北村誠吾の発言 (地方創生に関する特別委員会)
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○北村国務大臣 データ連携基盤の整備を外国企業が行う場合でも、国内で個人情報を取得又は使用する場合に限り、我が国の個人情報保護法に基づいて法的責務が生じることに変わりはございません。
また、データ連携基盤整備事業に求められる安全管理基準の適用も、国内、国外のいずれの事業者にもひとしく遵守が求められるとなるものであり、また、誰がデータ連携基盤整備事業者になるにせよ、自治体が管理する住民情報をデータ連携基盤整備事業者に提供するか否かは、各区域会議が判断することになります。かつ、その住民情報に個人情報が含まれる場合には、当然ながら、個人情報保護法の規定に基づきまして、対象となる住民の同意等を求めていただくこととなると存じます。
いずれにいたしましても、国内、国外の事業者のいずれにかかわらず、住民にとって魅力あるサービスを構築することが第一であり、住民の意向も常に確認しながら、よりよいサービスの実現に向けて、内閣府としても、地域の皆様方とともにしっかりと取り組んでまいりたいというふうに存じておる次第でございます。