内閣委員会
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会
会議録情報#0
令和二年五月二十九日(金曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 松本 文明君
理事 井上 信治君 理事 関 芳弘君
理事 長坂 康正君 理事 牧島かれん君
理事 宮内 秀樹君 理事 今井 雅人君
理事 大島 敦君 理事 太田 昌孝君
安藤 裕君 池田 佳隆君
大西 宏幸君 岡下 昌平君
金子 俊平君 神田 憲次君
小寺 裕雄君 高村 正大君
佐藤 明男君 杉田 水脈君
鈴木 憲和君 高木 啓君
長尾 敬君 丹羽 秀樹君
西田 昭二君 平井 卓也君
藤原 崇君 本田 太郎君
三谷 英弘君 泉 健太君
大河原雅子君 神谷 裕君
源馬謙太郎君 中島 克仁君
森田 俊和君 柚木 道義君
吉田 統彦君 早稲田夕季君
江田 康幸君 佐藤 茂樹君
塩川 鉄也君 浦野 靖人君
…………………………………
国務大臣
(国家公安委員会委員長) 武田 良太君
内閣府大臣政務官 神田 憲次君
内閣府大臣政務官 藤原 崇君
法務大臣政務官 宮崎 政久君
政府参考人
(警察庁長官官房審議官) 太刀川浩一君
政府参考人
(警察庁生活安全局長) 小田部耕治君
政府参考人
(警察庁交通局長) 北村 博文君
政府参考人
(法務省大臣官房政策立案総括審議官) 西山 卓爾君
政府参考人
(法務省大臣官房審議官) 山内 由光君
政府参考人
(法務省大臣官房審議官) 保坂 和人君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 迫井 正深君
政府参考人
(国土交通省大臣官房審議官) 福田 守雄君
内閣委員会専門員 笠井 真一君
―――――――――――――
委員の異動
五月二十九日
辞任 補欠選任
三谷 英弘君 佐藤 明男君
村井 英樹君 鈴木 憲和君
中谷 一馬君 神谷 裕君
同日
辞任 補欠選任
佐藤 明男君 三谷 英弘君
鈴木 憲和君 村井 英樹君
神谷 裕君 中谷 一馬君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
道路交通法の一部を改正する法律案(内閣提出第三八号)(参議院送付)
――――◇―――――
この発言だけを見る →午前九時開議
出席委員
委員長 松本 文明君
理事 井上 信治君 理事 関 芳弘君
理事 長坂 康正君 理事 牧島かれん君
理事 宮内 秀樹君 理事 今井 雅人君
理事 大島 敦君 理事 太田 昌孝君
安藤 裕君 池田 佳隆君
大西 宏幸君 岡下 昌平君
金子 俊平君 神田 憲次君
小寺 裕雄君 高村 正大君
佐藤 明男君 杉田 水脈君
鈴木 憲和君 高木 啓君
長尾 敬君 丹羽 秀樹君
西田 昭二君 平井 卓也君
藤原 崇君 本田 太郎君
三谷 英弘君 泉 健太君
大河原雅子君 神谷 裕君
源馬謙太郎君 中島 克仁君
森田 俊和君 柚木 道義君
吉田 統彦君 早稲田夕季君
江田 康幸君 佐藤 茂樹君
塩川 鉄也君 浦野 靖人君
…………………………………
国務大臣
(国家公安委員会委員長) 武田 良太君
内閣府大臣政務官 神田 憲次君
内閣府大臣政務官 藤原 崇君
法務大臣政務官 宮崎 政久君
政府参考人
(警察庁長官官房審議官) 太刀川浩一君
政府参考人
(警察庁生活安全局長) 小田部耕治君
政府参考人
(警察庁交通局長) 北村 博文君
政府参考人
(法務省大臣官房政策立案総括審議官) 西山 卓爾君
政府参考人
(法務省大臣官房審議官) 山内 由光君
政府参考人
(法務省大臣官房審議官) 保坂 和人君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 迫井 正深君
政府参考人
(国土交通省大臣官房審議官) 福田 守雄君
内閣委員会専門員 笠井 真一君
―――――――――――――
委員の異動
五月二十九日
辞任 補欠選任
三谷 英弘君 佐藤 明男君
村井 英樹君 鈴木 憲和君
中谷 一馬君 神谷 裕君
同日
辞任 補欠選任
佐藤 明男君 三谷 英弘君
鈴木 憲和君 村井 英樹君
神谷 裕君 中谷 一馬君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
道路交通法の一部を改正する法律案(内閣提出第三八号)(参議院送付)
――――◇―――――
松
松本文明#1
○松本委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、参議院送付、道路交通法の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付いたしておりますとおり、警察庁長官官房審議官太刀川浩一君外七名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →内閣提出、参議院送付、道路交通法の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付いたしておりますとおり、警察庁長官官房審議官太刀川浩一君外七名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
松
松
小
小寺裕雄#4
○小寺委員 おはようございます。自由民主党、滋賀四区の小寺裕雄でございます。
本日は、質問の機会をいただきまして、まことにありがとうございます。
それでは、早速、道路交通法の一部を改正する法律案について質問をいたします。
今回改正されるポイントは三点。まずは、高齢運転者による交通事故の防止対策について、次に、第二種免許等の受験資格の見直しについて、そして最後に、近年大きな社会問題として注目を集めている、あおり運転対策についてであります。
いずれの改正点にもそれぞれ重要な論点があるわけですが、持ち時間が十五分と限られておりますので、高齢運転者対策のところに絞って質問をさせていただきます。
さて、高齢化社会の我が国において、後期高齢者の七十五歳以上で運転免許を保持されている方が一体どれくらいおられるのか調べてみたところ、平成二十一年には三百二十四万人だったものが、昨年の令和元年には五百八十三万人に、さらに、四年後の令和六年には七百六十万人になるというデータが示されています。いかに元気な高齢ドライバーが私たちの周りに数多くおられるかといったことではないでしょうか。
一方、七十五歳以上の高齢運転者による死亡事故件数を調べてみますと、全体の死亡事故件数が年々減少傾向にあるにもかかわらず、死亡事故件数全体に占める高齢者の割合は増加傾向にあり、運転免許人口十万人当たりでは、七十五歳以上の運転者が引き起こす死亡事故の割合は、七十五歳以下が引き起こす割合と比較すると二倍以上であるという割合になっています。
高齢者が引き起こした死亡事故といえば、時代が平成から令和にかわる直前の四月十九日お昼過ぎに、東京都豊島区東池袋、東京メトロ東池袋駅近くの交差点で、当時八十七歳の運転者がアクセルとブレーキを踏み間違えたために、母子二名が死亡した事故が記憶に新しいところです。
