである場合とで、スーパーシティーである場合の方が同意なき提供を認める特別な理由を認定しやすい方向性になるのかどうか、そこの部分、お聞きしたいと思います。
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村上敬亮#17
○村上政府参考人 お答えを申し上げます。
 今ほど御指摘もございまして、また総務省行管局からも前回答弁がありましたとおり、特別の理由に当たるかどうかというのは個々に判断をするということでございます。
 その中で、公益性というキーワードが出てくるということでございますが、詳細は所管から答弁すべきということだと思いますが、現状の運用は極めて厳しいところで運用されているというふうに承知をしておりまして、少なくとも、私たちの国家戦略特区法の立場から、今回、データ連携基盤整備事業というある種公益的な目的を持つのだからこそデータ提供の求めの権限が与えられるのであろうということでの法制化ではありますけれども、このことが直ちにこの特別な理由の地合いを変えるということにはつながらないんじゃないかということを想定して立法作業を行っているというところでございます。
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松平浩一#18
○松平委員 今のは行政機関個人情報保護法ですけれども、同様のことについて、条例についてはいかがでしょうか。
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村上敬亮#19
○村上政府参考人 お答え申し上げます。
 詳細につきましては、これは、それぞれの条例の、それぞれの自治体の判断ということになりますので、他省庁であるよりも一層、私どもからこうではないかということが申し上げにくいところではございますが、基本的に各自治体も国の法令をベースに解釈をされているということを考えますと、大きな違いはないのではないかというふうに私どもは考えてございます。
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松平浩一#20
○松平委員 今の御答弁で、結局、各省庁そして各自治体の判断に委ねられているということになると思います。
 これは、つまり、各省の大臣又は各地方自治体の長が、これは公益性があるよね、これは特別の理由に当たるよねと独自に判断して、どんどん個人データ、個人情報を提供してしまう事態もあり得るということになると思うんです。
 こういったことについて、内閣府としてどう考えていらっしゃるのか、また、どう関与していくつもりなのか、この辺、お聞かせいただいていいでしょうか。
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村上敬亮#21
○村上政府参考人 お答え申し上げます。
 特に自治体になりますと、やはり地方自治の問題がございますので、正直、こちらの方からアプローチをして、こうしてくれ、ああしてくれというのは、制度的にはなかなか申し上げられないのが実態でございます。
 ただ、現状の解釈の運用を見る限りは、そういうことは恐らく起きないであろうということを想定してやってございますが、実はこの法律、検討規定というものを持ってございまして、相互運用性を中心として、大体三年以内を目途に、施策の現状の評価をし、過不足があれば必要な措置をとれという規定が入ってございます。
 これは、実は、相互運用性につきましても、その他のセキュリティー等の事情につきましても、この程度が十分であろうということで今回規定をさせていただいておりますが、三年後といいますと、早いところだと一部スーパーシティーに基づくサービスが始まるかもしれないくらいのタイミングでございますので、その時点までにもしも運用の結果として何か問題があるというようなことが明らかになる場合は、またそのときに必要な施策と対応を検討するというようなことをプログラム的に一応今回用意をさせていただいておりまして、そのことでしっかりと、もうこれで決めて終わりではなくて、実際の運用で問題が出ないかどうかしっかりと内閣府としても見ていきたい、このように考えてございます。
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松平浩一#22
○松平委員 今、三年後に見直すという規定があるとおっしゃったんですが、それでいうと、三年後ぐらいにスーパーシティーが始まる、じゃ、運用を見る暇がないんじゃないかなというふうに率直に思ったんですが、どうなんでしょうか。ちょっと私としては、やはりここの部分、きちっと内閣府としても関与できるような制度設計にした方がいいんじゃないかなというふうに思っています。
