内閣委員会

2020-03-11 衆議院 全171発言

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会議録情報#0
令和二年三月十一日(水曜日)
    午前九時一分開議
 出席委員
   委員長 松本 文明君
   理事 井上 信治君 理事 関  芳弘君
   理事 長坂 康正君 理事 牧島かれん君
   理事 宮内 秀樹君 理事 今井 雅人君
   理事 大島  敦君 理事 太田 昌孝君
      安藤  裕君    井野 俊郎君
      池田 佳隆君    泉田 裕彦君
      大塚 高司君    大西 宏幸君
      岡下 昌平君    金子 俊平君
      神田 憲次君    熊田 裕通君
      小寺 裕雄君    杉田 水脈君
      高木  啓君    高橋ひなこ君
      津島  淳君    中曽根康隆君
      長尾  敬君    丹羽 秀樹君
      西田 昭二君    百武 公親君
      平井 卓也君    三谷 英弘君
      村井 英樹君    山田 賢司君
      泉  健太君    大河原雅子君
      源馬謙太郎君    後藤 祐一君
      重徳 和彦君    中川 正春君
      中島 克仁君    中谷 一馬君
      森田 俊和君    柚木 道義君
      吉田 統彦君    早稲田夕季君
      江田 康幸君    佐藤 茂樹君
      塩川 鉄也君    浦野 靖人君
    …………………………………
   国務大臣         西村 康稔君
   内閣府副大臣       宮下 一郎君
   厚生労働副大臣      稲津  久君
   内閣府大臣政務官     神田 憲次君
   政府特別補佐人
   (内閣法制局長官)    近藤 正春君
   政府参考人
   (内閣官房内閣審議官)  安居  徹君
   政府参考人
   (出入国在留管理庁出入国管理部長)        石岡 邦章君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房総括審議官)         佐原 康之君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官)  浅沼 一成君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房審議官)           吉永 和生君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房審議官)           岸本 武史君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房審議官)           本多 則惠君
   政府参考人
   (中小企業庁事業環境部長)            奈須野 太君
   政府参考人
   (中小企業庁経営支援部長)            渡邉 政嘉君
   内閣委員会専門員     笠井 真一君
    ―――――――――――――
委員の異動
三月十一日
 辞任         補欠選任
  安藤  裕君     大塚 高司君
  池田 佳隆君     熊田 裕通君
  藤原  崇君     高橋ひなこ君
  本田 太郎君     中曽根康隆君
  泉  健太君     中川 正春君
  中島 克仁君     後藤 祐一君
  森田 俊和君     重徳 和彦君
同日
 辞任         補欠選任
  大塚 高司君     安藤  裕君
  熊田 裕通君     山田 賢司君
  高橋ひなこ君     井野 俊郎君
  中曽根康隆君     百武 公親君
  後藤 祐一君     中島 克仁君
  重徳 和彦君     森田 俊和君
  中川 正春君     泉  健太君
同日
 辞任         補欠選任
  井野 俊郎君     藤原  崇君
  百武 公親君     本田 太郎君
  山田 賢司君     津島  淳君
同日
 辞任         補欠選任
  津島  淳君     池田 佳隆君
    ―――――――――――――
三月十日
 新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出第四六号)
は本委員会に付託された。
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出第四六号)
     ――――◇―――――
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松本文明#1
○松本委員長 これより会議を開きます。
 議事に先立ちまして、委員会を代表して一言申し上げます。
 本日で東日本大震災から九年を迎えます。
 改めて、お亡くなりになられた方々を悼み、深く哀悼の意を表しますとともに、被災地の一日も早い復興を祈念いたします。
 これより、お亡くなりになられた方々の御冥福をお祈りし、黙祷をささげたいと存じます。
