内閣委員会

2020-05-22 衆議院 全247発言

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会議録情報#0
令和二年五月二十二日(金曜日)
    午前九時二十四分開議
 出席委員
   委員長 松本 文明君
   理事 井上 信治君 理事 関  芳弘君
   理事 長坂 康正君 理事 牧島かれん君
   理事 宮内 秀樹君 理事 今井 雅人君
   理事 大島  敦君 理事 太田 昌孝君
      安藤  裕君    池田 道孝君
      池田 佳隆君    大西 宏幸君
      岡下 昌平君    金子 俊平君
      神田 憲次君    小寺 裕雄君
      高村 正大君    杉田 水脈君
      高木  啓君    中曽根康隆君
      長尾  敬君    丹羽 秀樹君
      西田 昭二君    根本 幸典君
      平井 卓也君    藤原  崇君
      本田 太郎君    三谷 英弘君
      宮路 拓馬君    村井 英樹君
      浅野  哲君    泉  健太君
      大河原雅子君    神谷  裕君
      源馬謙太郎君    中島 克仁君
      森田 俊和君    柚木 道義君
      吉田 統彦君    早稲田夕季君
      江田 康幸君    佐藤 茂樹君
      塩川 鉄也君    浦野 靖人君
    …………………………………
   国務大臣         衛藤 晟一君
   内閣官房副長官      西村 明宏君
   法務副大臣        義家 弘介君
   内閣府大臣政務官     神田 憲次君
   内閣府大臣政務官     藤原  崇君
   財務大臣政務官      井上 貴博君
   政府参考人
   (内閣官房内閣審議官)  向井 治紀君
   政府参考人
   (内閣官房内閣審議官)  三角 育生君
   政府参考人
   (内閣官房内閣審議官)  安居  徹君
   政府参考人
   (内閣官房内閣人事局人事政策統括官)       堀江 宏之君
   政府参考人
   (人事院事務総局職員福祉局長)          合田 秀樹君
   政府参考人
   (内閣府男女共同参画局長)            池永 肇恵君
   政府参考人
   (個人情報保護委員会事務局長)          其田 真理君
   政府参考人
   (個人情報保護委員会事務局審議官)        佐脇紀代志君
   政府参考人
   (消費者庁次長)     高田  潔君
   政府参考人
   (総務省大臣官房審議官) 佐藤啓太郎君
   政府参考人
   (総務省自治行政局長)  高原  剛君
   政府参考人
   (法務省大臣官房審議官) 保坂 和人君
   政府参考人
   (中小企業庁経営支援部長)            渡邉 政嘉君
   内閣委員会専門員     笠井 真一君
    ―――――――――――――
委員の異動
五月二十二日
 辞任         補欠選任
  池田 佳隆君     池田 道孝君
  大西 宏幸君     宮路 拓馬君
  長尾  敬君     中曽根康隆君
  泉  健太君     浅野  哲君
  中谷 一馬君     神谷  裕君
同日
 辞任         補欠選任
  池田 道孝君     根本 幸典君
  中曽根康隆君     長尾  敬君
  宮路 拓馬君     大西 宏幸君
  浅野  哲君     泉  健太君
  神谷  裕君     中谷 一馬君
同日
 辞任         補欠選任
  根本 幸典君     池田 佳隆君
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出第四八号)
     ――――◇―――――
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松本文明#1
○松本委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案を議題といたします。
 この際、お諮りいたします。
 本案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官向井治紀君、内閣官房内閣審議官三角育生君、内閣官房内閣人事局人事政策統括官堀江宏之君、人事院事務総局職員福祉局長合田秀樹君、内閣府男女共同参画局長池永肇恵君、個人情報保護委員会事務局長其田真理君、個人情報保護委員会事務局審議官佐脇紀代志君、消費者庁次長高田潔君、総務省大臣官房審議官佐藤啓太郎君、総務省自治行政局長高原剛君、法務省大臣官房審議官保坂和人君及び中小企業庁経営支援部長渡邉政嘉君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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松本文明#2
