佐藤茂樹の発言 (内閣委員会)
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○佐藤(茂)委員 きょうはもう質問できないのでやめますが、要するに、今回の法改正の百十七条の二の二の第十一号で、十の行動、これが今回罰せられますよというように実は条文上なっているんですね。条文を読んでわかる人はほとんどいらっしゃらない。具体的にどういう行動があおり運転として罰せられるのかということについて、やはり明確に国民に理解されるようにしておくことが何よりも大事かと思いますので、要望させていただきたいと思います。
それで、今回の法案は参議院先議でございましたので、参議院の内閣委員会の審議におきまして、あおり運転について、違反の有無についてどういうように判断していくのか、それについて北村交通局長は、実際の捜査におきましては、違反の有無につきましては、ドライブレコーダーや防犯カメラの映像、当事者又は第三者の目撃情報に基づく聴取内容などの各種証拠に基づきまして判断していくということになると答弁をされております。また、ドライブレコーダーが、その記録により、あおり運転等の悪質、危険な運転の抑止にも有効である、そういう趣旨の答弁もされているわけでございます。
私は、防犯カメラの設置されているところに限りがあるということ、また、常に第三者の目撃情報が得られるとは限らないことを鑑みますと、やはり特にドライブレコーダーというのは、運転時、停車時の映像が自動的に記録されることから、あおり運転などの事件の立証等にも活用できる、そのように考えております。また、当事者の聴取内容を裏づける情報としても有効であると考えているわけでございますが、しかしながら、今、民間の調査によると、自家用の自動車のドライブレコーダーの搭載率というのは三二・一%、これはソニー損保会社による調査でございますが、そういうふうにとどまっております。
政府として、あおり運転の罰則を創設して対策を強化していこうとされているわけですから、その摘発に必要な情況証拠として有効な手段の一つであるドライブレコーダーのさらなる普及に向けて、より積極的に支援を検討していってもらいたい、そのように考えるわけでございます。
特に、事業用自動車のドライブレコーダーについては、平成二十二年から、導入費用の三分の一補助、そういう補助制度がしっかりとあるわけです。しかし、自家用自動車のドライブレコーダーの補助制度というのはございません。
政府として、新しい法改正の実効性を上げるために、自家用自動車用のドライブレコーダーの普及に向けての、こういう事業用自動車の補助制度のような支援も含めた取組を、ぜひ、交通安全に関する関係閣僚会議というものが政府にあるわけです、さらに関係省庁会議もあるわけですから、警察庁だけではできないと思いますが、関係省庁と連携して検討していただきたいと思いますけれども。
ドライブレコーダーの有効性と、さらに積極的な普及促進策の取組について、武田大臣の答弁を求めたいと思います。