今井雅人の発言 (内閣委員会)
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○今井委員 法律の体系は確かにそのとおりなんですけれども、それが国民の皆さんがわかっているかということです。我々は法律を審議していますからもちろんわかっていますけれども、一般の方は違いがわからないわけですね。
この宣言がされている中でできること、あるいは、されていない中でできること、我々が守らなきゃいけないこと、こういうことが本当に曖昧になりがちですので、そこをもっとわかりやすく、はっきり発信をしていただきたい。そのことをまずちょっとお願いしておきます。
まだいろいろお伺いしたいんですが、時間がありましたらまた後ほどお願いしたいと思います。
次に、前回、黒川元高検検事長の処分の問題のところで、私の方から、森大臣の発言とそれ以外の皆さんの発言が食い違っているので、統一見解を出していただきたいということをお願いを申し上げました。その後、法務省の方が部屋に来られまして、こういうことですということで説明を受けましたが、全く意を得ていないというか、説明になっておりません。
そこで、もう一度、この委員会の場で確認をさせていただきたいと思います。
まず、その前に、官房長官にちょっとお伺いしたいんですけれども、懲戒処分を決めるのは任命権者であるというのは国家公務員法の中に規定されているということは、先日確認をさせていただきました。黒川元検事長の件に関しては、任命権者は内閣であります。ですから、内閣は、どこの段階でかかわったかはともかく、どこかではかかわらなきゃいけないわけでありますけれども、そもそも、こういうものを判断するに当たって、内閣の中で、懲戒に値するかどうかということを検討する役職あるいは部署、これはどこになるんでしょうか。