○松本委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    ―――――――――――――
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松本文明#3
○松本委員長 これより質疑に入ります。
 質疑の申出がありますので、順次これを許します。牧島かれんさん。
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牧島かれん#4
○牧島委員 おはようございます。自民党の牧島かれんです。
 質問の機会をいただき、ありがとうございます。
 まず、冒頭、新型コロナウイルス感染症でお亡くなりになられた方々に哀悼の意を表しますとともに、現在療養中の皆様の一日も早い回復をお祈り申し上げたいと思います。
 本日、衛藤大臣、お見えでございます。消費者庁の担当の大臣でもあられるということで、冒頭少し質問をさせていただきたいと思います。
 昨晩、緊急事態の状態、少しずつ解除していくということで、解除された地域も広がってまいりました。緊急事態宣言解除に当たって、私たち、気をつけておかなければならないこともあるんだろうというふうに思っております。
 そうした点で、一点気になっておりますことがございます。消費者庁の取組と関連するところでございます。御答弁は参考人の方で結構でございますが、給付金の詐欺ということが大きな問題になりつつあろうかと思います。
 給付金を受け取るに当たって、申請をする、そのときに、大事な情報であります銀行口座の情報とか、又は暗証番号というものを、詐欺に遭って、うっかり伝えてしまうといったようなことがあってはなりませんので、こうしたこと、消費者庁としての取組を、まず初めにお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。
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高田潔#5
○高田政府参考人 お答えいたします。
 消費者庁では、新型コロナウイルスに便乗したさまざまな詐欺や悪質商法への注意喚起について、LINE公式アカウントや政府広報を活用したテレビCMなども活用して、より多くの消費者に情報が届くよう取り組んでおります。
 特に、給付金詐欺に関しては、関係省庁と連携し、さまざまな取組を進めております。
 まず、四月二十一日には、総務省及び警察庁との連名で、消費者向けの注意喚起資料を公表いたしました。さらに、高齢者等に向けて、政府広報のテレビCMや新聞一面広告でも注意喚起を行うなど、より多くの消費者に情報が届くよう、さまざまな工夫を凝らしております。
 また、相談の受け付け体制も強化しております。従来からの消費者ホットライン一八八のほか、五月一日からは、フリーダイヤルの新型コロナウイルス給付金関連消費者ホットラインを開設し、休日でも御相談いただける体制を整えております。さらに、相談現場でも円滑に対応できるよう、消費生活相談員向けのQアンドAも発出しております。
 今後とも、消費者被害の防止に向けて全力を尽くしてまいります。
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牧島かれん#6
○牧島委員 ありがとうございます。
 今、相談ホットライン、開設をしていただいている御説明がありました。休日も対応いただいているということでございますので、国民の皆様、消費者の方たち、少し不安を感じられるときにはすぐに御相談いただくのがよいのではないかというふうに思っております。
 また、経済活動も徐々に再開をされています。
 ウイズコロナという言葉がありますように、新型コロナの対応をしながら経済活動を行っていく、事業者の皆様にもさまざまな工夫をしていただいているところだと思います。
 特に、毎日の生活に欠かせないお買物の場という点では、事業者の方も、そして私たち消費者も、それぞれに協力をし合わなければならない、新しい生活様式を取り入れていかなければならないということだというふうに受けとめております。この点、消費者庁としてどのような広報をなさっているのか、教えていただければと思います。
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高田潔#7
○高田政府参考人 お答えいたします。
 今般の一部地域の緊急事態宣言の解除を踏まえまして、感染拡大を予防しつつ経済活動との両立を図るためには、新しい生活様式を踏まえた新しい日常に移行する必要があり、消費者の協力は欠かせないと考えております。
 このため、緊急事態宣言が一部地域で解除された先週十四日、消費者庁では、関係省庁や各業界団体とも連携し、スーパーなどの店舗でのお買物の際に消費者の方に御協力をいただきたいお買物エチケットについて、協力をお願いする啓発資料を作成、公表したところでございます。具体的には、買物の際には混雑を避け、密を回避すること、店舗側の感染防止対策や、品薄、欠品など、従来のサービスと異なる場合には理解、協力いただくことを呼びかけております。