こうした高齢運転者による悲惨な死亡事故の現状から、制度の見直しを求める国民の声も届けられており、今回の見直しに至ったものと承知をしておりますが、そこでまず、今回の高齢運転者対策の概要についてお尋ねをいたします。
この発言だけを見る →本日は、質問の機会をいただきまして、まことにありがとうございます。
それでは、早速、道路交通法の一部を改正する法律案について質問をいたします。
今回改正されるポイントは三点。まずは、高齢運転者による交通事故の防止対策について、次に、第二種免許等の受験資格の見直しについて、そして最後に、近年大きな社会問題として注目を集めている、あおり運転対策についてであります。
いずれの改正点にもそれぞれ重要な論点があるわけですが、持ち時間が十五分と限られておりますので、高齢運転者対策のところに絞って質問をさせていただきます。
さて、高齢化社会の我が国において、後期高齢者の七十五歳以上で運転免許を保持されている方が一体どれくらいおられるのか調べてみたところ、平成二十一年には三百二十四万人だったものが、昨年の令和元年には五百八十三万人に、さらに、四年後の令和六年には七百六十万人になるというデータが示されています。いかに元気な高齢ドライバーが私たちの周りに数多くおられるかといったことではないでしょうか。
一方、七十五歳以上の高齢運転者による死亡事故件数を調べてみますと、全体の死亡事故件数が年々減少傾向にあるにもかかわらず、死亡事故件数全体に占める高齢者の割合は増加傾向にあり、運転免許人口十万人当たりでは、七十五歳以上の運転者が引き起こす死亡事故の割合は、七十五歳以下が引き起こす割合と比較すると二倍以上であるという割合になっています。
高齢者が引き起こした死亡事故といえば、時代が平成から令和にかわる直前の四月十九日お昼過ぎに、東京都豊島区東池袋、東京メトロ東池袋駅近くの交差点で、当時八十七歳の運転者がアクセルとブレーキを踏み間違えたために、母子二名が死亡した事故が記憶に新しいところです。
こうした高齢運転者による悲惨な死亡事故の現状から、制度の見直しを求める国民の声も届けられており、今回の見直しに至ったものと承知をしておりますが、そこでまず、今回の高齢運転者対策の概要についてお尋ねをいたします。
北
北村博文#5
○北村政府参考人 お答えを申し上げます。
近年、交通死亡事故全体の件数は減少傾向にございますが、高齢運転者による死亡事故の割合は増加傾向にあります。
委員御指摘のとおり、運転免許人口十万人当たりで見ますと、七十五歳以上の高齢運転者は、七十五歳未満の二倍以上死亡事故を起こしております。
この高齢運転者による死亡事故について見ますと、その大きな要因に運転操作の不適切があることから、今回の改正におきましては、運転免許証更新時に運転技能検査を導入することといたしております。
なお、高齢運転者には個人差が大きいということに鑑みまして、この検査の対象者を、七十五歳以上で一定の違反歴がある者に限定しているところでございます。この一定の違反歴につきましては、信号無視や速度超過等の違反のうち、その違反歴と交通事故との相関関係を踏まえ、政令で定める予定といたしております。
この発言だけを見る →近年、交通死亡事故全体の件数は減少傾向にございますが、高齢運転者による死亡事故の割合は増加傾向にあります。
委員御指摘のとおり、運転免許人口十万人当たりで見ますと、七十五歳以上の高齢運転者は、七十五歳未満の二倍以上死亡事故を起こしております。
この高齢運転者による死亡事故について見ますと、その大きな要因に運転操作の不適切があることから、今回の改正におきましては、運転免許証更新時に運転技能検査を導入することといたしております。
なお、高齢運転者には個人差が大きいということに鑑みまして、この検査の対象者を、七十五歳以上で一定の違反歴がある者に限定しているところでございます。この一定の違反歴につきましては、信号無視や速度超過等の違反のうち、その違反歴と交通事故との相関関係を踏まえ、政令で定める予定といたしております。
小
小寺裕雄#6
○小寺委員 ありがとうございました。
何か次の質問の答えも含まれていたような気もしますが、予定どおり進めさせていただきまして、ただいまお答えいただいた、七十五歳以上の運転者については、一定の違反歴がない場合には新認知機能検査を受けていただいて、認知症のおそれがなければ、七十歳から七十四歳の方々と同じ手続で免許を更新していただきます。しかし、一定の違反歴がある場合には運転技能検査に合格していただく必要があるというお話でしたけれども、その対象者を、七十五歳以上、そして一定の違反歴がある者とされた理由は何でしょうか。そしてまた、その一定の違反歴とは具体的にどのようなものなのでしょうか。お尋ねをいたします。
この発言だけを見る →何か次の質問の答えも含まれていたような気もしますが、予定どおり進めさせていただきまして、ただいまお答えいただいた、七十五歳以上の運転者については、一定の違反歴がない場合には新認知機能検査を受けていただいて、認知症のおそれがなければ、七十歳から七十四歳の方々と同じ手続で免許を更新していただきます。しかし、一定の違反歴がある場合には運転技能検査に合格していただく必要があるというお話でしたけれども、その対象者を、七十五歳以上、そして一定の違反歴がある者とされた理由は何でしょうか。そしてまた、その一定の違反歴とは具体的にどのようなものなのでしょうか。お尋ねをいたします。
北
北村博文#7
○北村政府参考人 お答えをいたします。
七十五歳以上の高齢運転者につきましては、運転免許人口十万人当たりで死亡事故を起こす割合が高いということでその対象としているところでございますが、加齢に伴う運転技能の低下の状況というものは個人による差が大きいという点がございます。
そこで、今回の制度におきましては、過去の違反歴というものと、その後の重大事故の起こしやすさというものとの関係を精査いたしまして、違反歴のうち、信号無視や速度超過等の違反のうち、その違反歴と交通事故との相関が強いというものを選び出して政令で定めることといたしております。
この発言だけを見る →七十五歳以上の高齢運転者につきましては、運転免許人口十万人当たりで死亡事故を起こす割合が高いということでその対象としているところでございますが、加齢に伴う運転技能の低下の状況というものは個人による差が大きいという点がございます。
そこで、今回の制度におきましては、過去の違反歴というものと、その後の重大事故の起こしやすさというものとの関係を精査いたしまして、違反歴のうち、信号無視や速度超過等の違反のうち、その違反歴と交通事故との相関が強いというものを選び出して政令で定めることといたしております。
小
小寺裕雄#8
○小寺委員 ありがとうございます。