 御起立ください。――黙祷。
    〔総員起立、黙祷〕
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松本文明#2
○松本委員長 黙祷を終わります。御着席ください。
     ――――◇―――――
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松本文明#3
○松本委員長 内閣提出、新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。
 趣旨の説明を聴取いたします。西村国務大臣。
    ―――――――――――――
 新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部を改正する法律案
    〔本号末尾に掲載〕
    ―――――――――――――
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西
西村康稔#4
○西村国務大臣 ただいま議題となりました新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明いたします。
 新型コロナウイルス感染症の発生及びその蔓延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えることが懸念される状況に鑑み、必要な法制を整え、国民生活や国民経済に及ぼされる重大な影響に対し総合的な対策を講じることができるようにすることが喫緊の課題であります。
 本法律案は、政府行動計画等の策定、政府対策本部の設置等の措置及び新型インフルエンザ等緊急事態が発生したときにおける特別な措置等を定める新型インフルエンザ等対策特別措置法の適用の対象に、新型コロナウイルス感染症を暫定的に位置づけることにより、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにすることを目的とするものであります。
 以上が、この法律案の提案理由であります。
 次に、この法律案の内容について、その概要を御説明いたします。
 この法律の施行の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日までの間、新型コロナウイルス感染症を新型インフルエンザ等対策特別措置法に規定する新型インフルエンザ等とみなして同法の規定を適用し、同法に基づく措置を実施することができるようにします。
 このほか、所要の規定の整備を行います。
 最後に、この法律案の施行期日は、公布の日の翌日としています。
 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要でございます。
 御審議の上、速やかに可決していただくことをお願いいたします。
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松本文明#5
○松本委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。
    ―――――――――――――
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松本文明#6
○松本委員長 この際、お諮りいたします。
 本案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官安居徹君、出入国在留管理庁出入国管理部長石岡邦章君、厚生労働省大臣官房総括審議官佐原康之君、厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官浅沼一成君、厚生労働省大臣官房審議官吉永和生君、厚生労働省大臣官房審議官岸本武史君、厚生労働省大臣官房審議官本多則惠君、中小企業庁事業環境部長奈須野太君及び中小企業庁経営支援部長渡邉政嘉君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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松本文明#7
○松本委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    ―――――――――――――
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松本文明#8
○松本委員長 これより質疑に入ります。
 質疑の申出がありますので、順次これを許します。長坂康正君。
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長坂康正#9
○長坂委員 おはようございます。自由民主党の長坂康正でございます。
 ただいま黙祷をさせていただきましたけれども、本日は、東日本大震災から九年目の三月十一日であります。復興政務官として一年半務めさせていただいた者といたしまして、被災地のさらなる一日も早い復興を心から願うとともに、ここに出席の皆様とともに復興の加速化を一層サポートしていくことをかたくお誓いをしたい。そして、審議に入らせていただきます。