 消費者がさまざまな経済活動の主体となることを踏まえ、引き続き、関係省庁や業界団体とも連携し、情報発信を行ってまいります。
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牧島かれん#8
○牧島委員 ありがとうございます。
 お買物エチケットというキーワードとともに広報活動も行っていただいております。この中には、一人一人との距離を少しずつとってお買物の列をつくっていただくことですとか、また、不用意に商品にさわらないようにすることですとか、また、電子決済を活用することなども広報していただいているというふうに受けとめております。
 また、質問ではなく付言をさせていただきますと、休校や外出の自粛に伴いまして、おうちにいる時間が長くなり、オンラインゲームをする時間も長くなってきているという指摘もございます。特に、お子さんが高額課金をしてしまうといったような事例もあって、保護者の方から消費者庁に御相談の件数がふえているというふうにも聞いています。それぞれの御家庭でぜひゲームのやり方、ルールなども決めていただくことも発信をしていきたいと思います。
 もう一点、新型コロナに関連して確認しておきたい項目がございます。
 先日、自民党女性局で、テレワークに関する提言というものを取りまとめさせていただきました。これは、ことしの初めより霞が関の働き方改革の必要性について勉強会を重ねてきたものですが、今般、この新型コロナの感染拡大で、テレワークの重要性というものが更に注目を皆さんからもされているというふうに受けとめています。
 私たち自民党の政策の議論は、今、ウエブ会議で大分行うようになってきております。連日、デジタル社会推進特別委員会の事務局長としても会議を行っていますが、その中で、課題なのではないかと思って気がついた点がございます。
 それは、霞が関の皆さん、各省庁の皆様とウエブ会議で審議やまた意見交換をさせていただいているんですが、霞が関の皆様がこうした持ち運びのできるパソコンを十分にお持ちでないのではないかといった点や、また、セキュリティーがしっかりとかかったセキュリティーデバイスと言われるものが不足しているのではないかという点でございます。
 テレワークをしたいというふうに思っていらっしゃる職員がおられても、こうした機材が十分に整っていないことによって、できていないといったことがあってはいけないというふうに思っております。
 ぜひ、各省庁において、関連機器がしっかりと不足せずに皆さんに充当されているかどうか、不足数量があるとすれば、各省庁で洗い出していただいて、早急に調達、配付をしていただきたいと思いますが、そのあたり、いかがでしょうか。
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三角育生#9
○三角政府参考人 お答え申し上げます。
 国家公務員がテレワークを行うのに必要な端末、機器につきましては、本年三月十日の新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策第二弾を踏まえまして、三月十二日に、各府省に対しまして、必要な機器の増設等のテレワーク環境整備の強化を要請したところでございます。
 また、ウエブ会議システム、これにつきましては、府省ごとに導入されているわけでございますが、技術面、セキュリティー面などの制約から、府省間や外部機関との間での、なかなかつながりにくいというケースもしばしば見られるというところは御指摘のとおりでございまして、スムーズなコミュニケーションという課題が浮き彫りになったところでございます。
 このため、先月、四月でございますが、三十日に成立いたしました令和二年度補正予算の中に関連予算を計上いたしまして、民間のウエブ会議サービスを活用するために必要なウエブ会議システムとその接続のためのモバイルルーターの調達を始めたところでございます。
 今後、できるだけ早く、こうした各府省の必要な数を把握して、配付してまいりたいと考えております。
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牧島かれん#10
○牧島委員 ありがとうございます。
 御指摘ございましたとおり、外部とのウエブ会議ができるかどうか、そして各府省庁間でシステムが違うので会議ができないということがあったわけでございますので、改善されつつあるというふうに受けとめましたけれども、急ぎ、ここはスピードを上げておかなければならないと思います。
 また、テレワークをするときに、御自宅でお仕事をされますが、その通信環境という点でも課題が残っているかと思います。それぞれの個人の契約をしている携帯電話の通信を使っていると、結局、この通信の費用は個人負担ということになってしまいますので、この点もしっかり手当てをしていただきたいと思いますが、御検討状況をお願いします。
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三角育生#11
