栗田照久の発言 (内閣委員会)
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○栗田政府参考人 お答えいたします。
委員御指摘のとおり、この法律に基づき合併の認可を受ける地域銀行は、事業の改善に応じたサービスの維持等について記載した基盤的サービス維持計画を金融庁に提出して、認可を受けるということになっております。
また、合併後にきちんとそういう計画が守られているかどうかということは、合併後も随時モニタリングしながら、必要があれば適合命令も出すということでございます。
ただ、この法律につきましては、五年以降の状況を必ずしも見通すことが難しいということで、基盤的サービス維持計画が五年を超えない実施期間を設けるということにさせていただいております。
ただ、今般の特例の対象であります地域銀行につきましては、金融庁が日常的に監督を行っておりまして、この基盤的サービス維持計画の実施期間の終了後におきましても、事業者が提供するサービスの実態をきちんと把握し、必要に応じて、これらの事業者との対話を実施することなどを通じまして、適切な金融仲介機能が発揮されるように監督指導していくということとしております。