 新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部を改正する法律案について質問をいたします。
 初めに、御不幸にも新型コロナウイルス感染症でお亡くなりになられました方々の御冥福をお祈りを申し上げますとともに、今治療中の皆様の一日も早い御回復をお祈りを申し上げます。
 また、新型コロナ対策に連日御苦労をされている総理始め西村大臣など関係閣僚の皆さん、厚労省や内閣府、関係省庁の担当している事務方の皆さん、全国の自治体、保健所や医療機関等、現場で対応に当たられている全ての方々に、心から敬意を表します。
 昨年末中国で発生した新型コロナウイルス感染症は瞬く間に世界各国に広がり、今、世界では感染者が十一万人、死亡者も四千人を超え、イタリアでは全土で移動制限が始まりました。このような中、日本政府は、いち早くチャーター便を飛ばし、邦人の帰国を支援しました。御協力をいただいた全日空やホテル三日月の皆さんに感謝をいたします。困難な状況の中でクルーズ船に対応した皆さんにも敬意を表します。
 愛知県では、藤田医科大学が、岡崎医療センターのオープンを繰り上げてまで新型コロナ患者を受け入れてくれました。英断に敬意を表します。
 各地で新型コロナウイルスの感染者の受入れ体制も整いつつあります。北海道など、自治体独自の判断で学校休業措置がとられ始めた中で、一、二週間が瀬戸際という専門家の意見を受け、何としても学校における子供たちの集団感染を防ぐ必要があるとして、二月末に安倍総理の決断で、政府の責任として、全国の小中学校や高等学校など、一斉に休業要請が出されました。自治体任せにするのではなく、影響するところは政府の責任で対処するとともに、事態の深刻な自治体に対しては全面的な支援を行うという毅然たる姿勢を示しました。
 他方、新型コロナウイルス感染症が経済に与える影響も深刻であります。ニューヨーク市場、東京市場も大幅安を呈したり、反発もしたりしておりますが、今後も予断を許しません。経営体質の脆弱な中小企業は徐々に深刻な状況になりつつあります。こういった中小企業に対しても、融資制度や各種救済措置がとられつつありますが、昨日は、総額四千三百億円の第二弾の緊急対応策も講じられました。
 我が党においては、新型コロナウイルス関連対策本部を設けるとともに、各部会等で関連団体等から各界の実情についてヒアリングを行い、地域や中小企業の声も反映させるべく政府に要望を続けてまいりました。経済対策は、コロナ対策同様、国民生活に影響が大きく、やるべき対策をちゅうちょなく進めていただきたいと要望し、質問に入ります。
 まず、我が国の新型コロナウイルス感染症の陽性患者は、クルーズ船を除けば五百人を超えました。中国では八万人、韓国やイランでは七千人を超え、イタリアは一万人を超えている状況であります。日本はその地域とは一桁違いますが、それでも日々増加してきております。このような状況を政府としてどのように捉えているか、まずお答え願います。
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安居徹#10
○安居政府参考人 お答え申し上げます。
 二月二十四日の新型コロナウイルス感染症対策専門家会議では、「これから一―二週間が急速な拡大に進むか、収束できるかの瀬戸際」との見解でありましたが、三月九日の同専門家会議では、現在の日本の状況は、「爆発的な感染拡大には進んでおらず、一定程度、持ちこたえている」という見解になっていると承知しております。
 他方、感染者数は当面増加傾向が続くことが予想されることや、新規感染の把握には約二週間のタイムラグがあり、全ての感染状況が見えているわけではないことから、依然として警戒を緩めることはできないとの現状認識が示されているように、引き続き緊張感を持って状況を注視していく必要があると考えております。
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長坂康正#11
○長坂委員 それでは、今回の新型インフルエンザ等対策特別措置法の改正の趣旨について伺いたいと思います。
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安居徹#12
○安居政府参考人 お答え申し上げます。
 先ほど申し上げましたように、日本の感染拡大は一定程度持ちこたえているという認識が示されておりますが、今後、一定の地域において急激な感染の拡大が見られた場合にどのような措置をとるべきか、常に最悪の事態を想定し、あらかじめ備えることが重要と考えております。
 ついては、今般、新型インフルエンザ等特別措置法を改正し、新型コロナウイルス感染症を適用対象とすることによって、必要に応じて同法の仕組みを活用しようとするものでございます。
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長坂康正#13
○長坂委員 伺いましたが、今回の新型コロナウイルスは、感染症法の新感染症に該当するため法律改正は不要だという議論もあるようであります。このことについて西村大臣はどのようにお考えか、お答え願います。