○三角政府参考人 お答え申し上げます。
 御指摘の通信費の点でございますが、自宅に定額のネット回線がある職員につきましては、その接続の際の追加的な費用は発生しないというふうに考えております。
 ただ、御指摘のとおり、そうでない場合もございますので、先ほど御説明いたしましたモバイルルーターの調達、これを図っているところでございますが、このモバイルルーターの自宅への持ち帰りにつきまして、私的利用等を防止する措置を講じつつ、柔軟な対応を検討してまいりたいと考えております。
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牧島かれん#12
○牧島委員 ぜひよろしくお願いいたします。
 職場の環境だけではなくて、新しい生活様式においては、例えば、学校の状況、一人一台パソコン又はタブレットをお子様が使えるようにするということも大事ですし、家庭学習に当たって、通信環境を整えるということもあわせて行っていかなければならないということを申し添えさせていただきます。
 それでは、個人情報保護法改正案について質問してまいります。
 個人情報保護委員会の役割は、昨今ますます大きくなってきていると思っております。また、今回、三年見直しを踏まえた改正案が提出をされ、この意義は大きいというふうにも受けとめております。
 初めに、個人情報保護委員会が個人情報の適正な取扱いに関する監視、監督をしっかりと担っていただいているんだということを確認しておきたいと思います。
 少し事例を申し上げます。
 昨今では、フェイスブックで、いいねボタンのあるサイトを閲覧して、いいねボタンを押していないのにユーザーIDやアクセス履歴がフェイスブック社に送信されてしまったといった事案がありました。また、フェイスブック上に作成した性格診断アプリを通じて取得した個人情報が流出したケンブリッジ・アナリティカ事案というのもありました。さらに、国内、就職活動中の学生の個人情報が、本人の同意のないまま流出されてしまった、提供されていたリクルートキャリア事案といったものもありました。
 こうした事件を報じられると、やはり、個人情報の取扱いは大丈夫なんだろうかと不安を感じられる方が多いと思います。まず、今申し上げましたような、典型的な事例でございますが、個人情報保護委員会としてどのように対応されてきたのか、御答弁をお願いします。
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其田真理#13
○其田政府参考人 お答え申し上げます。
 委員御指摘のとおり、フェイスブック社のいわゆるいいねボタンのあるサイトに関する事案などにつきまして、当委員会は、フェイスブック社に対して指導を行いました。
 いいねボタンを押していないのにユーザーIDやアクセス記録がフェイスブック社に送信されることについて、ユーザーへのわかりやすい説明や、本人の同意の取得の徹底を求めました。また、ケンブリッジ・アナリティカ事案につきましては、プラットフォーム上のアプリの活動状況の監視の徹底を求めました。これらについて、本国のフェイスブック社の副社長が当委員会に来訪いたしまして、改善策について説明がございました。
 ほかのさまざまな外国の企業に対しましても、必要に応じて、相手国の規制当局とも連携をいたしまして、事業者に適切な対応を求めてまいりました。
 御紹介いただきましたリクルートキャリア事案につきまして、第三者提供の際の本人への同意、利用目的やサービス内容の適切な説明、それから、コンプライアンス体制の整備について勧告を行いました。
 当委員会におきましては、相談ダイヤルに寄せられる情報など、さまざまなチャンネルでリアルな情報の把握に努めておりまして、個人の権利利益が守られるよう、機動的な監視、監督活動を行っております。
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牧島かれん#14
○牧島委員 今御説明ございましたとおり、指導、勧告、しっかりと行ってきたということであろうと思います。
 もう一点御確認をしておきたいことは、災害発生時の対応でございます。
 ここ数日も地震が起きたりしておりますし、災害に強い国づくり、地域づくりというのは、私たちにとって本当に大きな課題だというふうに思っております。
 また、新型コロナの対応をしながら万が一地震が発生したときに、避難所をどのように開設、運営していくのかという点で、私の地元も含め、各自治体が検討し、その状況を発表しているところでもございます。
 こうした避難所の運営において、例えば、妊婦さんですとか、小さなお子様がおられる方、御高齢者、障害のある方、よりケアを必要とされている方たち、きめ細かな対応をしなければならないというふうに思いますし、場合によっては福祉避難所の設営なども求められてくることだと思います。
 これまで、幾つかの災害を私たちが経験をしてきて、教訓として出てきているのが、御高齢者の方が避難するには、やはりある一定の時間を必要とされるということだったと思います。
