牧島かれんの発言 (内閣委員会)
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○牧島委員 確認をさせていただきまして、ありがとうございました。
ここで、この個人情報保護法の制定、改定のプロセスを振り返っておきたいと思います。
平成十五年に、誰もが安心して高度情報通信社会の便益を享受するための制度的基盤として個人情報保護法が成立し、平成十七年四月一日から全面施行されております。
その後、平成二十七年の第百八十九回国会において、消費者や事業者を取り巻く環境の変化に対応し、消費者の個人情報の保護を図りつつ、事業者によるパーソナルデータの円滑な利活用を促進させ、新産業、新サービスを創出するための環境の整備を行うことを目的とした改正個人情報保護法が成立しています。
この改正法では、保護と利用のバランスをとることが重要だというふうに書かれており、今般出されましたこの改正法でも、やはりここのバランスというのは大事なことだというふうに受けとめております。
個人情報や個人に関連する情報をめぐる技術革新というのは成果を上げているんですけれども、これが経済成長だけに寄与するのではだめで、それによって個人の権利利益の保護、両面に行き渡るような制度にしておかなければならないというふうに思います。
この改正法附則において、施行後三年ごとに、個人情報の保護に関する国際的動向、また情報通信技術の進展の状況などを勘案し、施行の状況について検討を加え、所要の措置を講ずることというふうにされました。
この三年間で、国際的な動き、そして通信技術の変化、どのようなものがあったと分析をされているか、大臣からぜひお聞かせください。