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西
西村康稔#14
○西村国務大臣 お答えを申し上げます。
 新型インフルエンザ等対策特別措置法、今後はインフル特措法と申し上げますけれども、この法律上対象となる新感染症は、新感染症のうち、全国的かつ急速な蔓延のおそれのあるものが対象となっております。新感染症のうち、そういうものは対象となるということですね。
 そして、新感染症の要件の一つとして、これは感染症法上決められているんですけれども、「既に知られている感染性の疾病とその病状又は治療の結果が明らかに異なるもの」ということになっております。つまり、よく言われる未知のものということであります。
 他方、この新型コロナウイルス感染症については、病原体や病状等が既に知られているものでありまして、感染症法に規定する新感染症ではないという整理となります。
 実際、その判断の根拠となるものは、今回の新型コロナウイルス感染症に関しては、日本時間の一月九日、この時点で、WHOが発表しておりますけれども、新しいコロナウイルスというものが原因であるということが確認をされておりますので、いわゆる未知のものではなく既知のもの、わかっているものということになります。
 したがって、新感染症ということではなくて、その後、一月二十八日に指定感染症に指定をしたわけでございます。これによって、感染症法上、指定感染症に対しても多くの措置を講ずることができますので、さまざまな措置を講じてきているところであります。
 以上が今回の整理なんですけれども、その上で申し上げれば、この感染症法あるいは今回改正をお願いしている新型インフルエンザ特別措置法、特措法、この措置については、私人の大きな権利制約を伴うものもたくさんございます。したがって、弾力的な解釈によって新感染症の、いわゆる未知のものの範囲に該当することについて、これは、やはり私権制約との関係上、慎重であるべきというふうに考えております。
 したがって、基本的には、このインフル特措法のような更に強力な措置をお願いする場合には、今回の新型コロナウイルス感染症もそうでありますし、今回もそれに限ってやっておりますけれども、法改正でお願いするのが適切というふうに考えているところであります。
 もう一点だけ申し上げると、仮に、ある感染症が指定感染症とされた後。つまり、未知であるということで新感染症に指定された後、やがてそれが病原体がわかってくるわけですね。そうすると、新感染症に該当しなくなって、指定感染症に今度指定されることになります。そうした場合、新感染症で全国に蔓延するおそれがあるものとしてインフル特措法の対象になっていたにもかかわらず、感染症法上、新感染症から指定感染症に移ることによってインフル特措法から抜けてしまう、対象から外れてしまうというようなことも起こり得るわけでありまして、新感染症に指定したとしても、そういう法的に不安定な状態に置かれるという印象も受けております。
 ただ、今後、本当に未知なもので、わっと一斉に広がるようなものがあり得るかもしれませんので、この新感染症に該当してインフル特措法の対象とするという道はやはり残していくことが必要かというふうに考えておりますけれども、しかし、いずれにしましても、私人制約という観点からは慎重に判断すべきということでありまして、今回のように、法律改正によってこのインフル特措法の対象にするのが適切であるというふうに判断しているわけでございます。
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長坂康正#15
○長坂委員 解釈解釈でやるよりは、しっかりと新特措法を、法の改正をするということは了とするところであります。
 そういう中で、今大臣からもお話がございましたが、私権が制限されるとか、いろいろなお話がありました。新型インフルエンザ等特措法の改正によって緊急事態宣言が出せるようになるわけであります。改正法施行後にすぐ緊急事態宣言を出すことを想定されているのでしょうか、お尋ねいたします。
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西
西村康稔#16
○西村国務大臣 まず、今回の法律改正の中でもお願いをしていますように、蔓延のおそれが高いと厚生労働大臣が報告をしてから政府対策本部が立ち上がります。まずそれが行われることに、蔓延のおそれが高いと報告された場合にはそうなります。
 その上で要件がございまして、国民の生命及び健康に著しく重大な被害を与えるおそれがある新型インフルエンザ等が国内で発生し、全国的かつ急速な蔓延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼし、又はそのおそれがある事態が発生したと認めるときに緊急事態宣言を発出することとされております。