この法改正がされて、高齢運転者の新たな運転技能検査が実施されるといたしますと、必要とされている方に免許を更新していただくことはもちろんのことでありますが、何より大事なことは、この検査を通じてこれ以上運転してはいけないという人を見つけ出して、冒頭に御紹介したように、悲惨な死亡事故を未然に防止し、被害者も加害者もこれ以上は生み出さないことにつなげることであろうというふうに考えます。
そこで、今回の運転技能検査では、結果によっては、つまり一定の基準に達しないときには、運転免許証の更新ができないということになるわけですが、この検査に不合格となるのは、どういう場合に不合格となるのでしょうか。お尋ねをいたします。
この発言だけを見る →この法改正がされて、高齢運転者の新たな運転技能検査が実施されるといたしますと、必要とされている方に免許を更新していただくことはもちろんのことでありますが、何より大事なことは、この検査を通じてこれ以上運転してはいけないという人を見つけ出して、冒頭に御紹介したように、悲惨な死亡事故を未然に防止し、被害者も加害者もこれ以上は生み出さないことにつなげることであろうというふうに考えます。
そこで、今回の運転技能検査では、結果によっては、つまり一定の基準に達しないときには、運転免許証の更新ができないということになるわけですが、この検査に不合格となるのは、どういう場合に不合格となるのでしょうか。お尋ねをいたします。
北
北村博文#9
○北村政府参考人 お答えを申し上げます。
今回の改正法案におきましては、運転技能検査の結果、運転に支障があるとして内閣府令で定める基準に該当する場合には、免許証を更新しないことといたしております。
具体的には、免許を更新される高齢運転者の方に実際にコースを走行していただきまして、信号無視でありますとか、交差点の右左折後に反対車線に進入してしまうというような、明らかに安全に支障があるという場合には免許証の更新はできないことといたしますとともに、例えば脱輪でありますとか一時停止違反というような違反を繰り返すという、安全運転が期待できないほど技能水準が低いという方につきましても合格はしないことといたしたいと考えておりますが、具体的な基準については更に検討してまいります。
この発言だけを見る →今回の改正法案におきましては、運転技能検査の結果、運転に支障があるとして内閣府令で定める基準に該当する場合には、免許証を更新しないことといたしております。
具体的には、免許を更新される高齢運転者の方に実際にコースを走行していただきまして、信号無視でありますとか、交差点の右左折後に反対車線に進入してしまうというような、明らかに安全に支障があるという場合には免許証の更新はできないことといたしますとともに、例えば脱輪でありますとか一時停止違反というような違反を繰り返すという、安全運転が期待できないほど技能水準が低いという方につきましても合格はしないことといたしたいと考えておりますが、具体的な基準については更に検討してまいります。
小
小寺裕雄#10
○小寺委員 ありがとうございます。
実際には、先ほど申し上げましたように、これから先は六百万人とも七百万人とも言われる高齢ドライバーが免許を更新して運転をされる社会が来るわけであります。その現実を想像いたしますと、私は、運転技能検査を導入するだけではなくて、その対象とならない方々、つまり一定の違反のない方々についても安全対策を講じる必要があるものというふうに考えます。
そこで、運転技能検査の対象とならない方々については、高齢者講習の実車指導について、運転技能検査と同様の手法により客観的評価を行うということですが、その評価というものにはどういった意味合いがあるのでしょうか。お尋ねをいたします。
この発言だけを見る →実際には、先ほど申し上げましたように、これから先は六百万人とも七百万人とも言われる高齢ドライバーが免許を更新して運転をされる社会が来るわけであります。その現実を想像いたしますと、私は、運転技能検査を導入するだけではなくて、その対象とならない方々、つまり一定の違反のない方々についても安全対策を講じる必要があるものというふうに考えます。
そこで、運転技能検査の対象とならない方々については、高齢者講習の実車指導について、運転技能検査と同様の手法により客観的評価を行うということですが、その評価というものにはどういった意味合いがあるのでしょうか。お尋ねをいたします。
北
北村博文#11
○北村政府参考人 お答えを申し上げます。
今回の制度改正におきましては、運転技能検査を、一定の違反歴があり交通事故を起こしやすい高齢者に限定いたしておりますが、その検査の対象とならない方につきましても、高齢者講習の実車指導におきまして運転技能の評価を同じように行い、運転技能の低下を自覚していただき、慎重な運転に努めるよう指導をしてまいりたいと考えているところでございます。
この発言だけを見る →今回の制度改正におきましては、運転技能検査を、一定の違反歴があり交通事故を起こしやすい高齢者に限定いたしておりますが、その検査の対象とならない方につきましても、高齢者講習の実車指導におきまして運転技能の評価を同じように行い、運転技能の低下を自覚していただき、慎重な運転に努めるよう指導をしてまいりたいと考えているところでございます。
小
小寺裕雄#12
○小寺委員 そういうことであろうと思いますけれども、とはいえ、高齢者講習の実車指導というものは、安全指導中に問題があったとしても、免許を更新していただくことが前提となった講習であり、更新できないというふうな決定を下すことができないというふうに承知をしています。
私は、高齢者講習の実車指導で評価が低かった方々についても、実は、免許を更新してもらわない方がよいのではないか、それなら最初から七十歳以上の方全てに運転技能検査を受けていただく方がよいのではないかと考えますが、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →私は、高齢者講習の実車指導で評価が低かった方々についても、実は、免許を更新してもらわない方がよいのではないか、それなら最初から七十歳以上の方全てに運転技能検査を受けていただく方がよいのではないかと考えますが、いかがでしょうか。
北
北村博文#13
○北村政府参考人 お答えを申し上げます。
委員御指摘のように、高齢運転者による悲惨な交通事故を防止するという観点からは、全員を運転技能検査の対象とすべきという考え方もあると存じます。
他方で、運転免許の喪失という権利の剥奪につながり得る制度の導入ということでございますので、これはかなり大きな個人の権利に対する処分となるということでございまして、慎重な対応が必要となると考えてございます。
そこで、先ほど来申し上げておりますように、運転技能検査の対象者を、年齢要件に加えまして、一定の違反歴というものをかぶせているところでございます。
なお、施行後の実車指導における実際の評価と、その方がその後事故を起こしているかどうかというようなデータをエビデンスとして収集いたしまして、事後も運転技能検査の対象の見直し、不断の見直しに努めてまいる必要があると考えてございます。