 よって、避難勧告のガイドラインも見直されて、避難準備という言葉の後ろに、高齢者等避難開始という言葉がつけ加えられました。ただ準備をするというだけではなくて、御高齢者の方は、避難準備ですよという案内があったら、既にもう開始をしていただこうということになっております。
 ただ、おひとり暮らしの御高齢者の方などは、それでも一人で避難所に行くのに不安を感じられるという方もおられると思います。こうした地域の声に応えて、地元のそれぞれの地域コミュニティーの民生委員の方とか、また消防団の方が、御高齢者の方の避難の誘導など、協力をしましょうというふうにも言っていただいております。
 こうした災害発生時、被災者の命を守るために、生命を守るために、行政機関や企業、医療機関などが保有する個人情報を柔軟に活用することは可能なのか、法制度はどのように定めているのか、その点を御確認させてください。
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其田真理#15
○其田政府参考人 お答え申し上げます。
 御指摘のように、災害発生時の個人情報の取扱いにつきましては、民間部門、それから行政機関、地方公共団体における情報の取扱いが別々の法律で規律されているとの不便がたびたび指摘をされております。
 ここで、民間部門に適用される個人情報保護法について申し上げますと、あらかじめ特定した利用目的を超える場合でありますとか、第三者に個人データを提供する際には、あらかじめ御本人の同意を取得するというのが原則になっております。
 ただし、人の生命、身体、財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である場合、こうした場合には本人の同意を不要とする規定がございます。
 したがいまして、災害発生時の個人情報の取扱いがこうした要件を満たす場合には、本人の同意は不要ということになります。
 この点につきまして、委員会では、個人情報保護法に関するQアンドAというのを設けておりまして、そういったところでわかりやすく解説もしておりますけれども、引き続き、周知、広報に努めてまいりたいと思います。
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牧島かれん#16
○牧島委員 命を守るためという大きな意義がそこにあるかどうかということが大事なんだろうというふうに思いますが、いざ災害が発生したときに、個人情報の取扱いをどうしようというふうに、そこの検討に時間がかかってしまって命が守れないということはあってはいけませんので、その点、QAも多くの方の目に触れるところで広報していただきたいというふうに思います。
 また、病歴や障害、健康診断その他の検査の結果、診断、また調剤情報などは、要配慮個人情報として一段高い規律が求められているというのは私も受けとめておりますが、これらの情報は、また同時に、災害発生時に、また災害発生後の人命救助にも重要な役割を果たす情報でもあります。災害時には、これらの取扱いはどのようになっているのでしょうか。
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其田真理#17
○其田政府参考人 今御紹介いただきましたように、いわゆるセンシティブデータ、要配慮個人情報につきましては、取得の際に原則本人の同意を必要とするなど、通常の個人情報より一段高い規律が設けられております。
 ただし、これも、人の生命、身体、財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である場合には、本人の同意を不要とする規定がやはりございます。
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牧島かれん#18
○牧島委員 確認をさせていただきまして、ありがとうございました。
 ここで、この個人情報保護法の制定、改定のプロセスを振り返っておきたいと思います。
 平成十五年に、誰もが安心して高度情報通信社会の便益を享受するための制度的基盤として個人情報保護法が成立し、平成十七年四月一日から全面施行されております。
 その後、平成二十七年の第百八十九回国会において、消費者や事業者を取り巻く環境の変化に対応し、消費者の個人情報の保護を図りつつ、事業者によるパーソナルデータの円滑な利活用を促進させ、新産業、新サービスを創出するための環境の整備を行うことを目的とした改正個人情報保護法が成立しています。
 この改正法では、保護と利用のバランスをとることが重要だというふうに書かれており、今般出されましたこの改正法でも、やはりここのバランスというのは大事なことだというふうに受けとめております。
 個人情報や個人に関連する情報をめぐる技術革新というのは成果を上げているんですけれども、これが経済成長だけに寄与するのではだめで、それによって個人の権利利益の保護、両面に行き渡るような制度にしておかなければならないというふうに思います。