 この緊急事態宣言の発出に際しては、既に閣議決定をされております政府行動計画において、これらの要件に該当するかどうかの判断について、専門家で構成されております基本的対処方針等諮問委員会に諮問をすることとしておりますので、今後策定する基本的対処方針の中では、専門家の意見を聞いて慎重に判断することを明記をしたいと思いますし、いずれにしましても、その発出の判断に当たりましては、専門家の意見をしっかりと踏まえて適切に判断することとしたいというふうに思います。
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長坂康正#17
○長坂委員 それはしっかり慎重に対応していただきたいと思います。
 今回、法律改正が行われ、緊急事態宣言が出されるような状況になった場合に、今お話もございましたが、この緊急事態宣言が出されれば、各種活動の制限を行うという事態になるわけでありまして、さまざまな形で国民の経済生活や生活に少なからず影響を与えてくる可能性が出てきます。
 大臣は経済再生担当大臣も担っていらっしゃるわけでありますが、そういうような事態のときにどのように対応されるお考えか、お尋ねをいたします。
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西
西村康稔#18
○西村国務大臣 新型インフル特措法、この法律におきましては、緊急事態宣言がなされた後には、感染の蔓延の防止の観点から、御指摘のように、大規模施設の使用制限、停止、あるいはこれを使用したイベントの制限、停止について、都道府県知事が要請や指示を行う権限、これが付与されることとなります。
 御指摘のように、これらについては、私権を制限するものであるため、そもそも、あくまで必要な範囲内にとどめておかなければならないということにされているわけでありますけれども、御指摘のように、こうしたことによってさまざまな損失が生じる可能性がございます。
 そして、この特措法においては、損失補償について一定の整理がなされておりまして、その緊急措置の内容、それから強制力、それからその対象者がこうむる不利益、こうしたものを総合的に勘案して、整理し位置づけられております。
 例えば、土地の使用であったり、停留を行うための施設の使用、あるいは物資の売渡しの要請、こうしたことに対しては損失補填の規定がございます。他方、それがないものもございます。
 そういう意味で、この整理のもとで損失補償が行われることになるわけでありまして、全てのことに対して、全てに対して補償措置を法律上位置づけることは慎重に検討すべきであるというふうに考えております。
 他方、今回の新型コロナウイルス感染症につきましても、昨日も第二弾の緊急対応策をまとめたところでありますけれども、第一弾、第二弾、発表しておりますけれども、昨日は、二兆円の規模の、これは金融と財政措置含めてですけれども、対応策を講じることとしております。
 こうした中で、いろいろな形で被害をこうむるというか損失を生じる中小企業の方々あるいは実際事業を行っている方々に対しての資金繰りの支援、それから、雇用を維持するという観点で、そこで働いている方々への支援、雇用調整助成金などを使った支援、こうしたものをしっかりと対応しているところであります。
 こうしたことも、今回の対応も踏まえて、仮に緊急事態宣言が発出されればしっかりと対応していきたいというふうに考えているところでございます。
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長坂康正#19
○長坂委員 今は、専門家会議でも、何とか持ちこたえている状況という見解が出ているわけでありますけれども、やはり、常に最悪の事態も想定しながら先手先手でいろいろなことを対応していただきたいな、そんなふうに考えている次第であります。
 今日のグローバルな人の移動の中、またサプライチェーンが複雑に絡み合う中で、新型コロナウイルス感染症の今後の推移は予断を許しません。
 そして今、政府の自粛要請の中で、大型イベントの中止だけでなく、日本人は公共心、公徳心が高い国民性を反映して、本当にさまざまなところに影響が出ております。野球や相撲や、そういったものだけでなく、観光関連の産業は当然でありますし、ホテル、旅館、いろいろな飲食店もお客さんが減っている状況にございます。私の地元では、町内会の会合まで自粛をするというような現実もあります。飛行機も乗客減少で減便が発表されましたし、我々が地元と行き来に活用する新幹線も結構すいています。消費も冷え込んできております。
 例えば、これは適当じゃないかもしれませんが、逐次投入、各個撃破という、そんな言葉があります。少しずつ兵力を派遣しても個別に撃破されてしまう、効果が得られないなんという言葉でありますが、やはり経済という、いろいろな、今二兆円というお話がありました。ぜひ集中的にそういったこと、経済的に悪影響を緩和するためには、本当に地域の中小企業や地域の疲弊を救済するためには、施策の小出しではなく、思い切った財政出動も含めて常に検討し、この苦境を乗り越えていただきたいと思います。
 今後とも、国民の命と健康を守ることを最優先にして、やるべき対策をちゅうちょなく進めていただけるよう要望して、質問を終わります。
 ありがとうございました。
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松本文明#20