 この個人情報が勝手に提供される、勝手という言い方をするとあれですけれども、同意なく提供されてしまうということについて、前回、村上審議官は、区域計画の中で、全体の合意で決めていく、それで、規制の特例措置を申請する段階で住民の意向も確認するので大丈夫だよというようなことをおっしゃっていたかと思います。
 これは私、前回も言いましたけれども、ここでおっしゃっている住民の合意というのは、住民の意向の確認というのは、この二十八条の四の二項の新たな規制の特例措置の整備を求める場合の話であって、審議官がおっしゃった意向を確認しますねというのは、これは、事実上そこで意向を確認しますよと言っている、本当にあくまで事実上の話にすぎないんですよね。だから、法律上の話じゃないんです。
 これは、だからこそ、私、前回審議官がこの場でおっしゃっていただいた、この意向を確認しますというところの話は重要なんだと思います。
 そこで、ちょっと重ねて確認させていただきたいんです。
 住民の意向の確認の際に、規制の特例措置の話だけではなくて、個人情報が同意なく提供されてしまう場合もあり得るということもちゃんと運用上確認していただきたい。そういったこと、もう一度お願いできますでしょうか。
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村上敬亮#23
○村上政府参考人 お答え申し上げます。
 まず、制度的には正確に御理解いただいていると思うんですけれども、それを実際の運用に当てはめますと、最初に規制改革の求めも含めて基本構想の認定をさせていただく、その中には、当然ですが、規制改革の特例措置の求めがないような性格のものはそもそもスーパーシティーの選定に選びませんので、したがいまして、データの提供の求めも、付随も含めて、実際には、実態上の組合せの問題としては、まず必ず基本構想の認定前には住民の意向の確認プロセスを踏むことになるであろうということを想定させていただいているところでございます。
 それから、個人情報の中身がどうかということでございますが、これはまさに個人情報保護の特例は今回予定をしてございませんので、そういう意味では、規制の特例措置の求めに伴う住民の意向の確認ということにはならないかと思いますけれども、片方で、基本構想の中でどのようなサービスを行うのか、どういったデータの連携、活用をするのかというのは、当然ですが、事業計画の中身ということで、基本構想の中に記載をされることになろうかと思います。
 その中で実際にどういうサービスをするか、その中でどういう住民データが取り扱われるのか、その中で個人データないしは個人情報が含まれるのか否かというようなことは、基本構想の中に当然言及されていくという、厳密に言えば運用でございますけれども、内閣府も区域会議の一員としてそこに入りまして、そこはしっかりと基本構想の事業計画の中身の一部として記載をしていただく。それが基本構想という形で、実際に住民の意向の確認にかかるという手続を想定してございます。
 ただ、最終的には、申請前の意向の確認ということと、やはり、常日ごろ区域会議の中で住民の声を拾う努力をするということは、これは両方だと思っておりますので、いずれにせよ、区域計画を区域会議が作成し、事業計画を織り込んでいく中で、個人情報の取扱いがそのサービスにあるかどうか、適正に使われているかどうかにつきましても、構成員の一員としての我々もしっかりと見させていただきたい、こういうふうに考えているところでございます。
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松平浩一#24
○松平委員 まさにおっしゃることはわかるんですけれども、そこの部分で、ちゃんと個人情報が適正に取り扱われているかというところで、住民の意向の確認をする中で、同意なく勝手にあなたの個人情報がデータ連携基盤事業者に提供されてしまうんですよということをノーティスするということはやはり大事だと思うんです。
 それであってこそ意向が確認できるのであって、この基本構想の中というと、やはり、どのような規制の緩和の措置がとられるのかというところが大きな枠組みなので、そこの話ばかりに目が行ってしまって、じゃ、自分の個人情報が知らない間に行ってしまうんだよねというところまで目が行かない可能性もある。
 そういうところを私の方は言っているのであって、つまり、今の個人情報の提供のところを具体的かつわかりやすく意向を確認できるようにしていただきたいということを、ちょっと私、強調させていただきたいと思っています。
 大臣、いかがでしょうか、今の話を聞いて。
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北村誠吾#25
○北村国務大臣 先ほど政府参考人から答弁いたしましたとおり、私としても、住民の意向に反するような形で個人情報が第三者へ提供されることがないよう、区域会議での検討を通じ、私も参加させていただくわけでありますから、徹底してまいりたい、そのように考えております。