 この改正法附則において、施行後三年ごとに、個人情報の保護に関する国際的動向、また情報通信技術の進展の状況などを勘案し、施行の状況について検討を加え、所要の措置を講ずることというふうにされました。
 この三年間で、国際的な動き、そして通信技術の変化、どのようなものがあったと分析をされているか、大臣からぜひお聞かせください。
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衛藤晟一#19
○衛藤国務大臣 委員御指摘のとおり、平成二十七年の個人情報保護法改正法の附則において、三年ごとの見直し規定が設けられました。
 個人情報保護委員会では、この規定に基づく初めての見直しとして、個人情報保護をめぐる国内外の政策、技術、産業の状況等についての実態把握やヒアリング等を通じて検討を進めてきました。
 また、委員会に設置している相談窓口や、全国各地で実施したタウンミーティングでの消費者の皆様の御意見や、二度にわたる意見募集を通じていただいた御意見も踏まえて検討を深めてきたところであります。
 三年間の動きはさまざまでございますが、例えば、国際的には、EUにおけるGDPRの施行、我が国とEUとの相互のデータ移転枠組みの構築などがあります。また、情報通信技術の進展によるデータの越境移転の増大や、ネット広告技術の進展なども挙げられます。
 そうしたことも踏まえ、自身の個人情報に対する意識の高まり、技術革新を踏まえた保護と利用のバランス、個人情報が多様に利活用される時代における事業者責任のあり方、越境移転データの流通増大に伴う新たなリスクへの対応等の観点から、所要の措置を講ずる必要があると結論し、本法案による改正によって対応すべきことといたしました。
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牧島かれん#20
○牧島委員 今大臣御答弁いただきましたとおり、デジタル時代になっている、グローバル時代になっている、その中で個人情報をどのように私たちは取り扱うべきか、考えるべきかという時代に入ってきているんだと思います。
 これまで個人情報保護委員会は、令和元年十一月に、個人情報保護法いわゆる三年ごとの見直し制度改正大綱骨子案を公表し、そして十二月にはパブリックコメントの募集を行うなど、丁寧なプロセスを積み上げてこられたと思っております。
 特にパブリックコメントではどのような御意見が出たのか、御紹介をお願いします。
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其田真理#21
○其田政府参考人 お答え申し上げます。
 ただいま御紹介をいただきましたように、本法案の国会提出に先立ちまして、改正の方向性を取りまとめた制度改正大綱を十二月に公表いたしまして、約一カ月にわたって意見募集を行いました。
 その中で、消費者、財界、法律の専門家など、さまざまな分野の方から八百八十九件の御意見をいただきました。大きな方向性につきましては賛同する御意見が多かったというふうに受けとめておりますけれども、企業実務との関係では、規定の内容を個別具体的に知りたいといった御要望も数多くいただきました。
 例えば、個人の権利を強化する方向の論点につきましては、消費者からは賛成の声が多く聞かれましたけれども、企業からは、負担について一定の配慮をしてほしい、あるいは該当する要件の明確化を望むというような声がございました。
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牧島かれん#22
○牧島委員 国民の関心が大変高いんだろうというふうに思います。
 デジタル化された個人情報、これがグローバルに活用されている時代になっている中で、国際的な制度調和や連携というものにも配意しながら制度を見直しておくということも大事だと思います。
 先ほど大臣の御答弁にもございましたGDPR、十分性認定、EUは個人情報の取扱いに大変厳しいと言われている。そうしたところと日本と相互に、お互いの個人データが、しっかりと保護レベルが同等だという決定のもとで流通していくということになります。ますます増大するデータ駆動型社会が持続可能性を持っているということと同時に、通商の流れを促進もしていきますが、データプライバシー、セキュリティーも確保されていく、このところが、この日・EU間のこれまでの協議の中で重視をされてきた論点だと思います。
 特に、この日・EU間、個人データの移転に関する取組について、どのような背景そして効果があるのか、御説明をお願いします。
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其田真理#23
○其田政府参考人 委員御指摘の日・EU間の個人データの移転の枠組みに関しましては、日・EU双方の経済界の要望もございました。そこで、当委員会と欧州委員会との間で累次の対話を行いまして、昨年の一月に当委員会が、個人情報保護法に基づいて、個人情報の保護レベルが日本と同等である国としてEUを指定をいたしました。逆に、欧州委員会からも、GDPRに基づいて我が国の十分性認定が決定をされました。言いかえれば、個人情報保護の水準が同等であるとお互いに認め合って、日・EU間で円滑な個人データの移転ができるようになりました。