この発言だけを見る →委員御指摘のように、高齢運転者による悲惨な交通事故を防止するという観点からは、全員を運転技能検査の対象とすべきという考え方もあると存じます。
他方で、運転免許の喪失という権利の剥奪につながり得る制度の導入ということでございますので、これはかなり大きな個人の権利に対する処分となるということでございまして、慎重な対応が必要となると考えてございます。
そこで、先ほど来申し上げておりますように、運転技能検査の対象者を、年齢要件に加えまして、一定の違反歴というものをかぶせているところでございます。
なお、施行後の実車指導における実際の評価と、その方がその後事故を起こしているかどうかというようなデータをエビデンスとして収集いたしまして、事後も運転技能検査の対象の見直し、不断の見直しに努めてまいる必要があると考えてございます。
小
小寺裕雄#14
○小寺委員 時間が大分限られてまいりましたので、この後は少し御意見を披露しながら最後の質問にさせていただきます。
今はそういうお話でしたけれども、現場の実務を担っていただくのは、多くが自動車教習所であるというふうに承知をしております。
つまり、教習所の職員さんは、これから運転免許を取って前向きに社会で活躍していこうという方々に日々御指導をいただく役割であるわけですけれども、そうした方々が一方で、免許証を、今言われたように、私権の制限にもつながりかねないようなことを決めていただく役割も担っていただくとなれば、いわゆるそのあたりの公平性でありますとか、よほどきちんとした体制をあらかじめ構築していただかないと、現場の教習所の方々の負担というのは大変大きいものがあるのではないかというふうに思います。
そのあたりを、今後、十分に制度設計の中できちんとしていただいて、教習所の指導員あるいは教習所自体に大変な迷惑なり御負担がかからないようにしていただければというふうに考えるわけであります。
最後に、時間が近くなりましたので。いろいろな課題でありますとか論点について質問をさせていただきました。今回の改正によって、家族や肉親を悲惨な交通事故で失い悲しむ遺族をこれ以上ふやしてはならないということは言うまでもありません。また、先ほど来お話ししていますように、長年積み上げてきた人生の終末期に、みずからが加害者となり、人の命を奪い、加害者の家族もまた同じように苦しまなければならないようなことは何があっても防がなければなりません。
道路交通法の一部を改正する法律案、特に高齢者運転対策に係る思いと決意について、武田国家公安委員会委員長にお尋ねをいたします。
この発言だけを見る →今はそういうお話でしたけれども、現場の実務を担っていただくのは、多くが自動車教習所であるというふうに承知をしております。
つまり、教習所の職員さんは、これから運転免許を取って前向きに社会で活躍していこうという方々に日々御指導をいただく役割であるわけですけれども、そうした方々が一方で、免許証を、今言われたように、私権の制限にもつながりかねないようなことを決めていただく役割も担っていただくとなれば、いわゆるそのあたりの公平性でありますとか、よほどきちんとした体制をあらかじめ構築していただかないと、現場の教習所の方々の負担というのは大変大きいものがあるのではないかというふうに思います。
そのあたりを、今後、十分に制度設計の中できちんとしていただいて、教習所の指導員あるいは教習所自体に大変な迷惑なり御負担がかからないようにしていただければというふうに考えるわけであります。
最後に、時間が近くなりましたので。いろいろな課題でありますとか論点について質問をさせていただきました。今回の改正によって、家族や肉親を悲惨な交通事故で失い悲しむ遺族をこれ以上ふやしてはならないということは言うまでもありません。また、先ほど来お話ししていますように、長年積み上げてきた人生の終末期に、みずからが加害者となり、人の命を奪い、加害者の家族もまた同じように苦しまなければならないようなことは何があっても防がなければなりません。
道路交通法の一部を改正する法律案、特に高齢者運転対策に係る思いと決意について、武田国家公安委員会委員長にお尋ねをいたします。
武
武田良太#15
○武田国務大臣 御指摘のように、交通事故というのは、その犠牲者のみならず、御家族、そして御遺族、関係者の方々に大変な思いをさせる痛ましいものであり、ともすればその方々の人生をも一変させる重大な問題であります。
昨今、高齢者による事故というものが随所に発生しておりますけれども、高齢者の事故防止を図るということも重要な責務ではないかなと思っております。今回、この改正によりまして、技能検査、そしてサポカーの限定免許、こうしたものを導入するわけでありますけれども、この試みがしっかりと効果を発揮して事故防止につなげる、それがまた高齢者運転対策を一層推進するものにつながるように今後とも気を引き締めて臨んでまいりたい、このように考えております。
この発言だけを見る →昨今、高齢者による事故というものが随所に発生しておりますけれども、高齢者の事故防止を図るということも重要な責務ではないかなと思っております。今回、この改正によりまして、技能検査、そしてサポカーの限定免許、こうしたものを導入するわけでありますけれども、この試みがしっかりと効果を発揮して事故防止につなげる、それがまた高齢者運転対策を一層推進するものにつながるように今後とも気を引き締めて臨んでまいりたい、このように考えております。
小
小寺裕雄#16
○小寺委員 ありがとうございました。
ぜひ、今回の改正が、私は質問ができませんでしたけれども、あおり運転対策についても、また運輸業界から求められております第二種免許等の改正についてもすばらしい結果に終わることを期待申し上げまして、質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
この発言だけを見る →ぜひ、今回の改正が、私は質問ができませんでしたけれども、あおり運転対策についても、また運輸業界から求められております第二種免許等の改正についてもすばらしい結果に終わることを期待申し上げまして、質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
松
佐
佐藤茂樹#18
○佐藤(茂)委員 公明党の佐藤茂樹でございます。
きょうは、内閣委員会で質問の機会をいただきまして、大変にありがとうございます。
私、この数年、今御質問があった高齢運転者対策、また、いわゆるあおり運転対策等についても党内でかかわってきたわけでございますが、きょうは、十五分という限られた時間でもございますので、あおり運転に対する罰則の創設に関して、絞って質問をさせていただきたいと思います。
いわゆるあおり運転というものは、二〇一七年の六月五日に神奈川県の大井町の東名高速道路で無理やり車を停止させられた萩山さん御夫妻がトラックに追突され死亡し、娘さん二人がけがをした事故を機に社会問題となったわけでございます。
