藤野保史の発言 (内閣委員会)

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○藤野委員 私が聞いたのは、今は書いているんです、二十二条に。検察庁法二十二条で、六十三歳に達したときと書いてあるんです。それ以外の要素はないんです。この理由は今申し述べたとおりです。
 ここに年齢以外の要素をつけ加えたら、そこに裁量の余地が入るじゃないかというのが私の質問です。もう一回答えてください。

発言情報

speech_id: 120104889X01120200515_014

発言者: 藤野保史

speaker_id: 3384

日付: 2020-05-15

院: 衆議院

会議名: 内閣委員会