藤野保史の発言 (内閣委員会)
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○藤野委員 日本共産党の藤野保史です。
おとといからの後藤委員の質疑は極めて重要でありまして、まさに法案の中心部分にかかわる問題です。
今回の法改正は、大きく言って二つの内容があります。
第一に、六十三歳の検察官の定年年齢を六十五歳に引き上げる。これは、全ての検察官に適用されます。この部分は、我が党を含め、異論はないわけですね。
ところが、本法案はこれだけではありません。第二に、ある特定の検察官については、定年年齢を超えて勤務延長を行うことができるようにする。つまり、ある検察官は定年年齢を超えられるけれども、別の検察官は定年年齢を超えられない可能性が出てくる。
例えば、ある検察官は、在任中、政治家や大企業の疑惑を厳しく追及してきた、こういう検察官は定年延長をさせないということが可能になる。片や、別の検察官は、政治家や大企業の疑惑を次々と不起訴にしてきた、問わなかった、こういう検察官は定年を延長することが可能になる。
しかも、法案を見ますと、その判断基準を内閣が定めるというふうになっているわけですね。内閣が恒常的に検察官の人事に介入できるようになるわけです。昨年十月までは、この第二の部分というのは法案に入っていなかったんです。ところが、ことしになって突如この第二の部分が法案に盛り込まれた。だから大問題になっているわけです。
検察庁法改正案に抗議します、そういったハッシュタグをつけたツイッターは、既に一千万を超えております。その後も抗議は広がっている。与党議員の中からも異論が相次いでいるわけですね。そして、とうとうきょうは、検事総長経験者を始め元検察官が、本法案に反対の意見書を法務省に提出すると。当事者からも反対の声が上がっております。つまり、新型コロナで国民が我慢に我慢を重ねているときにこんなことをやるのか、こういう怒りの声であります。
私は、法務委員会や予算委員会でこの問題を取り上げてきました。改めて、大臣に根本問題についてお聞きしたいと思うんです。
現行法は、検察官が六十三歳に達したときと二十二条に規定して、退官する場合、延長を一切認めておりません。つまり、キャリアの最後で年齢以外の要素は一切考慮しないよというのが現行法であります。
大臣にお聞きしますが、なぜ現行法は年齢以外の要素を考慮しない制度にしているのか、定年の延長を一切認めていないのか、お答えください。