玄葉光一郎の発言 (東日本大震災復興特別委員会)

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○玄葉委員 今回の法律の附則の第三条に、「政府は、」云々ということで、「復興が進展している地域における取組に係る情報を復興の途上にある地域へ提供するなど、東日本大震災からの復興に関する施策の実施を通じて得られた行政の内外の知見を活用するものとする。」つまり、東日本大震災からの復興に関する知見の活用というものをわざわざ附則に入れているわけでありますけれども、これは、意味するところは、東日本大震災でこれまで培ったノウハウをこれからの復興に活用するということのみならず、他の災害からの復興にも活用する、そういう意味だと考えてよいのかどうか、お聞かせいただけますか。

発言情報

speech_id: 120104858X00620200521_010

発言者: 玄葉光一郎

speaker_id: 19422

日付: 2020-05-21

院: 衆議院

会議名: 東日本大震災復興特別委員会