私はすぐに、その直後の臨時国会でこの問題を取り上げて質問をさせていただきました。そして、当時、小此木国家公安委員長に、こういう悪質また危険な違反というのは徹底して取り締まるべきではないのか、そういうことを質問させていただきましたところ、その当時の国家公安委員長も、取締りの強化について更に一層力を入れて取り組んでいくんだ、そういう答弁をされて、翌年の年頭の二〇一八年の一月十六日だったと思いますが、「いわゆる「あおり運転」等の悪質・危険な運転に対する厳正な対処について」という通達を全国の都道府県の県警さらには警視庁に発出されたわけでございます。
その通達の翌年は前年に比べまして取締り件数というのが約一・八倍にふえ、非常に成果が出てきて、また、その翌年は二〇一七年に比べて約二倍以上、そういう取締り件数が出てきたわけでございますが、しかし、残念ながら、二〇一九年八月の常磐自動車道でのあおり運転での暴行事件、こういうものも明るみになって、あおり運転というものに対しては非常に厳しい対処を求める声というのが強く出てまいりました。
我が党も、与党ではございましたけれども、ちょうど二〇一九年の八月にあおり運転防止対策プロジェクトチームを設置いたしました。私もPTの顧問ではございましたけれども、十二月には政府に対しまして、あおり運転に対する定義づけあるいは罰則の創設を求める提言というものを党として出させていただいたところでございます。
しかしながら、現実に今、昨年警察庁がアンケート調査をしたところでも、この一年間に限ってあおり運転の被害経験があるんだと言われた方も約三五%、三分の一いらっしゃるわけですね。そして、その三分の一だけではなくて、ほとんどのドライバーが、四分の三だったと思いますが、罰則の強化を求めておられる、そういう現実があるわけでございます。
このような経緯からいたしますと、今回の道交法の改正というのは、私は極めて画期的な、待望の改正であるというように考えておりますけれども、ここでまず、国家公安委員長の武田大臣にお尋ねをしたいんですが、いわゆるあおり運転と言われる妨害運転に対する現行の道路交通法での限界及び課題と、今回の法改正の狙いと期待される効果についてどのような所見を持っておられるのか、大臣の答弁を求めたいと思います。
この発言だけを見る →きょうは、内閣委員会で質問の機会をいただきまして、大変にありがとうございます。
私、この数年、今御質問があった高齢運転者対策、また、いわゆるあおり運転対策等についても党内でかかわってきたわけでございますが、きょうは、十五分という限られた時間でもございますので、あおり運転に対する罰則の創設に関して、絞って質問をさせていただきたいと思います。
いわゆるあおり運転というものは、二〇一七年の六月五日に神奈川県の大井町の東名高速道路で無理やり車を停止させられた萩山さん御夫妻がトラックに追突され死亡し、娘さん二人がけがをした事故を機に社会問題となったわけでございます。
私はすぐに、その直後の臨時国会でこの問題を取り上げて質問をさせていただきました。そして、当時、小此木国家公安委員長に、こういう悪質また危険な違反というのは徹底して取り締まるべきではないのか、そういうことを質問させていただきましたところ、その当時の国家公安委員長も、取締りの強化について更に一層力を入れて取り組んでいくんだ、そういう答弁をされて、翌年の年頭の二〇一八年の一月十六日だったと思いますが、「いわゆる「あおり運転」等の悪質・危険な運転に対する厳正な対処について」という通達を全国の都道府県の県警さらには警視庁に発出されたわけでございます。
その通達の翌年は前年に比べまして取締り件数というのが約一・八倍にふえ、非常に成果が出てきて、また、その翌年は二〇一七年に比べて約二倍以上、そういう取締り件数が出てきたわけでございますが、しかし、残念ながら、二〇一九年八月の常磐自動車道でのあおり運転での暴行事件、こういうものも明るみになって、あおり運転というものに対しては非常に厳しい対処を求める声というのが強く出てまいりました。
我が党も、与党ではございましたけれども、ちょうど二〇一九年の八月にあおり運転防止対策プロジェクトチームを設置いたしました。私もPTの顧問ではございましたけれども、十二月には政府に対しまして、あおり運転に対する定義づけあるいは罰則の創設を求める提言というものを党として出させていただいたところでございます。
しかしながら、現実に今、昨年警察庁がアンケート調査をしたところでも、この一年間に限ってあおり運転の被害経験があるんだと言われた方も約三五%、三分の一いらっしゃるわけですね。そして、その三分の一だけではなくて、ほとんどのドライバーが、四分の三だったと思いますが、罰則の強化を求めておられる、そういう現実があるわけでございます。
このような経緯からいたしますと、今回の道交法の改正というのは、私は極めて画期的な、待望の改正であるというように考えておりますけれども、ここでまず、国家公安委員長の武田大臣にお尋ねをしたいんですが、いわゆるあおり運転と言われる妨害運転に対する現行の道路交通法での限界及び課題と、今回の法改正の狙いと期待される効果についてどのような所見を持っておられるのか、大臣の答弁を求めたいと思います。
武
武田良太#19
○武田国務大臣 委員御指摘ございました、平成二十九年六月、東名高速道路上でのあの痛ましい死亡事故であります。いわゆるあおり運転による痛ましい事故が発生したことから、警察としては、あらゆる法令を駆使した厳正な取締りの徹底等の諸対策を推進してまいりました。
しかしながら、御指摘がありました、昨年八月、常磐自動車道上で社会的耳目を集める事件が発生するなど、依然としていわゆるあおり運転が重大な社会問題となっており、厳正な対処を求める国民の声も多く寄せられたことから、今国会の法改正を行うものとしたものであります。
妨害運転罪を新設することによりまして、悪質、危険な運転行為に対し、従来よりかなり重い法定刑が適用されることとなるので、相当の抑止効果があるものと考えております。
警察としましては、改正法の内容についてしっかりと周知をして、あおり運転を抑止するとともに、それでも発生する違反に対しましては一層厳正、的確な対応を行い、あおり運転のない安全な道路交通の実現を目指してまいりたいと存じます。
この発言だけを見る →しかしながら、御指摘がありました、昨年八月、常磐自動車道上で社会的耳目を集める事件が発生するなど、依然としていわゆるあおり運転が重大な社会問題となっており、厳正な対処を求める国民の声も多く寄せられたことから、今国会の法改正を行うものとしたものであります。
妨害運転罪を新設することによりまして、悪質、危険な運転行為に対し、従来よりかなり重い法定刑が適用されることとなるので、相当の抑止効果があるものと考えております。
警察としましては、改正法の内容についてしっかりと周知をして、あおり運転を抑止するとともに、それでも発生する違反に対しましては一層厳正、的確な対応を行い、あおり運転のない安全な道路交通の実現を目指してまいりたいと存じます。
佐
佐藤茂樹#20