○松本委員長 次に、江田康幸君。
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江田康幸#21
○江田(康)委員 公明党の江田康幸でございます。
 本日は、新型インフルエンザ等対策特別措置法について、特措法の改正案について質問をさせていただきます。
 冒頭、新型コロナウイルスの感染でお亡くなりになられた方々に心からお悔やみを申し上げますとともに、治療中の方々に一刻も早い回復をお祈りいたします。また、国民の皆様にも心からお見舞いを申し上げたいと思います。
 この新型コロナウイルスの感染は世界全体に広がりつつあり、国内におきましても、大規模な拡大傾向にはないものの、感染は拡大しつつあり、国民の生命、健康や国民生活、日本経済に大きな影響を与えているところであります。現在は、国内の感染拡大を防止して、国内での健康被害を最小限に抑える上で極めて重要な時期であり、万全の感染防止対策で一日も早い終息を目指さなければなりません。
 このような中で、今回の特別措置法改正案は、平成二十四年に成立した新型インフルエンザ等対策特別措置法の適用対象に今回の新型コロナウイルス感染症を追加して、蔓延防止等の対策を強化することで、国民の生命及び健康を保護し、国民生活並びに国民経済に及ぼす影響が最小化するようにするものであり、一刻も早い成立を望むものでございます。
 このような観点から質問をさせていただきます。さきの質問とも重なるところがあろうかと思いますが、法案審議でございますので、きちんと質問をさせていただきます。
 まず、西村大臣に質問をさせていただきます。今般の特措法改正の必要性についてであります。
 新型インフルエンザ等対策特別措置法には、同法の適用対象は、新型インフルエンザ、また再興性インフルエンザ、ないし新感染症とされております。本法案は、この新型コロナウイルス感染症に特措法を適用するための法改正を行うと承知しておりますが、新型コロナウイルス感染症を新感染症とすることで、法改正なしにこの特措法を適用できるとの指摘が国会でもなされておりました。
 改めて、なぜ新型コロナウイルス感染症を新感染症として特措法を適用することができないのか、今回の改正案に至るのか、関係する事実や政府内での検討時期等を含めて、丁寧に説明をしていただきたい。
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西
西村康稔#22
○西村国務大臣 お答えを申し上げます。
 江田委員御指摘のとおり、新感染症、これのうち、全国的かつ急速な蔓延のおそれがあるものはこの新型インフル特措法の対象になり得ますので、新感染症であるかどうかというところがまず一つの考え方の整理の拠点になるわけでありますけれども、その新感染症の要件の一つとして、感染症法上、既に知られている感染症の疾病とその病状又は治療の結果が明らかに異なるものということでありますので、これはいわゆる未知のもの、既知ではない未知のものであるということであります。
 翻って、この新型コロナウイルス感染症について時系列で見てみますと、十二月に中国で発生をしたというふうに言われておりますが、一月九日の時点で中国の発表があり、そしてWHOが発表したわけでありますけれども、今回の感染症は新しいコロナウイルスが原因であるということが確認をされたわけであります。一月九日の時点で、これがもう未知のものではなくて既知のものということになったわけでありまして、したがいまして、この感染症法上の整理だと、未知のものではなく既に知られたものであるということで、一月二十八日に指定感染症に、感染症法上、指定をしたところでございます。したがって、これを、新型コロナウイルス、特措法の対象にするには、やはり法改正が必要であるということであります。
 その上で申し上げれば、もう御案内のとおり、感染症法もでありますし、さらに、感染症法よりも強い措置を持つ新型インフル特措法、これについては、私人の大きな権利制約を伴うものでありますので、基本的には、弾力的な解釈によるのではなくて、やはり法律改正によるのが適切であるという判断でございます。
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江田康幸#23
○江田(康)委員 ありがとうございました。
 それでは次に、緊急事態宣言の要件、客観性等について質問をさせていただきます。
 特措法第三十二条及び特措法の施行令第六条において、緊急宣言は二つの要件を満たしたときになされる。一つの要件は、新型インフルエンザ等が国内で発生し、肺炎等の重篤である症例の発生頻度が相当程度高いこと、また、第二の要件としては、この新型インフルエンザ等が全国的かつ急速な蔓延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼし、又はそのおそれがあること、この両方に該当すると政府対策本部長である総理が認めるときになされることになります。