 この結果といたしまして、グローバルにビジネスを展開する企業にとって業務の効率化、コストの削減が見込まれるほかに、新たなビジネスモデルの創造にもつながるのではないか、ひいては、消費者が享受する便益の向上にもつながっていると考えます。
 また、同時期に発効いたしました日・EU経済連携協定から得られる利益を補完して、戦略的なパートナーシップにも寄与しているものというふうに考えております。
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牧島かれん#24
○牧島委員 今、日・EU間の御説明がございました。
 昨年、日本が主導する形で、G20ではDFFT、データ・フリー・フロー・ウイズ・トラストという宣言、合意をさせていただいております。このトラストというのがやはり肝だと思います。しっかり信用できる、信頼できる状態でデータが流れていかなければならない。国民の不安も払拭しなければならない。そのことを考えますと、どのように加工をされていくのか、個人データになっていくのかというところに関心が寄せられていくところでございます。
 私の情報であるという、個人を識別しない形で個人データのやりとりが行われているかどうかというのを担保しなければならない。と同時に、データに基づき詳細な分析もできるようにしておかなければなりませんし、比較的簡便な方法で加工できるようにもしておきたいという声がかねてよりございました。そうしたニーズの中で出てきたのが仮名加工情報というものでございます。これは新しい表現でもございますので、仮名加工情報とはどのようなものなんでしょうか。
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其田真理#25
○其田政府参考人 お答え申し上げます。
 今回の改正で導入いたしました仮名加工情報とは、他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないように個人情報を加工したものでございます。
 仮名加工情報につきましては、企業内部の分析に限定し、利用目的の特定、公表を行う前提で、開示でありますとか利用停止等の個人の各種請求の対象から除外するものでございます。
 これによりまして、企業におけるビッグデータの分析、技術開発がより円滑、効率的にできるようになることを期待をしてございます。
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牧島かれん#26
○牧島委員 一方で、個人データの取扱いで、正当な利益が害されるおそれがある場合などは、個人データの利用停止を求めることはできるのでしょうか。
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其田真理#27
○其田政府参考人 お答え申し上げます。
 現行法におきましては、利用停止や消去の請求ができるのは、個人情報の不正取得など違反行為があった場合に限定されております。
 今回の改正によりまして、この要件に加えまして、事業者が利用する必要がなくなった場合、それから、保有個人データの重大な漏えいが発生した場合、それから、本人の権利又は正当な利益が害されるおそれがある場合についても、利用停止、消去、第三者提供の停止を請求できることとしてございます。
 具体的なケースにつきましては、今後、消費者や企業の現場の御意見を伺いながら、ガイドラインやQAでお示しをしてまいりたいと思います。
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牧島かれん#28
○牧島委員 今御説明ございましたとおり、正当な利益が害されるおそれがあるときには停止を請求できるということになります。
 また、あってはならないことですが、万が一個人データが漏えいしてしまった場合、そうした場合は、個人情報保護委員会はどのように対処されるのか、教えてください。
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其田真理#29
○其田政府参考人 お答え申し上げます。
 今回の改正によりまして、漏えい等が発生した場合に、個人の権利利益の侵害のおそれが大きい事態については、事業者に対し、委員会への報告を義務づけております。報告を受けた委員会では、必要に応じて、報告徴収や立入検査を通じて個人の権利利益の保護を図るとともに、再発防止を確認してまいります。
 あわせて、事業者に対しては、本人への通知を義務づけることとしておりまして、本人においても権利利益の保護に必要な措置を講じることが可能になると考えております。
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