○佐藤(茂)委員 そこで、時間が限られておりますので、ぜひ、この法改正が成立した後のことをまとめて警察庁にお尋ねをしたいと思うんですけれども、要請も入っておりますが、一つは、今大臣の答弁にもありましたけれども、国民への徹底した周知であります。
一つ気になるのは、今回の法改正の施行日なんですね。主たる改正部分、例えば高齢運転者対策等については、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める、そういうように定めておられるんですが、いわゆるあおり運転に対する罰則の創設の部分については、公布の日から起算して二十日を経過した日としておられるわけであります。
今回の罰則の強化については全く異論のないところなんですけれども、私が気になるのは、本当に、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行して、そんな短時間で、国民に周知徹底して、国民に理解していただけるのかどうかということが一つ懸念としてあるわけです。
私は、施行まで余り時間が短過ぎるのではないかという懸念を持っているんですが、施行前はもちろんのこと、施行後も含めて、国民の不安をなくすためにも、テレビやインターネット、あるいはSNS等を通じて、あらゆる手段を通じて国民への周知を徹底していくべきであるということを一点目に要請をさせていただきたいと思います。
もう一つは、改正法に基づく取締りの強化であります。
先ほど言いましたように、現行法でも、警察庁が通達を出された後、その前年に比べて一・八倍の取締り件数、そして、翌年は更に、二倍、取締り件数がふえているわけでございます。しっかりと成果を出しておられるんですね。
何度も申し上げておりますように、あおり運転というのは重大事故を引き起こしかねない極めて危険な行為でありまして、このような悪質、危険な運転は徹底して法に基づいて取り締まるべきであります。
悪質、危険な運転を取り締まっていただくことが、まともな、善良なドライバーの安心につながるわけでありまして、警察庁においては、毎年恒例では、例えば、春と秋に全国交通安全運動というキャンペーンを実施されておりますけれども、こうしたあおり運転による痛ましい事故を風化させないためにも、例えば、社会問題化いたしました六月、二〇一七年の六月でしたから、東名高速道路の、そういう月なんかを決めて、あおり運転撲滅のための集中取締り月間、あるいは集中取締り週間というようなものを設けて、工夫していただいて、取締りを強化して国民の意識を高める、そういう取組をしてはどうかと考えるわけでございます。
以上、二つのことを申し上げました。あおり運転に対する罰則の創設について、国民に対する周知をどのように徹底されるのか、さらにまた、法施行後の取締りをどのように強化されていくのか、まとめて警察庁の見解を伺いたいと思います。
この発言だけを見る →一つ気になるのは、今回の法改正の施行日なんですね。主たる改正部分、例えば高齢運転者対策等については、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める、そういうように定めておられるんですが、いわゆるあおり運転に対する罰則の創設の部分については、公布の日から起算して二十日を経過した日としておられるわけであります。
今回の罰則の強化については全く異論のないところなんですけれども、私が気になるのは、本当に、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行して、そんな短時間で、国民に周知徹底して、国民に理解していただけるのかどうかということが一つ懸念としてあるわけです。
私は、施行まで余り時間が短過ぎるのではないかという懸念を持っているんですが、施行前はもちろんのこと、施行後も含めて、国民の不安をなくすためにも、テレビやインターネット、あるいはSNS等を通じて、あらゆる手段を通じて国民への周知を徹底していくべきであるということを一点目に要請をさせていただきたいと思います。
もう一つは、改正法に基づく取締りの強化であります。
先ほど言いましたように、現行法でも、警察庁が通達を出された後、その前年に比べて一・八倍の取締り件数、そして、翌年は更に、二倍、取締り件数がふえているわけでございます。しっかりと成果を出しておられるんですね。
何度も申し上げておりますように、あおり運転というのは重大事故を引き起こしかねない極めて危険な行為でありまして、このような悪質、危険な運転は徹底して法に基づいて取り締まるべきであります。
悪質、危険な運転を取り締まっていただくことが、まともな、善良なドライバーの安心につながるわけでありまして、警察庁においては、毎年恒例では、例えば、春と秋に全国交通安全運動というキャンペーンを実施されておりますけれども、こうしたあおり運転による痛ましい事故を風化させないためにも、例えば、社会問題化いたしました六月、二〇一七年の六月でしたから、東名高速道路の、そういう月なんかを決めて、あおり運転撲滅のための集中取締り月間、あるいは集中取締り週間というようなものを設けて、工夫していただいて、取締りを強化して国民の意識を高める、そういう取組をしてはどうかと考えるわけでございます。
以上、二つのことを申し上げました。あおり運転に対する罰則の創設について、国民に対する周知をどのように徹底されるのか、さらにまた、法施行後の取締りをどのように強化されていくのか、まとめて警察庁の見解を伺いたいと思います。
北
北村博文#21
○北村政府参考人 お答えを申し上げます。
今回の改正法につきましては、速やかな対応が必要であるということで、施行までの間を公布の日から二十日と定めているところでございます。
短い期間ではございますけれども、その中におきまして、改正法の内容でありますとか、あおり運転の悪質性、危険性、また、これに対しましては厳正な取締りが行われるといったようなことにつきまして、集中的かつ強力に広報啓発を行ってまいりたい、御指摘のSNS、ウエブサイトあるいはチラシ、さまざまな手段を使いまして、このあおり運転撲滅の機運を醸成してまいりたいと考えてございます。
また、先ほど大臣が答弁いたしましたように、厳罰化によりまして抑止力が機能する、それによりまして、取締りをしなくてもあおり運転などの妨害運転がなくなっていくということに期待はしているわけでございますけれども、施行後の妨害運転の発生状況につきましても十分に注視し、状況によっては、委員から御提案いただきましたような集中取締りということについても検討してまいりたいと存じます。
この発言だけを見る →今回の改正法につきましては、速やかな対応が必要であるということで、施行までの間を公布の日から二十日と定めているところでございます。
短い期間ではございますけれども、その中におきまして、改正法の内容でありますとか、あおり運転の悪質性、危険性、また、これに対しましては厳正な取締りが行われるといったようなことにつきまして、集中的かつ強力に広報啓発を行ってまいりたい、御指摘のSNS、ウエブサイトあるいはチラシ、さまざまな手段を使いまして、このあおり運転撲滅の機運を醸成してまいりたいと考えてございます。
