藤野保史の発言 (内閣委員会)

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○藤野委員 今回の法案は、その人事院の承認を外して、内閣がまたやるわけです。任命権者がもう一回やるわけです。これは、全く、要するに、結局、内閣が好き勝手できるということなんですよ。内閣から独立した人事院がわざわざ承認を求めていたものを読みかえて、内閣の定めるところにしちゃう。だから、幾ら内閣の定めるところの準則を使っても、精緻に精緻につくり上げても、これは結局、恣意的裁量の余地が入ります。恣意的判断の余地が入ります。
 もともと、現行法がなぜ検察官に特別の定年制度を定めているのか。これは、戦前の人権侵害の反省に基づく現行憲法の要請であります。
 配付資料の一を見ていただきますと、刑事訴訟法の提案理由。刑事訴訟法、まさに今問題になっている検察官、これが何でつくられたかというその説明の中で、ここにありますように、新憲法は、各種の基本的人権の保障において、格別の注意を払っているのでありますが、なかんずく刑事手続におきましては、我が国における従来の運用に鑑み、特に三十一条以下数条を割いて、極めて詳細な規定を設けている。
 つまり、このなかんずく刑事手続に関して我が国における従来の運用というのは、戦前の治安維持法を始めとするさまざまな人権侵害が刑事手続の中で行われた、だから法律だけでなく憲法に、わずか百三条の憲法の中、三十一条から四十条まで、十条も刑事手続だけに特化した憲法の規定を置いているのは、法律では動かしちゃだめだと、戦前の重い教訓なんです。
 これに基づいて、配付資料の二にありますけれども、まさに検察庁法の提案理由でも、「新憲法が司法権の独立につき深甚の考慮をいたしておりますことに鑑みますれば、」ということで検察庁法がつくられているわけですね。ですから、大臣、この検察庁法をどういうふうに捉えるかということも問われております。まさに憲法に由来するわけです。検察官の地位の特殊性あるいは検察官の特別の定年制度というのは憲法に由来する。
 配付資料の三を見ていただきますと、日弁連が四月六日に会長声明を出しました。異例なことですが、五月十一日にも二度目の反対声明を出しております。いずれでも強調しているのは、今回の法案が憲法に反するということなんです。その配付資料の三の四月六日のを見ていただきますと、「憲法の基本原理である権力分立に反する。」という指摘がされております。
 大臣にお聞きしますが、今回の法案が憲法の基本原理である権力分立に反する、こういう認識はありますか。

発言情報

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発言者: 藤野保史

speaker_id: 3384

日付: 2020-05-15

院: 衆議院

会議名: 内閣委員会