村上敬亮の発言 (地方創生に関する特別委員会)

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○村上政府参考人 お答え申し上げます。
 まず、制度的には正確に御理解いただいていると思うんですけれども、それを実際の運用に当てはめますと、最初に規制改革の求めも含めて基本構想の認定をさせていただく、その中には、当然ですが、規制改革の特例措置の求めがないような性格のものはそもそもスーパーシティーの選定に選びませんので、したがいまして、データの提供の求めも、付随も含めて、実際には、実態上の組合せの問題としては、まず必ず基本構想の認定前には住民の意向の確認プロセスを踏むことになるであろうということを想定させていただいているところでございます。
 それから、個人情報の中身がどうかということでございますが、これはまさに個人情報保護の特例は今回予定をしてございませんので、そういう意味では、規制の特例措置の求めに伴う住民の意向の確認ということにはならないかと思いますけれども、片方で、基本構想の中でどのようなサービスを行うのか、どういったデータの連携、活用をするのかというのは、当然ですが、事業計画の中身ということで、基本構想の中に記載をされることになろうかと思います。
 その中で実際にどういうサービスをするか、その中でどういう住民データが取り扱われるのか、その中で個人データないしは個人情報が含まれるのか否かというようなことは、基本構想の中に当然言及されていくという、厳密に言えば運用でございますけれども、内閣府も区域会議の一員としてそこに入りまして、そこはしっかりと基本構想の事業計画の中身の一部として記載をしていただく。それが基本構想という形で、実際に住民の意向の確認にかかるという手続を想定してございます。
 ただ、最終的には、申請前の意向の確認ということと、やはり、常日ごろ区域会議の中で住民の声を拾う努力をするということは、これは両方だと思っておりますので、いずれにせよ、区域計画を区域会議が作成し、事業計画を織り込んでいく中で、個人情報の取扱いがそのサービスにあるかどうか、適正に使われているかどうかにつきましても、構成員の一員としての我々もしっかりと見させていただきたい、こういうふうに考えているところでございます。

発言情報

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発言者: 村上敬亮

speaker_id: 30599

日付: 2020-04-15

院: 衆議院

会議名: 地方創生に関する特別委員会