また、先ほど大臣が答弁いたしましたように、厳罰化によりまして抑止力が機能する、それによりまして、取締りをしなくてもあおり運転などの妨害運転がなくなっていくということに期待はしているわけでございますけれども、施行後の妨害運転の発生状況につきましても十分に注視し、状況によっては、委員から御提案いただきましたような集中取締りということについても検討してまいりたいと存じます。
佐
佐藤茂樹#22
○佐藤(茂)委員 きょうはもう質問できないのでやめますが、要するに、今回の法改正の百十七条の二の二の第十一号で、十の行動、これが今回罰せられますよというように実は条文上なっているんですね。条文を読んでわかる人はほとんどいらっしゃらない。具体的にどういう行動があおり運転として罰せられるのかということについて、やはり明確に国民に理解されるようにしておくことが何よりも大事かと思いますので、要望させていただきたいと思います。
それで、今回の法案は参議院先議でございましたので、参議院の内閣委員会の審議におきまして、あおり運転について、違反の有無についてどういうように判断していくのか、それについて北村交通局長は、実際の捜査におきましては、違反の有無につきましては、ドライブレコーダーや防犯カメラの映像、当事者又は第三者の目撃情報に基づく聴取内容などの各種証拠に基づきまして判断していくということになると答弁をされております。また、ドライブレコーダーが、その記録により、あおり運転等の悪質、危険な運転の抑止にも有効である、そういう趣旨の答弁もされているわけでございます。
私は、防犯カメラの設置されているところに限りがあるということ、また、常に第三者の目撃情報が得られるとは限らないことを鑑みますと、やはり特にドライブレコーダーというのは、運転時、停車時の映像が自動的に記録されることから、あおり運転などの事件の立証等にも活用できる、そのように考えております。また、当事者の聴取内容を裏づける情報としても有効であると考えているわけでございますが、しかしながら、今、民間の調査によると、自家用の自動車のドライブレコーダーの搭載率というのは三二・一%、これはソニー損保会社による調査でございますが、そういうふうにとどまっております。
政府として、あおり運転の罰則を創設して対策を強化していこうとされているわけですから、その摘発に必要な情況証拠として有効な手段の一つであるドライブレコーダーのさらなる普及に向けて、より積極的に支援を検討していってもらいたい、そのように考えるわけでございます。
特に、事業用自動車のドライブレコーダーについては、平成二十二年から、導入費用の三分の一補助、そういう補助制度がしっかりとあるわけです。しかし、自家用自動車のドライブレコーダーの補助制度というのはございません。
政府として、新しい法改正の実効性を上げるために、自家用自動車用のドライブレコーダーの普及に向けての、こういう事業用自動車の補助制度のような支援も含めた取組を、ぜひ、交通安全に関する関係閣僚会議というものが政府にあるわけです、さらに関係省庁会議もあるわけですから、警察庁だけではできないと思いますが、関係省庁と連携して検討していただきたいと思いますけれども。
ドライブレコーダーの有効性と、さらに積極的な普及促進策の取組について、武田大臣の答弁を求めたいと思います。
この発言だけを見る →それで、今回の法案は参議院先議でございましたので、参議院の内閣委員会の審議におきまして、あおり運転について、違反の有無についてどういうように判断していくのか、それについて北村交通局長は、実際の捜査におきましては、違反の有無につきましては、ドライブレコーダーや防犯カメラの映像、当事者又は第三者の目撃情報に基づく聴取内容などの各種証拠に基づきまして判断していくということになると答弁をされております。また、ドライブレコーダーが、その記録により、あおり運転等の悪質、危険な運転の抑止にも有効である、そういう趣旨の答弁もされているわけでございます。
私は、防犯カメラの設置されているところに限りがあるということ、また、常に第三者の目撃情報が得られるとは限らないことを鑑みますと、やはり特にドライブレコーダーというのは、運転時、停車時の映像が自動的に記録されることから、あおり運転などの事件の立証等にも活用できる、そのように考えております。また、当事者の聴取内容を裏づける情報としても有効であると考えているわけでございますが、しかしながら、今、民間の調査によると、自家用の自動車のドライブレコーダーの搭載率というのは三二・一%、これはソニー損保会社による調査でございますが、そういうふうにとどまっております。
政府として、あおり運転の罰則を創設して対策を強化していこうとされているわけですから、その摘発に必要な情況証拠として有効な手段の一つであるドライブレコーダーのさらなる普及に向けて、より積極的に支援を検討していってもらいたい、そのように考えるわけでございます。
特に、事業用自動車のドライブレコーダーについては、平成二十二年から、導入費用の三分の一補助、そういう補助制度がしっかりとあるわけです。しかし、自家用自動車のドライブレコーダーの補助制度というのはございません。
政府として、新しい法改正の実効性を上げるために、自家用自動車用のドライブレコーダーの普及に向けての、こういう事業用自動車の補助制度のような支援も含めた取組を、ぜひ、交通安全に関する関係閣僚会議というものが政府にあるわけです、さらに関係省庁会議もあるわけですから、警察庁だけではできないと思いますが、関係省庁と連携して検討していただきたいと思いますけれども。
ドライブレコーダーの有効性と、さらに積極的な普及促進策の取組について、武田大臣の答弁を求めたいと思います。
武
武田良太#23
○武田国務大臣 ドライブレコーダーは、運転行為が記録されることにより、いわゆるあおり運転等の悪質、危険な運転の抑止にも有効であると認識をいたしております。また、運転者自身にとりましても、装着することにより、急ブレーキ時や交通事故発生時等の映像が記録されるという緊張感が生まれるため、交通安全意識の向上につながるものと認識をいたしております。
警察では、ドライブレコーダーがあおり運転抑止に有効であることについて、ウエブサイトやSNSを通じて発信しているところではありますが、近年では、御指摘ありましたように、保険会社からドライブレコーダーの搭載を前提とした保険商品が販売されたりするなど、ドライブレコーダーの普及につながる取組がさまざまなところで行われているものと承知をいたしております。
引き続き、国土交通省その他の関係省庁や関係業界とも連携しながら、先ほど委員の方から御指摘のありました事業用との比較も含めて、ドライブレコーダーの広範な普及に努めてまいりたい、このように考えております。
