菅義偉の発言 (内閣委員会)

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○菅国務大臣 法令上、検事長に対する懲戒処分を行う懲戒権者は任命権者である内閣であり、監督上の措置を行う措置権者は検事総長、このようにされております。
 黒川氏の処分については、先ほど申し上げましたように、法務省において必要な調査を行った上で、法務省及び検事総長として、監督上の措置として最も重い訓告が相当であると判断をし、決定したものというふうに承知しています。それから、先ほど申し上げましたけれども、その後に法務大臣から私にその旨の報告がなされ、法務省の訓告等の決定に異議はないということを申し上げたところであります。

発言情報

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発言者: 菅義偉

speaker_id: 8901

日付: 2020-06-03

院: 衆議院

会議名: 内閣委員会