 この二つの要件のうち、特に後段の、この全国的かつ急速な蔓延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼし、又はそのおそれがあるとの要件については、客観性、定量性に欠けるところがございまして、私は不十分と思っております。恣意的な判断もされやすいのではないかとの懸念も、公明党の審議の中でもございました。専門家の意見をしっかりと聞いて、それに基づいて的確な判断がなされるべきと考えますが、政府の見解をお聞きいたします。この件については、公明党の、この法案の了承のときの要求事項でございましたので、改めてお聞きをいたします。
 それに加えて、時間の制約上もう一つですが、法に基づく緊急事態宣言がなされると、例えば、外出自粛要請、さらには学校の休校要請、指示、さらにはイベント開催の中止の要請、指示など、強権力も行使ができるようになるわけでありまして、緊急事態宣言をするに当たっては、この手続の客観性、そして公平性が担保される必要があると考えております。
 例えば、閣議決定や与党承認の、また国会の関与のプロセスなどを明確に位置づける必要があると考えますが、いかがでしょうか。
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西
西村康稔#24
○西村国務大臣 お答えを申し上げます。
 緊急事態宣言、緊急事態の宣言を行うに際しては、その要件に該当するかどうかの判断について、既に閣議決定されております政府行動計画において規定されておりますように、専門家、学識経験者で構成される基本的対処方針等諮問委員会、ここに諮問をし、判断することになります。御指摘のように、専門家の御意見をしっかりと聞いて、適切に判断をしていくということになります。
 具体的な手続の流れは、政府対策本部長である総理から諮問委員会に対して、この要件に該当するかどうかを諮問し、そして、諮問委員会による審議の後に、要件に該当するとの専門的な評価があった場合、本部長が緊急事態宣言を行うということになりますし、行うと、その旨を国会に報告するということになっております。
 そして、御指摘のように、要件、これは政令で定められておるんですけれども、政令を見ましてもなかなか難しいところがございまして、定量的に何か基準を示すのは、この政令を見ましてもなかなか難しいんですけれども、例えば、数値の比較においては、対象集団の年齢や地域の特性などに注意を払うことが必要であるというふうに考えております。
 いずれにしても、専門家の意見を十分お聞きして、総合的に判断していくことが適切であるというふうに考えております。
 また、緊急事態宣言は事態が進行していることの中で行われるわけでありますので、国会に報告することとされておりますけれども、できる限り丁寧に国会の先生方に対して説明してまいりたいと思いますし、いずれにしましても、御指摘のように、この特措法で新型コロナウイルスが対象になりますと、緊急事態宣言を行った後にはさまざまな強力な措置がとれるようになりますので、これはいわば万が一に備えて準備をするということで、まさに緊急事態宣言が伝家の宝刀として、使わずに済むならそうなるように、まずは終息に向けて全力を挙げて取り組んでいきたいというふうに考えているところでございます。
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江田康幸#25
○江田(康)委員 ありがとうございました。
 次に、イベントの開催自粛等による損失補償等について、この特措法における位置づけをお聞きしたいと思います。
 この特別措置の中には、金銭の債務の支払い猶予や政府系金融機関による融資が規定されております。さまざまな影響を受けた事業者に対する支援措置でありますが、今回実施される第二弾も含めてでございますけれども、雇用調整助成金の拡充や、また、休校による休業補償のための新たな助成金の創設等については、この特別措置の中に私はやはり加えていくべきことではないだろうかと思います。
 平成二十四年につくったあの特別措置法の積み残しの課題が損失補償である、そのように認識をしておりますけれども、これらについてはどのように考えられるか、この特措法における位置づけについてお伺いをいたします。
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神田憲次#26
○神田大臣政務官 お答え申し上げます。
 新型インフルエンザ等対策特別措置法におきましては、法第四十五条の要請について、施設を管理する者又は催物を開催する者に対して行われるものでありますのですが、当該施設が感染の蔓延の原因となることから実施されるものでありまして、そもそも、危険な事業等は自粛されるべきものであり、使用制限等を要請する期間は、一般的に一時的であること、それから、事業主は要請により法的義務は負うものの、罰則による担保等により強制的に使用を中止されるものではないこととなっております。よって、法律上、補償については規定をしておりません。
 その一方で、今回の新型コロナウイルス感染症対策全体といたしましては、景気変動等によりまして一時的に事業活動の停止、縮小等を余儀なくされた事業者に対しましては、支給する雇用調整助成金についても要件を緩和いたしまして、より使いやすく、手厚い内容のものとすることで、経済への影響を限りなく小さくするような対策を講じておるところでございます。