この発言だけを見る →警察では、ドライブレコーダーがあおり運転抑止に有効であることについて、ウエブサイトやSNSを通じて発信しているところではありますが、近年では、御指摘ありましたように、保険会社からドライブレコーダーの搭載を前提とした保険商品が販売されたりするなど、ドライブレコーダーの普及につながる取組がさまざまなところで行われているものと承知をいたしております。
引き続き、国土交通省その他の関係省庁や関係業界とも連携しながら、先ほど委員の方から御指摘のありました事業用との比較も含めて、ドライブレコーダーの広範な普及に努めてまいりたい、このように考えております。
佐
佐藤茂樹#24
○佐藤(茂)委員 時間が参りました。
ぜひ、二〇一七年六月の萩山さん御夫妻のような犠牲者が二度と出ないような、そういう、法改正の実効性を上げてしっかりと取り締まっていただくことを要請いたしまして、質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
この発言だけを見る →ぜひ、二〇一七年六月の萩山さん御夫妻のような犠牲者が二度と出ないような、そういう、法改正の実効性を上げてしっかりと取り締まっていただくことを要請いたしまして、質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
松
早
早稲田夕季#26
○早稲田委員 おはようございます。質問の機会を与えていただきまして、ありがとうございます。立国社の早稲田夕季でございます。
それでは、提案をされております道路交通法の改正について順次質問をさせていただきたいと思います。
この法改正では、高齢者の運転による事故が多発をしていることなどから、高齢者に対する運転技能検査の導入が九十七条で書かれております。
まずこのことについてでございますが、本法律案では、運転技能検査の対象者を、一定の違反歴があるなど、基準に該当する七十五歳以上の者としております。しかしながら、大変な、今、高齢者の事故等がふえている中で、あえて一定の違反歴がある方などに限定をした理由、もう少し広くとられる必要があるのではないかと私は考えているところですし、また、諸外国の事例を見ましても、全ての方に、高齢者の七十五歳以上とかですね、そういう基準をつけているところもありますが、日本でこのような法改正、限定をした理由をお尋ねいたします。
この発言だけを見る →それでは、提案をされております道路交通法の改正について順次質問をさせていただきたいと思います。
この法改正では、高齢者の運転による事故が多発をしていることなどから、高齢者に対する運転技能検査の導入が九十七条で書かれております。
まずこのことについてでございますが、本法律案では、運転技能検査の対象者を、一定の違反歴があるなど、基準に該当する七十五歳以上の者としております。しかしながら、大変な、今、高齢者の事故等がふえている中で、あえて一定の違反歴がある方などに限定をした理由、もう少し広くとられる必要があるのではないかと私は考えているところですし、また、諸外国の事例を見ましても、全ての方に、高齢者の七十五歳以上とかですね、そういう基準をつけているところもありますが、日本でこのような法改正、限定をした理由をお尋ねいたします。
武
武田良太#27
○武田国務大臣 高齢運転者による悲惨な交通事故を防止する観点からは、全員を運転技能検査の対象とすべきとの考え方もあるのも承知をいたしております。
他方で、運転技能検査は、これに不合格となった場合には免許を喪失するという重大な処分となることから、その対象者については慎重な検討が必要であると考えております。
そこで、今回の改正においては、運転技能検査の対象を、一定の違反歴があり、交通事故を起こしやすい高齢運転者に限定することが、交通事故防止の観点からも合理的であり、国民の理解を得られやすいと考えたところであります。
この発言だけを見る →他方で、運転技能検査は、これに不合格となった場合には免許を喪失するという重大な処分となることから、その対象者については慎重な検討が必要であると考えております。
そこで、今回の改正においては、運転技能検査の対象を、一定の違反歴があり、交通事故を起こしやすい高齢運転者に限定することが、交通事故防止の観点からも合理的であり、国民の理解を得られやすいと考えたところであります。
早
早稲田夕季#28
○早稲田委員 そうしますと、違反歴のある方が、より事故に陥る可能性といいますか、そうしたデータがあるんでしょうか。それをいろいろ鑑みてのこの結論ということでしょうか。
この発言だけを見る →北
北村博文#29
○北村政府参考人 お答えを申し上げます。
私ども保有しております統計を分析いたしますと、過去三年間に何らかの違反をしたという方が、それ以降一年間に重大事故、これは死亡事故又は重傷事故でございますけれども、これを起こしてしまう割合というものが全体の平均の一・八倍ございます。つまり、違反歴があると、一般の人よりも一・八倍、重大事故を起こしやすいということがございます。
さらに、違反もいろいろな種類がございますので、その中から、平均よりも、よりその違反の場合には死亡事故、重傷事故を起こしやすい違反、かつ、ある程度数のある違反というものを十三種類ほど抽出いたしますと、そういう違反を過去三年間に起こされた方は、全体の平均と比べて、死亡事故あるいは重傷事故を引き起こしてしまう割合が約二倍となってございます。
したがいまして、そういう特に事故とのつながりが予見される違反歴というものがある方を対象として、今回の運転技能検査を導入することとしたいと考えてございます。
なお、この違反と事故との関係につきましては、その時々の交通情勢によりましてそのつながりも若干変化をしてまいろうかと存じますので、政令を定める際には、最新のデータというもので時点修正をした上で対象違反を定めるようにしてまいりたいと考えてございます。
この発言だけを見る →私ども保有しております統計を分析いたしますと、過去三年間に何らかの違反をしたという方が、それ以降一年間に重大事故、これは死亡事故又は重傷事故でございますけれども、これを起こしてしまう割合というものが全体の平均の一・八倍ございます。つまり、違反歴があると、一般の人よりも一・八倍、重大事故を起こしやすいということがございます。
さらに、違反もいろいろな種類がございますので、その中から、平均よりも、よりその違反の場合には死亡事故、重傷事故を起こしやすい違反、かつ、ある程度数のある違反というものを十三種類ほど抽出いたしますと、そういう違反を過去三年間に起こされた方は、全体の平均と比べて、死亡事故あるいは重傷事故を引き起こしてしまう割合が約二倍となってございます。
したがいまして、そういう特に事故とのつながりが予見される違反歴というものがある方を対象として、今回の運転技能検査を導入することとしたいと考えてございます。
なお、この違反と事故との関係につきましては、その時々の交通情勢によりましてそのつながりも若干変化をしてまいろうかと存じますので、政令を定める際には、最新のデータというもので時点修正をした上で対象違反を定めるようにしてまいりたいと考えてございます。