粕渕功の発言 (内閣委員会)
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○粕渕政府参考人 お答え申し上げます。
本法案におきましては、主務大臣が合併等や共同経営の認可を行い、この認可に際して、主務大臣は公正取引委員会に協議するということになっております。
したがいまして、認可を受けようとする事業者は、まずは事業所管官庁に申請や相談を行うこととなりますけれども、公正取引委員会においても、相談を受けた場合には丁寧な対応に努めてまいりたいというように考えております。
また、公正取引委員会の関与についてお尋ねがございましたけれども、先ほど申し上げましたとおり、本法案におきましては、認可に際して、主務大臣は公正取引委員会に協議することとされております。公正取引委員会におきましては、この協議におきまして、競争当局としての知見や専門性に基づいて、合併等により競争がなくなることで利用者に対して不当な不利益が生じることがないかどうかという観点から主に意見を述べることとなります。
さらに、認可後に利用者に対して不当な不利益が生じるなどの問題が生じた場合には、主務大臣は、先ほど御説明もありましたとおり、それを是正するための命令、いわゆる適合命令を行うことができることとされておりますけれども、公正取引委員会は、主務大臣に対してこの命令を行うよう請求することができるというようにされております。
本法案におきましては、このような手続を通じまして、地域における基盤的サービスの維持とともに、利用者の利益の確保を図るものとされておりまして、公正取引委員会としましても、こうした観点から、事業所管官庁と連携しつつ、適切に対応してまいりたいと考えております。