 さらに、昨日取りまとめをいたしました緊急対応策の第二弾におきまして、保護者の休職に伴う所得の減少の補償につきましても、正規、非正規を問わず、新しい助成金制度を創設するなど、政府一丸となってしっかりと対応をしていくこととしております。
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江田康幸#27
○江田(康)委員 それに関連して質問した方がわかりやすいと思いますので、この影響が出ている経済界や事業者に対する支援措置について、第二弾の経済対策も含めて質問をさせていただきます。
 私は熊本選出なのでございますけれども、本年四月で熊本地震から四年が経過するわけでございます。さあ、これからいよいよというときに、新型コロナウイルス感染症が熊本県でも六件発生して、大変大きな影響、観光、イベント業界、また飲食店、小売業、また経済界に大きな影響を与えております。
 熊本県内の多くの中小企業、また小規模事業者は、もともとの債務に加えて、熊本地震後の多大な債務が残っておりまして、それに加えて、今回の新型コロナウイルスの影響による経済環境の悪化で更に債務が加わると、三重の債務を強いられてくることになります。
 熊本地震のような激甚災害指定を受けた地域においては、例えば、この雇用調整助成金の特例についても、熊本地震の発生に伴う特例措置と同程度の助成率の引上げをしてあげてはどうか、そのように強く熊本県や市からの要請も受けております。
 さらには、公明党から第三次緊急提言もしましたけれども、政府系金融機関における、特に深刻な影響を受けている中小・小規模事業者に対する無利子、無担保の融資を創設することと公明党からも提言を既にさせていただいておりましたが、第二次緊急対策ではどのように実現しているのか、お聞きをいたします。
 最後に、フリーランス、また自営業者の方々への支援が、ずっと要望をしてまいったわけでございますけれども、今般の休業、学校休校等による減収になってしまう、そういうフリーランスや自営業者の方々への支援策も、今回の第二弾の経済対策で、緊急対策で決まったとお聞きしておりますが、それについてお答えをしていただきたい、よろしくお願いします。
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岸本武史#28
○岸本政府参考人 まず、雇用調整助成金についてお答え申し上げます。
 北海道におきましては、新型コロナウイルス感染症患者が他の地域に比べて多数かつ集中的に発生し、感染拡大防止のため、知事から、三週間にわたって住民、企業の活動自粛を求める旨の宣言が発出されたところでございます。
 こうした宣言を受けまして、他の地域にも増して事業活動が抑制されることが見込まれることから、雇用調整助成金のさらなる特例を設けまして、助成率の上乗せ等を実施することとしたところでございます。
 上乗せに係る地域の指定でございますが、新型コロナウイルス感染症の患者の数が、他の地域と比べて一定数以上かつ集中的に発生している地域であること、感染拡大防止のために、指定に係る地域が所在する地方公共団体の長が、一定期間について住民、企業への活動自粛を要請する旨の宣言を発出していること等の要件を満たしているかを確認することとしております。
 今後、このようなことがないために取り組んでいるわけではございますが、同じような地域があらわれました場合には、同様の取扱いを実施することを考えております。
 また、今後とも、新型コロナウイルス感染症の雇用への影響については、十分に注視をしてまいりたいと考えております。
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渡邉政嘉#29
○渡邉政府参考人 お答えいたします。
 昨日取りまとめられました第二弾の緊急対応策の中の資金繰り対策について、御説明をいたします。
 新型コロナウイルス感染症拡大の影響につきましては、各地域や各業種の企業や業界団体に随時ヒアリングを行うとともに、特に中小企業につきましては、全国千五十カ所に設置した経営相談窓口において情報収集を行っております。
 これまで幅広い事業者から資金繰りに関する相談が寄せられており、こうした状況を踏まえ、二月十三日に取りまとめました第一弾の緊急対応策において、五千億円規模の融資、保証枠を確保し、事業者の資金繰りを徹底的に支援してまいりました。
 さらに、昨日取りまとめられました第二弾の緊急対応策の中には、日本政策金融公庫等において特別貸付制度を創設し、売上げが急減した個人事業主を含む中小・小規模事業者に対して実質無利子、無担保の融資を行うこと、そして、これらを、第一弾の緊急対策で講じた五千億円規模の資金繰り支援にもさかのぼって適用をする等、御提言の無利子、無担保での融資を含む強力な資金繰り支援を盛り込んだところでございます。
 引き続き、これら施策を通じて事業者の資金繰り支援に万全を期してまいります。
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