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松平浩一#26
○松平委員 では、次、本会議でちょっと私の方も指摘させていただいた点で、都市間の格差が広がるという点なんですけれども、これは大臣から、データ連携基盤に接続する際の仕様の公開によって、先端的サービスが他の地域に波及しやすくなるというので、地域間格差の縮小に資するという御答弁があったかと思います。
 しかし、やはり、選定されるのは非常に少数のエリアなんです。ですので、この波及されるというのがどの程度なのかなという疑問はあります。
 結局、最終的には、日本全国に展開されなければやはり格差というのは出てきてしまうもので、したがって、私としては、このスーパーシティー、これは横展開というのが非常に大事なのかなと思っています。だからこそ、私、前回も、知的財産権のところは強く強調させていただいていました。
 そこでいうと、このデータ連携基盤を含めたスーパーシティーの全国展開という部分についてどう考えているのか、お答えいただければと思います。
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村上敬亮#27
○村上政府参考人 お答え申し上げます。
 スーパーシティーは、やはり大胆な規制改革を要する複数の最先端技術とデータ連携基盤への実装というところをチャレンジするという意味では、まずは、それぞれの地域の実情にしっかりと合わせた、その必要性のあるような形で規制改革をまず集中的に進めていくというところがやはりどうしても突破口としては必要だと思っておりまして、そういう意味で、当初、スーパーシティーとして取り上げられるのはやはり数には若干限りが出るのかなというのは、私どものサポートする能力上も含めて、やむを得ない部分もあろうかというふうに考えてございます。
 ただ、御指摘のとおり、これをどう全国展開していくかというのは大変重要な課題でございまして、少なくとも、スーパーシティーのまま横展開するだけでなくて、その中から出てきたいいサービスというものがあれば、それだけでも、部分的にでもいいですから、どんどん横展開していく。
 そこには、例えば地方創生推進交付金などの財政支援制度の中でも、個別のサービスは、スーパーシティーになる、ならないにかかわらず対象となり得るというようなことで運用させていただいていますので、立ち上がったサービスにいいものがあれば、まずはどんどんそれをお勧めしたり、それに取り組もうとする、パーツでもいいから、自治体の方を支援するというようなこと、それから、それ自身が横に展開できるようなデータ連携基盤の形が見えてきましたら、次にまたスーパーシティー全体の第二弾をどう考えるかといったようなことをその時点で検討させていただくのかなというように現時点では考えてございます。
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松平浩一#28
○松平委員 ちょっと一問飛ばしていただくんですが、今、財政支援制度について言及いただきましたけれども、やはり、横展開するに当たっては、これは自治体の独自の財源、結局は独自の財源、そして人員補充ということになると思うんです。
 そうなってくると、やはり格差が出た場合、自治体間で、これはちょっと大臣のお考えをお聞きしたいんですけれども、この横展開というところに参加しない自治体独自の判断ということで格差というのが出てきたとしても、これは割り切ることになるのかどうか。このあたり、大臣、どう考えていらっしゃるか、教えてください。
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北村誠吾#29
○北村国務大臣 地方創生を目指す取組には、スーパーシティーが目指すような、最先端技術を活用した未来の暮らしの前倒し実現を目指す方向性もあれば、ありのままの自然環境を大切にして暮らそう、そういうものを目指す方向性もあるなど、その実現にはさまざまな方向性があると私は考えております。
 また、スーパーシティーを目指す自治体においては、スーパーシティーエリアに選定されたか否かにかかわらず、地方創生推進交付金、ソサエティー五・〇タイプの活用などを含め、その実現を目指す地域については可能な限り支援をしてまいりたいと考えるものでありますから、確かに内閣府として責任を持って支援できる範囲に限りはあるということになりましょうけれども、地方創生担当大臣として、地方創生を実らせたいと思う地域の取組に寄り添う気持ちに変わりはございませんから、スーパーシティー構想を通じて、結果的に選定されたエリアにも、されなかったエリアにも、ともにそれぞれの方法で地域の課題の解決に取り組んでいただけるよう、いけるよう、担当大臣として全力を尽くしてまいらなければならぬと考えております。
 以上でございます。
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