神田憲次の発言 (内閣委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○神田大臣政務官 お答え申し上げます。
新型インフルエンザ等対策特別措置法におきましては、法第四十五条の要請について、施設を管理する者又は催物を開催する者に対して行われるものでありますのですが、当該施設が感染の蔓延の原因となることから実施されるものでありまして、そもそも、危険な事業等は自粛されるべきものであり、使用制限等を要請する期間は、一般的に一時的であること、それから、事業主は要請により法的義務は負うものの、罰則による担保等により強制的に使用を中止されるものではないこととなっております。よって、法律上、補償については規定をしておりません。
その一方で、今回の新型コロナウイルス感染症対策全体といたしましては、景気変動等によりまして一時的に事業活動の停止、縮小等を余儀なくされた事業者に対しましては、支給する雇用調整助成金についても要件を緩和いたしまして、より使いやすく、手厚い内容のものとすることで、経済への影響を限りなく小さくするような対策を講じておるところでございます。
さらに、昨日取りまとめをいたしました緊急対応策の第二弾におきまして、保護者の休職に伴う所得の減少の補償につきましても、正規、非正規を問わず、新しい助成金制度を創設するなど、政府一丸となってしっかりと対応をしていくこととしております。